大阪地方裁判所 昭和62年(レ)82号 判決 1988年9月22日
控訴人
林日出子
右訴訟代理人弁護士
黒田宏二
被控訴人
株式会社ジャックス
右代表者代表取締役
山根要
右訴訟代理人弁護士
八代紀彦
同
佐伯照道
同
西垣立也
同
山口孝司
同
天野勝介
同
中島健仁
同
森本宏
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 本案前の申立て
(一) 原判決を取り消す。
(二) 本件訴えを却下する。
2 本案の申立て
(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人の請求を棄却する。
(三) 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
(主位的請求)
1(一)(1) 控訴人は、訴外株式会社オスカー(以下「オスカー」という。)から、昭和五七年一二月二一日、ダイヤモンド付きの指輪を四〇万円で購入した。
(2) 被控訴人は、割賦購入あっせんを業とする会社(いわゆる信販会社)であるところ、控訴人との間で右同日、右の売買代金を被控訴人が立て替えてオスカーに支払い、控訴人は被控訴人に対して同立替金四〇万円に手数料六万二四〇〇円を加えた四六万二四〇〇円を次のとおり分割して支払う旨を約した。
(ア) 昭和五八年二月二七日限り二万〇八〇〇円、同年三月から同六〇年一月まで毎月二七日限り一万九二〇〇円宛、二四回払い。
(イ) 遅延損害金は年29.2パーセントとする。
(二) 仮に前記(一)の(1)及び(2)の主張が認められないとしても
(1) 古和田由美子(以下「古和田」という。)は、控訴人の名義をもって、オスカーとの間で前記(一)の(1)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を、被控訴人との間で同(2)の内容の契約(以下「本件立替払契約」という。)を締結した。
(2)(ア) 控訴人は、本件売買契約及び本件立替払契約のときまでに、控訴人の姉の豊岡信子(以下「豊岡」という。)及びその内縁の夫である丸山勝二(以下「丸山」という。)を通じて古和田に控訴人の名義を使用して本件売買契約及び本件立替払契約を締結することを許諾していたのであって、古和田に対し、控訴人のために右各契約を締結する代理権を与えていた。
(イ) 仮に、右の主張が認められないとしても、被控訴人の担当者中島利隆(以下「中島」という。)が、控訴人に対し、昭和五七年一二月二〇日、本件立替払契約について契約意思確認の電話をした際、控訴人は、契約意思がある旨の応答をして、古和田の無権代理行為を追認し、又は右契約につき新たな契約の申込みをした。
(三) そうでないとしても
(1) 控訴人は、豊岡及び丸山を通じて古和田に対し、控訴人の名義を使用して商品を購入し、その代金につき控訴人名義で割賦購入あっせん業者と立替払契約を締結することを許諾していたところ、古和田が控訴人の名義をもって、被控訴人との間で本件立替払契約を締結した。
(2) 控訴人の名義使用の許諾行為により、被控訴人は、控訴人を本件立替払契約の当事者であると誤認して、右立替払契約の締結に及んだものであるから、控訴人は、被控訴人に対し、商法二三条又はその法理に照らして右立替払契約により生じた債務について弁済の責に任ずべきである。
(四) そうでないとしても、被控訴人の担当者中島が、控訴人に対し、昭和五七年一二月二〇日、本件立替払契約について契約意思確認の電話をした際、控訴人は契約意思がある旨の応答をし、被控訴人は右応答を信頼して本件立替払契約に応じたのであるから、控訴人は、信義則上右立替払契約により生じた債務について弁済の責に任ずべきである。
2 被控訴人は、オスカーに対し、昭和五八年一月一〇日、本件立替払契約に基づき、立替金四〇万円(ただし、実際に支払った額は、被控訴人がオスカーから受けるべき手数料一万二〇〇〇円を控除した三八万八〇〇〇円)を支払った。
