大阪高等裁判所 平成18年(ネ)1950号 判決 2007年10月26日
当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
(以下,第1事件本訴原告全国自動車交通労働組合大阪地方連合会を「1審原告大阪地連」,第1事件本訴原告佐野南海交通労働組合を「1審原告組合」,第1事件本訴被告・反訴原告第一交通産業株式会社を「1審被告第一交通」,第1事件本訴被告Y1を「1審被告Y1」,第1事件本訴被告Y2を「1審被告Y2」,第2事件被告御影第一株式会社を「1審被告御影第一」といい,別紙当事者目録③ないしfile_5.jpg記載の各当事者を「1審原告③」又は「1審原告X3」などといい,1審原告③ないしfile_6.jpgを総称して「1審原告組合員ら」ということがある。)
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 第1事件本訴請求
(1) 1審原告③ないしfile_7.jpg,file_8.jpgないしfile_9.jpg,file_10.jpgないしfile_11.jpgが,1審被告第一交通に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(2) 1審被告第一交通は,1審原告③ないし⑬,⑮ないし⑳,file_12.jpgないしfile_13.jpg,file_14.jpgないしfile_15.jpg,file_16.jpgないしfile_17.jpgに対し,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月28日限り,別紙1賃金一覧表記載の各金員及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(3) 1審被告第一交通は,1審原告⑭(1審原告X14)に対し,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月28日限り,18万0038円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(4) 1審被告第一交通は,1審原告file_18.jpg(1審原告X21)に対し,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月28日限り,14万3974円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(5) 1審被告第一交通は,1審原告file_19.jpg(1審原告X37)に対し,平成15年5月から平成18年4月まで毎月28日限り,15万1891円(ただし,平成18年4月分は7万8395円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(6) 1審被告第一交通は,1審原告file_20.jpg(1審原告X45)に対し,平成15年5月から平成19年4月まで毎月28日限り,23万8339円(ただし,平成19年4月分は12万3013円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(7) 1審被告第一交通は,1審原告file_21.jpg(1審原告X52)に対し,平成15年5月から同年9月まで毎月28日限り,31万7203円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(8) 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告③ないしfile_22.jpgに対し,連帯して,各70万円及びこれに対する平成15年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(9) 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告file_23.jpg及びfile_24.jpgに対し,連帯して,各35万円及びこれに対する平成15年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(10) 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告大阪地連に対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成15年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(11) 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告組合に対し,連帯して,220万円及びこれに対する平成15年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(12) 1審原告file_25.jpg及びfile_26.jpgの1審被告第一交通に対する労働契約上の権利を有する地位にあったことの確認を求める訴えをいずれも却下し,1審原告らのその余の主位的請求をいずれも棄却する。
3 第1事件反訴請求及び当審における反訴請求
(1) 1審原告⑭(1審原告X14)は,1審被告第一交通に対し,132万1696円を支払え。
(2) 1審原告file_27.jpg(1審原告X21)は,1審被告第一交通に対し,247万5744円を支払え。
(3) 1審被告第一交通のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
4 第2事件
(1) 1審原告file_28.jpg及びfile_29.jpgの1審被告御影第一に対する,労働契約上の権利を有する地位にあったことの確認を求める訴えをいずれも却下する。
(2) 1審原告③ないしfile_30.jpgのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告らと1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2との間に生じたものは同1審被告らの負担とし,1審原告③ないしfile_31.jpgと1審被告御影第一との間に生じたものは同1審原告らの負担とする。
6 この判決は,第2項(2)ないし(11)に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨等
1 1審原告らの控訴の趣旨及び1審原告⑪,⑫,⑭,file_32.jpgの附帯控訴の趣旨
(1) 原判決を次のとおり変更する。(なお,1審原告⑪の附帯控訴は,1審被告第一交通及び1審被告御影第一に対する金銭請求を原審の2万7045円から当審において8万1138円に拡張することに伴うものであり,1審原告⑫,⑭,file_33.jpgの附帯控訴は,1審被告第一交通に対する本訴予備的請求及び1審被告御影第一に対する請求の各原審棄却部分につき請求する(ただし金銭請求は本判決確定に至るまで)ことに伴うものである。)
(2) 第1事件本訴請求
(主位的請求)
ア 1審原告③ないしfile_34.jpg,file_35.jpgないしfile_36.jpg,file_37.jpgないしfile_38.jpgが,1審被告第一交通に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
イ 1審原告file_39.jpg(1審原告X37)が,1審被告第一交通に対し,平成15年4月16日より平成18年3月31日まで,労働契約上の権利を有する地位にあったことを確認する。
ウ 1審原告file_40.jpg(1審原告X45)が,1審被告第一交通に対し,平成15年4月16日より平成19年3月31日まで,労働契約上の権利を有する地位にあったことを確認する。
エ 1審被告第一交通は,1審原告③ないしfile_41.jpg,file_42.jpgないしfile_43.jpg,file_44.jpgないしfile_45.jpgに対し,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月28日限り,別紙1賃金一覧表記載の各金員及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
オ 1審被告第一交通は,1審原告file_46.jpg(1審原告X37)に対し,平成15年5月から平成18年4月まで毎月28日限り,15万1891円(ただし,平成18年4月分は7万8395円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
