大阪高等裁判所 平成11年(ネ)221号 判決 1999年7月29日
控訴人(原告)
有限会社かわら技研
右代表者代表取締役
【A】
控訴人(原告)
平和窯業株式会社
右代表者代表取締役
【B】
右両名訴訟代理人弁護士
平山博史
同
平山成信
同
桑原秀幸
右補佐人弁理士
【C】
被控訴人(被告)
近畿セラミックス株式会社
右代表者代表取締役
【D】
右訴訟代理人弁護士
白波瀬文夫
右補佐人弁理士
【E】
主文
一 本件各控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は、原判決別紙イ号目録記載の屋根瓦を製造し、譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示してはならない。
三 被控訴人は、控訴人有限会社かわら技研に対し、一五〇〇万円及びこれに対する平成九年三月二七日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
四 被控訴人は、控訴人平和窯業株式会社に対し、一億五〇〇〇万円及びこれに対する平成九年三月二七日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
五 被控訴人は、原判決別紙イ号目録記載の屋根瓦を製造するための金型を廃棄せよ。
六 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
(以下、控訴人を「原告」・被控訴人を「被告」と略称する。)
原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決五頁二行目「一一月一日」を「九月二日」に、同二四頁八行目及び一〇行目各「ツメ3」をいずれも「ツメ2」に、同二六頁八行目「技術」を「従来技術」に各改める。)。
第三 当裁判所の判断
一 争点1(イ号物件の製造販売は本件特許権を侵害するか)について
1 本件特許権の特許公報(本件公報)の【特許請求の範囲】の記載は次のとおりである(争いがない)。
「和形系葺き合わせ構造をとる屋根瓦において、肩切込部(F)に面する肩縦縁(Fy《これは、本件公報中の【発明の詳細な説明】や【図面の簡単な説明】の記載に照らすと、Ftの誤記と認められる。》)寄りの肩横縁(Ft《同じくFyの誤記と認められる。》)側から肩隅角部(C)の一部に切込部(2a-d)を形成して、該切込部(2a-d)の外側の肩隅角部(C)に瓦本体のほぼ半分以上の厚さの肩隅角突片(1a-d)を形成させ、小口切込部(E)に面する小口横縁(Ey)の側端寄りの差込部側端水返し(6)を含む小口差込部(B)の一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部(4a-d)を形成させ、該支持軸部(4a-d)を含む小口差込部(B)の小口縦縁(Et)寄りの一部に斜め下流瓦の該肩隅角突片(1a-d)が嵌入して抑止する陥凹部(3a-d)を形成し、該支持軸部(4a-d)が斜め下流瓦の該切込部(2a-d)に嵌入する構造とすることを特徴とする耐風強化瓦。」
2 従って、本件発明の構成要件は次のとおりに分説される(争いがない)。
(1) 和形系葺き合わせ構造をとる屋根瓦であること
(2) 肩切込部(F)に面する肩縦縁(Ft)寄りの肩横縁(Fy)側から肩隅角部(C)の一部に切込部(2a-d)を形成すること
(3) 該切込部(2a-d)の外側の肩隅角部(C)に瓦本体のほぼ半分以上の厚さの肩隅角突片(1a-d)を形成すること
(4) 小口切込部(E)に面する小口横縁(Ey)の側端寄りの差込部側端水返し(6)を含む小口差込部(B)の一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部(4a-d)を形成すること
(5) 該支持軸部(4a-d)を含む小口差込部(B)の小口縦縁(Et)寄りの一部に斜め下流瓦の該肩隅角突片(1a-d)が嵌入して抑止する陥凹部(3a-d)を形成すること
(6) 該支持軸部(4a-d)が斜め下流瓦の該切込部(2a-d)に嵌入する構造であること
(7) 以上を特徴とする耐風強化瓦であること
3 これに対し、原判決別紙イ号第1図ないし第3図記載の瓦(商品名「スーパーJ」、以下「イ号物件」という。)の構成は次のとおり分説するのが相当である(甲七・八、弁論の全趣旨)。
(1) 和形系葺き合わせ構造をとる屋根瓦であること
