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大阪高等裁判所 平成11年(ネ)3716号 判決 2001年3月14日

主文

一  原判決の主文第三ないし第五項を次のとおり変更する。

1  控訴人は、被控訴人に対し、毎月二五日限り、平成八年三月は四七万五一〇九円、同年四月から同年一〇月までは毎月三七万二五〇〇円、同年一一月から平成九年三月までは毎月三八万円、同年四月から平成一〇年三月までは毎月三八万七一五二円、同年四月から平成一一年三月までは毎月三九万一一八七円、同年四月から本判決確定までは毎月三九万三八五八円の各金員及び右各金員に対する各支払日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  控訴人は、被控訴人に対し、当判決の別紙請求金目録(2)の①ないし⑧記載の各金員及び右各金員に対する同目録(2)の①ないし⑧記載の各支払日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  控訴人は、被控訴人に対し、金九〇万円及びこれに対する平成八年一〇月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4  被控訴人のその余の請求を棄却する。

二  原判決の主文第一項についての被控訴人の附帯控訴並びに原判決の主文第二項及び第四項についての控訴人の控訴は、いずれもこれを棄却する。

三  訴訟費用は、第一・二審を通じて、これを一○分し、その三を被控訴人の、その余を控訴人の各負担とする。

四  この判決は、第一項1ないし3に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一申立て

(平成一一年(ネ)第三七一六号控訴事件)

一  控訴人

1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

(平成一二年(ネ)第一一七号附帯控訴事件)

一  被控訴人

1  原判決の主文第一項及び第三ないし第五項を次のとおり変更する。

(一) 控訴人は、被控訴人に対し、次の各金員を支払え。

(1) 平成八年三月以降毎月二五日限り当判決の別紙請求金目録(1)記載の金員及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員

(2) 同目録(2)の①ないし⑧記載の各金員及び右各金員に対する同目録

(2) の①ないし⑧記載の各支払日から支払済みまで年五分の割合による金員(当審において、平成八年一二月以降の一時金請求を付加した。)

(二) 控訴人は、被控訴人に対し、一一〇〇万円及びこ

れに対する平成八年一〇月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、第一、二審とも、控訴人の負担とする。

3  1(一)、(二)につき仮執行の宣言

二  控訴人

1  本件附帯控訴を棄却する。

2  附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。

第二事案の概要

一  次のとおり改めたうえ、原判決の「第二 事案の概要」及び「第三 当事者の主張」の記載を引用する。

1  三頁末行の「三年」を「四年」と改める。

2  四頁八行目から九行目にかけての「東京都千代田区<以下略>」を「東京都大田区<以下略>(もと東京都千代田区<以下略>」と、同頁末行の「CAともいう」を「キャビンアテンダント・以下「CA」ということもある。)」と、五頁三行目の「資格」を「乗務資格」と各改める。

3  六頁一〇行目の「原告に対し、」の次に「控訴人の就業規則第四二条所定の」と加え、八頁三行目の「客室に」を「客室の」と、同頁七行目の「実習し」を「実演し」と各改める。

4  一二頁末行の括弧内の冒頭に「客室業務管理規則」と、一三頁二行目及び同頁四行目の各括弧内の冒頭にいずれも「客室乗務員教育訓練実施細則」と各加え、同頁六行目の「訓練終了基準」を「訓練修了基準」と、一四頁七行目の「(四-一)」を「(教育訓練管理規則4-1)」と、同頁一一行目の「労働能力の」を「労働能力が」と、一五頁二行目の「前名号」を「前各号」と各改める。

5  一六頁八行目の「L1はL1」を「L1’はL1」と、同頁末行の「L1」を「L1’」と、一八頁三行目の「DG」を「D/G」と、同頁一〇行目及び一九頁四行目の各「ドアオーブン」をいずれも「ドアオープン」と、二一頁三行目及び同頁五行目の各「スライドバック」をいずれも「スライドパック」と、二二頁八行目の「ドアオーブン」を「ドアオープン」と各改め、二三頁五行目の「知識確認」の次に「については、」と加え、同頁末行の「体型肘」を「体型別」と、二五頁七行目及び同頁八行目の各「スライドバック」をいずれも「スライドパック」と、二六頁五行目から六行目にかけての「隙間ができないか」を「隙間ができていないか」と各改め、二九頁五行目の「タイガー・テイル」の次に「〔以下「タイガー・テール」ということもある。〕」を加え、三〇頁一一行目の「主審室乗務員」を「主客室乗務員」と、同頁一二行目の「その他CA」を「その他のCA」と各改め、三一頁八行目の「ドア操作」の次に「については、」と、同頁九行目の「ドア操作(No.3を除く)」の次に「については、」と各加え、三二頁五行目の「打っても」を「行っても」と、同頁一〇行目から一一行目にかけての「スライドバック」を「スライドパック」と各改める。

