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大阪地方裁判所 昭和58年(わ)2522号 判決

主文

被告会社を罰金七〇〇万円に、被告人を懲役一〇月に処する。

被告人に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社近江屋は、大阪市鶴見区放出東三丁目二二番二六号に本店を置き、食料品小売業を営むもの、被告人前田忠男は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人前田忠男は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 同会社の昭和五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三〇、三三二、六一七円で、これに対する法人税額が一一、二七八、五〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、よって得た資金を架空人名義の定期預金等として留保するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年六月三〇日、大阪市城東区中央二丁目一三番二三号所在の城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、六九五、八六五円で、これに対する法人税額が四六〇、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一〇、八一八、二〇〇円を免れ、

第二 同会社の同五五年五月一日から同五六年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が、三三、一一八、六六〇円で、これに対する法人税額が一二、七二九、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年六月三〇日前記城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四、七六八、〇一六円で、これに対する法人税額が一、二七〇、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一一、四五八、五〇〇円を免れ、

第三 同会社の同五六年五月一日から同五七年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三五、六一八、三一四円で、これに対する法人税額が一三、八九四、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五七年六月三〇日前記城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、七二八、九八六円で、これに対する法人税額が一、六四四、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一二、二五〇、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社に対し

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人に対し

前記各法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項

前同庁

(裁判官 一之瀬健)

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