3 よって、被控訴人は、控訴人に対し、本件立替払契約に基づき、被控訴人の立替金四〇万円に手数料六万二四〇〇円を加えた四六万二四〇〇円から控訴人名義で既払の九万七六〇〇円を控除した三六万四八〇〇円及び別表中の「分割弁済金額」欄各記載の金額に対する「遅延損害金の起算日」欄各記載の年月日から各支払ずみまで約定の年29.2パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
(二次的請求)
4(一) 古和田は、控訴人が本件売買契約及び本件立替払契約の当事者である旨被控訴人を欺罔し、立替払金名下に被控訴人をしてオスカーに対し四〇万円(ただし、実際に支払った額は、被控訴人がオスカーから受けるべき手数料一万二〇〇〇円を控除した三八万八〇〇〇円)を支払わせ、被控訴人は右三八万八〇〇〇円から既払金九万七六〇〇円を控除した二九万〇四〇〇円の損害を被った。
(二) ところで、被控訴人のような信販会社からの電話による立替払契約締結の意思確認に対し、契約申込名義人たる応答者が立替払契約の申込みの有無等照会事項について不実を告げれば、申込者の申込意思の有無、支払能力の存否等の重要な点について信販会社は誤った又は不十分な判断材料に基づいたまま立替払をすることになる結果、信販会社が損害を被ることがあることは通常の社会人として容易に予想できるところであるから、右応答者としては、信販会社からの確認電話に対して真実を告げるか、少なくとも不実を告げないでおくべき注意義務があるといえる。ところが、控訴人は、被控訴人の担当者中島から、昭和五七年一二月二〇日本件立替払契約締結意思確認のため電話で、オスカーからダイヤモンド付きの指輪を買ったか、その売買代金の支払のため被控訴人のクレジットを利用するかなど本件立替払契約の骨子に関する事項について質問されたのに対し、漫然とこれらを肯定する趣旨の応答を繰り返し、その結果立替払を実行した控訴人に対し前記(一)の損害を与えたのであるから、控訴人は被控訴人に対し、不法行為による損害賠償義務がある。
5 よって、被控訴人は、控訴人に対し、二九万〇四〇〇円及びこれに対するオスカーへの立替払の日の翌日である昭和五八年一月一一日から支払ずみまで民法所定の年五パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
二 控訴人の本案前の主張
被控訴人の控訴人に対する本件立替払契約又は不法行為に基づく金員支払請求は、次の事情により、信義則又は禁反言の法理により許されず、被控訴人の本件訴えは訴権の濫用として却下されるべきである。
1 信販会社は、立替払契約のすべてを加盟店に担当させ、しかも加盟店には書面の形式的な確認を除き顧客の信用調査から免責し、信販会社が顧客の信用について危険を負担するとしながら、その信用調査は過去に信販会社に対し信用を害するような事実がなかったかといういわゆるブラックリストの調査と電話による契約意思の確認のみという状態であり、加盟店やその販売員による信販制度の悪用の危険は極めて大きいものがある。
そうであるから、信販制度の主体である被控訴人としては、信販会社に代わって行う立替払業務を適正に行える販売店を加盟店契約の相手方として選ぶべき注意義務があるとともに、加盟店となった者及びその販売員に対しても管理指導を充分に行って立替払についての事故の発生を防止すべき注意義務がある。さらに立替払について事故が発生し、第三者を巻き込むおそれがあるときは、加盟店とともに直ちに実態を調査して第三者に損害が生じないように適切な措置を講じ、また第三者に損害が生じたときはこれを填補すべき義務があるというべきである。
それにもかかわらず、被控訴人は、次のように無責任なことをする者、すなわち被控訴人から交付された立替払契約申込用紙を販売員に自由に所持させ、販売員が成約したと称して持ち帰る申込書を充分に点検することなくそのまま被控訴人に送付するなどしたため、自己の販売員である古和田による虚偽の立替払契約の締結という不法行為を発生させたばかりか、右不法行為の発生を知りながら直ちに被控訴人から受け取った立替払金を返還するなど事故拡大を防止する措置を採ろうとしない無責任なオスカーと加盟店契約を締結し、また、自らもオスカーに立替払申込事務のすべてを任せ切りにして、オスカー及びその販売員に対する管理指導を全くせずに、これを放任していた。