(2) 瓦左肩切込部(F)に面する肩縦縁(Ft)と肩横縁(Fy)が交わる入隅部に一定の厚さ(内側で瓦本体のほぼ半分以上の厚さを有し、外側に向けて緩やかに厚さを減じる)を有する四角形のツメ押え1aを形成すること
(3) 瓦右下隅の小口切込部(E)に面する小口差込部(B)の外側(小口横縁(Ey)の側端寄りで差込部側端水返し(6)の下端部を含む)に四角形のツメ2(陥凹部3a)を形成し、その厚さは基端部で瓦本体のほぼ半分以上で、外側に向けて緩やかに厚さを減じていること
(4) 斜め上流瓦のツメ2(陥凹部3a)に斜め下流瓦のツメ押え1aが垂直に押さえるように組み合わされること
(5) 以上を特徴とする耐風強化瓦であること
4 そこで、イ号物件の構成(2)が本件発明の構成要件(2)(3)に該当するか、イ号物件の構成(3)が本件発明の構成要件(4)(5)に該当するかについて検討する。
(一) 本件発明は、和形系葺き合わせ構造をとる屋根瓦において、抑止や振れ止め係止の組み合わせ機能を付加することによって耐風性能を強化した瓦に関するものである(本件公報2欄4・5行)。
暴風や地震による瓦の移動・浮きを積極的に抑止する措置に関する従来技術は、(一) 葺き合わせ瓦間の係止措置が全くないか(本件公報2欄【0002】参照)、(二) 瓦右下隅の小口切込部に閉塞突片を一杯に設け、それによって斜め葺き合わせ瓦間の抑止がなされるか(同2欄【0003】参照)、(三) 瓦尻隅閉塞突堰によって上下流の葺き合わせ瓦間の振れ止めと浮き防止効果を果たすか(同3欄【0004】参照)、のいずれかであった。
しかし、右(二)の瓦では、閉塞突片を斜め下流瓦の左肩隅角部が抑えることによって、その効果を期するものであるが、その閉塞突片では横方向の振れ止めが一方向のみであるため、外れるおそれもあって瓦の横移動を防止する機能や浮き防止の機能は十分でなく(同3欄【0006】参照)、右(三)の瓦では、尻隅閉塞突堰の組み合わせによって上・下流側の瓦の振れ止め機能は高まるものの、左側(桟部)寄りの強風に対する抑止機能が十分でないという欠点があった(同3欄【0007】参照)。
本件発明は従来技術が有する右の欠点を改良することを目的とし、以下の二通りの手段によりこれを解決しようとするものである。
すなわち、
(1) 第一の手段は、瓦の肩切込部(F)に面する肩横縁Fyの外側端寄りの一部から肩切込部に向かって肩隅角突片1a,1dを突設することにより、同突片1a,1dより肩縦縁Ft側の肩隅角部(C)に切込部2a,2dを形成し、併せて、下隅の小口差込部(B)の一部(小口切込部(E)の小口横縁Eyに面する小口縦縁Et寄りの位置)に陥凹部3a,3dを形成し、かつ、差込部(U)の下側端を支持軸部4a,4dとして残すことによって、(ア)右の突片1a,1dが斜め上流側の瓦の陥凹部3a,3dに嵌入するとともに、(イ)右の支持軸部4a,4dが斜め下流側の瓦の切込部2a,2dに嵌入して、瓦が相互に係止する構造とするものであり(同3欄【0008】・6欄【0015】参照)、
(2) 第二の手段は、瓦の肩切込部(F)に面する肩縦縁Ft寄りの肩横縁Fy側から肩隅角部(C)の一部に切込部2b,2cを形成することにより、同切込部2b,2cの外側に肩隅角突片1b,1cを形成し、併せて、小口差込部(B)の下側端を差込部側縁水返し6を含めて縦方向(下側)に延長することにより、下隅の小口切込部(E)に支持軸部4b,4cを形成し、かつ、小口差込部(B)の小口縦縁Et寄りの一部に陥凹部3b,3cを形成ことによって、(ア)右の突片1b,1cが斜め上流側瓦の陥凹部3b,3cに嵌入するとともに、(イ)右の支持軸部4b,4cが斜め下流側瓦の切込部2b,2cに嵌入して、瓦が相互に係止する構造とするものである(同3欄【0009】・6欄【0015】参照)。
右各手段により、斜め上流側瓦の陥凹部に斜め下流側瓦の肩隅角突片が嵌入して抑止し、かつ、斜め下流側瓦の支持軸部が斜め上流側瓦の切込部に嵌入して、相互に係止め・振れ止めがなされ、浮き防止も強化されることとなる(同6欄【0016】)。
(以上、甲二)
(二) 本件発明が達成しようとする右の課題と手段に照らして本件発明の構成要件をみると、前記第一・第二のいずれの手段をとるにしても、同構成要件(2)(3)は、要するに、瓦の肩切込部(F)の内側に凹部に当たる切込部(2a-d)を設け、その外側に凸部に当たる肩隅角突片(1a-d)をそれぞれ設けて凹凸を形成し、同構成要件(4)(5)は、要するに、瓦の小口切込部(E)の内側に凹部に当たる陥凹部(3a-d)を設け、その外側に凸部に当たる支持軸部(4a-d)をそれぞれ設けて同じく凹凸を形成し、これらの凹凸を上下流側瓦間で嵌入させ組み合わせること(構成要件(6))がその要旨であると解することができる。