カ 1審被告第一交通は,1審原告file_47.jpg(1審原告X45)に対し,平成15年5月から平成19年4月まで毎月28日限り,23万8339円(ただし,平成19年4月分は12万3013円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
キ 1審被告第一交通は,1審原告file_48.jpg(1審原告X52)に対し,平成15年5月から同年9月まで毎月28日限り,31万7203円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
ク 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告③ないしfile_49.jpgに対し,連帯して,各110万円及びこれに対する平成15年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ケ 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告大阪地連に対し,連帯して,550万円及びこれに対する平成15年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
コ 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2は,1審原告組合に対し,連帯して,550万円及びこれに対する平成15年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(予備的請求:主位的請求アないしキについてのもの)
ア 1審被告第一交通は,1審原告③ないしfile_50.jpg,file_51.jpgないしfile_52.jpg,file_53.jpgないしfile_54.jpgに対し,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月28日限り,別紙2賃金相当損害金一覧表記載の各金員及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ 1審被告第一交通は,1審原告file_55.jpg(1審原告X37)に対し,平成15年5月から平成18年4月まで毎月28日限り,15万1891円(ただし,平成18年4月分は7万8395円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ウ 1審被告第一交通は,1審原告file_56.jpg(1審原告X45)に対し,平成15年5月から平成19年4月まで毎月28日限り,23万8339円(ただし,平成19年4月分は12万3013円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
エ 1審被告第一交通は,1審原告file_57.jpg(1審原告X52)に対し,平成15年5月から同年9月まで毎月28日限り,31万7203円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 第1事件反訴請求
ア 原判決中,主文第2項(第1事件反訴請求)の1審原告ら敗訴部分を取り消す。
イ 1審被告第一交通の反訴請求をいずれも棄却する。
(4) 第2事件
ア 1審原告③ないしfile_58.jpg,file_59.jpgないしfile_60.jpg,file_61.jpgないしfile_62.jpgが,1審被告御影第一に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
イ 1審原告file_63.jpg(1審原告X37)が,1審被告御影第一に対し,平成15年4月16日より平成18年3月31日まで,労働契約上の権利を有する地位にあったことを確認する。
ウ 1審原告file_64.jpg(1審原告X45)が,1審被告御影第一に対し,平成15年4月16日より平成19年3月31日まで,労働契約上の権利を有する地位にあったことを確認する。
エ 1審被告御影第一は,1審原告③ないしfile_65.jpg,file_66.jpgないしfile_67.jpg,file_68.jpgないしfile_69.jpgに対し,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月28日限り,別紙1賃金一覧表記載の各金員及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
オ 1審被告御影第一は,1審原告file_70.jpg(1審原告X37)に対し,平成15年5月から平成18年4月まで毎月28日限り,15万1891円(ただし,平成18年4月分は7万8395円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
カ 1審被告御影第一は,1審原告file_71.jpg(1審原告X45)に対し,平成15年5月から平成19年4月まで毎月28日限り,23万8339円(ただし,平成19年4月分は12万3013円)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
キ 1審被告御影第一は,1審原告file_72.jpg(1審原告X52)に対し,平成15年5月から同年9月まで毎月28日限り,31万7203円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(5) 訴訟費用は,第1,2審とも1審被告らの負担とする。
(6) 仮執行宣言
2 1審被告らの控訴の趣旨
(1) 原判決中,1審被告ら敗訴部分を取り消す。
(2) 1審原告らの請求をいずれも棄却する。
(3) 1審原告③ないしfile_73.jpgは,1審被告第一交通に対し,別紙3仮払金一覧表の「仮払額」欄記載の各金員をそれぞれ支払え。(第1事件反訴請求)
(4) 訴訟費用は,第1,2審とも1審原告らの負担とする。
(5) 第(3)項につき仮執行宣言
3 1審被告第一交通の当審における反訴請求の趣旨
(1) 1審原告file_74.jpgないしfile_75.jpgは,1審被告第一交通に対し,別紙4仮払金一覧表の「仮払額」欄記載の各金員をそれぞれ支払え。
(2) 仮執行宣言
第2事案の概要
1 本件の第1事件は,タクシー事業を営む佐野第一交通株式会社(以下「佐野第一」といい,旧商号の佐野南海交通株式会社を以下「佐野南海」という。)の従業員であった1審原告③ないしfile_76.jpgが,佐野第一の解散及びそれを理由とする1審原告組合員である1審原告らの解雇は,同社の親会社である1審被告第一交通が1審原告組合を壊滅させる目的で行った不当労働行為であるなどと主張して,1審被告第一交通に対し,主位的に,法人格否認の法理に基づき,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認(1審原告file_77.jpgを除く。)及び未払賃金の支払を求め,予備的に,不法行為に基づき賃金相当損害金の支払を求めるとともに,1審原告らが,1審被告第一交通及びその代表取締役である1審被告Y1,1審被告Y2に対し,上記解雇によって被った精神的苦痛等について,不法行為に基づく損害賠償を求め(本訴請求),並びに,1審被告第一交通が,1審原告③ないしfile_78.jpgに対し,不法行為に基づく損害賠償債務がないことの確認及び仮処分決定に基づき仮に支払った金員の返還を求めた(反訴請求)事案であり,
本件の第2事件は,上記のとおり,佐野第一の解散を理由に解雇された1審原告③ないしfile_79.jpgが,佐野第一と同じ営業区域においてタクシー事業を営む1審被告御影第一に対し,1審被告御影第一は1審被告第一交通の指示の下,佐野第一の事業を承継したものであるなどと主張して,法人格否認の法理に基づき,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認(1審原告file_80.jpgを除く。)及び未払賃金の支払を求めている事案である。
2 原審は,第1事件につき,1審原告組合員である1審原告らの1審被告第一交通に対する地位確認及び未払賃金支払請求を全部棄却したが,1審原告らの不法行為に基づく賃金相当損害金及び慰謝料の支払請求を一部認容し,1審被告第一交通の債務不存在確認請求の反訴を却下し,仮払金返還請求の反訴を一部認容し,第2事件につき,1審原告組合員である1審原告らの1審被告御影第一に対する地位確認及び未払賃金支払請求を一部認容した。
