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大阪地方裁判所 昭和60年(ワ)9669号 判決 1987年1月30日

原告

竹内修

被告

北野明人

ほか一名

主文

1  被告らは各自原告に対し、二六五〇万四四九九円及びこれに対する昭和五九年一一月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告その余の請求を棄却する。

3  訴訟費用はこれを六分し、その一を原告の、その余を被告らの負担とする。

4  この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自原告に対し、三一六〇万四五二三円及びこれに対する昭和五九年一一月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

被告北野明人(以下「被告明人」という。)は、昭和五九年一一月三日午後七時五〇分ころ、原動機付自転車(堺市B七四六九号、以下「事故車」という。)を運転して大阪市住之区西加賀屋二丁目二番一号付近道路を南から北に向かつて進行中、進路前方を同方向に向かつて進行していた訴外竹内敏子(以下「亡敏子」という。)運転の自転車を追い越そうとした際、自車を亡敏子運転の自転車に衝突させて同人を路上に転倒させた。このため亡敏子は、路面で頭部を強打して左後頭骨線状骨折・急性硬膜外血腫の傷害を負い、同月六日午前五時五五分、右傷害が原因で死亡するに至つた(以下「本件事故」という。)。

2  責任原因

(一) 被告明人

被告明人は、自車の進路前方を同方向に進行していた亡敏子運転の自転車を追い越すに当たり、側方を進行している右自転車との車両間隔を十分に保ちながら追い越すなどして本件のような事故の発生を未然に防止すべき注意義務があつたのに、これを怠り、漫然とその左側方直近を間隔を置かないで追い越そうとした過失により自車を亡敏子運転の自転車に衝突させたものであるから、民法七〇九条に基づき、本件事故により生じた後記損害を賠償する責任がある。

(二) 被告北野仁史(以下「被告仁史」という。)

被告仁史は、事故車を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償補障法(以下「自賠法」という。)三条に基づき、本件事故により生じた後記損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 亡敏子分

(1) 逸失利益 一四三〇万四五二三円

亡敏子は、昭和五年一一月六日生まれの事故当時五四歳の健康な女子で、株式会社づぼらやに勤務し、昭和五九年五月は二〇万五〇〇〇円、同年六月は一八万〇五八四円、同年七月は二〇万五〇〇〇円、同年八月は二二万〇六六〇円、同年九月は一五万三〇〇七円、同年一〇月は二〇万七〇〇〇円(以上六か月間の一か月平均は一九万五二〇八円)の給料を得ていたほか、毎年、給料の二か月分に相当する賞与を得ていた。したがつて、亡敏子は、本件事故当時年間二七三万二九一二円の収入を得ていたことになるところ、右会社の修業規則によれば、従業員の定年退職の日は満六〇歳に達した日の翌日とされているから、本件事故に遭わなければ、定年退職までの六年間は毎年二七三万二九一二円の収入を、それ以降就労可能な六七歳までの七年間は毎年少なくとも右の年収の半額の収入一三六万六四五六円を得られたはずである。そこで、亡敏子が本件事故によつて失うことになる収入総額から、三〇パーセントの割合による同人の生活費を控除し、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除してその逸失利益の事故時における現価を求めると、次の計算式のとおり、一四三〇万四五二三円となる。

{2,732,912×(1-0.3)×5.13360118}+{1,866,456×(1-0.3)×(9.82117137-5.13360118)}=14,304,523

(2) 慰藉料 九〇〇万円

亡敏子は、本件事故によりあえない最期を遂げたもので、あのため多大の精神的苦痛を被つたものであるから、これを慰藉するに足りる慰藉料の額としては、九〇〇万円が相当である。

(二) 原告固有分

(3) 慰藉料 五〇〇万円

原告は、亡敏子の子であるところ、本件事故によつて一家の支柱である母を失つたものであり、その悲しみは甚大であるから、これによつて受けた精神的苦痛を慰藉すべき慰藉料の額としては、五〇〇万円が相当である。

(4) 葬儀費用 五〇万円

原告は、亡敏子の葬儀を執り行い、その費用として五〇万円を出損した。

(5) 弁護士費用 二八〇万円

原告は、本訴の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し、その報酬として二八〇万円を支払うことを約した。