6  三六頁一〇行目の「能力がある」を「能力が劣っていない」と、三七頁一一行目から一二行目にかけての「乗務してる」を「乗務している」と、四〇頁一二行目の「口頭でタイガーテールの確認」を「タイガー・テイルを口頭で確認したこと」と、四一頁九行目の「勧めた」を「進めた」と各改め、四五頁三行目の「原告は」の次に「スライドが」と、同頁五行目の「マニュアル」の次に「どおり」を各加え、四七頁一〇行目の「とを確認して」を「ことを確認して」と、四八頁一〇行目の「主張している」を「と主張している」と、同頁一二行目から末行にかけての「被告会社の「言い間違え」が」を「被控訴人の言い間違えは」と、五一頁九行目の「とこら」を「言葉」と各改める。

7  五二頁七行目の「規定」を「規程」と、同頁一二行目の「復職時」を「復職後」と、五四頁二行目の「規定」を「規程」と、同頁六行目の「復職時」を「復職後」と各改める。

8  五六頁一行目の「終了」を「修了」と、同頁七行目から八行目にかけての「訓練のカリキュラムを終了する基準」を「訓練の修了基準」と、同頁一二行目の「訓練終了基準」を「訓練修了基準」と、同頁末行から五七頁一行目にかけての「一のような「合否」の判定に関する規程にはなっていない」を「(一)のような合否の判定に関する規程はない」と、同頁六行目の「終了基準」を「修了基準」と、同頁一〇行目から一一行目にかけての「終了となる」を「終了とする」と各改め、五八頁六行目の「各々」の次に「の」を、同頁七行目の「すなわち、」の次に「右審査については、」と各加え、五九頁一行目の「エマ訓の」を「エマ訓練については、その」と、同頁三行目の「被告会社には」を「控訴人会社の」と各改める。

9  六一頁五行目の「傷病」の次に「に罹患した者」と、同頁一一行目の「三月一五日」の前に「平成七年」と、同頁一二行目から末行にかけての「六月二七日」の前に「同年」と各加える。

10  六四頁一行目の「明らかである」の前に「右に述べた配慮がなされるべきことが」と加え、六五頁四行目の「ことをは」を「ことを」と改める。

11  六六頁末行の「同月二一日までに」を「右書類を同月一二日までに」と、六八頁四行目の「二年後」を「一年後」と各改め、同頁五行目の「一二月二九日」の前に「平成六年」と加え、七三頁七行目の「の三名余り」を「ら三名余り」と、同頁一○行目から一一行目にかけての「四時間二〇分」を「四時間一〇分」と各改め、七四頁三行目の「五日には、」の次に「a、b、cらが、」と、同頁七行目の「実兄に対しても、」の次に「b、cらが、」と各加え、七五頁一二行目の「桐喝」を「恫喝」と、七六頁二行目の「○○」を「○○」と各改める。

12  七七頁末行の「最小客室乗務員」を「最少客室乗務員」と、七八頁一行目から二行目にかけての「キャビンアテンタント」を「キャビンアテンダント」と、八〇頁一一行目の「グルーブ・スーパハイザー」を「グループ・スーパーバイザー」と、八一頁二行目の「するなリ」を「するなり」と、八二頁末行の「六月一日よリ」を「六月一日より」と、八三頁一○行目から一一行目にかけての「技量を原告が有していないこと及び」を「技量を有しておらず、」と、同頁末行から八四頁一行目にかけての「容室乗務員」を「客室乗務員」と、同頁八行目及び一一行目の各「技両」をいずれも「技量」と、同頁末行の「被告会社は。」を「控訴人会社は、」と、八五頁三行目から四行目にかけての「ウイーク(弱い所)な点」を「ウイーク点(弱い所)」と、八九頁八行目の「B6の緊急着陸」を「B4の緊急着陸」と、九〇頁八行目の「技両」を「技量」と、九二頁二行目の「一二月一九目」を「一二月一九日」と、九三頁五行目の「あれぱ」を「あれば」と、九六頁一行目の「平成七年三月二一日」を「平成七年三月一二日」と各改める。

