大阪家庭裁判所 昭和38年(少)13094号 1964年3月27日
主文
少年を大阪保護観察所の保護観察に付する。
理由
一 非行事実
昭和三八年八月五日付原決定書(強姦未遂、共犯、K、B)記載の事実の通りであるから、これを引用する。
二 適用法条
刑法第一八一条、第一七七条、第六〇条
三 処分の理由
少年にかかわる少年調査票、大阪少年鑑別所鑑別結果通知書を併せ考えると少年の健全なる育成を期するためにはその性格、これまでの行状、環境等に鑑み相当期間保護司の指導監督を受けさせるのを相当と思料するので少年法第二四条第一項第一号を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 西村哲夫)