このような被控訴人の業務運営の姿勢が古和田の不法行為を発生するにいたらしめたものであるから、被控訴人は右不法行為の発生について未必的故意又は重大な過失がある。また古和田の不法行為は、信販会社による立替払制度の欠陥により生じたものともいえる。
2 被控訴人は、立替払契約の申込みの誘引、契約締結について、オスカーを利用して利益を得ているのであるから、第三者との関係においては、信義則上被控訴人とオスカーとは一体のものとみなすことができる。そして、オスカーは、古和田の不法行為について自己の販売員の不法行為として使用者責任を負うのであるから、第三者に対しては、被控訴人も古和田の不法行為の責任を負わなければならない。
3 控訴人は、本件売買の目的物であるダイヤモンド付き指輪を受け取っていないが、右事実は、割賦販売法三〇条の四所定の抗弁事由となるものであり、本件に昭和五九年一二月一日から施行の同条を直ちに適用できないとしても、同条制定の趣旨並びに信販制度における信販会社、加盟店及び申込者の前記1及び2で述べたような関係を考慮すると、本件においても右事実をもって被控訴人に対抗できるとするのが信義則にかなうことである。
三 控訴人の本案前の主張に対する被控訴人の答弁
すべて争う。
四 請求原因に対する認否
1 請求原因1の(一)の(1)の事実を否認する。同1の(一)の(2)のうち被控訴人が割賦購入あっせんを業とする会社であることは認め、その余の事実は否認する。
2 同1の(二)の(1)の事実を否認する。古和田が控訴人の名義を使用したことは認めるが、古和田が控訴人に対し、宝石を買うホステスのために名義を使わせてほしいと称していた当の買主たるホステスが実在しないのであるから、控訴人の名義でされた契約は本来不成立である。
同1の(二)の(2)の(ア)の事実を否認する。控訴人が古和田に自己の名義の使用を承諾したことを認めるが、本件立替払契約については何も知らず、右承諾は代理権を与えたものでない。
同1の(二)の(2)の(イ)の事実のうち、控訴人が電話確認に際し質問に肯定的な返事をしたことは認めるが、これは豊岡に頼まれたまま単に「ハイ」と返事しただけであり、この応答は法的評価の対象となるような意識的な行為でなく、控訴人の右応答によって古和田の行為を追認し、又は新たな契約の申込みをしたものとみることはできない。
3 同1の(三)の(1)の事実を否認する。古和田が、控訴人の名義を使用したことは認めるが、前述のとおり、古和田が控訴人に対し、名義の借主と称していたホステスが実在しないのであるから、控訴人名義でされた契約は本来不成立である。
同1の(三)の(2)の事実は否認する。せいぜい控訴人は古和田という者がホステスらに宝石類を売っているが、ホステスではローンが組めないので、迷惑をかけないから控訴人の名義をちょっと使わせてやってくれないかと頼まれ、好意的に控訴人の名義の使用を承諾したにすぎず、控訴人は、古和田に対し、信用の供与をしたものとはいえず、名義貸しに当たらない。また控訴人が古和田に商号の使用を許容したことはなく、古和田は商人でもない。
4 同1の(四)のうち控訴人が被控訴人主張のような電話の応対をした事実は認めるが、その余は争う。
5 同2の事実は認める。
6 同4の(一)の事実を認める。
同4の(二)は争う。
五 抗弁
1 双方代理(請求原因1の(二)の(1)及び(2)の(ア)の主張に対して)
仮に古和田が控訴人の代理人であったとしても、前記二(控訴人の本案前の主張)の1及び2主張の事実からすると、信義則上古和田は被控訴人の代理人的な立場にもあるから、信義則上双方代理と同一の状況となっている。
2 信義則違反又は禁反言(すべての請求原因に対して)
前記二(控訴人の本案前の主張)において述べた被控訴人の重大な有責性と比べると、古和田から立替払契約によるセールスという同人の業務上の好意のほんのちょっとした手伝いを依頼され、好意から気軽に引き受けた控訴人の過失は皆無に等しい。そうであるから、被控訴人は公信の原則や名義貸の法理による救済を受ける資格を有さず、また、被控訴人の不法行為に基づく損害賠償請求も禁反言の原則に触れ許されない。
