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大阪家庭裁判所岸和田支部 平成8年(家)1000号 1996年6月26日

主文

1  相手方柏木鉄男は、別紙遺産目録一覧表1不動産1-(4)記載の不動産を取得する。

2  申立人柏木トシ枝、申立人柏木良助、申立人関明日香、申立人柏木友徳、申立人柏木道也、相手方柏木英明は、その余の不動産を、次の割合で共有取得する。

申立人柏木トシ枝 5/10

申立人柏木良助  1/10

申立人関明日香  1/10

申立人柏木友徳  1/10

申立人柏木道也  1/10

相手方柏木英明  1/10

3  申立人柏木トシ枝は、別紙遺産目録一覧表2債権(預貯金)を全部取得する。

4  申立人柏木トシ枝は、相手方柏木鉄男に対し、この審判の確定した日から1月以内に金1573万円を支払え。

申立人柏木トシ枝は、申立人柏木良助、申立人関明日香、申立人柏木友徳、申立人柏木道也、相手方柏木英明に対し、この審判の確定した日から1月以内に各金466万1471円宛を支払え。

5  手続費用は、各自の負担とする。

理由

記録により、次の通り認める。

1  当事者の法定相続分は、申立人柏木トシ枝が6/12、その余の当事者が各1/12である。

2  遺産不動産の価格は、不動産鑑定士調停委員○○の調査報告書により、別紙遺産目録一覧表の意見価格の欄記載の通りである。

3  遺産総額は、4億270万円で、子の法定相続分の1/12は、3355万円である。

4  申立人柏木トシ枝、申立人柏木良助、申立人関明日香、申立人柏木友徳、申立人柏木道也、相手方柏木英明は、相手方柏木鉄男が、別紙遺産目録一覧表1不動産1-(4)記載の不動産(3500万円)を取得し、更に、預貯金の中から1573万円を取得する(形式は、単独取得した申立人柏木トシ枝が代償金として支払う)ことを承認した。

相手方柏木鉄男が取得すべき不動産としては、他に適当なものが見当たらない。

5  相手方柏木鉄男以外の当事者間においては、主文の分配に異議がない。

よって、主文の通り審判する。

遺産目録一覧表1

物件

意見価格(円)

(1)

貝塚市○○字○△7番1

田 766平方メートル

(7)に記載

(2)

貝塚市○○字○△8番1

田 998平方メートル

(7)に記載

(3)

貝塚市△△3丁目385番2

宅地 149.09平方メートル

20,900,000

(4)

貝塚市△△3丁目920番4

雑重地 184平方メートル

35,000,000

(5)

貝塚市△△4丁目901番1

山林 366平方メートル

49,400,000

(6)

貝塚市○×字△△△36番3

宅地 99.17平方メートル

(7)に記載

(7)

貝塚市○×字△○43番3

田 26平方メートル

(1)(2)(6)(7)一体の物件

総額234,257,000

(8)

貝塚市△△924番

未登記

木造瓦葺2階建居宅兼車庫

床面積47.82平方メートル

800,00

(9)

貝塚市△△3丁目385番

未登記

木造瓦葺平屋建物置

床面積 23.10平方メートル

(10)

貝塚市△△3丁目385番

家屋番号100

木造瓦葺平屋建居宅

床面積 64.92平方メートル

遺産目録一覧表2

農協貯金

○○市農業協同組合○○支店

定期預金   No.×××××××-×××-××× 金57,420,546円

郵便貯金

○○局

定期貯金   No.×××××-×××××××    金3,000,000円

普通貯金   No.×××××××           金23,308円

総合貯金   No.×××××××          金1,660,863円

約定振替スーパー積金         金240,000円(H7、9末現在)

契約番号  No.×××××××-×××-×××

初回掛金  金10,000円

契約日   平成5年10月26日     36回払い

満期日   平成8年10月26日

合計     金62,344,717円

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