大阪高等裁判所 平成17年(行コ)28号 判決 2005年9月08日
控訴人 甲
被控訴人 浪速税務署長 森川宗照
同指定代理人 尾嶋誠
同 表内武司
同 小田部博文
同 中秀之
同 杉浦弘浩
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 控訴人の平成13年分所得税について被控訴人が平成15年2月27日付けでした更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分とあわせて「本件更正処分等」という。)をいずれも取り消す。
(3) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文と同旨。
第2事案の概要
1 事案の要旨
(1) 控訴人の主張及び請求の要旨
控訴人は、控訴人の平成13年分所得税について、控訴人が商品先物取引(以下「本件先物取引」という。)により得た所得が租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下「措置法」という。)41条の14第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得に当たり課税の対象となるとして被控訴人がした本件更正処分等の取消しを求めた。
(2) 訴訟の経過
ア 原審裁判所は、①本件訴えのうち、本件更正処分中、総所得金額124万8000円を超えない部分の取消しを求める部分を却下し、②控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。
イ これに対し、控訴人が、上記第1の1のとおりの判決を求めて控訴を提起した。
2 前提となる事実等
原判決2頁8行目から同4頁13行目までに記載されているとおりであるから、これを引用する。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
原判決4頁15行目から同10頁10行目までに記載されているとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。
(1) 原判決4頁21行目の「利益はないので、」の次に「上記部分の取消請求に係る訴えは、」を加える。
(2) 同10頁4行目の「とおりであり、」を「とおりであり、その要旨は、以下のとおりである。すなわち、」に改める。
第3当裁判所の判断
1 判断の要旨
当裁判所も、①本件訴えのうち、本件更正処分中、総所得金額124万8000円を超えない部分の取消しを求める部分は不適法であるから却下すべきであり、②控訴人のその余の請求にはいずれも理由がなく棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決10頁12行目から同17頁3行目までに記載されているとおりであるから、これを引用する。ただし、下記2のとおり補正する。
2 原判決の補正
(1) 原判決10頁16行目の「確定申告をしているところ、」を「確定申告をしている。
そして、」に、同頁26行目の「ところ、」を「。」に、それぞれ改める。
(2) 同11頁18行目の「採り(同法36条1項)、」を「採っている(同法36条1項)。」に改める。
(3) 同14頁20行目末尾に「また、控訴人が当審においてるる主張するところも、結局は、独自の見解を述べるものにすぎないのであって、採用することができない。」を加える。
(4) 同15頁8行目の「5号証」の次に「、弁論の全趣旨」を加える。
3 結論
以上の次第であって、本件訴えのうち、本件更正処分中、総所得金額124万8000円を超えない部分の取消しを求める部分は不適法であるから却下すべきであり、控訴人のその余の請求にはいずれも理由がなく棄却すべきであって、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大出晃之 裁判官 矢延正平 裁判官 田中一彦)