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大阪高等裁判所 平成10年(行コ)62号 判決 2002年8月28日

控訴人

株式会社A

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

山本恵一

平井康博

被控訴人

明石税務署長

坂部重昭

同指定代理人

長崎正治

山口宏明

森川宗照

吉田昭一

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1当事者の求める裁判

1  控訴人

(1)  原判決主文2項及び3項を取り消す。

(2)  被控訴人が、平成5年7月5日付けで控訴人の平成2年4月1日から平成3年3月31日までの事業年度以後の法人税についてした青色申告の承認の取消処分を取り消す。

(3)  被控訴人が、平成5年7月5日付けで控訴人の平成2年4月1日から平成3年3月31日までの事業年度の法人税についてした更正並びに重加算税及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

(4)  被控訴人が、平成5年7月5日付けで控訴人の平成2年4月1日から平成3年3月31日までの課税期間の消費税についてした更正のうち、課税標準額31億9560万1000円、納付すべき消費税額24万2200円を超える部分、並びに平成7年9月29日付けでした無申告加算税及び重加算税の賦課決定を取り消す。(控訴人は、同更正のうち、同課税標準額、同納付すべき消費税額を超えない部分の取消を求める訴えを取り下げた。)

(5)  被控訴人が、平成5年7月5日付けで控訴人の平成2年7月10日から平成5年1月11日までの源泉徴収に係る所得税についてした納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定を取り消す。

(6)  訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。

2  被控訴人

主文1項同旨

第2事案の概要

事案の概要は、次のとおり付け加えるほかは、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1)  原判決9頁5行目から10行目までを削除する。

(2)  同頁11行目の「2 被告の本案の主張」を「1 被控訴人の主張」と改める。

(3)  同23頁6行目の「3 原告の認否及び主張(被告の本案の主張に対して)」を「2 控訴人の認否及び主張」と改める。

(4)  同頁8行目から25頁5行目までの「2」をすべて「1」と改める。

(5)  同24頁3行目の「(二)(2)③」を「(二)(2)①及び③」と改め、同行目の「①、」を削除する。

(6)  同頁8行目の「(四)(1)①」を「(四)(1)①ないし③」と改め、同行目の「が、同②及び③は争う」を削除する。

(7)  同25頁7行目から27頁7行目までを削除する。

(8)  同頁8行目の「(2)」を「(1)」と、同28頁2行目の「(3)」を「(2)」とそれぞれ改める。

(9)  同頁3行目の「同人」から4行目の「という。)」までを「乙(以下「乙」という。)、又は、同人、丙及び丁(以下「丁」という。)」と改める。

(10)  同頁5行目の次に改行して次を加える。

「(3) 控訴人に対する本件調査を担当した大阪国税局課税第2部資料調査等2課主査の戊(以下「戊」という。)らは、前記10億円が乙又は上記同人ら3名が取得したことを十分に知っていた。戊は、控訴人の本店で実施した調査の結果、課税根拠がないことが明白となったことから、その最終日には、菓子折を持参して謝罪したのである。しかしながら、戊ら被控訴人の担当者らは、上記乙らがいわゆる同和関係団体である略称Bと密接な関係を有していることを配慮して、同人らに対する十分な税務調査をすることなく、あえて控訴人に課税をした。」

(11)  同頁7行目から末行までを削除する。

(12)  同29頁1行目の「3」を「1」と、同頁4行目の「4」を「2」とそれぞれ改める。

第3当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加訂正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第三 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1)  原判決29頁7行目から9行目までの括弧内を「甲7の1ないし6、甲9の2、3、5、6、甲15、甲61、乙2ないし4、乙6、乙8ないし11、乙12の1、2、乙13、乙18、乙22、原審・当審証人丙、当審証人乙、原審・当審控訴人本人)」と改める。

