大阪家庭裁判所 昭和34年(家イ)2183号 命令 1960年4月13日
申立人 山田教男(仮名)
相手方 山田幸子(仮名)
主文
申立人は、相手方に対し本年四月二〇日限り、相手方及び双方間の子長男教一、次男征二、三男修三の生活費及び次男征二の医療費として金五万円を大阪家庭裁判所に寄託して支払え。
(家事審判官 小石寿夫 調停委員 森誠一 同 原チヨノ)
申立人がこの命令に従わないときは家事審判法第二十八条により、五〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。
申立人 山田教男(仮名)
相手方 山田幸子(仮名)
申立人は、相手方に対し本年四月二〇日限り、相手方及び双方間の子長男教一、次男征二、三男修三の生活費及び次男征二の医療費として金五万円を大阪家庭裁判所に寄託して支払え。
(家事審判官 小石寿夫 調停委員 森誠一 同 原チヨノ)
申立人がこの命令に従わないときは家事審判法第二十八条により、五〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。