大阪高等裁判所 平成13年(ネ)1046号 判決 2004年11月30日
控訴人
X
同訴訟代理人弁護士
丁島次郎
山林四郎
被控訴人
a株式会社
同代表者代表取締役
A
同訴訟代理人弁護士
小林太郎
山下五郎
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における予備的請求を棄却する。
3 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 主位的請求(原審における予備的請求1と同じ)
被控訴人は、下記のゴルフ場会員権(以下「本件会員権」という。)三〇〇口(下記の(1)及び(2)を併せて一口)を発行の上、同会員券を控訴人に引き渡せ。
記
(1) 被控訴人株券 一株権
ア 株券発行者 被控訴人
イ 会社設立年月日 昭和四七年一二月一一日
ウ 会社が発行する株式の総数 三〇〇〇株
エ 一株の金額 三〇万円
(2) 入会預り金証書
ア 預託者 X(控訴人)
イ 預託金額 四七〇万円
ウ 預託金の趣旨 bカントリークラブ入会金
3 予備的請求(当審において追加した。)
被控訴人は、控訴人に対し、九億三〇〇〇万円及びこれに対する平成九年六月二四日から支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1 本件は、控訴人が被控訴人に対して、主位的に、控訴人は被控訴人に対する貸付金債権の譲渡担保権により本件会員権を取得したとして、その会員権の発行及び会員券の引渡しを、予備的に、上記譲渡担保の被担保債権である貸付金額九億三〇〇〇万円の返還及びこれに対する約定遅延損害金の支払を請求した事案である(原審における請求を上記のとおり変更した。)。
2 当事者間に争いのない事実等
(1) 分離前原審相被告b株式会社(以下「b社」という。)は、昭和五六年六月二三日設立され、不動産の管理、鑑定並びに宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業、各種娯楽施設及びゴルフ場等の保有並びに経営等を目的とし、平成二年当時、発行済株式総数一〇万株、資本の額五〇〇〇万円の株式会社であり、会社設立時から、B(以下「B」という。)が代表取締役をしていた。
(2) 被控訴人は、昭和四七年一二月一一日設立され、ゴルフ場及び同練習場等の建設の企画又は建設並びに経営又は施設の賃貸、山林原野等の開発造成並びに各種建設工事等を目的とし、発行済株式総数一〇〇〇株、資本の額三億円の株式会社である。
CことC1(以下「C」という。)は、昭和五三年七月から平成九年五月九日まで被控訴人の代表取締役であり、そのころ、信用組合大阪興銀(平成五年ころからは関西興銀)の代表理事であった。
Bは、昭和五四年一〇月六日から平成三年一〇月二八日まで、被控訴人の取締役であった。(≪証拠省略≫、原審b社代表者本人、弁論の全趣旨)
3 当事者の主張
(1) 控訴人
① 被控訴人に対する金員の貸付と本件会員権についての譲渡担保契約
ア(ア) 控訴人は、Bとの間で、下記のとおりの各金銭消費貸借契約(以下「本件消費貸借契約」という。)を締結し、同各金員を貸し渡した(以下「本件貸金」という。)。Bは、被控訴人のためにすることを示して、上記契約を締結した。
記
a 貸付年月日 昭和五五年二月一〇日
貸付金額 三億円
返済期日 昭和五八年四月一五日
利息及び損害金 年六分
b 貸付年月日 昭和五六年三月一一日
貸付金額 三億円
返済期日 昭和五八年三月一八日
利息及び損害金 年六分
c 貸付年月日 昭和五六年三月一二日
貸付金額 八〇〇〇万円
返済期日 昭和五六年一二月三一日
利息及び損害金 年六分
d 貸付年月日 昭和五六年四月三〇日
貸付金額 二億五〇〇〇万円
返済期日 昭和五八年四月一五日
利息及び損害金 年六分
以上本件貸金合計九億三〇〇〇万円
(イ) 本件消費貸借契約締結の際、Bは、被控訴人のためにすることを示して、控訴人との間で、本件消費貸借契約の債務を担保する目的で本件会員権三〇〇口を譲渡する旨の譲渡担保契約(以下「本件譲渡担保契約」という。)を締結した。
(ウ) 本件会員権合計三〇〇口は、昭和五八年四月一五日、確定的に控訴人の所有となった。
イ 有権代理
Bは、被控訴人を代表して、被控訴人取締役社長C名義で、本件消費貸借契約、本件譲渡担保契約を締結する権限を有していた。
ウ 表見代表取締役
(ア) 仮に、Bに本件消費貸借契約や本件譲渡担保契約を締結する権限がなかったとしても、当時、Bは被控訴人の取締役で、被控訴人はBに専務取締役の名称の使用を許していたから、表見代表取締役(商法二六二条)の規定に基づき、Bの行為の効果は被控訴人に帰属し、被控訴人は本件消費貸借契約及び本件譲渡担保契約の責任を負う。
