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大阪家庭裁判所 平成10年(少イ)9号 1999年3月26日

主文

被告人を懲役1年8月に処する。

未決勾留日数中140日を右刑に算入する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(犯罪事実)

被告人は、平成10年2月上旬ころ、大阪市内を走行中の自動車内において、A子(昭和57年10月10日生、当時15歳)との間に、同女をして不特定多数の男客を相手に対償を受けて性交させ、その対償を被告人と前記A子が分配取得する旨約し、もって、人に売春をさせることを内容とする契約をした上、同女が18歳に満たない児童であることを知りながら、同女をして、同年6月8日ころ、大阪市<以下省略>aホテル○○○号室において、Cを相手に売春させ、もって、児童に淫行をさせる行為をしたものである。

<以下省略>

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