六 抗弁に対する認否
抗弁事実はすべて否認し、主張は争う。
七 再抗弁(抗弁1の双方代理の主張に対して)
被控訴人の担当者中島が、控訴人に対し、昭和五七年一二月二〇日、本件立替払契約について契約意思確認の電話をした際、控訴人は、契約意思のある旨の応答をして、古和田の双方代理的行為を追認した。
八 再抗弁に対する認否
再抗弁事実のうち、控訴人が電話確認に際し質問に肯定的な返事をしたことは認めるが、これは豊岡に頼まれたまま単に「ハイ」と返事しただけであり、この応答は、法的評価の対象となるような意識的な行為でなく、古和田の行為を追認したものではない。
第三 証拠<省略>
理由
一控訴人の本案前の主張について
控訴人の本案前の主張は、後記三のとおりの理由により採用することができない。
二主位的請求原因について
1 控訴人が自ら請求原因1の(一)の(1)の売買契約及び同1の(一)の(2)の立替払契約を締結したことを認めるに足りる証拠はない。
2 請求原因2の事実は当事者間に争いがない。
3 そこで、請求原因1の(三)の(1)及び(2)の商法二三条又はその法理に基づく控訴人の責任の主張について判断する。
(一) <証拠>に弁論の全趣旨を併せると次の事実が認められ、<証拠>中右認定に反する部分は信用することができない。
(1) 古和田は、昭和五七年三月ころから鶴屋、同年六月ころからオスカー、同年一〇月ころからリカイ宝飾の各店の商品である宝石付きの指輪類の委託販売の仕事をしていたが、同五七年三月ころから販売のために預かっていた商品の指輪などを入質して換金費消するようになり、右入質の事実の発覚を免れるため、信販会社の立替払契約の利用の方法により指輪が売れたように装うようになった。古和田は、立替払契約の申込者として、知り合いの者やさらにその者から紹介を受けた者(以下「名義人ら」という。)の名義を利用していたが、名義人らに対しては、水商売関係の人に宝石を売りたいが、このような人達はクレジットを利用できないので名義を貸してほしいと虚偽の事実を申し入れ、直接又は間接に名義人らから名義使用の承諾を得ていた。このようにして、同五八年五月ころまでに古和田が信販会社各社との間で立替払契約の申込みをした総額は、一億円を超えるものであった。
(2) 古和田は、訴外吉村直美の紹介で、当時大阪毎日商事茨木営業所の販売員をしていた豊岡を知り、豊岡の紹介で同女の内縁の夫であり同営業所の所長であった丸山を知った。古和田は、丸山及び豊岡に対し、前記(1)のとおり水商売関係の人に指輪などをクレジット利用で売るために、丸山、豊岡及び同人らの知り合いの者の名義を借りたい、迷惑は掛けないと申し入れ、丸山及び豊岡から同人らが販売していた健康食品を購入すること又は謝礼を支払うことを条件に、同人ら及びその知り合いの者から名義を使うことの了承を直接又は間接に得た。
(3) 豊岡は、同女の妹である控訴人に対し、「知り合いで宝石を売っている人がいる。大事な友人だから、会社から電話が入るだろうと思うけど返事をしておいて欲しい。」との趣旨のことを依頼し、控訴人はこれを了承した。また、丸山及び豊岡は、古和田に対し、控訴人の名前、生年月日及び住所などを教えた。
(4) 古和田は、昭和五七年一二月一五日ころ、控訴人の名義を使用して、被控訴人に対し、オスカーからのダイヤモンド付き指輪購入代金四〇万円として、本件立替払契約の申込みをした。
(5) 被控訴人の社員である中島は、同月二〇日午後六時〇五分ころ、控訴人の自宅に電話をかけ、控訴人に対し、被控訴人名、商品名、金額、支払条件及び立替金等引き落としの銀行口座を告げて控訴人の本件立替払契約締結の意思を確認したところ、控訴人は右確認の質問に対して肯定的な応答をするとともに、控訴人が働いている精肉店の実質的な経営者が控訴人本人であると話した。
(6) その結果、被控訴人は、控訴人を本件立替払契約の申込者本人に間違いないものと誤認して同契約申込みを承諾し、同月二一日ころオスカーにその旨販売承認の通知をした。
