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大阪家庭裁判所 昭和43年(少ハ)7号 決定 1968年4月04日

本人 G・J(昭二二・一〇・二六生)

主文

G・Jを昭和四三年四月三〇日まで継続して中等少年院に収容する。

理由

一、本件申請の理由は奈良少年院長作成の「G・Jの収容継続(再度)申請について」と題する書面に記載のとおりであるからこれを引用する。

二、G・Jは、少年院に入院以来反則事故を繰返えす等、院内での生活態度は極めて悪く、そのため同人に対する矯正教育の実効をあげるためには同人の充分な自重と努力があつても少なくても五ヵ月間の専門者による指導訓練を要するものとの判断から昭和四二年一〇月二六日当裁判所は同人に対し厳重な説諭のうえ、昭和四三年三月二五日まで中等少年院に継続して収容する旨の決定をした。

ところで、調査官作成の調査報告書、意見書および当審判廷における各供述を総合すると、G・Jは過去の例からして再度の収容継続はあり得ないものと判断し、上記決定のあつた後も院内でのそれまでの生活態度を改善しようとする努力は全くせず、あい変らず反則事故を繰返して今日に至つたことが認められ、この際こうした安易な、狡猾な考え方を厳しく反省させると共に、自己のこれまでの言動に責任をもたせる意味においても、いましばらく収容を継続して徹底した向上心の涵養に務めさせたうえ、退院させるのを適当と認め、少年法一一条四項により主文のとおり決定する。

(裁判官 大橋英夫)

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