4  相続

原告は、亡敏子の子で、唯一の相続人であるから、同人の死亡に伴い被告らに対する前記3の(一)の損害賠償権を相続により取得した。

5  結論

よつて、原告は被告らに対し、それぞれ右3の(一)及び(二)の合計三一六〇万四五二三円の損害賠償金及びこれに対する本件事故の日である昭和五九年一一月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実中、原告主張の日時場所において被告明人が事故車を運転して北進していたこと、亡敏子もそのころ自転車に乗つて同所を北進していたところ、その場で自転車から転落したこと、亡敏子が死亡したことは認めるが、事故車が亡敏子運転の自転車に衝突したことは否認する。また、その余の事実は知らない。被告明人は、事故車を運転して前記場所を北進中、前方の道路中央付近を蛇行しながら同方向に進行していた亡敏子運転の自転車を発見したので、これを追い越すべく十分に間隔をおいてその左側を通過しようとしたところ、亡敏子の自転車が左に寄つてきたため、これとの接触を避けようとしてとつさにハンドルを左に切り自車を転倒させたものであるが、その際、被告明人又は事故車と亡敏子又は右自転車とは全く接触していない。亡敏子は、事故車の運行とは何の関係もなしに、たまたま事故車が現場を通りかかつた際に自転車から転落したものであり、その転落の原因は、事故前から亡敏子に発症していたくも膜下出血にあると推測される。

2  同2の事実中、被告仁史が事故車を所有し、これを自己のために運行の用に供していたことは認めるが、その余の事実は否認する。

3  同3、4の事実は知らない。

三  抗弁(過失相殺)

亡敏子は、自転車に乗つて前記場所を北進していた際、自転車の運転者として、道路の左側端に寄つて通行すべきであつたのに、道路中央線付近、しかも蛇行させながら右自転車を通行させたうえ、後方の安全を確認もしないで急に進路を左に変更したため本件事故が発生するに至つたものである。したがつて、仮りに原告主張のような態様で本件事故が発生したものとしても、これについては原告にも右のような過失があつたというべく、損害額の算定に際しては、これを斟酌して相当額の減額がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

否認する。

第三証拠

本件記録中の書証及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  事故の発生

請求原因1の事実中、昭和五九年一一月三日午後七時五〇分ころ、被告明人が事故車を運転して大阪市住之江区西加賀屋二丁目二番一号付近道路を南から北に向かつて進行していたこと、亡敏子もそのころ同所を自転車に乗つて北進していたところ、その場で自転車から転落したこと、亡敏子が死亡したことは当事者間に争いのないところ、原告は、亡敏子が右のように自転車から転落したのは、被告明人が事故車を亡敏子に衝突させたためであると主張し、被告らはこれを争うので、まずこの点について判断するに、本件で取調べた全証拠を検討しても、右事実を直接に認定させるに足る証拠は見当たらないのである。

しかしながら、成立に争いのない甲第四号証及び同第六号証並びに被告明人本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く)によれば、本件事故現場付近の状況及び事故発生前後の事情として、次の事実が認められる。

1  本件事故現場は、住之江区中加賀屋三丁目方向から同一丁目方面に南北に走る直線の道路(歩道道の区別がある)で、中加賀屋三丁目交差点から北方約一五〇メートルの加賀屋温泉前の地点にあるが、右車道の幅員は七メートルで、車道の西端から道路の中央に設けられている中央線までの距離は三・四メートルである。

2  本件事故現場付近は、商店や民家などが立ち並ぶ市街地で、事故当時の付近の明るさは、やや明かるい程度であつた。また、右道路は、追越のための右側はみ出しが禁止され、最高速度は毎時三〇キロメートルに制限されていた。なお、当時の車両の交通量は五分間に一二台程度であつた。

3  本件事故直前、被告明人は、事故車を運転して前記道路の左(西)側車道部分を北進していたところ、事故現場手前の車道の左側端に寄せて二台の車両が駐車しており、駐車車両から中央線までは約一・六メートルの間隔しかなかつたため、右駐車車両と中央線との中間付近を走行することになつたが、その際、前方約六・六メートルの中央線付近を自転車に乗つて北進していた亡敏子を発見したので、その左側から追い抜いてそのまま直進しようとした。

4  ところが、その直後、被告明人が更に約三・二メートル前進した時に、亡敏子運転の自転車が急に進路を左に変更し始めたので、被告明人は驚いてハンドルを左に切るとともに急制動の措置をとつたが、その反動で、自車はその場で左側に転倒し、約八メートル左斜前方に滑走して車道の左側端部付近で停止した。