(イ) Bは、本件消費貸借契約締結の際に、控訴人に対し、その権限があることを明示的ないし黙示的に表示していたものであり、控訴人はBにその権限があるものと信じていたものであり、かつ、そのように信じることに過失はなかった。
エ 控訴人は、仮に前記イ及びウが認められなかったとしても、Bの行為については、民法一一〇条の越権代理の規定が適用され、被控訴人にはその行為の効果が帰属する。
② 被控訴人の民事再生手続について
ア 本件訴訟係属中の平成一三年四月二六日、被控訴人につき、大阪地方裁判所により、民事再生法(以下「民再法」という。)に基づく再生開始決定(同裁判所平成一三年(再)第五二号)がなされ、再生手続が開始された(以下「本件再生手続」という。)。
これにより、本件訴訟は中断し、本件再生手続の終了により、民再法四〇条二項により再生債務者は当然に訴訟手続を受継することになる。本件再生手続においては、監督委員が選任され、管財人は選任されていないから、本件再生手続の終結は、再生計画認可決定の確定から三年を経過したときである平成一七年二月六日ということになる(民再法一八八条二項)。
イ 民再法は、債権確定手続について規定を置き、再生債権については再生手続の中で確定させようとしたと考えられる。そして、再生債権は、再生計画案が付議されたとき以降は、債権確定手続によることができなくなる(民再法九五条四項)。
そうすると、債権確定手続を経ない簡易再生や同意再生の決定が確定したときには、再生債務者がその時点で受継しなければならないことを定める民再法二一三条五項、同法二一九条二項を類推適用することができ、再生債務者は再生手続の制約から解放され、再生債務者に手続を受継させることができる。よって、控訴人が本件訴訟につき平成一四年一月一六日にした受継の申立て(以下「本件受継の申立て」という。)は適法である。
ウ 次に、再生計画認可の決定が確定したときには、再生計画の定めまたは民再法によって認められた権利を除いて、再生債務者はすべての再生債権について責任を免れる(民再法一七八条)。このように再生計画案の付議決定までに債権届出のなかった債権は実体的に免責されるのが原則である。
しかし、再生手続においては、再生債務者は、所定期間内に異議申立てをした再生債権者で再生債権確定手続をとらなかった債権者、異議申立てをした再生債権者で訴訟受継手続をしなかった再生債権者については、再生裁判所に申し出て、再生計画案にその旨の記載をしなければならないことになっている(民再法一五九条)。控訴人の届け出た本件貸金及び本件会員権に関する債権(以下「本件届出債権」という。)は、債権者集会に付議された再生計画案にも訴訟係属中であるとして、控訴人からの届出のとおり記載され、これがそのまま可決成立している。
そして、控訴人の本件届出債権が訴訟係属中であることは、本件再生手続の中で、再生債務者、議決した再生債権者、再生裁判所も訴訟係属中の民事再生債権と異議なく認めていたのであるから、民再法一八一条一項三号、 二項の趣旨から、被控訴人は控訴人の本訴請求債権につき免責されていない。
(2) 被控訴人
① 本件貸金と本件譲渡担保契約について
控訴人の主張をすべて争う。Bは被控訴人を代表、代理する権限を有していないし、表見代表取締役の要件も充たしておらず、同人がした本件消費貸借契約及び本件譲渡担保契約は、被控訴人に何らの効力も生じない。
② 本件再生手続について
ア 被控訴人は民事再生手続開始の申立をし、本件訴訟係属中の平成一三年四月二六日午前九時、再生手続の開始決定があり、再生債権の届出期間は同年六月一三日まで、認否書の提出期限は同年七月六日まで、一般調査期間として、同年七月一三日から同月二七日までと定められた。被控訴人は、再生債権の認否書により、控訴人届出の再生債権(本訴請求に係る債権)についてはすべて否認した。したがって、控訴人は、同年七月二八日から一か月以内に査定の裁判を申立てることができ、訴訟継続中の再生債権については、調査期間の末日である同年七月二八日から一か月以内に受継の申立てをすべきところ、これを経過した平成一四年一月一六日に本件受継の申立てをしているので、本件受継の申立ては、民再法一〇七条、 一〇五条所定の期間経過後になされた不適法なものである。本件再生手続においては、平成一三年一二月一二日、債権者集会において控訴人の本件届出債権を未確定のものとする再生計画案が可決され、これに基づいて、再生裁判所は同月二一日認可決定をし、同認可決定は平成一四年二月六日確定したのであり、控訴人は、被控訴人に対し、本件の請求をすることはできない。
イ 民再法四〇条二項によって、債務者が受継すべき場合というのは、債権調査が終了しないうちに再生手続が終了した場合など債権者が受継の申立てをなす段階まで進まずに、再生手続が途中で終了した場合の規定である。本件再生手続においては、上記のとおり債権者集会において再生計画案が可決され、これに基づいて再生裁判所が認可決定をし、同計画は平成一四年二月六日に確定しているのであるから、その適用はない。
