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大阪地方裁判所堺支部 平成3年(ヲ)2003号 決定 1991年12月27日

債権者 加藤正敏

<ほか二一四名>

債権者ら代理人弁護士 宮﨑乾朗

同 大石和夫

同 藤村睦美

同 山田庸男

同 淺田敏一

同 板東秀明

同 芝原明夫

同 京兼幸子

同 小亀哲治

同 金斗福

同 辰田昌弘

同 小泉伸夫

同 田渕謙二

同 関聖

同 津田尚廣

同 堀井昌弘

債務者 丙川太郎

債務者 丙川花子

上記債務者ら代理人弁護士 安田孝

上記当事者間の当庁平成三年(ヨ)第一九三号不動産仮処分申立事件の仮処分決定正本に基づく平成三年(ヲ)二〇〇三号間接強制申立事件について、当裁判所は債権者らの申立てを相当と認め(支払義務を負わせる金額は一日につき一〇〇万円が相当である)、民事執行法一七二条一項を適用して、次のとおり決定する。

主文

一  債務者両名は、下記行為をするなどして、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を五代目山口組系甲野会内乙山会及びその他の暴力団(以下「乙山会等暴力団」という)の組事務所あるいは連絡場所として使用してはならない。

(1)  本件建物内で乙山会等暴力団の定例会あるいは儀式を行うこと

(2)  本件建物内に乙山会等暴力団構、成員を立入らせること(これと同視しえる不作為を含む。)

(3)  本件建物外壁に赤心会等暴力団を表象する紋章、文字板、看板、表札及びこれに類するものを設置すること

二  本決定の告知を受けた日以後、債務者らが前項の義務に違反し、本件建物内に当番組員であると否とを問わず、乙山会等暴力団の構成員を立ち入らせる等して同建物を乙山会等暴力団の組事務所として使用したときは、債務者らは、債権者らに対し、当該違反をした日の一日につき各自金一〇〇万円を仮に支払え。

(裁判官 森野俊彦)

<以下省略>

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