1審原告ら及び1審被告らは,これを不服として双方控訴し,1審原告⑪,⑫,⑭,file_81.jpgが(1審原告⑪は請求を拡張した上で)附帯控訴し,1審被告第一交通が当審において1審原告file_82.jpgないしfile_83.jpgに対する仮払金返還請求の反訴を提起した。
なお,当審において,1審原告file_84.jpg,file_85.jpgが地位確認未払賃金及び賃金相当損害金支払請求につき,1審原告らが慰謝料請求につき各請求を減縮し,1審被告第一交通が債務不存在確認請求につき訴えを取り下げて仮払金返還反訴請求につき請求を拡張した。
3 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,後記4のとおり「当審における当事者の補充主張及び新たな主張」を加え,次のとおり加除・訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の「2 争いのない事実等」,「3 争点」及び「第3 争点に対する当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。<以下,控訴審裁判所による付加,訂正を施したうえで原判決を引用する。>
「2 争いのない事実等
(1) 当事者等
ア 1審被告ら
(ア) 1審被告第一交通,1審被告Y1及び1審被告Y2
1審被告第一交通は,昭和39年に設立された,北九州市に本店を置く一般乗用旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社である。
1審被告Y1は1審被告第一交通の創業者であり,創業以来現在に至るまでその代表取締役を務めている。1審被告Y2は,1審被告第一交通の代表取締役である。
(イ) 1審被告御影第一
1審被告御影第一は,神戸市東灘区に本店を置く自動車による旅客運送事業等を目的とする株式会社である。
(ウ) 佐野第一
佐野第一は,自動車運送業等を目的とする株式会社であり,大阪府泉佐野市を中心とする泉州交通圏において自らタクシー事業を営むとともに,サザンエアポート交通株式会社(以下「サザン社」という。)にタクシー乗務員と特定バス乗務員を出向させて,タクシー事業及び特定バス事業に従事させてきたが,平成15年5月12日,株主総会の決議により解散し,現在,清算手続中である。
イ 1審原告ら
(ア) 1審原告大阪地連
1審原告大阪地連は,大阪府下の自動車運輸に関係する労働組合で組織される連合体であり,一般旅客自動車運送業関係労働者による単一労働組合の実現促進,加盟組合間における共同政策の決定とその遂行,日常諸闘争における相互援助などを目的とする法人である。
(イ) 1審原告組合
1審原告組合は,佐野第一及びサザン社の従業員で組織される労働組合であり,1審原告大阪地連に加盟している。
(ウ) 1審原告③ないしfile_86.jpg
後記(6)記載の解雇の意思表示がなされた平成15年4月3日当時,1審原告③ないしfile_87.jpg,file_88.jpgないしfile_89.jpg及びfile_90.jpgは,佐野第一においてタクシー乗務員又は特定バス運転手として稼働しており,1審原告file_91.jpgないしfile_92.jpgの11名は,佐野第一からサザン社に出向してタクシー乗務員として稼働し,1審原告file_93.jpgないしfile_94.jpg,file_95.jpg及びfile_96.jpgの6名は,佐野第一からサザン社に出向して特定バス運転手として稼働していた(なお,1審原告⑭〔1審原告X14〕及び1審原告file_97.jpg〔1審原告X21〕は,後記(4)キ記載のとおり,平成13年11月22日に佐野第一から解雇の意思表示を受けたが,佐野第一と同1審原告らとの間で,同1審原告らが佐野第一の従業員として労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する旨の判決が言い渡され,確定している。)。
1審原告③ないしfile_98.jpgは,いずれも1審原告組合の組合員である。
(2) 1審被告第一交通によるタクシー会社の買収
ア 第一交通グループ
1審被告第一交通は,資本金20億円,従業員約3400人を擁する株式会社であり,創業以来,全国のタクシー会社を次々と買収して事業を拡大してきた。1審被告第一交通を中心とする第一交通グループが保有するタクシー台数は,平成17年9月30日現在,合計6171台である。(<証拠省略>)
イ 1審被告御影第一の買収
1審被告御影第一は,従前,御影タクシー株式会社(以下「御影タクシー」という。)の商号で,神戸市域交通圏においてタクシー事業を営んでいたが,平成11年8月に1審被告第一交通が御影タクシーの全株式を取得して同社を買収したため,同月20日,その商号を御影第一株式会社に変更した。
そして,同日,1審被告第一交通の取締役であるJ(以下「J」という。)及びA(以下「A」という。)らが1審被告御影第一の取締役に選任され,Jが代表取締役に就任した。(<証拠省略>)
ウ 佐野第一の買収
(ア) 佐野第一は,昭和23年8月13日に自動車運送業等を目的として設立され,従前は,佐野南海交通株式会社(以下「佐野南海」という。)の商号で,南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という。)グループのタクシー会社の1つとして,泉州交通圏において主としてタクシー事業を営んできた。
(イ) 1審被告第一交通は,平成13年3月30日,南海電鉄から,佐野南海,南海タクシー株式会社(現・大阪第一交通株式会社〔以下「大阪第一」といい,特に旧商号で表示するときは「南海タクシー」という。〕)及び堺南海交通株式会社(現・堺第一交通株式会社〔以下「堺第一」といい,特に旧商号で表示するときは「堺南海」という。〕)など同社が直接あるいは間接的に全株を保有して支配していたタクシー会社7社の全ての株式の譲渡を受けてこれを買収するとともに,全社とも「第一」の名称を付した商号に変更した。
(ウ) そのため,佐野南海は,同日,その商号を佐野第一交通株式会社に変更した上,1審被告第一交通の取締役であるJ,A及びB(以下「B」という。)並びに1審被告第一交通の従業員であるC(以下「C」という。)が佐野第一の取締役に,1審被告第一交通の監査役であるD(以下「D」という。)が佐野第一の監査役に選任され,Jが代表取締役に就任した。また,1審被告第一交通の従業員であるE(以下「E」という。)が佐野第一の業務執行役員部長に,F(以下「F」という。)が課長に就任し,A,Jらの指示のもと,現場管理職として佐野第一の従業員らの指導等に当たることとなった。(<証拠省略>)
(エ) 平成13年3月30日当時,佐野第一は,大阪府泉佐野市の本社(泉佐野営業所)のほか,大阪府泉南市樽井に樽井営業所を,大阪府泉南郡岬町に岬営業所を置き,南海電鉄の泉佐野駅,尾崎駅,樽井駅,みさき公園駅,関西空港駅を営業拠点として,57台の車両を用いてタクシー事業を営んでいた。
(3) 佐野第一における賃金体系をめぐる労使紛争
ア 1審原告組合は,平成9年9月,佐野南海との間で,タクシー乗務員の賃金について,①月例賃金として,毎月の営業収入(公休出勤分を除く)の47パーセント及び諸手当を支給し,②賞与として,年3回,4か月ごとにその間の営業収入(公休出勤分を除く)の15.5パーセントを支給するが,③実際の支給は,毎月,①の月例賃金と②の賞与を合わせて,各乗務員の月間営業収入の62.5パーセントに当たる額を佐野南海が支払い,4か月ごとに上記①,②に従い精算するとの内容の労働協約を締結した(以下,上記賃金体系を「旧賃金体系」といい,これを規定した労働協約を「本件協約」という。)。
佐野南海は,本件協約に従い,タクシー乗務員である従業員に対し,毎月15日締め,当月28日払いで,月間営業収入の62.5パーセントに相当する額及び諸手当をその賃金として支払ってきた(締日,支払日は出向先のサザン社においても同様であった。)。
イ 佐野第一は,1審被告第一交通による株式取得後の平成13年4月13日,1審原告組合に対し,タクシー乗務員の賃金について,その減額を内容とする新たな賃金体系を導入することを提案したが,1審原告組合は,これを受け入れなかった。
そこで,佐野第一は,同年5月9日,上記の案を修正した新たな賃金体系案を1審原告組合に提案したが,その内容は,月間営業収入が40万円未満の場合は,精勤手当や無事故手当も支給されず,賞与を含むすべての賃金が月間営業収入の45パーセントとなるものであったため,1審原告組合は,この案にも反対した(以下,上記賃金体系を「新賃金体系」という。)。
