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大阪高等裁判所 平成10年(ネオ)352号 決定 1998年10月14日

上告人

株式会社大信

右代表者代表取締役

西原伸起

被上告人

破産者有限会社藤原写真製版

破産管財人

塩路広海

右当事者間の、当庁平成一〇年(ネ)第一三三二号否認権行使請求控訴事件について、当裁判所が平成一〇年七月三一日言い渡した判決に対する上告提起事件について、次のとおり決定する。

"

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、上告人は、上告状に上告の理由を記載せず、かつ、上告人に対する上告提起通知書送達の日である平成一〇年八月二〇日から五〇日以内に当裁判所に上告理由書を提出していないことが明白である。

よって、民事訴訟法三一五条一項、三一六条一項二号、民事訴訟規則一九四条により、本件上告を却下することとし、上告費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 秋元隆男 裁判官 横田勝年 岡原剛)

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