(二) 右認定の事実によると、控訴人は、古和田が控訴人の名義を使用することにより宝石の購入が行われることを知った上で右名義の使用を承諾しており、また、被控訴人から電話で立替払契約の内容である商品名、金額、支払条件及び立替金等引き落としの銀行口座を告げられ、本件立替払契約締結の意思を確認されたのに対し、肯定的な応答をしただけでなく、控訴人が働いている精肉店の実質的な経営者が控訴人本人であるという支払能力に関係する事実をも話したことが明らかであって、これによれば、控訴人は本件立替払契約の一方の当事者(物品購入者)とされていることを認識して、これを承認したものと認められる。
(三) そうであるから、古和田に対し自己の名義を使用して宝石の売買契約をすることを許し、さらに被控訴人からの契約締結意思の確認に対し肯定的応答をして、その結果古和田のした本件立替払契約の申込者が自己自身であるかのごとき外形を作り出した控訴人は、民法一〇九条、商法二三条などの法理により、この外形を信頼して取引した被控訴人に対し、自らその責任を負うべきである。
そして、本件立替払契約は、控訴人の名義を使用した古和田と被控訴人との間で有効に成立したものと認められるから、同契約は不成立との控訴人の主張を採用することはできない。また、控訴人は古和田に対し信用の供与をしたものといえないとの控訴人の主張も採用することができない。
三控訴人の本案前の主張及び抗弁2(信義則違反又は禁反言)について
控訴人主張のように、立替払契約の締結に当たっては信販会社と加盟店契約をしている販売店に同契約の締結業務の大きな部分が委託されており、場合によっては加盟店やその従業員(古和田のような委託販売員を含む)による信販制度の悪用の危険もあると考えられる。
しかし、右のような事情があるからといって、信販制度を悪用した者に自己名義の使用を許し、信販会社に契約当事者たる誤認を生ぜしめた者に対し、信販会社がその名義使用許諾の責任を追及することを妨げるものではない。殊に本件においては前記二に認定したとおり、控訴人は、古和田に対し自己名義の使用を許諾していた上、被控訴人からの契約締結意思の確認に対し、あたかも自己が本件立替払契約の申込者本人であるかのごとき応答をしたのであって、かかる者に対し名義使用許諾の責任を追及することが信義則または禁反言によって許されないものとはいえない。
また、信義則上、被控訴人と本件売買契約の当事者であったオスカーとを一体のものとみなすことはできず、その他控訴人の信義則違反又は禁反言を理由とする本案前の主張及び抗弁を採用することはできない。
四以上によれば、被控訴人の本訴請求は理由があるから、これを認容した原判決は結局正当である。
よって、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官石川善則 裁判官森本翅充 裁判官本多知成)
分割弁済金額
分割弁済期日
遅延損害金の起算日
19,200円
58.7.27
58.7.28
19,200円
58.8.27
58.8.28
19,200円
58.9.27
58.9.28
19,200円
58.10.27
58.10.28
19,200円
58.11.27
58.11.28
19,200円
58.12.27
58.12.28
19,200円
59.1.27
59.1.28
19,200円
59.2.27
59.2.28
19,200円
59.3.27
59.3.28
19,200円
59.4.27
59.4.28
19,200円
59.5.27
59.5.28
19,200円
59.6.27
59.6.28
19,200円
59.7.27
59.7.28
19,200円
59.8.27
59.8.28
19,200円
59.9.27
59.9.28
19,200円
59.10.27
59.10.28
19,200円
59.11.27
59.11.28
19,200円
59.12.27
59.12.28
19,200円
60.1.27
60.1.28
合計364,800円