大阪高等裁判所 平成13年(行コ)26号 判決 2002年1月30日
控訴人
甲
被控訴人
奈良税務署長
坂根幸敏
同指定代理人
石垣光雄
同
鴫谷卓郎
同
宮川友義
同
山内勝
同
原田久
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成5年1月20日付けでした控訴人の平成3年分所得税についての更正処分の内、分離短期譲渡所得金額4618万6000円を超える部分、並びに重加算税賦課決定処分を取り消す。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
原判決2頁3行目の「付加決定」を「賦課決定の各処分」と改めるほかは、原判決の「事実及び理由」中の、「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから(以下、略称は、原判決のとおりである。)、これを引用する。
第3判断
当裁判所は、本件請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり加除、訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の、「第3争点についての判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決3頁20行目末尾に「控訴人本人尋問の結果によれば、190,000,000の記載は、控訴人が記載したというのであり、その記載に沿う売買代金についての領収書(甲第71号証)も存在する。」を加える。
2 同5頁11行目の次に,行を改めて,以下の記載を加える。
「なお、庚は、本件土地の造成工事請負について否定し、甲第78号証ないし同82号証については、知らないと述べているようである(乙第27号証、控訴人は、当審における弁論終結後、庚が異なる供述をしているとして、証人申請をするべく弁論の再開を申し立てたが、庚は弁論終結前には証人として出頭する意思がない旨控訴人を通じて表明していた経緯があり、確実な出頭が見込めるか疑問である。また、控訴人によると、庚は、本件土地の造成工事は、当時庚の事業の社員であったEが請け負ったとの供述をしているというのであるが、控訴人本人尋問の結果と異なるし、Eが他界しているので裏付けが期待できないから、たとえ庚に証言させてもその証拠価値は低いものといわざるを得ない。したがって、証人採用の必要性は低いので、弁論再開はしないこととする。)」
3 同6頁4行目、5行目の各「1月」をいずれも「11月」と改める。
4 同6頁10行目の末尾に、「控訴人の提出する甲第89号証(利息の領収書)は、作成名義が戊ではなく、控訴人の主張を裏付ける証拠であることに疑問がある上、前記認定事実からして、内容的にも本件土地購入とは無関係のものといわざるを得ない。」を加える。
5 同6頁末行の次に、行を改めて以下の記載を加える。
「なお、控訴人の提出する甲第75号証(己からの聞取報告書)では、己は、600万円の金員を、Fという暴力団系統の男との関連で受領したが、詳細については記憶にないとし、仲介料として受領したことまでは認めていないようであるから、その内容からして、控訴人主張を裏付けるものとまでは到底いえない。」
6 同7頁6行目の「原告庚」を「控訴人が庚」に改め、14行目から15行目の「またその宛先も原告とは違うのであって、」を削除する。
第4結論
よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、控訴費用は控訴人の負担として、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 浅野正樹 裁判官 東畑良雄 裁判官 浅見宣義)