大阪高等裁判所 平成11年(ネ)1489号 判決 1999年9月22日
神戸市<以下省略>
控訴人
神栄石野証券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
奥見半次
兵庫県姫路市<以下省略>
被控訴人
X
右訴訟代理人弁護士
山﨑省吾
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、二〇七万五七七七円及びこれに対する平成一〇年一月九日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文に同じ
第二事案の概要及び当事者の主張
原判決五頁九行目の「すべきある。」を「すべきである。」と改めるほか、原判決の「事実及び理由」欄の二ないし五記載のとおりであるから、これを引用する。
第三当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり改めるほか、原判決の「事実及び理由」欄の六記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決六頁二行目の「甲」の次に「七、」を加え、同五行目の「平成二年三月」を「平成三年二月」と改め、同八行目の「被告」の次に「(昭和二三年○月○日生)」を、同一〇行目の「あったが」の次に「大きな損失を被ったので」をそれぞれ加え、同七頁一行目の「件数は四二件であり、その売買の」を削除する。
二 同七頁一〇行目の「直前に」の次に「被控訴人からBに対し」を、同行の「一万株の」の次に「買付」を、同八頁八行目の「注文」の前に「成行」をそれぞれ加え、同一〇頁一行目の「しないであろう。」を「しない。」と、同一一行目の「危険であろう。」を「危険である。」とそれぞれ改める。
三 同一三頁五行目の「であった」の次に「(乙二〇)」を、同九行目の「あったので、」の次に「午前九時一分に」をそれぞれ加え、同一〇行目の「注文があった。」を「注文があったので、午前九時二分七秒に八七九円で一万株を買付けた。」と改め、同一一行目の「その後、」の次に「被控訴人に対し、」を、同一四頁三行目の「あったので、」の次に「被控訴人に」をそれぞれ加える。
四 同一四頁一二行目の「証拠」の次に「及び甲二三ないし二五」を、同一六頁六行目の「おいては、」の次に「大口顧客その他控訴人が指定した顧客については」を、同七行目の「五割」の次に「以上」をそれぞれ加え、同一七頁一〇行目の「営業日目まで」を「営業日目までに」と改め、同一二行目の次に行を改めて次項を加える。
「この点につき、控訴人は、被控訴人から控訴人に対し、連日にわたって交渉の申し出があったからであると主張し、甲三には、被控訴人は平成九年一一月二二日(土曜日)にBの自宅に再三架電して謝りに来いとか、被控訴人を控訴人に紹介したCと一緒に来いと言ったり、来なくてもいいと言ったりしたが、結局、同月二五日(火曜日)に来るようにと言われ、二五日に被控訴人宅を訪問したとの記載があり、車輌管理日報(甲一五)には、同日午前一一時過ぎに、控訴人のD部長とBを被控訴人宅に送り、一一時四〇分に帰社した旨の記載がある。しかし、甲三によっても、被控訴人は同月二〇日の夜以降は一貫して本件買付けは被控訴人に無断でなされたと主張していた上、被控訴人も損失補償を受けたことで宥恕した過去のBの仕事上の後記ミスをD部長、E次長に暴露し、さらに財務局にもこの事実をばらす、その事を記載したビラを控訴人営業所に撒く等と不穏当で攻撃的な発言を繰り返していたもので、本件買付けを追認して金員を支払う方向での話し合いとは程遠い内容であったし、乙八の1、2によれば、被控訴人は、控訴人からの同年一一月二五日付の支払い催告書に対し、同月二六日に控訴人到達の内容証明郵便で、本件買付けが被控訴人に無断でなされたことを重ねて明記し、全く取り合っていないことが認められ、控訴人の右弁解は採用できない。」
五 同一七頁一三行目冒頭から同一八頁六行目末尾までを削除する。
第四結論
以上の次第で、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松尾政行 裁判官 熊谷絢子 裁判官 坂倉充信)