(2)  同32頁4行目の「甲本人」から5行目の「交付する」までを「甲本人の届出印が押捺された書類を丙又はCの従業員が使用する」と改める。

(3)  同35頁8行目の「(以下「D」という。)」を削除する。

(4)  同頁10行目から36頁8行目までを削除する。

(5)  同41頁3行目の「戊」を削除する。

(6)  同42頁2行目の次に改行して次を加える。

「なお、同調査の最終日に、戊は控訴人の本店に菓子折を持参した。」

(7)  同43頁10行目から49頁4行目までを削除する。

(8)  同頁5行目の「3 争点3について」を「1 争点1について」と改め、同行目の次に、改行の上、次を加える。

「(一) 控訴人は、当審において、本件解決金20億2500万円のうちE口座の10億円は、丙によって同口座から支出され、乙又は同人、丙及び丁の3人に対する利益分配として支払われたのであるから「控訴人に帰属しない」旨主張する。しかし、控訴人は、原審において、本件解決金を計上すべき事業年度は平成4年3月期であると争っていたところ、平成4年3月期の申告では、Fから甲の預金口座に振り込まれた22億2500万円のうち乙へ支払われた2億円を除外して上記の売上額を計上し、10億円については2億円とは異なって原価の一部として申告していること、原審での主張も10億円を含めた20億2500万円を売上げとして、10億円はその原価として計上し、計上すべき事業年度はともかく、売上額自体については争っていなかったこと(当審においては、計上すべき事業年度の点も争わないこととなった。)、そして、原審において、「控訴人において実際に行った経理処理に副って、10億円は損金であると主張する。」旨釈明していたこと、当審においても、「当審における争点は原判決摘示の争点3、4である。」として、当審においても原審における主張を変更するとの主張はしていないことからすれば、上記10億円が「控訴人に帰属しない」旨の主張も、20億2500万円が売上げで、10億円は原価である旨の主張を維持するものであって、売上額自体は争わないものと解されるので、以下検討する。」

(9)  同頁6行目の冒頭に「(二) 」を加える。

(10)  同頁末行の次に、改行の上、次を加える。

「 控訴人は、Eは平成3年期の法人税、府民税等の申告時には上記10億円についても申告をし、法人税では更正を受けて、これら法人税等を納税しているのであるから実体がないとはいえない旨主張する。しかし、この法人税申告をしたEは、前記のとおり、解散されたものとみなされていたE名義の預金口座が開設されて10億円が振り込まれ、その全額が払い戻された後に設立された全く別個の法人格の株式会社であり、その会社がなぜ10億円について申告をし、あるいは更正を異議なく受け入れたのかは明らかでなく、新たに設立されたEが申告、納税したことをもって前記判断を左右するものではない。」

(11)  同50頁1行目から51頁2行目までを次のとおり改める。

「(三) この点について、控訴人は、前記のとおり、上記10億円は甲名義の普通預金口座を管理していた丙が一旦E名義の預金口座に振り込んだ上、出金し、乙ないし同人ら3名に渡したものであり、控訴人は、Eの実態やその口座からの10億円の支払の事実も知らなかったと主張し、控訴人代表者である甲は、控訴人の主張に副って、次のとおり供述する(原審及び当審)。

甲は、本件解決金の処理をすべて丙に委ねていたので、平成2年5月31日、丙に対して、同人の銀行届出印を貸し、同人がG銀行に甲名義の預金口座を開設し、また、その後入金した本件解決金の出金はすべて丙ないしCの者が行った。Eは丙から聞いて知ってはいたが、実体のない会社であるとは知らなかった。その通帳の写しは、全ての引き出しが完了した後、丙から受け取ったが、E名義の口座への入出金も丙ないしCの者がすべてを行い、後から知らされた。Eへの支払いを経費として計上することは丙から指示を受けた。しかし、その10億円がどのような支払いに充てられたかは当時は知らず、丙からこれが乙、丁及び丙に対する分配金であると聞いたのは、平成8~9年であった。丙の話では、10億円を振り込み、Eの事実上のオーナーであるH(以下「H」という。)が出金した。その10億円のうち、5000万円はHに謝礼金として支払い、残りの9億5000万円については、乙、丙、丁が争っているが、控訴人の取り分はない。

そして、丙の原審証言後に作成された陳述書(甲69)では、同人は、甲名義のG銀行の普通預金から平成2年6月13日に出金した10億円のうちの9億5000万円を乙に渡したことに間違いないとし、当審で提出された陳述書(甲72)では、平成2年5月31日、甲から、同人の銀行届出印を借り、同人の面前でG銀行の出金伝票数枚と口座開設申込書に押印し、その場で届出印を甲に返し、その後の甲名義の口座の入出金は全てCの者が行っていたが、E名義の口座はHが管理しており、丙がE名義の口座に10億円を振り込み、Hが出金して、その10億円のうち、5000万円はHに謝礼金として支払い、残りの9億5000万円を丙が乙に分け前として渡し、その通帳の写しは、全ての引き出しが完了した後、丙がHから預かり甲に交付したとしており、甲の供述とほぼ符合している。また、丙は、当審において、主尋問に対しては、Eから引き出した現金のうちから、丙が乙に9億5000万円を渡し、そのうち1億円は乙から丙がもらったと供述している。さらに、乙は、当審において、甚だ曖昧ながら、要旨次のとおり供述している。すなわち、丙から本件契約の話があり、本件契約に至る間で保証人になったり、担保提供をしたりしたことから、本件契約の分配金として丙からI銀行を通じて6億円を受取ったが、預かったものと考えている、うち1億円は丁に送金し、2000万円を同人に小切手で渡し、8000万円が同人に対する借りになっている、当初丙からは6億円には課税されないようにするという話であったが、結局乙の受取った分の4億円についてはBを通じて処理した、乙の受取った金はE名義の口座から出たものと思うが、Eという名を丙からちょっと聞いたことがあるというだけで、その関係は知らない。