第3当裁判所の判断
1 控訴人は、当審において、請求原因として、控訴人がBとの間でなした本件消費貸借契約及び本件譲渡担保契約は被控訴人に対して効力が及ぶとして、被控訴人に対し、主位的に本件会員権の三〇〇口の発行と同会員券の引き渡しを、予備的に本件貸金の返還及び遅延損害金の支払を請求している。
2 ところで、被控訴人は、本件訴訟係属中に本件再生手続が開始されたところ、控訴人はその所定の期間内に本件訴訟につき受継の申立てをせず、控訴人の本件届出債権を未確定のものとする再生計画案が可決、認可され、その認可決定は確定しているのであるから、控訴人は被控訴人に対して本件の請求をすることはできない旨主張する。もし仮に、被控訴人主張のとおり、控訴人の受継申立ての遅滞により控訴人が被控訴人に対する本訴請求債権の行使ができなくなるのであれば、控訴人主張の本訴請求権の成立について判断するまでもなく、控訴人の本訴請求は理由がないことになる。そこで、まず、被控訴人の上記主張について判断することとする。
(1) 証拠(≪証拠省略≫)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
① 被控訴人は、本件訴訟係属中の平成一三年四月二三日、大阪地方裁判所に民再法に基づく本件再生手続開始の申立てをし、同裁判所(以下「再生裁判所」という。)は、同月二六日午前九時、次の事項を定めて本件再生手続の開始決定をした。
ア 再生債権の届出期間 平成一三年六月一三日まで
イ 認否書の提出期限 平成一三年七月六日
ウ 一般調査期間 平成一三年七月一三日から同月二七日まで
エ 民再法一二四条二項の財産目録及び貸借対照表並びに同法一二五条一項の報告書の提出期限 平成一三年五月二五日
オ 再生計画案の提出期限の終期 平成一三年九月一〇日
② 控訴人は、上記の再生債権の届出期間内に、本件会員権三〇〇口の引渡請求権と九億三〇〇〇万円の貸金債権(本訴請求に係る各債権)の届出をした。
③ 被控訴人は、認否書の提出期限までに提出した再生債権の認否書で、控訴人届出の再生債権については、すべて否認した。
④ 被控訴人は、平成一三年九月一〇日までに再生計画案を作成した。その再生計画案においては、控訴人の被控訴人に対して主張する未確定の債権(上記届出債権)が存在し、これについては当庁において訴訟係属中である旨記載されていた。
⑤ 再生裁判所は、平成一三年九月二六日、上記再生計画案について付議決定をしたところ、同年一二月一二日、第一回債権者集会において、上記再生計画案が可決され、これに基づいて、再生裁判所は同月二一日再生計画認可決定をし、同再生計画は平成一四年二月六日確定した。
⑥ 控訴人は、平成一四年一月一六日に本件訴訟につき受継の申立てをしたところ、当裁判所は、本件につき平成一六年五月二五日午後一時二〇分の口頭弁論期日を指定した。
(2) 上記認定の事実によると、本件訴訟は、被控訴人に対する本件再生手続の開始により中断し(民再法四〇条一項)、控訴人の本訴請求債権については本件再生手続の中でその確定手続がとられることになり、控訴人の本件届出債権の届出がなされたが、その届出債権は再生債務者の被控訴人により全部否認されたのであるから、控訴人はその債権確定手続をとる必要があり、本件訴訟が係属中であった控訴人としては、債権調査期間の末日(平成一三年七月二七日)から一か月以内に本件訴訟につき受継の申立てをすべきであったのに(民再法一〇七条、 一〇五条二項)、控訴人はその期間内にその申立てをせず、同期間を経過した平成一四年一月一六日に初めて本件受継の申立てをし、この間に、控訴人の本件届出債権(本訴請求債権)につき未確定の債権と記載された再生計画案が債権者集会(平成一三年一二月一二日開催)に付議されて可決され、その可決再生計画につき再生裁判所の認可決定(同月二一日)がなされ、その後の平成一四年二月六日、同認可決定は確定したことが認められる。
(3) 控訴人は、控訴人の本件届出債権については、債権者集会に付議された再生計画案にも訴訟係属中であるとして届出のとおり記載され、そのまま可決成立しているところ、そのことは再生債務者である被控訴人、議決した再生債権者、再生裁判所のすべてが知っていたのであるから、民再法一八一条一項三号、 二項の趣旨から、被控訴人は免責されておらず、控訴人の本件届出債権については、本件再生手続の進行により本件訴訟の中断が解消され、被控訴人がこれを受継できる状況になれば、本件訴訟において解決するべきであると主張する。