佐野第一は,このころ,新賃金体系を内容とする就業規則を定め,佐野南海労組の反対意見を付して,岸和田労働基準監督署に届け出た。(<証拠省略>)
ウ 佐野第一は,平成13年5月から,新賃金体系に基づいて算出した賃金の支給を実施した。
エ 佐野第一の従業員である1審原告組合の組合員らは,大阪地方裁判所岸和田支部(以下「岸和田支部」という。)に,平成13年5月分の賃金について,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の仮払いを求める仮処分命令を申し立て(岸和田支部平成13年(ヨ)第55号),岸和田支部は,同年7月2日,これを認める決定をした。
また,1審原告組合の組合員らは,岸和田支部に,平成13年5月分及び同年6月分の賃金について,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の仮払いを求める仮処分命令を申し立て(岸和田支部平成13年(ヨ)第67号),岸和田支部は,同年8月7日,これを認める決定をした。
オ 佐野第一は,平成13年7月4日,1審原告組合に対し,旧賃金体系を規定した本件協約を破棄する旨の意思表示をした。(<証拠省略>)
カ 1審原告組合の組合員らは,佐野第一に対し,平成13年5月分の賃金について,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の支払を求める本訴を提起した(岸和田支部平成13年(ワ)第506号)。同訴訟については,同年12月13日,佐野第一が同年5月分から同年10月分までの差額の全額を支払う旨の和解が成立した。
また,1審原告組合の組合員らは,平成14年10月,佐野第一に対し,平成13年11月分から平成14年7月分までの賃金について,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の支払を求める本訴を提起し(岸和田支部平成14年(ワ)第631号),岸和田支部は,平成15年3月25日,従業員らの請求を認容する判決を言い渡した。佐野第一は,上記判決に対して控訴をした(大阪高等裁判所平成15年(ネ)第1342号)が,同裁判所は,同年11月26日,控訴を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は確定した。
(4) 佐野第一におけるその他の労使紛争
ア 交友会の結成と組合員の脱退
(ア) 佐野第一においては,平成13年4月,管理職が主導して,会社再建に協力する従業員の集まりとして「第一交通交友会」(以下「交友会」という。)が発足した。
(イ) 佐野第一は,同月中旬ころ,①交友会への加入申込書,②佐野第一から再建協力金を受領した旨及び1年以内に会社都合以外で同社を退職した場合はこれを返還する旨の念書,③1審原告組合宛の脱退届,④佐野第一宛の退職届の4点,あるいは①ないし③の3点の書式をセットにして従業員に配布し,上記書類を提出して交友会に入会した者には,再建協力金名目で15万円を支給することとした。
(ウ) その結果,平成13年4月に3名,同年5月に9名,同年6月に8名の従業員が,1審原告組合を脱退して,交友会に入会した。
(エ) 佐野第一は,その後,社員各位宛として,「職場内外で交友会員に冷遇及び劣悪行為を行う者については厳重処分とする。再建協力金については,同年7月20日で打ち切る。」等と記載した書面を営業所等に掲示した。その結果,同年7月は48名,同年8月は10名の従業員が,1審原告組合を脱退して,交友会に入会した。
(オ) 1審原告組合には,1審被告第一交通が佐野第一を買収した平成13年3月30日当時,171名の組合員が在籍していたが,上記のとおり,組合を脱退して交友会に加入する者が続出し,中途退職者も多数を数えたこと等から,組合員の数は減少し,同年8月末日には78名,平成15年3月末日には62名となった。
(上記(ア)ないし(オ)につき,<証拠省略>)
イ 中小企業退職者共済(以下「中退金」という。)の廃止
(ア) 1審原告組合は,平成9年9月,佐野南海及びサザン社との間で,①タクシー乗務員である従業員らを対象として中退金に加入する,②掛金月額は,原則として全額会社負担として一律7000円とする,③ただし,賃金総額35万円未満の者は本人が1000円を負担する,④本人の都合で掛金を加算する場合は1000円単位で加算する,⑤任意積立部分と自己負担部分は給与から控除して,会社が中退金を運営する勤労者退職金共済機構に支払う,との労働協約を締結した。(<証拠省略>)
(イ) 佐野第一は,平成13年5月20日ころ,中退金を運営する勤労者退職金共済機構宛に1審原告組合の組合員らが同年3月31日に佐野第一を事業主の都合で退職したとする虚偽の届出をした。
そして,同年6月分から掛金の支払を中止し,同年4月分及び同年5月分の掛金の返還を受けた。(<証拠省略>)
(ウ) 佐野第一の従業員らは,平成14年5月,岸和田支部に,佐野第一が,勤労者退職金共済機構に対し,平成13年4月分以降の共済掛金を仮に支払うことを求める仮処分命令を申し立て(岸和田支部平成14年(ヨ)第57号),岸和田支部は,同年7月18日,同年7月分までの掛金について,これを認める決定をした。(<証拠省略>)
佐野第一は,同決定に対して異議を申し立てた(岸和田支部平成14年(モ)第471号)が,岸和田支部は,平成15年1月17日,会社の負担部分である月額7000円を超える部分について仮処分を申し立てた従業員がその差額を佐野第一に支払う旨の条件を付したものの,その余の異議申立てを却下する決定をした。(<証拠省略>)
ウ 共済会制度の廃止
(ア) 1審原告組合は,佐野南海時代に,組合員の共済制度の一環として佐野南海交通株式会社・サザンエアポート交通株式会社共済会(以下「共済会」という。)を設立した。
共済会は,1審原告組合の組合員を中心とする会員の福利共済事業の運営を目的とし,独自の運営資金を有して,会員の慶弔・災害に対する給付,会員の交通違反・事故等による罰金等補助金の給付,タクシー振興共済による業務上災害等の給付などの事業を行ってきた。
共済会の事業運営資金は,普通預金口座に預金され,平成13年5月7日時点における残高は,金1138万4240円であった。
(以上につき,<証拠省略>)
(イ) ところが,佐野第一は,同月29日の団体交渉において,共済会制度の廃止を宣言した上,同年12月14日,共済会から預かって保管していた上記事業運営資金1138万4240円を,同会の了解を得ることなく引き出し,これを佐野第一の従業員に分配した。
(ウ) また,共済会規程は,「本会の資金は,会費および会社の補助金,その他でこれにあてる。(第10条)」,「会費は1人1か月1000円とし,会社の補助金はこれと同額とする。(第11条1項)」と定められているが,上記(イ)記載のとおり,佐野第一は共済会制度の廃止を宣言したため,同年4月以降,上記の補助金を支払っていない。(<証拠省略>)
(エ) 共済会は,平成14年3月,佐野第一に対し,同社が無断で引き出した金員の返還を求めるとともに,未払の補助金の支払を求める訴えを岸和田支部に提起し(岸和田支部平成14年(ワ)第171号),岸和田支部は,同年10月1日,その請求を認容する判決を言い渡した。佐野第一は,上記判決に控訴をした(大阪高等裁判所平成14年(ネ)第3191号)が,大阪高等裁判所は,平成15年2月14日,遅延損害金支払義務の起算点を一部変更したものの,基本部分について原審の判断を認める判決を言い渡した。
エ チェックオフの中止
佐野第一は,従前,1審原告組合との間で締結された労働協約に基づいて労働組合費等のチェックオフを行っていたが,平成13年6月,1審原告組合の了解を得ることなく,上記チェックオフを取りやめた。
オ 出庫前点呼の実施
(ア) 旅客自動車運送事業運輸規則24条は,車両の点検の実施やその確認,運転者の疾病,疲労,飲酒など安全運転を妨げる要因がないことを確認するため,出庫前の点呼を行う旨を定めている。
(イ) 佐野南海においては,出庫前の点呼が行われることはほとんどなかったが,1審被告第一が買収して以降,毎日のように出庫前の点呼が行われるようになった。そして,平成13年6月ころからは,連日数十分にわたる長時間の一斉点呼が行われ,同年8月には1時間を超えるようになった。(<証拠省略>)
(ウ) 1審原告組合の組合員らは,同年8月30日,岸和田支部に,佐野第一に対して長時間に及ぶ点呼を行わないことを命じる仮処分命令を申し立て(岸和田支部平成13年(ヨ)第77号),同日,1審原告組合は,大阪府地方労働委員会に同実効確保の措置申立てをした。