13  一〇一頁六行目の「人格侵害による不法行為に基づき」を「人格侵害を内容とする不法行為による損害の賠償請求権に基づき」と、同頁七行目の「本訴上」を「本訴状」と各改める。

二  当審で付加された控訴人の主張

1  被控訴人は三回にもわたる復帰者訓練に不合格となったものであって、復帰者訓練及びその前後の被控訴人の状況は、緊急保安員として不適格というだけでなく、客室乗務員としての通常の業務の遂行も不可能な状態であって、被控訴人は労働者として債務の本旨に従った労務の提供ができない状態にあった。控訴人は、被控訴人に対し、復帰準備期間を提供したり、教育的措置をとるなど、信義則上要求される手段を十分とったうえで、被控訴人を解雇したものであって、これが有効であることは明らかである。

2  控訴人会社の担当者が被控訴人に対して多数回にわたって面談し、話合いをもったのは、職場復帰を延長しようとしていた被控訴人に対して復帰を要請するためであったのであり、被控訴人に対して退職を強要したものではない。なお、その際の控訴人会社の担当者の発言の中に、被控訴人が客室乗務員としての能力を欠いている旨の発言があったとしても、被控訴人が復帰者訓練に三回も不合格になっている事実から右発言内容は真実であって、被控訴人に対して自己の不備な点を自覚して報告書を提出するよう求める過程において右のような発言があったとしても、これをもって退職を強要したものとみることはできない。

三  当審で付加された被控訴人の主張

1  原審以来主張のとおり、客室乗務員に対する復帰者訓練には合否の判定は存在しない。控訴人は、被控訴人の休職からの復帰を認めない目的で、被控訴人が復帰者訓練に合格せず客室乗務員としての能力を欠くとして、被控訴人に対して執拗に退職を強要したが、被控訴人がこれに応じなかったため、被控訴人を解雇したものである。なお、被控訴人は客室乗務員として十分な能力を有しており、復帰者訓練の結果も他の受訓者と同程度であったものであり、これに被控訴人が不合格であったとの控訴人会社作成の証拠は信用性を欠くものである。

2  被控訴人は、控訴人会社から、毎月二五日限り、当判決の別紙請求金目録

(1) 記載の賃金を受け取り、かつ、年二回(夏及び年末)、一時金の支給を受けていた。

控訴人会社においては、平成八年四月から、賃金体系が変更されて等級号俸制が導入され、一時金の算定の基礎額は本給Aと本給Bとの合算額となった。

控訴人会社における平成八年から平成一一年までの夏及び年末の一時金の支給日及び支給基準は、別紙(1)記載のとおりである。また、控訴人会社における平成八年度から平成一一年度までのベースアップの概要は、別紙(2)記載のとおりであり、被控訴人が平成七年から平成一一年まで賃金として受け取ることができる金額(月額)は、別紙(3)記載のとおりである。

第三判断

一  次のとおり改めたうえ、原判決の「第三 当裁判所の判断」の記載を引用する。

1  一〇二頁一一行目の「就業規則」から次行の「該当する」までを「控訴人会社の就業規則第四二条所定の解雇事由である「労働能力が著しく低下したとき」(第二号)及び「その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき」(第五号)(前各号として掲げられているのは、右の労働能力の著しい低下のほか、精神又は身体の故障等のために業務に堪えないとき〔第一号〕、やむを得ない業務上の都合によるとき〔第三号〕及び懲戒解雇に該当するとき〔第四号〕である。)に該当する」と、一〇三頁一〇行目の「労働者が」を「労働者の」と各改め、一〇四頁八行目の「教育的措置をとる」の次に「こと」と、一〇六頁二行目の「以上、」の次に「争いがない事実のほか、」と各加える。

2  一〇八頁一行目の「スライドバック」を「スライドパック」と、一〇九頁四行目の「七五の四、乙六三」を「七五の四及び五、乙六一ないし六三」と各改め、同頁七行目から八行目にかけての「述べる」の次に「(原審及び当審)」と、同頁一〇行目の「採用できず、」の次に「甲一三二の記載も右認定を左右するに足りるものではなく、」と各加え、一一○頁四行目の「殊に客室乗務員として」を「殊に主客室乗務員として」と改め、同頁八行目の「損傷」を削除する。