再生手続開始決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは中断する(民再法四〇条一項)。これは、その債権については再生手続内に有する包括的でより簡易迅速な債権確定手続に委ねるのが妥当だからである。したがって、係争中の再生債権について、再生手続内で確定の途が閉ざされた場合には、訴訟手続を中断する必要がなくなるから、当該訴訟は中断事由が解消して受継可能の状態となり、訴訟の当事者となっている再生債務者については、上記中断制度の趣旨に照らし、受継の申立てを要せず当然に受継が生ずるものと解される。
そして、再生債権の届出がされなかった再生債権については、再生計画案の付議決定がされた後は、いかなる事由があろうとも再生債権の届出をすることはできなくなり(民再法九五条四項)、再生手続における再生債権の確定手続をとることはできなくなることを考慮すると、訴訟手続が係属しているが所定の期間内に受継の申立てがなかった場合についても、再生債権の届出がなかった場合と同様に、訴訟手続は原則として再生計画案の付議の時に再生債務者が受継することになると解するのが相当である。
したがって、本件訴訟については、前記認定の本件再生手続における再生計画案の付議の時に被控訴人につき受継が生じ、本件訴訟自体は未だ係属しているというべきである。
(4) しかしながら、上記は再生手続開始当時に係属していた再生債権についての訴訟の帰趨ないし進行に関することであって、その係争債権(再生債権)の実体的効力の問題は別に考察しなければならない。
再生手続における再生債権の調査において再生債務者等に否認され、あるいは他の再生債権者から異議が述べられた再生債権について、再生手続開始当時既に訴訟が係属している場合には、当該訴訟は再生手続の開始により中断し、当該再生債権者は、再生債権の調査期間の末日から一か月の不変期間内に当該訴訟につき受継の申立てをしなければならない(民再法一〇七条、 一〇五条二項)ことは前記のとおりである。これは、再生手続の簡易迅速性の要請から、債権の確定について既に行われている訴訟を利用して早期に解決を図ろうとするものであり、上記受継申立期間内に受継の申立てをしなかった再生債権は、仮に再生計画内に記載されていたとしても、再生債権の届出がなかった場合と同様、債権は未確定の状態で固定され、再生計画の認可決定の確定により失権するものと解される(民再法一七八条、 一七九条)。
しかるところ、控訴人は、本件訴訟につき上記受継申立てをすべき不変期間内にその申立てをせず、他方、上記再生計画は、付議、可決成立を経て認可決定がされ、これが確定しているから、再生債務者である被控訴人は、控訴人の再生債権(本訴請求債権)につきその責任を免れることになるというべきである(民再法一七八条)。
被控訴人の主張は、上記の趣旨を含むものと解され、理由があるものといえる。
(5) 控訴人は、前記のとおり、控訴人の本件届出債権については、債権者集会に付議された再生計画案にも訴訟係属中であるとして届出のとおり記載され、そのことは再生債務者である被控訴人、議決した再生債権者、再生裁判所のすべてが知っていたのであるから、民再法一八一条一項三号、 二項の趣旨から、被控訴人は免責されない旨主張する。
しかし、民事再生手続の債権調査で再生債務者から否認され、あるいは再生債権者から異議が述べられて係争中にある未確定債権に関する定めが再生計画案に記載され、これが債権者集会に付議されるのは、それらの債権については、個別の権利変更の明示や変更後の権利の特定をすることができないため(民再法一五七条一項)、将来債権の存否や金額が確定した場合を想定して、他の確定再生債権と実質的衡平を害さない処遇(民再法一五五条一項)を予め手当てしておく必要があり、そうしなければ、再生計画の認可決定確定と同時に未確定債権は失権してしまうことになるので(民再法一七八条)、そのような不都合を回避するためである(民再法一五九条)。したがって、再生計画に未確定債権として記載され、その再生計画案が債権者集会に付議されて可決されたとしても、それによって未確定債権の債権者が民再法の定める債権確定の手続をとる必要がなくなる(その手続の履践を要件とする民再法上の効力が生ずる)ものではないというべきである。本件再生手続において債権者集会に付議されて可決された再生計画も、控訴人の再生債権につき債権確定手続が別途とられることを前提とするものであることは、その記載からも明らかである。
控訴人の主張は独自の見解といわざるを得ず、採用の限りではない。
3 以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の主位的請求(原審予備的請求)を棄却した原判決は結論において相当であり、本件控訴は理由がないから棄却すべきであり、控訴人の当審における予備的請求は理由がないから棄却すべきである。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 竹中省吾 裁判官 竹中邦夫 矢田廣髙)