(エ) 佐野第一は,その後まもなく,長時間点呼を中止した。
カ 配置転換の実施
(ア) 前記(2)ウ(エ)記載のとおり,佐野第一には,泉佐野営業所,樽井営業所,岬営業所の3つの営業所があり,南海電鉄の泉佐野駅,尾崎駅,樽井駅,みさき公園駅,関西空港駅の5駅を営業拠点としていた。
(イ) 佐野第一は,以下のとおり,1審原告組合の組合員である1審原告⑥(1審原告X6),1審原告⑫(1審原告X12),1審原告file_99.jpg(1審原告X34),1審原告file_100.jpg(1審原告X37),1審原告file_101.jpg(1審原告X41),1審原告file_102.jpg(1審原告X47)及びG(以下「G」という。)に対し,本人の意に反する配置転換を行った。
すなわち,佐野第一は,平成13年8月上旬ころ,従前,泉佐野営業所に所属していた1審原告X12及びGに対し,同月16日以降,1審原告X12は岬営業所,Gは樽井営業所において勤務するよう命じ,従前,岬営業所に所属していた1審原告X47に対しては,同日以降,泉佐野営業所において勤務するよう命じた。また,従前,泉佐野営業所に所属し,泉佐野駅を営業拠点としていた1審原告X34,同X37及び同X41に対し,同日以降は尾崎駅を営業拠点として勤務するよう命じた。(<証拠省略>)
さらに,佐野第一は,同年9月11日ころ,従前,泉佐野営業所に所属していた1審原告X6に対し,同月16日から岬営業所において勤務するよう命じた。(<証拠省略>)
(ウ) 1審原告X12,同X47,同X6及びGは,指定された営業所等を拠点として勤務することを拒否し,佐野第一を相手方として,岸和田支部に配転命令の無効と賃金の仮払いを求める仮処分命令を申し立てた(岸和田支部平成13年(ヨ)第78号,第103号)。
一方,1審原告X34,同X37及び同X41は,上記の勤務場所変更命令に異議を止めつつこれに従ったが,岸和田支部に,配転命令の無効の確認とこれにより生じた減収分について仮払いを求める仮処分命令を申し立てた(岸和田支部平成13年(ヨ)第124号)。
(エ) 佐野第一は,同年12月16日,1審原告X12,同X47,同X6及びGに対する上記の各命令を取り消した。
(オ) 1審原告X12ら6名及びGは,平成14年10月,上記(ウ)の仮処分命令申立ての本訴を岸和田支部に提起し,その回付を受けた大阪地方裁判所堺支部(以下「堺支部」という。)は,平成16年4月7日,1審原告X12ら6名及びGに対する上記命令は,実質的には配置転換を命じるものであるが,その必要性を欠いているから無効であり,かつ,不当労働行為に当たるとして,不法行為に基づき,佐野第一に対し,配置転換がなければ得られたであろう賃金との差額の支払を命じる判決を言い渡した(堺支部平成14年(ワ)第1578号)。佐野第一は,上記判決に対して控訴をしたが(大阪高等裁判所平成16年(ネ)第2058号),同裁判所は,平成17年10月21日,控訴を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は確定した。(<証拠省略>)
キ 1審原告X14及び1審原告X21に対する解雇
(ア) 佐野第一は,平成13年11月22日到達の内容証明郵便により,1審原告組合の中央執行委員長である1審原告⑭(1審原告X14)及び同副執行委員長である1審原告file_103.jpg(1審原告X21)に対し,解雇の意思表示をした。(<証拠省略>)
(イ) 上記内容証明郵便(解雇通知書)には,①1審原告X14及び同X21は,平成13年4月16日から同年11月15日までの間,会社の再三にわたる警告,指示にもかかわらず,所定乗務日数どおりに勤務せず,②労働組合役員として従業員を扇動し,南海電鉄及びその関係者に対して街宣運動等を行い,不当な圧力を加え,会社の南海電鉄沿線における営業上の地位を危うくする行為を繰り返したが,上記各行為は,いずれも就業規則に違反するなどと記載されていた。(<証拠省略>)
(ウ) 1審原告X14及び同X21は,同月30日,佐野第一を相手方として,岸和田支部に,従業員の地位確認と賃金の仮払いを求める仮処分命令を申し立て(岸和田支部平成13年(ヨ)第115号),岸和田支部は,平成14年7月22日,1審原告X14らに対する解雇は無効であるとして,賃金の仮払いについて,その一部を認める決定をした。
(エ) 1審原告X14及び同X21は,同年8月,上記仮処分命令申立ての本訴を岸和田支部に提起し,その回付を受けた堺支部は,平成16年4月7日,1審原告X14らに対する解雇は無効であるとして,佐野第一との間で,1審原告X14らが従業員として労働契約上の権利を有することを確認するとともに,佐野第一に対し,賃金の支払を命じる判決を言い渡した(堺支部平成14年(ワ)第1317号)。佐野第一は,上記判決に対して控訴をした(大阪高等裁判所平成16年(ネ)第2058号)が,同裁判所は,平成17年10月21日,1審原告X14及び1審原告X21の地位確認請求部分については佐野第一の控訴を棄却し,賃金請求部分については,将来請求(判決確定日の日の翌日以降毎月28日限り各月の賃金支払を求める部分)につき,あらかじめ請求すべき必要性があることの主張立証がないとして却下し,その余は原判決どおりの支払を命じる旨の判決を言い渡し,同判決は確定した。(<証拠省略>)
(5) 1審被告御影第一の泉州交通圏進出
ア 1審被告御影第一は,平成14年6月28日,近畿陸運局に対し,泉州交通圏への事業区域の拡張及び営業車両50台の増車を申請した。
イ 1審被告御影第一は,同年8月2日,事業用地として大阪府泉南市りんくう南浜に2000平方メートルの土地を取得し,同年11月15日,同土地上に工場・事務所を新築した。(<証拠省略>)
ウ 1審被告御影第一は,同年12月19日,近畿陸運局から,泉州交通圏へ事業区域を拡張し,50台の車両で営業を行うことについて認可を受け,平成15年1月21日には運賃の認可を受けた。
エ 1審被告御影第一は,同年2月16日,泉州交通圏におけるタクシー事業を開始した。
(6) 佐野第一の解散と解雇の意思表示
ア 平成15年4月3日,1審被告第一交通の取締役会が開かれ,佐野第一を解散する旨が決議された。
イ 佐野第一は,同日,1審原告組合員らに対し,同月15日付けで解雇する旨の意思表示をした(以下「本件解雇」という。)。
1審原告組合員らは,同月4日,佐野第一より,解雇通告書を受け取ったが,同解雇通告書には,佐野第一が同月16日付けをもって事業を廃業するため,就業規則36条20号に基づき,同月15日付けで解雇すると記載されていた。
佐野第一の就業規則36条20号は,「事業の譲渡・廃止その他業務の都合によるとき」は,従業員を解雇する旨定めている。
ウ 佐野第一は,同月14日ころ,営業を停止した。
エ 同年5月12日,佐野第一の株主総会が開かれ,同社の解散が決議された。
3 争点
(1) 1審被告第一交通及び1審被告御影第一の雇用契約上の責任の有無
(2) 1審被告第一交通の不法行為責任の有無
(3) 1審被告Y1及び1審被告Y2の不法行為責任の有無
(4) 1審原告③ないしfile_104.jpgの地位確認請求及び賃金請求の可否,並びに,1審原告らの損害及びその額
(5) 反訴請求の可否
第3 争点に対する当事者の主張(省略)」
<以上,引用>
4 当審における当事者の補充主張及び新たな主張
(1) 1審原告らの主張
ア 雇用契約上の地位について
(ア) 法人格否認の法理が法人の背後にある実体を捉えて,正義・衡平の観念から,背後者に対する法的責任の追求を司能にする理論である以上,法人格を濫用する当事者がその責任を負担すべきであり,親会社が子会社を偽装解散し,別の子会社をして同一の事業を引き継がせた場合には,別の子会社にのみ将来の雇用責任を認めて,親会社の法的責任を免責することは許されない。このように理解しないと,親会社が新たに事業を行う別会社を再度偽装解散したような場合には,解散を理由に解雇された子会社の従業員は,更に新たに事業を行う別会社を相手として訴訟をせざるを得なくなるし,親会社が子会社2ないし3社に分割して解散した子会社の事業を引き継がせた場合には,解散を理由に解雇された子会社の従業員は,どの子会社を相手として訴訟をすればよいか不明確になる。
(イ) 1審被告第一交通への請求と1審被告御影第一への請求は単純併合の関係にある。