3  一一二頁九行目の次に行を改めて次のとおり加える。

「 付言するに、後記認定の被控訴人の受傷後の経過、特に、控訴人が平成七年五月ころ以降被控訴人に対して執拗に退職を求めるようになった事実と併せ考えると、控訴人は、被控訴人の休業期間が長期化したこと、休業に関する手続をめぐっての控訴人の担当者と被控訴人との折衝経過などから、被控訴人を退職させる方針を固め、そのために被控訴人に対する復帰者訓練の評価も特に厳しくなされたのではないかとの疑いも否定できないというべきである。」

4  一一三頁冒頭から四行目までを次のとおり改める。

「 被控訴人は、控訴人会社から、解雇まで毎月四七万五一〇九円の賃金を受け取っており、それ以後も毎月二五日限り、平成八年三月は四七万五一〇九円、以後少なくとも、同年四月から同年一○月までは毎月三七万二五〇〇円、同年一一月から平成九年三月までは毎月三八万円、同年四月から平成一○年三月までは毎月三八万七一五二円、同年四月から平成一一年三月までは毎月三九万一一八七円、同年四月から本判決確定までは毎月三九万三八五八円の賃金を受け取る権利を有し、また、一時金として、平成八年七月から平成一一年一二月まで、別紙請求金目録(2)記載の金員を各支払日に受け取るはずであったと認められる(甲五六、一二八ないし一三一、弁論の全趣旨)。」

5  一一三頁七行目の「原告本人」の次に「(原審及び当審)」と加え、同頁一○行目の「一か月あまり」を「一か月足らず」と、一一四頁四行目の「平成七年」を「平成六年」と各改め、同頁五行目の「平成六年八月一九日」の次に「付けで(同月二二日に控訴人会社に到達した。)」と、一一五頁四行目の冒頭に「同月」と各加え、同頁一二行目の「いずれもが」を「いずれも」と、一一七頁七行目の「○○」を「○○AM」と、一二二頁五行目の「尋ねた」を「訪ねた」と各改め、同頁一二行目の「求めた」の次に「(甲一二三)」と、同頁末行の「実兄に対しても、」の次に「d、b、cらが」と各加え、一二三頁一行目の「兄にからも」を「兄からも」と、一二五頁三行目の「五時」を「一七時」と各改め、一二六頁一〇行目の「ほとんど」の次に「全部の項目について」と加え、一二七頁一一行目の「甲一一七」を「甲八八の一及び二、八九、一一七」と、同頁一二行目の「退職強要をやめるように」を「退職強要をやめさせるために労働組合の援助をお願いしたいと考えている」と各改め、一二八頁八行目の「以上の認定によれば、」の次に「次の各事実が認められる。」と加え、同頁九行目の「上司にあたる者たちが」を「上司にあたる者たちは」と、同頁一一行目の「あったこと、」を「あった。」と各改め、一二九頁一○行目及び一一行目を削除する。

6  一二九頁末行から一三〇頁四行目までを次のとおり改める。

「 被控訴人は、結局、控訴人会社に対して退職届を提出するには至らず、控訴人会社のなした解雇も、判決によってその効力を否定されたこと、被控訴人の側にも、控訴人会社からの連絡を避けるなど、控訴人会社の担当者の右認定の言動を誘発したとも考えられる対応があったことなど、本件に現れた諸般の事情を総合すると、控訴人会社の右不法行為によって被控訴人が受けた精神的損害に対する慰謝料としては八〇万円が相当であり、また、被控訴人が右不法行為に応対するために要した弁護士費用のうち、控訴人会社に請求できる金額としては、一〇万円をもって相当とする。」

二  以上によれば、被控訴人の本件請求は、控訴人に対して、雇用契約上の地位を有することの確認を求め、かつ、平成八年三月以降本判決確定に至るまで前記認定の限度での毎月の賃金及び夏と年末の一時金並びに不法行為による損害賠償九〇万円、これらに対する遅延損害金の各支払を求める限度において理由があるけれども、その余は理由がない。

よって、本件控訴(原判決の主文第三項について)及び本件附帯控訴(原判決の主文第三ないし第五項について)に基づいて、原判決の主文第三ないし第五項を右に判断したとおりに変更し、原判決の主文第一項についての本件附帯控訴、原判決の主文第二項及び第四項についての本件控訴は、いずれも理由がないから、これらを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 妹尾圭策 裁判官 渡邊雅文 裁判官 宮本初美)

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