大阪家庭裁判所堺支部 昭和40年(少)1595号 1965年8月20日
主文
少年を特別少年院に送致する。
理由
一、非行事実 別紙のとおり
二、適用法条 別紙所為中一の所為は刑法第六〇条、第二三五条に、二の所為は同法第六〇条、第一七七条に該当する。
三、処分の理由 少年にかかわる少年調査票、大阪少年鑑別所鑑別結果通知書を併せ考えると少年の健全なる育成を期するためにはその性格、これまでの行状、環境の状況等に鑑み特別少年院に収容して指導訓練を施すのを相当と思料する。よつて少年法第二四条第一項第三号により主文のとおり決定する。
(裁判官 嵜正清)
別紙
少年は
一、Aと共謀の上、昭和四〇年七月一七日午後七時頃、大阪府南河内郡○○町○○五三八番地○○アパート内○○○寮において、湯前正信所有のステレオ、携帯ラジオ各一台(時価合計金一万七、〇〇〇円)を窃取し
二、A、B、Cと共謀の上、同年同月一八日午後七時頃、○○川○子(一六歳)を軽自動車に乗せて無理矢理に人気のない奈良県北葛城郡○○村○○○山中に連れ込んで同女の反抗を抑圧し、強いて交互に姦淫したものである。