大阪地方裁判所 昭和63年(わ)342号 判決 1988年6月06日
本店所在地
大阪府貝塚市窪田二七七番地
池藤織布株式会社
右代表取締役 池藤正春
本籍
同府和泉市万町五五九番地
住居
同府貝塚市窪田二七七番地
会社役員
池藤正春
大正一一年一月一六日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官藤村輝子出席のうえ審理し、次のとおり判決する
主文
被告人池藤織布株式会社を罰金一五〇〇万円に、被告人池藤正春を懲役一〇月に処する。
被告人池藤正春に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人池藤織布株式会社(以下、被告会社という。)は、大阪府貝塚市窪田二七七番地に本店を置き、綿スフ各種織物製造並びに販売等を目的とする資本金四九三七万五〇〇〇円の株式会社であり、被告人池藤正春(以下、被告人という。)は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和六〇年二月一日から昭和六一年一月三一日までの事業年度における所得金額が二億六八五九万五一九五円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにもかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同六一年三月三一日大阪府岸和田市土生町二〇三一の一所在の所轄岸和田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一四六六万二五九四円でこれに対する法人税額が四四七二万二〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税一億一一三七万五〇〇〇円と右申告税額との差額六六六五万三〇〇〇円(別紙(二)税額計算書参照)を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告会社代表者兼被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書
一 被告人に対する収税官吏の質問てん末書三通
一 赤西年子及び池藤悦男の検察官に対する供述調書各一通
一 大西年子に対する収税官吏の質問てん末書三通
一 収税官吏作成の査察官調査書六通
一 岸和田税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの)
一 岸和田税務署長作成の青色申告承認の取消に関する証明書
一 収税官吏作成の脱税額計算書
一 法人登記簿謄本
(法令の適用)
一 罰条
1 被告会社
法人税法一五九条一、二項、一六四条一項
2 被告人
同法一五九条一項
一 刑種の選択
被告人につき懲役刑選択
一 刑の執行猶予
被告人につき刑法二五条一項
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 松本信弘)
別紙(一) 修正損益計算書
池藤織布株式会社
自 昭和60年2月1日
至 昭和61年1月31日
<省略>
別紙(二) 税額計算書
<省略>