大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)6626号 判決
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【判旨】
1 <証拠>によれば、次の事実が認められる。
本件事故現場付近の本件道路の状況は、幅員1.0メートルの中央分離帯が設けられた片側各二車線及び路側帯(その幅員合計14.4メートル)が設けられているのが北方に向かうに従つて、さらに東西それぞれ二車線の側道一方通行路が広がつていき、車道幅員が合計28.1メートルとなつているアスファルト舗装の道路であり、最高速度時速五〇キロメートル、転回禁止の規制がある。
被告は本件事故当時東大阪市内の友人宅を訪問するため加害車を運転して、時速約五〇キロメートルで本件道路を北行の左側車線(中央分離帯から4.2メートル地点)を北進していたが、本件事故現場付近に至り、進路を誤つていることに気づき、転回しようと考え、減速のうえ側道に通じる車線に入つた後(中央分離帯から7.0メートルの地点)ミラーにより、また、わずかにふり返つたのみで十分後方を確認することなく急に右転把したため、北行の最中央寄り車線上において、同車線上を北進走行してきた被害車と衝突した。他方、康一は、本件事故当日、友人から借用した被害車(所有名義人は「キシモト ツトム」である。)を運転して、倉田を同乗させて八尾市内の友人宅に遊びに行つていた。康一及び倉田は当時いずれも運転免許を有していなかつたが、右友人宅からの帰路は倉田が被害車を運転し、康一が同乗していくことにした。倉田は、被害車を運転して、時速八〇キロメートルで本件道路北行中央寄り車線を走行していたところ、前方二二メートルに転回のため左側から自己の進路上に進入しようとしている加害車を発見して、急制動の措置を講じたが及ぼず、約27.3メートル前進した地点で加害車と衝突したものである。
<証拠判断省略>
2 右1の認定によれば、本件事故の発生につき、加害車を運転していた被告には、転回禁止場所で、後方の安全を十分に確認することなく、急に右転把して転回した過失があり、被害車を運転していた倉田には、前方を注視して安全な速度で走行することを怠り、制限速度を超える時速八〇キロメートルで走行していた過失があると認められる。被告及び倉田の各過失の態様、車種の相異等諸般の事情を考慮すると、本件事故発生についての過失割合は、被告が八割五分、倉田が一割五分であると認められる。
3 また、前記1の認定によれば、康一と倉田はほぼ同年令の友人であり、被害車は康一がその友人から借り受けてきたものであり、本件事故当日は、康一及び倉田の友人宅を訪問するためにこれを使用し、康一及び倉田はいずれも無免許であつたが、友人宅への往路は康一が運転して倉田が同乗しており、帰路倉田が運転し康一が同乗していた際本件事故が発生したものであり、康一としても倉田に対しその運転につき指示を与えることができたのであるから、倉田の前記過失はいわゆる被害車側の過失として評価することができるが、右康一と倉田の関係及び康一は被害車を直接運転していたわけではないことなどを考慮すると、康一の損害については過失相殺としてその五分を減額するのが相当である。
(長谷川誠)