5  亡敏子が右自転車から転落したのは、被告明人が右のように事故車のハンドルを左に切つて急制動の措置をとつたのとほぼ同時であり、かつ、被告明人の運転する事故車が亡敏子に接近してきたこと以外に、亡敏子が自転車から転落する原因となるような状況は全く存在しない。

6  右転落事故の発生後、約一時間一五分を経過した同日午後九時五分ころから約三〇分間にわたり、大阪府住之江警察署司法警察員兼田利治により事故現場の実況見分が行われたが、その際、これに立会つた被告明人は、現場を指示しながら、亡敏子運転の自転車が進路を左に変更し始めたので驚いて自車のハンドルを左に切りブレーキをかけて衝突を避けようとしたが間に合わず、自己の右肘が亡敏子の身体に当たつて、亡敏子は自転車とともに仰向けに転倒した旨を右司法警察員に説明していたものであつて、自車や自己の身体が亡敏子に接触したり衝突したりした事実はないなどとは一言も言つていなかつた。

7  亡敏子は、右転落事故により路面で後頭部を強打して左後頭骨線状骨折・急性硬膜外血腫の障害を負つたが、事故直後は意識も明澄で、安否を尋ねた被告明人に対しても「大丈夫」と答えていたので、同被告においてもそれほどの事故とは思つていなかつたところ、同月六日午前五時五五分、阪和記念病院において右傷害が原因で死亡するに至つた(亡敏子が死亡したことは当事者間に争いがない。)。そのころから、被告明人は、原告ら亡敏子の親族の者らや捜査当局に対し、事故車や自己の身体が亡敏子に接触したり衝突したりした事実はない旨申し述べるようになり、その陳述に基づいて、同月一三日午後六時一〇分から約三五分間にわたり、再度現場の実況見分が実施された。そして、この実況見分に際しては、被告明人は司法警察員に対し、亡敏子の乗つていた自転車とは衝突していない旨を説明した。

なお、本件事故車については、自動車損害賠償責任保険契約は締結されておらず、被告明人は、事故発生後初めてその事実を知つたものである。

以上の事実であつて、証人山森滋弘の証言及び被告明人本人尋問の結果中右認定に反する部分はその他の証拠関係に照らしにわかに措信することができず、他にこれを覆すに足りる証拠はない(なお、甲第四号証中昭和五九年一一月一三日付実況見分調書の記載が右認定に反するものでないことは、右7の認定事実に徴して明らかである。)。しかして、以上の認定事実によれば、被告明人は、亡敏子運転の自転車の左側方直近をわずかの間隔しかおかないで通過し追い越そうとしたところ、亡敏子が自車の進路を左側に変更し始めたため衝突の危険を感じ、あわててハンドルを左に切つて衝突を避けようとしたが、その際、事故直後の実況見分の際に司法警察員に説明したとおり、自己の右肘が亡敏子の身体の一部に接触し、そのために亡敏子はバランスを失つて自転車から転落したものであると推認するのが相当というべきであり、この推認を妨げる事情は見当らない。

なお、亡敏子が右事故により障害を受け、それが原因で死亡するに至つたことは右7において認定したとおりである。

二  被告らの責任

右の事実によれば、被告明人は、原告主張の請求原因2(一)のとおりの過失により本件事故を発生させたものであり、また、被告仁史が事故当時本件事故車を所有し、これを自己のために運行の用に供していたことは当事者間に争いがなく、本件事故が本件事故車の運行によつて生じたものであることも右事実関係に照らして明らかなところであるから、被告明人は民法七〇九条に基づき、また、被告仁史は自賠法三条に基づき、いずれも本件事故によつて生じた後記損害を賠償する責任があるというべきである。