このように、本件発明は、瓦の肩切込部と下隅小口切込部にそれぞれ凹凸部を備え、特にいずれも外側に凸部を設け、それを嵌合させることによって横振れを防ぎ、瓦相互の係止め・振れ止めの効果を発揮し、浮き防止の効果も強化されているものと認められる。
(三) これに比較して、前記のように、イ号物件の構成(2)は、左肩切込部(F)の入隅部に四角形のツメ押えを形成するのみで、内側に凹部・外側に凸部を設けるとの構成や技術思想はなく、同構成(3)も、右下隅の小口切込部(E)に面する小口差込部(B)の外側に四角形のツメ(陥凹部)を形成するのみで、小口切込部の内側に凹部・外側に凸部を設けるとの構成や技術思想はなく、従って、同構成(4)も、単にツメ押えとツメとを垂直に重ね合わせるだけで、凹凸部をそれぞれ嵌入させて組み合せるとの構成や技術思想は有していないこと、そのため、重なり合った瓦が横振れすることを防止する機能はそれ自体では有していないことが認められる。
(四) 従って、イ号物件の構成(2)ないし(4)は、本件発明の構成要件(2)ないし(6)を充足しないものというべきである。
5 原告らの主張の検討
(一) 原告らは、本件発明の本質的部分は、肩切込部(F)に肩隅角突片1aを形成し、小口切込部(E)に肩隅角突片1aが嵌入する陥凹部(3a)を形成し、これにより瓦同士の浮き防止を図った点にあって、左右横方向の振れ止めだけが唯一の効果ではないし、両横方向の振れ止めに限定されるものでもないと主張する。
しかし、本件公報の【特許請求の範囲】に明記されているとおり、本件発明の構成要件は、肩切込部(F)に切込部(2a-d)と肩隅角突片(1a-d)の両者を形成し、小口切込部(E)に支持軸部(4a-d)と陥凹部(3a-d)の両者を形成すること、そして、該支持軸部が斜め下流瓦の該切込部に嵌入する構造であることを特徴とするものである。
特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず(特許法七〇条一項)、明細書の特許請求の範囲には、特許を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない(同法三六条五項)のであるから、特許請求の範囲に記載された要件の一部を除外して発明の本質的部分を限定することは許されない。
原告らの右主張は採用することができない。
(二) 原告らは、本件発明の【特許請求の範囲】は発明者が自ら記載したため稚拙な記載がみられるが、明細書作成上の巧拙によって権利範囲が一義的に特定されるのは不合理であり、明細書作成の稚拙さによる無用の限定事項は一義的・形式的に必須要件とせず、客観的・合理的な判断に基づいて拡大解釈をすべきであると主張する。
しかし、いかに新規性・進歩性のある特許発明でも、そのうちどの範囲を権利として登録するかはすべて権利者の自主的な選択に委ねられているのであって、その範囲は願書に添付された明細書の【特許請求の範囲】の記載によって客観的に定まることは前記のとおりである。
発明者が明細書の作成を弁理士等の専門家に依頼せず自ら作成したために記載内容が稚拙であったとしても、それを理由に明細書の【特許請求の範囲】を限定し、あるいは拡大して解釈することが許されるものではない。
原告らの右主張も採用の限りではない。
(三) 原告らは、本件発明の【特許請求の範囲】の記載では、肩隅角突片(1a-d)は切込部(2a-d)の外側に位置することが限定されているだけで、肩隅角突片がいずれの部位から突設されるかは限定されていないから、肩切込部(F)の肩横縁(Fy)の端側から上向きに突出形成された実施例通りのものに限定されるべき特段の事情はなく、肩横縁(Fy)と肩縦縁(Ft)とを跨いで両者の入隅部に形成されたイ号物件の形式も当然に含むものであると主張し、それを根拠にイ号物件は本件発明の利用発明であるとも主張する。
しかし、本件発明の【特許請求の範囲】の記載によれば、肩隅角突片は切込部の外側に位置することとされ、あくまで肩隅角突片は切込部と同時に形成されることが要件とされているのであって、原告らの主張するように、肩横縁と肩縦縁との入隅部に肩隅角突片を形成すればその内側に切込部(凹部)を形成することはできないから、イ号物件は本件発明の構成要件を充足しないことは明らかである。
従って、イ号物件が本件発明の構成要件をすべて利用してそれに付加した構成ということはできず、利用発明には当たらない。