(四) 以上の証拠からは、Eの預金口座に振り込まれた10億円のうちの一部である9億5000万円ないし6億円が乙に渡されたと見られないわけではない。

しかしながら、これらの供述は、次の理由から直ちに採用し難い。

(1)  先ず、甲の供述(陳述書を含む。)は、不動産取引に精通し、また、企業の経営者である同人が、22億円余の巨額の銀行取引について、その口座開設から出金の一切について丙に一任して、その使途や支払い先について全く関心がなく、聞きただすこともしなかったということ自体極めて不自然にして不可解であること、現に控訴人の経理処理では、Fからの入金22億2500万円のうち、2億円については乙に対する支払いを利益の分配として売上げから除外し、その余の20億2500万円を売上げとして計上し、E名義の口座へ振り込んだ10億円を含む19億5500万円を原価として計上し、平成4年3月期としての申告においても、その経理処理を前提として行っているところ、これと矛盾すること、E口座の10億円の使途についての供述は、結局のところ、丙らから聞いたというに止まるのであるから、同人らの供述の信用性に依拠せざるを得ないこと、そして、上記10億円の使途について聞いて知ったのは、平成8~9年のことであるとの供述も、乙に対する内容証明郵便(甲1の1、2)の時期とも合致しないばかりでなく、丙が平成2年7月19日に控訴人の取締役に就任している(記録上明らかである。)ことに照らしても、その点に関する情報を何ら得ないままに経理処理をし、申告事務をも処理をしたということは甚だ異例な事態であるといわざるを得ない。

(2)  また、丙の供述は、前記のとおりその各陳述書では、控訴人の主張に副うものであるが、それに先立つ原審では、甲名義の口座の開設は、Cと取引のあったG銀行で、丙が手助けをして甲本人が口座を作った、印艦は預かっていない、E自体は知らない、E名義の通帳の写しは見ていない、E口座の10億円が最終的に乙のところにいったとの説明を甲にしたことはないなどと供述し、当審においても、主尋問では、Hに対して5000万円が支払われたことは聞いていないと供述するほか、特に反対尋問や補充尋問では、原審供述にほぼ符合するように、甲名義の口座は甲本人が開設をして、丙はその手助けをした、甲名義の口座に入金された金は控訴人の所有である、Hが5000万円を謝礼金としてもらったというように聞いている、G銀行の甲名義の口座の金は控訴人の了解を得て処分し、E口座の10億円についての出金もすべて控訴人の指示によるものであり、その使途は知らない、乙に渡した9億5000万円はE名義の口座から出金したものとは別のものであるから、E名義の通帳の写しは、甲に言われて、丙がHから受け取り甲に渡した、乙に渡した9億5000万円は乙と丁とCとの利益である、Eのことは、控訴人が言ったことを丙が事後報告で聞いているだけであると供述している。なお、前記丙の陳述書に符合する供述部分は、そのほとんどが誘導尋問に終始している。以上にように供述内容(陳述書を含む。)は著しい変遷を示しているが、その理由について合理的な説明はない。

(3)  また、乙の供述は、その全体を通じて証言を回避しようとする姿勢が極めて強く、その供述も曖昧である上、金員の受領の方法も受領した額も丙供述とは異なるのであり、乙の果たした役割や受領した金員が何の報酬であるかも必ずしも明らかではないこと、修正申告の内容等についての供述も客観的事実と明らかに符合しないことなどからして、採用し難いところである。

(4)  なお、控訴人は、丙や乙について、課税の面からも、刑事処分の面からもすでに時効になったことから、自己の利害にとらわれないで供述した当審における供述ないし陳述書が信用できる、旨主張する。しかし、丙や乙が、時効の完成によって、脱税していた分を課税されたり刑事処罰されたりする危険がなくなったことをどう評価すべきかが問題となる。仮に、時効完成前に、脱税していた分を課税されたり刑事処罰されたりする危険を冒して不利な供述をしたというのなら、その信用性は高いといえる。他面、時効完成後の供述は、従前は自己の保身のために控訴人に不利な嘘を述べていたが、保身の必要がなくなったため控訴人に有利な真実を述べるようになったとみることもできるし、従前は控訴人に不利な真実を述べていたが、控訴人に有利な嘘を述べても自己に不利益が及ばなくなったので控訴人のために嘘を述べるようになったとみることもできる。いずれともわからない以上、時効完成後にされた供述の信用性は高いとはいえないということになる。以上の諸点からすれば、この観点から、当審における乙や丙の供述ないし陳述書の信用性が高いということは困難である。