(ウ) 1審原告file_105.jpgは平成18年4月1日より,1審原告file_106.jpgは平成19年4月1日より,職場復帰を断念して新たな職に就いたので,同1審原告らは,地位確認,未払質金及び賃金相当損害金支払請求につき一部請求を減縮する。なお,同1審原告らは,解雇された平成15年4月15日から新会社に就職するまでの期間について,労働契約関係の存否の判断がなされないと,1審被告第一交通及び1審被告御影第一は労働契約関係の存在を否定し,社会保険料を支払わないことが十分に予測され,不利益を受けることになるので,この間労働契約上の地位を有していたことの確認を求める確認の利益を有している。
イ 不法行為責任について
本件訴訟は,佐野第一を解散し1審原告組合員である1審原告らを解雇したこと自体を不法行為を構成する具体的事実として賠償を求めるものであり,別訴大阪地裁堺支部平成18年5月31日判決(同庁平成16年(ワ)第804号・805号・1188号・1617号)は,佐野第一の解散までの不法行為に基づく損害の賠償を命じるものであって,両事件が対象とする不法行為を構成する事実は重なるものではない。
ウ 賃金請求及び損害額について
(ア) 1審原告⑪(1審原告X11)は,平成15年1月に足を骨折して就労できずに欠勤したことがあるため,同年1,2月分の賃金が0円となっているもので,復帰後の3月分の賃金をそのまま1か月分の賃金として計算すべきである(原審では月額2万7045円の主張であったが,当審で月額8万1138円に請求の拡張と附帯控訴がなされた。)。(新主張)
(イ) 1審原告⑭,file_107.jpgは,1審原告組合の中心的役員であり,買収前から組合活動による離職をしていたことを考慮して,平成12年の佐野南海におけるタクシー乗務員の平均水揚げを基礎として賃金を月額31万0813円と算出していたものであり,1審被告第一交通との紛争が生じるまでは,実態としてもこのような平均水揚げを上回る営業収入を得ていた。
(ウ) 1審原告らの当審における慰謝料請求は,いずれも原審よりも一部減縮して,一部請求として請求するものである。(新主張)
エ 当審における反訴請求について
1審原告file_108.jpgないしfile_109.jpgは,1審被告第一交通の当審における反訴提起に同意しないので,当審における反訴の却下を求める。
(2) 1審被告らの主張
ア 雇用契約上の地位について
(ア) 佐野南海と1審被告第一交通・1審被告御影第一はもともと全く無関係に成立した会社であり,1審原告組合員である1審原告らと佐野南海との間の雇用契約は,1審被告第一交通が全く佐野南海と関わっていない時代に締結されたものであるという事実は重要である。
1審被告第一交通は,平成16年10月1日付けでタクシー部門を会社分割したため,現在1審被告第一交通はタクシー事業を行っておらず,タクシー事業に従事する従業員は存在しない。
(イ) 佐野第一の解散時に,佐野第一に止まり1審被告御影第一に移らなかったタクシー乗務員は63名いたのであって,1審被告第一交通が佐野第一を解散し乗務員を解雇したことにより,1審被告第一交通グループは佐野第一の乗務員であった地域の地理に精通したタクシー乗務員のうち約半分を失ったものであり,1審被告御影第一は佐野第一からその事業の本質的なものなど何も受け継いでいない。また,佐野第一は,平成15年5月9日付けで一般乗用旅客自動車運送事業の事業廃止届を近畿運輸局に提出し,事業免許を行政当局に返上して,その事業を廃止している。
イ 不法行為責任について
1審被告第一交通は,佐野第一において地域標準的な賃金を採用できるならばタクシー事業の経営も可能であると判断して,就業規則を変更するなど約2年にわたり努力を重ねてきたが,岸和田支部の平成15年3月25日判決(同庁平成14年(ワ)第631号)は賃金変更は不可という結論を出し佐野第一の不採算性が当面改善されないことが確定したため,赤字が出続ける事業を1審被告第一交通が継続しなければならない理由はないので,1審被告第一交通の経済的合理性のある経営判断に基づき,株主としての権限の行使として佐野第一の解散を決定したものであって,組合潰しのために解散したものではない。資本主義経済の下で憲法22条によって営業の自由が保障されているところ,佐野第一の事業は私企業の行う営利事業であるから,企業をいつ廃業するのかは経営判断の問題であり,経営者ではない第三者がその時期について判断し得るところではないし,1審被告第一交通が佐野南海の全株式を取得し買収したのはまさに投資であり,投資のリスクは出資の限度にとどまってよいはずであるから,1審被告第一交通がいつ佐野第一の経営を断念してその投資を回収しようとも,これを違法視される理由はないはずである。また,佐野第一の解散に伴って佐野第一での仕事を失うことになる者を1審被告御影第一が泉南営業所において雇用したから偽装解散で違法であると1審原告らは主張するが,1審原告らの同主張によれば,佐野第一を解散する以上,従業員を全員路頭に迷わすことが正しい対応であり,グループ内で雇用しようとすることが違法であるということになってしまうのであって,その主張は不当である。
一般に経営危機に瀕した会社の事業の経営を引き継ぐ方法としては,株式譲渡を受ける方法の外に事業(営業)譲渡を受ける方法があり,そこにおいては,事業譲渡主体と従業員との雇用契約関係をそのまま承継せず,事業譲受主体自身が設計した内容の新規の雇用契約を締結することが広く容認されているところ,1審被告第一交通は佐野第一の再建のスポンサーであるから,1審被告第一交通が賃金の変更を企図してこれに応じない1審原告組合員らを使用していた佐野第一の経営を断念したことをもって違法ということはできないはずである。また,企業は余剰人員となった労働者(剰員)を雇用し続ける義務を負わないというのが定説であり,整理解雇と異なり,企業の解散に基づく解雇は全員が剰員であることが明らかで人選の必要性はないのであるから,全員解雇できることには何らの問題もない。
ウ 第1事件反訴請求及び当審における反訴請求について(新主張)
(ア) 1審被告第一交通の1審原告③ないしfile_110.jpgに対する仮払金は,別紙3仮払金一覧表記載のとおりであり,平成15年8月分から平成18年3月分まで総額2億8009万3760円が支払われた(原審では,原判決別紙7仮払金一覧表記載のとおり,平成15年8月から平成17年9月分まで総額2億2757万6180円と主張されており,当審で第1事件反訴請求の拡張がなされた。)。
(イ) 1審被告第一交通の1審原告file_111.jpgないしfile_112.jpgに対する仮払金は,別紙4仮払金一覧表記載のとおりであり,平成16年3月分から平成18年5月分まで総額4459万4550円が支払われた(当審において新たな反訴請求がなされた。)。
当審における反訴請求は,1審被告第一交通が仮払いし1審原告file_113.jpgないしfile_114.jpgが受領した不法行為に基づく損害金(仮払金)について,1審被告第一交通が,不法行為に基づく損害金が認められないという前提で,同1審原告らに対して不当利得に基づく原状回復請求を行うものであるが,同1審原告らは本件訴訟の第1事件本訴予備的請求において1審被告第一交通に対し不法行為に基づく損害金を請求し,原判決においてこれが認容された当事者本人なのであって,当審における反訴請求についての実質的審理は既に行われているので,当審における反訴提起に同1審原告らの同意は要しないとされるべきである。
第3当裁判所の判断
1 事実経過
本件の事実経過,具体的には,(1) 1審被告第一交通による佐野第一の買収,(2) 佐野第一における労使紛争,(3) 1審被告第一交通の佐野第一に対する支援の打切り,(4) 1審被告御影第一の泉州交通圏進出と佐野第一の減車,(5) 佐野第一の解散と本件解雇の意思表示については,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決45頁25行目ないし56頁17行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。<以下,前記と同様の形で控訴審裁判所による付加,訂正を施したうえで,原判決を引用する。>
「1 前記争いのない事実等に証拠(<証拠省略>,証人H〔以下「証人H」という。〕,1審原告大阪地連代表者,1審原告組合代表者兼1審原告X14〔以下「1審原告X14」という。〕及び1審被告御影第一代表者)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(1) 1審被告第一交通による佐野第一の買収