原告らの右主張は理由がない。
(四) 原告らは、本件発明の【特許請求の範囲】の記載には、支持軸部4aは「差込部側縁水返し(6)を含む小口差込部(B)の一部を瓦縦方向に延長させて」形成するとされているが、これは明細書作成上の稚拙さによる意味不明の無用の限定であると主張する。
しかし、本件発明が課題とした従来技術の欠点を改良するための第二の手段(前記4(一)(2))は、差込部側縁水返し(6)を含む小口差込部(B)の一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部を形成する点に第一の手段との差異があるとされているのであるから、これを意味不明の無用の限定とは到底いうことができない。
(五) 原告らは、本件発明では、陥凹部(3a-d)に肩隅角突片(1a-d)がまず乗りかかり、それに従って切込部(2a-d)と支持軸部(4a-d)とが上下方向で嵌入し得る関係になるが、陥凹部は浅い凹みで上下瓦を部分的に重ね合わせるために存在するに過ぎず、切込部の左側縁と陥凹部の右側縁との係合は緩いので、陥凹部には左横方向への振れ止めの機能はなく、この点でイ号物件も同様であると主張する。
しかし、本件発明は、瓦の肩切込部に切込部(凹部)と肩隅角突片(凸部)を、瓦の小口切込部に陥凹部(凹部)と支持軸部(凸部)をそれぞれ設けて、上下に凹凸部を形成し、これらの凹凸を上下流側瓦間で嵌入させ組み合わせることを基本的な構成要件とするもので、右の凹凸部の嵌合によって、瓦相互の係止め・振れ止めの効果を発揮しようとするものであることは前記のとおりである。
従って、陥凹部の凹みが浅く切込部との接触部の厚み自体は少ないといっても、陥凹部と肩隅角突片との嵌合、切込部と支持軸部との嵌合の双方が相俟って瓦の両横方向への振れ止めの効果を発揮しているのであるから、本件発明が左横方向への振れ止めの機能を有することはその基本的な構造の一部というべきである。
この点において、本件発明とイ号物件とは構成を異にするものであって、原告らの右主張は理由がない。
二 均等論について
1 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品等が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、<1>右部分が特許発明の本質的部分でなく、<2>右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、<3>右のように置き換えることに、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、<4>対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、<5>対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁第三小法廷平成一〇年二月二四日判決・民集五二巻一号一一三頁参照)。
2 そこで、イ号物件につき右均等の要件を検討する。
(一) 先に検討したように、本件発明においては、瓦の肩切込部の内側に切込部(凹部)とその外側に肩隅角突片(凸部)を、瓦の小口切込部の内側に陥凹部(凹部)とその外側に支持軸部(凸部)をそれぞれ設けて、上下に凹凸部を形成し、これらの凹凸を上下流側瓦間で嵌入させ組み合わせることを基本的な構成要件とするものである。
これに対し、イ号物件においては、肩切込部の入隅部に四角形のツメ押えを、小口切込部に面する小口差込部の外側に四角形のツメ(陥凹部)をそれぞれ形成するのみで、肩切込部や小口切込部の内側に凹部・外側に凸部を設けてこれらを嵌合させるとの構成を採用していないことは前記(一4(三))認定のとおりである。
従って、右の相違は本件発明の本質的部分に関するものであるから、イ号物件は、前記均等論を適用するに必要な要件<1>を欠くものである。
(二) そうすると、その余の要件を検討するまでもなく、イ号物件は本件発明の技術的範囲には属さないというべきである。
第三 結論
以上の次第で、被控訴人のイ号物件の製造販売等が本件特許権を侵害するものとは認められないから、控訴人らの本訴請求はその余の点について判断するまでもなく棄却すべきである。これと同旨の原判決は相当であって本件各控訴は理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日 平成一一年六月三日)
(裁判長裁判官 鳥越健治 裁判官 小原卓雄 裁判官 山田陽三)