大阪家庭裁判所岸和田支部 平成8年(家)1000号 1996年6月26日
主文
1 相手方柏木鉄男は、別紙遺産目録一覧表1不動産1-(4)記載の不動産を取得する。
2 申立人柏木トシ枝、申立人柏木良助、申立人関明日香、申立人柏木友徳、申立人柏木道也、相手方柏木英明は、その余の不動産を、次の割合で共有取得する。
申立人柏木トシ枝 5/10
申立人柏木良助 1/10
申立人関明日香 1/10
申立人柏木友徳 1/10
申立人柏木道也 1/10
相手方柏木英明 1/10
3 申立人柏木トシ枝は、別紙遺産目録一覧表2債権(預貯金)を全部取得する。
4 申立人柏木トシ枝は、相手方柏木鉄男に対し、この審判の確定した日から1月以内に金1573万円を支払え。
申立人柏木トシ枝は、申立人柏木良助、申立人関明日香、申立人柏木友徳、申立人柏木道也、相手方柏木英明に対し、この審判の確定した日から1月以内に各金466万1471円宛を支払え。
5 手続費用は、各自の負担とする。
理由
記録により、次の通り認める。
1 当事者の法定相続分は、申立人柏木トシ枝が6/12、その余の当事者が各1/12である。
2 遺産不動産の価格は、不動産鑑定士調停委員○○の調査報告書により、別紙遺産目録一覧表の意見価格の欄記載の通りである。
3 遺産総額は、4億270万円で、子の法定相続分の1/12は、3355万円である。
4 申立人柏木トシ枝、申立人柏木良助、申立人関明日香、申立人柏木友徳、申立人柏木道也、相手方柏木英明は、相手方柏木鉄男が、別紙遺産目録一覧表1不動産1-(4)記載の不動産(3500万円)を取得し、更に、預貯金の中から1573万円を取得する(形式は、単独取得した申立人柏木トシ枝が代償金として支払う)ことを承認した。
相手方柏木鉄男が取得すべき不動産としては、他に適当なものが見当たらない。
5 相手方柏木鉄男以外の当事者間においては、主文の分配に異議がない。
よって、主文の通り審判する。
遺産目録一覧表1
物件
意見価格(円)
(1)
貝塚市○○字○△7番1
田 766平方メートル
(7)に記載
(2)
貝塚市○○字○△8番1
田 998平方メートル
(7)に記載
(3)
貝塚市△△3丁目385番2
宅地 149.09平方メートル
20,900,000
(4)
貝塚市△△3丁目920番4
雑重地 184平方メートル
35,000,000
(5)
貝塚市△△4丁目901番1
山林 366平方メートル
49,400,000
(6)
貝塚市○×字△△△36番3
宅地 99.17平方メートル
(7)に記載
(7)
貝塚市○×字△○43番3
田 26平方メートル
(1)(2)(6)(7)一体の物件
総額234,257,000
(8)
貝塚市△△924番
未登記
木造瓦葺2階建居宅兼車庫
床面積47.82平方メートル
800,00
(9)
貝塚市△△3丁目385番
未登記
木造瓦葺平屋建物置
床面積 23.10平方メートル
0
(10)
貝塚市△△3丁目385番
家屋番号100
木造瓦葺平屋建居宅
床面積 64.92平方メートル
0
遺産目録一覧表2
農協貯金
○○市農業協同組合○○支店
定期預金 No.×××××××-×××-××× 金57,420,546円
郵便貯金
○○局
定期貯金 No.×××××-××××××× 金3,000,000円
普通貯金 No.××××××× 金23,308円
総合貯金 No.××××××× 金1,660,863円
約定振替スーパー積金 金240,000円(H7、9末現在)
契約番号 No.×××××××-×××-×××
初回掛金 金10,000円
契約日 平成5年10月26日 36回払い
満期日 平成8年10月26日
合計 金62,344,717円