ア 1審被告第一交通は,従前はハイヤー・タクシー業界における行政の規制が強く,タクシー事業の新規の免許・既存業者の増車は容易に認可されなかったことから,昭和39年に他のタクシー会社を買収したのを手始めとして,平成14年2月の道路運送法の改正による規制緩和実施までの間は,積極的に企業買収の手法によりグループのタクシー会社を増やしていき,平成11年8月御影タクシーの全株式を取得して同社を買収するなどした後,平成13年3月30日には,累積赤字を抱える南海電鉄から,同社が直接あるいは間接的に全株を保有して支配していたタクシー会社7社(佐野南海,南海タクシー,堺南海など)の全株式につき,対価を1株1円とし,かつ,南海電鉄グループが各タクシー会社に対する貸付金の一定額を債務免除するとの約定の下に譲渡を受けてこれらの会社を買収した(佐野南海についての対価は150万円,債務免除額は2億8000万円の約定であった。)。
1審被告第一交通が買収した上記7社のうち,大阪府を事業区域とするのは,佐野南海のほか,南海タクシー(現・大阪第一)及び堺南海(現・堺第一)の3社であり,このうち佐野南海のみが大阪府泉佐野市を中心とする泉州交通圏を事業区域としていた。
1審被告第一交通は,上記買収の結果,関西方面に多数の子会社を保有することとなったため,大阪第一に第一交通グループの関西事業本部を置くこととした。
イ 佐野第一は,従前,「佐野南海交通株式会社」の商号で,南海電鉄グループのタクシー会社の1つとして,泉州交通圏においてタクシー事業を営んでいたが,上記のとおり,1審被告第一交通が平成13年3月30日に南海電鉄から全株式の譲渡を受けて買収したため,同日,法人格の同一性を保ったまま,その経営権が南海電鉄から1審被告第一交通に譲渡され,商号も「佐野第一交通株式会社」に変更された。
そして,1審被告第一交通の取締役であるA,B,J及び1審被告第一交通の従業員であるCが佐野第一の取締役に,1審被告第一交通の監査役であるDが佐野第一の監査役にそれぞれ選任され,Jが代表取締役に就任した。また,1審被告第一交通の従業員であるE及びFが佐野第一の現場管理職として派遣され,A及びJらの指示のもとに,佐野第一の営業,管理職及びタクシー乗務員の指導等に当たった。
(2) 佐野第一における労使紛争
ア 賃金体系の変更及び福利制度の廃止
(ア) 佐野南海の平成8年度以降の営業収支は,毎年赤字であり,平成12年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日)の売上は7億1685万4081円,営業損失は7947万8689円,当期損失は1億1945万0563円であって,累積損失は同期末で4億2870万2673円に達していた。
(イ) 1審被告第一交通では,経営不振に陥ったタクシー会社を数多く買収してきた経験から,タクシー事業において採算性を確保するには,「地域標準的な賃金」のもとに「地域標準的な売上」をあげることが必要であると考えており,この経営方針に基づき,買収した子会社における給与基準その他の労働条件等の基本的な部分を1審被告第一交通において決定し,1審被告第一交通から派遣した役員をして,それを実行させてきた。
(ウ) 1審被告第一交通が佐野第一を買収した平成13年3月30日当時,佐野第一のタクシー乗務員の賃金は,平成9年9月に1審原告組合との間で締結した本件協約に基づき,運賃収入の多寡にかかわらず,その62.5パーセントが賃金となる完全歩合制の賃金体系(旧賃金体系)が採用されていた。また,1審原告組合の組合員を対象とした中退金制度や共済会制度などの福利制度も実施されていた。
(エ) 1審被告第一交通では,佐野第一の収支を改善して債務超過状態を解消するためには,タクシー乗務員の賃金の引下げ等の経費削減を実施することが必要であると考え,平成13年4月13日に行われた佐野第一と1審原告組合との団体交渉において,A及びJから,1審原告組合に対し,①タクシー乗務員の賃金について,その減額を内容とする新たな賃金体系を導入すること,②中退金制度を廃止すること,③共済会制度を廃止して新たな共済制度を実施すること,④会社の再建に協力する従業員の集まりとして交友会を発足させること等を内容とする会社再建案を提案したが,1審原告組合は,これを受け入れなかった。
そこで,佐野第一は,同年5月9日に行われた団体交渉において,上記の賃金体系案を修正して,①給与は月間営業収入の45パーセントとし,②月間営業収入が40万円以上の場合は,1年に3回,4か月ごとに,収入の多寡に応じて一定の歩合により算出した賞与及び諸手当を支給すること,③賞与の歩合率の上限は16パーセント(給与と合わせて61パーセント)とすること等を内容とする新たな賃金体系案(新賃金体系)を作成して1審原告組合に提案したが,1審原告組合はこれにも反対をした。
ところが,佐野第一は,1審原告組合の反対にもかかわらず,これを就業規則として制定し,同月28日から,新賃金体系に基づいて算出した賃金の支給を開始し,同年7月4日には旧賃金体系を規定した本件協定を破棄する旨の意思表示をした。
佐野第一の従業員である1審原告組合員らは,岸和田支部に,佐野第一を相手方として,平成13年5月分賃金につき,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の仮払いを求める仮処分命令を申し立て,同年7月2日これを認容する決定がなされ(同庁平成13年(ヨ)第55号),同年8月7日にも同年5・6月分賃金につき同様にこれを認容する決定がなされた(同第67号)。また,1審原告組合員らは,佐野第一を被告として,平成13年5月分賃金につき,同様の差額の支払を求める本案訴訟を提起し,同年12月13日,佐野第一が同年5月分から同年10月分までの差額の全額を支払う旨の和解が成立した(同庁平成13年(ワ)第506号)。
(オ) そして,佐野第一は,平成13年5月29日に行われた1審原告組合との団体交渉において,共済会制度の廃止を一方的に宣言するとともに,新賃金体系に基づく賃金の支給等を1審原告組合が認めなければ,従前から労働協約に基づいて行われていた労働組合費等のチェックオフを中止するなどと通告した。1審原告組合はこれに抗議したものの,佐野第一は,同年6月分の給与から,チェックオフを取りやめた。
(カ) また,佐野第一は,同年5月20日ころ,中退金を運営する勤労者退職金共済機構に対し,1審原告組合の組合員らが,同年3月31日に佐野第一を事業主の都合で退職したとする虚偽の届出をした。
そして,同年3月までは労働協約に従って給与から控除されていた中退金の任意積立部分及び自己負担分の掛金の控除を同年4月支払分から一方的に中止し,また,勤労者退職金共済機構に対して支払っていた会社負担分の掛金についても同年6月分からの支払を中止し,同年4月分及び5月分の掛金の返還を受けた。
1審原告組合員らは,岸和田支部に,佐野第一を相手方として,勤労者退職金共済機構に対し,平成13年4月分以降の共済掛金を仮に支払うことを求める仮処分命令を申し立て,平成14年7月18日に同年7月分までの掛金についてこれを認める決定がなされ(同庁平成14年(ヨ)第57号),佐野第一から異議申立てがなされたが,平成15年1月17日ほぼ原決定を維持する決定がなされた(同庁平成14年(モ)第471号)。また,1審原告らからの告発を受けて,佐野区検察庁は,平成15年9月29日,佐野第一を中小企業退職金共済法違反で起訴した。
(キ) さらに,佐野第一は,共済会制度も一方的に廃止し,平成13年4月分以降,補助金の支払を中止した。そして,佐野第一は,同年12月14日,共済会から預かって保管していた事業運営資金1138万4240円を,同会の了解を得ることなく引き出し,佐野第一の従業員に分配した。
共済会は,佐野第一に対し,同社が無断で引き出した金員の返還を求めるとともに,未払いの補助金の支払を求める訴えを岸和田支部に提起し,平成14年10月1日これを認容する判決が言い渡され(同庁平成14年(ワ)第171号),その控訴審も平成15年2月14日ほぼ原判決を維持する判決を言い渡した(大阪高裁平成14年(ネ)第3191号)。
イ 交友会の結成と組合員の脱退
(ア) 一方,佐野第一においては,同年4月,管理職が主導して,会社再建に協力する従業員の集まりとして交友会を発足させ,同月中旬以降,泉佐野営業所長であったH(以下「H」という。)やF課長,Jらが,1審原告組合の組合員らに対し,佐野第一が提案する新賃金体系及び労働条件に合意するよう求めると共に,1審原告組合を脱退して,交友会に加入するよう説得した。
(イ) そして,①交友会への加入申込書,②佐野第一から再建協力金を受領した旨及び1年以内に会社都合以外で同社を退職した場合はこれを返還する旨の念書,③1審原告組合宛の脱退届,④佐野第一宛の退職届の4点,あるいは①ないし③の3点の書式をセットにしたものを,管理職が従業員らに配布し,上記書類を提出して交友会に入会した者には,再建協力金名目で15万円を支給することとした。
