大判例

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大阪家庭裁判所堺支部 事件番号不詳 判決

被告人 森兄弟織布株式会社

代表 森歳一郎

森藤一

主文

被告人森兄弟織布株式会社を罰金一万円に処する。

被告人森藤一を罰金三千円に処する。

被告人森藤一が右罰金を完納することができないときは金三百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

理由

被告人森兄弟織布株式会社は大阪府和泉市万町四四番地の四に本店並びに工場を有し綿スフ織物製造並びに販売の業を営むを目的とする会社であつて、被告人森藤一は右会社の工場長として同会社のため従業員の労働時間賃金等労働者に関する事項を掌理するものであるが、被告人森藤一において、法定の除外理由がないのにかかわらず別紙一覧表記載のとおり昭和三二年八月三一日から同年一〇月二五日までの間に前記工場において同会社が使用する未成年女子労働者A子外五名を午後一〇時三〇分から午前五時までの深夜に合計三五〇時間二五分にわたり使用したものである。

右の事実は、

一、被告会社代表取締役森歳一郎の当公廷での供述及び同人の検察官に対する供述調書二通

一、被告人森藤一の当公廷での供述及び同人の検察官に対する供述調書二通

一、被告人森藤一の労働基準監督官に対する供述調書

一、松下ユキの労働基準監督官に対する供述調書

一、A子、B子、C子、D子、E子、F子の労働基準監督官に対する各供述調書

一、A子、B子、C子、D子、E子、F子の各身上調査に関する照会書

一、粉張嘉久蔵の労働基準監督官に対する供述調書及び同人の検察官に対する第一回供述調書

一、領置してある作業カード(A子の九月及び一〇月分二枚B子の九月及び一〇月の分二枚C子の一〇月分一枚D子、E子、F子の各一〇月分各一枚)

(昭和三四年家領第五五号の一乃至六)

を綜合してこれを認める。

法律に照すと被告人森藤一の判示各所為は労働基準法第六二条第一項第一一九条第一号に該当するので所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四八条第二項に則り所定罰金額の合算範囲内で同被告人を罰金三千円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第一八条第一項に則り金三百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置することとし、被告人会社については、被告人森藤一が同会社の工場長として同会社のため労働者に関する事項につき労働基準法第六二条第一項の違反行為をしたのであるから、同法第一二一条第一項本文第六二条第一項第一一九条第一号刑法第四五条前段同法第四八条第二項を適用して所定罰金額の合算額範囲内で被告人会社を罰金一万円に処することとして、主文のとおり判決する。

(裁判官 西尾太郎)

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