(五) ところで、原価については、その支出の事情を知悉する控訴人において主張、立証する方が極めて容易であることからすれば、控訴人において原価を構成する支出の内容を具体的に明らかにして、ある程度これを裏付ける立証をしなければ、原価の不存在が事実上推定されると解すべきところ、そもそも、控訴人の主張する支払いの内容は甚だ曖昧であるばかりでなく、以上判示の事情を総合すれば、E口座の10億円のうち9億5000万円が本件契約の利益の分配として乙又は乙ら3名に支払われたことも、5000万円が謝礼としてHに支払われた(この点については、仮に支払われたとしても、そもそも誰が何の謝礼として支払ったことになるのかも不明である。)ことも、その不存在の事実上の推定を破るほどに裏付けられたということはできない。

(六) なお、甲供述に関しては、これを詳述した甲の陳述書(甲79)が提出されている。そこには、戊やJが、E口座から引き出された10億円が、K信用組合城北支店の架空名義口座を介して、乙と丙に渡り、さらに10~12名くらいの者に行った旨が記載された書面を甲に示し、10億円の行き先が控訴人でないことがわかったが、Oさん(乙)、sさん(丙)、yさん(丁)から納税金を徴収してほしいと控訴人に依頼した、甲が丙らと交渉して2億円なら徴収できると戊らに伝えたところ、5億円でなければ受け付けないと断られたので、控訴人が修正申告をすることに一旦なったが、後日L税理士とともに実質課税の原則により取得した者に申告させると述べたところ、もう遅いとして断られたとの記載がある。さらに、裏付けとして、乙、M弁護士や、丙、丁と、甲との会話を収録した録音テープの反訳書(甲91~94、96)、N公認会計士や甲の陳述書(甲95、97、98)が提出されている。

これらの内容は、戊の陳述書(乙18)に反するものであるが、戊が税務調査の資料を示したり、最終結論が出されるより前に自らの調査の結果について意見を述べることは不自然であり直ちに採用し難い。

また、戊が、控訴人本社での税務調査を終える際菓子折を持参したことは、公務執行に際しての行為としてはいかにも異例であり、かつ戊に何らかの負い目があったのではないかとの疑義が生じかねない不相当な行為であるといわなければならない。しかし、菓子折を持参したのは、戊らが、10億円を乙らの所得だと判明したことで、税務調査で控訴人あるいは甲に迷惑をかけたことに対する謝罪であったとする甲の供述(当審)は、上記のとおり、控訴人本社での調査が終了した時点で担当者がその結論を明らかにすること自体が不自然であるばかりでなく、その後の控訴人に対する課税処分の経過等に照らして直ちに採用し難い。他方、税務調査に際して甲の姉に迷惑をかけたことに対する挨拶の趣旨で菓子折を持参したとの戊の説明(乙18)は、姉は別棟にいたので迷惑は受けていないとして甲は否定するものの、一概に虚偽とまでは断定できない。そうすると、戊らが菓子折を持参したとの事実をもって前記認定を左右する事実とは到底いえない。

(七) 以上のとおりであるから、E口座の10億円は本件契約に係る原価とは認められない。」

(12) 同51頁3行目の「4 争点4について」を「2 争点2について」と改める。

(13) 同55頁8行目の「主張をするが、」の次に「甲第77号証以外には、」を加える。

(14) 同頁末行の「及び一二号証に現れた資金の預入」を「、12号証及び第80号証の1、2に現れた資金の預入や甲第77号証の借入」と改める。

(15) 同57頁9行目の「申告所得金額」の次に「、収益の計上漏れ金額」を加え、10行目の「収益の計上漏れ金額及び」を削除する。

(16) 同59頁3行目の「は争いがなく」から5行目末尾までを「、課税売上の計上漏れ金額、本件課税期間の課税標準額及びこれに対する消費税額はいずれも争いがない。」と改める。

(17) 同別紙四№①の登記年月日欄の「平成2年5月11日」を「平成2年5月12日」と改める。

第4結論

以上のとおり、控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について行訴法7条・民訴法67条、61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉原耕平 裁判官 小見山進 裁判官 瀧萃聡之)

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