大阪高等裁判所 平成12年(ネ)3029号 判決 2001年2月27日
控訴人兼附帯被控訴人
(第一審被告。以下「被告」という。)
株式会社ファイン
代表者代表取締役
A
訴訟代理人弁護士
亀田悦廣
被告補助参加人
株式会社永光
代表者代表取締役
B
被控訴人兼附帯控訴人
(第一審原告。以下「原告」という。)
株式会社コジット
代表者代表取締役
C
訴訟代理人弁護士
中嶋邦明
同
井上楸子
補佐人弁理士
鳥居和久
主文
1 本件控訴を棄却する。
2(1) 附帯控訴に基づき,原判決主文第三項を次のとおり変更する。
(2) 被告は,原告に対し,金594万2436円及び内金534万2436円に対する平成8年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1審,第2審を通じ,補助参加により生じた費用は補助参加人の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決の第2項(2)のうち,原審の認容額を超えて支払を命じる部分は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(1) 原判決を取り消す。
(2) 原告の請求を棄却する。
2 附帯控訴の趣旨
主文第2項と同旨(第1審で全部勝訴した原告が損害賠償請求につき請求を拡張して損害額の増額を求めるもの)
第2事案の概要
本件事案の概要については,次のとおり付加訂正する他,原判決「第二 事案の概要」及び「第三 争点に関する当事者の主張」(3頁6行目から19頁8行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
1 13頁10行目「争点2(四)」を「争点2(三)」と改める。
2 15頁10行目「ところ、本件では、内金三六〇万円の請求をする。」を削除する。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,原告の請求は,附帯控訴による請求拡張部分を含めて理由があるものと考える。その理由は,次のとおり付加訂正するほか,原判決「第四 争点に関する当裁判所の判断」(19頁9行目から55頁7行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
1 21頁1行目の「(一)」、23頁2行目の「(二)」をいずれも削除する。
2 26頁4行目「認められる。」の次に「なお,被告補助参加人は,当審において,Dの陳述書(甲3)について,これが自分の書いたものではないとするDの供述の録音反訳書等(丁1ないし4。いずれも本件が当審に係属した後である平成12年11月12日に作成されたもの)を提出する。しかし,甲3に押捺されているD経営の会社名の印影は,甲7の社印(Dは,この社印を押捺したことを認めている。)と同一であること,後記(四)のとおり,原告商品の形態を模倣して被告商品を製造したのはD自身ではないかと推認されること,その他,その作成経過,時期等を考慮すると,これら被告補助参加人提出の書証は,いずれも,以下(1)ないし(3)の事実認定を左右するものではない。」を加える。
3 34頁8行目「規制したものであって、」から同9行目「必要であり、」までを、「規制したものであるところ,クリーンハンドの原則の適用を認めた場合,結果的に不正競争行為を放置せざるを得ないことになり,かえって前記不正競争防止法の趣旨に反するというべきである。」と改める。
4 35頁1行目「もっとも、」から同7行目「認めるに足る証拠はない。」までを削除する。
5 49頁末行「(七) 以上の損害額の合計は、」から50頁3行目「求める権利がある。」までを削除する。
第4結論
以上の次第で,本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし,他方,損害賠償請求の拡張により損害額の増額を求める附帯控訴は理由があるので,原判決主文第三項を本判決第2項(2)のとおり変更することとする。
(裁判官 若林諒 裁判官 西井和徒)
裁判長裁判官 鳥越健治は,転補につき署名押印することができない。 裁判官 若林諒