三  損害

(一)  亡敏子分

(1)  逸失利益 一三二八万二七七七円

成立に争いのない甲第一号証、承認西田房子の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる同第七、第八号証、第九ないし第一一号証の各一ないし四によれば、亡敏子は、昭和五年一一月六日生まれの事故当時五三歳の健康な女子で、株式会社づぼらやに勤務し、事故前の昭和五九年五月は二〇万五〇〇〇円、同年六月は一八万〇五八四円、同年七月は二〇万五〇〇〇円、同年八月は二二万〇六六〇円、同年九月は一五万三〇〇七円、同年一〇月は二〇万七〇〇〇円(この間の一か月平均は一九万五二〇九円)の給料の支給を受けたこと、右給料のほか毎年二月、六月及び一二月に賞与の支給を受けていたところ、昭和五九年度分については、その基礎となる期間にたまたま欠勤日数が多かつたためその額は少なかつたものの、それ以前の年度においては、一か月分の給料を下回らない額を支給されていたこと、右会社の就業規則によれば、従業員の定年退職の日は満六〇歳に達した日の翌日と定められていること、亡敏子は、夫と離別し、唯一の子である原告(当時一九歳)と同居し、その生計を支えていたことが認められる。右の事実によれば、亡敏子は、本件事故に遭わなければ、定年退職までの六年間は少なくとも毎年二五三万七七一七円の収入を、それ以降就労可能な六七歳までは少くとも昭和五九年度賃金センサス第一巻第一表、産業計、企業規模計、学歴計女子労働者(六〇ないし六四歳)の平均年収二一三万一二〇〇円及び同センサス(ただし、六五歳以上)の平均年収二一七万五四〇〇円の範囲内にある右年収の半額一二六万八八五八円を下回らない収入を得られたものと推認するのが相当である。そこで、亡敏子が本件事故によつて失うことになる収入額から、三〇パーセントの割合による同人の生活費を控除し、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して同人の逸失利益の事故時における現価を求めると、次の計算式のとおり、一三二八万二七七七円となる。

{2,537,717×(1-0.3)×5.1336}+{1,268,858×(1-0.3)×(9.8211-5.1336)}=13,282,777

(2)  慰藉料 八〇〇万円

亡敏子は、本件事故によりあえない最期を遂げたもので、そのため深甚な精神的苦痛を受けたことが推認されるところ、本件において認められる諸般の事情を総合考慮すれば、同人の右精神的苦痛を慰藉するに足る慰藉料の額としては、八〇〇万円が相当である。

(二)  原告固有分

(3) 慰藉料 五〇〇万円

原告は、亡敏子の子であるところ、本件事故によつて一家の支柱である母を失つた原告の悲しみは甚大であると推認することができ、その精神的苦痛を慰藉すべき慰藉料の額としては、五〇〇万円が相当である。

(4) 葬儀費用 五〇万円

前掲甲第一号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、亡敏子の葬儀を執り行い、そのため相当の出損をしたことが推認されるところ、本件事故と相当因果関係に立つ葬儀費用の額は五〇万円と算定するのが相当である。

(5) 弁護士費用 二四〇万円

弁論の全趣旨によれば、原告が本訴の提起及び追行を弁護士である原告訴訟代理人に委任し、その報酬として相当額の支払を約したことが認められるところ、本件事案の内容、審理経過、認容額等の諸事情に照らすと、本件事故と相当因果関係に立つ弁護士費用は、二四〇万円と認めるのが相当である。

四  相続による権利の承継

原告が亡敏子の子で唯一の相続人であることは前認定のとおりであるから、原告は、亡敏子の死亡に伴い同人の被告ら対する前記二(一)の損害賠償債権各二一二八万二七七七円を相続により承継したものである。

五  過失相殺

前記一において認定した事実によれば、亡敏子は、本件事故現場道路の中央線付近を自転車に乗つて北進していたものであるから、その進路を左方に変更するに当たつては、自車の後方の北行車線上を北進してきてその左側を通過し追い越して行こうとする車両が接近していないかどうかを確認し、これを認めたときは先に追い越させたうえで左方へ進路を変更すべきであつたといわなければならない。しかるに、亡敏子が右のような確認をしないまま急に左方へ進路を変更しようとしたことは前記認定のとおりであり、本件事故の発生については、亡敏子の右のような落度もその一因をなしているものといわざるをえない。なお、被告らは、亡敏子が道路中央線付近を蛇行させながら自転車を進行させていた旨主張し、証人山森滋弘の証言及び被告明人本人尋問の結果中には右の主張に副う部分があるが、右の各供述は前掲甲第四号証中の昭和五九年一一月三日付実況見分調書の記載に照らしてもにわかに措信することができず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

そこで、損害額の算定に当たつては被害者である亡敏子の右過失を斟酌し、前記三の(1)ないし(4)の損害額合計二六七八万二七七七円から一割を減ずることとする。

六  結論

以上の次第で、原告の本訴各請求は、いずれも前記三の(1)ないし(4)の合計額から一割を減じた二四一〇万四四九九円に同(5)の二四〇万円を加えた二六五〇万四四九九円の損害賠償金及びこれに対する不法行為の日である昭和五九年一一月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤原弘道 山下満 橋詰均)

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