(ウ) その結果,平成13年4月に3名,同年5月に9名,同年6月に8名の従業員が,1審原告組合を脱退して,交友会に入会した。
(エ) その後,佐野第一は,社員各位宛として,「職場内外で交友会員に冷遇及び劣悪行為を行う者については厳重処分とする。再建協力金については,同年7月20日で打ち切る。」等と記載した書面を営業所等に掲示した。その結果,同年7月は48名,同年8月は10名の従業員が,1審原告組合を脱退して,交友会に入会した。
(オ) また,佐野第一は,同年6月中旬ころから,出庫前点呼の機会を使って,JやE,F,Hなどの複数の管理職らが交友会に入会せず1審原告組合に留まった組合員だけを対象として,佐野第一の経営再建に協力すること,会社に協力しない者は辞めるように,交友会への勧誘に応じない場合には配置転換をするなどと繰り返し話すようになり,そのため,1審原告組合員らだけを対象とする出庫前点呼は連日数十分という長時間に及び,同年8月には1時間を超えるようになった。
1審原告組合員らは,同年8月30日,岸和田支部に,佐野第一を相手方として,長時間点呼を行わないことを命じる仮処分命令を申し立て,かつ,1審原告組合は大阪府地方労働委員会に同実効確保の措置申立てをしたところ,佐野第一はその後間もなくして長時間点呼の実施を中止した。
(カ) さらに,佐野第一は,同年8月上旬ころ及び同年9月11日ころ,交友会への入会勧誘を断ったり,上記出庫前点呼の際に,管理職に対して反論をするなどした1審原告X12,同X47,同X6,同X34,同X37,同X41及びGに対して,勤務内容,態度等に問題があるとして,配置転換命令を出した。同1審原告らが,岸和田支部に,佐野第一を相手方として,配転命令の無効確認と賃金の仮払いを求める仮処分命令を申し立てたところ,同年12月16日,佐野第一は1審原告X12,同X47,同X6及び同Gに対する配転命令を撤回した。上記1審原告ら7名は,上記仮処分命令申立ての本案訴訟を岸和田支部に提起し,その回付を受けた堺支部は,平成16年4月7日,上記1審原告ら7名に対する配転命令はその必要性を欠き無効であり,かつ,不当労働行為に当たるとして,不法行為に基づき,佐野第一に対し,配置転換がなければ得られたであろう賃金との差額の支払を命じる判決を言い渡し(同庁平成14年(ワ)第1578号),その控訴審も平成17年10月21日佐野第一の控訴を棄却する判決を言い渡し(大阪高裁平成16年(ネ)第2058号),同判決は確定した。
(キ) また,佐野第一は,平成13年11月22日到達の内容証明郵便によって,1審原告組合の執行委員長である1審原告X14と副委員長である1審原告X21に対し,就業規則違反を理由として解雇の意思表示をした。同1審原告らが,岸和田支部に,佐野第一を相手方として,従業員の地位確認と賃金仮払いを求める仮処分命令を申し立てたところ,平成14年7月22日,解雇は無効であるとして賃金仮払いを一部認容する決定がなされ(同庁平成13年(ヨ)第115号),同1審原告らが,上記仮処分命令申立ての本案訴訟を岸和田支部に提起し,その回付を受けた堺支部は,平成16年4月7日,解雇を無効として従業員としての労働契約上の権利を有することを確認するとともに賃金の支払を命じる判決を言い渡し(同庁平成14年(ワ)第1317号),その控訴審も平成17年10月21日ほぼ原判決を維持する判決を言い渡し(大阪高裁平成16年(ネ)第2058号),同判決は確定した。
(ク) 以上の経過を経て,1審被告第一交通が佐野第一を買収した平成13年3月30日当時には171名在籍していた1審原告組合の組合員数は,同年8月末には78名,平成15年3月末日には62名と半数以下に激減したが,1審原告組合の解散には至らず,1審原告組合は,裁判手続を行うなどして争っていた。
(ケ) なお,佐野第一と同様,1審被告第一交通が同年3月30日に南海電鉄から買収した他のタクシー会社6社においても,賃金体系の変更や労働条件の変更が実施されており,特に,大阪府を事業区域とする大阪第一,堺第一及び佐野第一の3社は,統一した基準で賃金体系が定められていた。
そして,佐野第一以外の上記6社にも,労働組合は存在していたが,多くの労働組合が,1審被告第一交通による買収後,数週間から数か月で解散し,1審原告組合と同様,賃金体系の変更等について裁判手続を行うなどして争っていた堺第一の従業員が組織する堺南海交通労働組合も,同年10月には解散に至った。そのため,現在も存続している労働組合は1審原告組合のみである。
(3) 1審被告第一交通の佐野第一に対する支援の打切り
ア 従前,タクシー事業の新規参入と増車は,あらかじめ営業圏ごとに需給調整を経た上でなければ許可されなかったが,平成14年2月1日に施行された改正道路運送車両法では,一定の基準を満たせば原則として許可されることとなった。
イ そこで,1審被告第一交通は,同年5月ころ,佐野第一に派遣していた役員を引き揚げて,1審原告組合との間で新賃金体系導入についての合意が成立しない場合には,佐野第一に対する資金援助を中止することとし,第一交通グループの泉州交通圏におけるその後のタクシー事業については,泉州交通圏を事業区域とする新会社を設立するか,又は他のグループ会社の事業区域を泉州交通圏に拡大させることによって継続していくこととした。なお,1審被告第一交通は,佐野第一を買収したころから,第一交通グループの泉州交通圏におけるタクシー事業において増車を実現することを構想し検討していた。
ウ 上記の方針に従い,佐野第一では,同年5月9日に,1審被告第一から現場管理職として派遣されていたE及びFと,佐野南海時代から引き続き泉佐野営業所長を務めていたHが佐野第一の取締役に就任し,同月23日に,1審被告第一交通から佐野第一に取締役として派遣されていたJ,A,B及びCと監査役として派遣されていたDが辞任し,Eが佐野第一の代表取締役に就任した。
エ そして,同日,1審被告第一交通及び佐野第一は,1審原告組合と団体交渉を行い,Aが,Jらが佐野第一の取締役を辞任したこと,1審原告組合が新賃金体系を受け入れなければ,1審被告第一交通は佐野第一に対する支援を打ち切ること,佐野第一の倒産,廃業もあり得ることなどを伝えた。
オ また,佐野第一は,同日及び翌24日,J,E,Hらが,交友会員を対象とした説明会を実施し,その席上で,Jが,1審被告第一交通は佐野第一から手を引き,第一交通グループとして泉南地区に新しい会社を設立する予定である,交友会員については,現在の賃率や労働条件を維持しつつ,新会社に移行させることを保障する,佐野第一は1審原告組合員らだけが働く会社となるが,早晩廃業となることは避けられない,新会社に1審原告組合員らは入れないなどと述べた。
カ 佐野第一では,同日以降,1審原告組合との間で断続的に協議や団体交渉などを行う一方,Fら管理職が,1審原告組合員らに対し,新会社を作る,それには組合員らは入社させないが,交友会員らは入社できるなどと話して,組合脱退を勧誘していた。
キ そして,同年6月25日,佐野第一は,1審原告組合との団体交渉において,1審原告組合に対し,新賃金体系の導入,中退金制度の廃止及び共済会制度の廃止等の会社の方針を受け入れれば,1審原告X14及び1審原告X21に対する解雇を撤回し,解決金として4500万円を支払う等とする解決案を提示した。
これに対し,1審原告組合は,新賃金体系の導入には応じるが,中退金及び共済会の廃止には応じられないなどと回答し,解決金として1億2000万円を支払うよう求めたため,結局,協議は決裂した。
ク 佐野第一は,翌26日,一連の団体交渉における提案を全て白紙撤回した。
ケ なお,佐野第一は,同年5月,同社が保有していた57台の営業車両をすべて住商オートリース株式会社に売却し,その後は,同社から同車両のリースを受けて営業を行っていた。
コ また,佐野第一が所有する大阪府泉南郡岬町○○の土地建物について,同月14日受付をもって,大阪第一に対し,同月10日の売買予約を原因とした所有権移転請求権仮登記がなされた。なお,前記土地建物については,同月13日受付をもって,大阪第一,佐野第一及び熊野第一交通株式会社を債務者とし,株式会社三井住友銀行を根抵当権者とする極度額30億円の根抵当権(平成13年9月28日設定)の設定登記がなされ,平成14年5月14日受付をもって,佐野第一を債務者とし,大阪第一を権利者とする極度額3億5000万円の根抵当権(同月10日設定)の設定仮登記がなされている。
また,佐野第一が大阪府河内長野市菊水町に所有する土地についても,このころ,同様の処理がなされた。
(4) 1審被告御影第一の泉州交通圏進出と佐野第一の減車
ア 同年6月28日,1審被告御影第一は,近畿運輸局に対し,泉州交通圏への事業区域の拡張及び営業車両50台の増車を申請した。
イ 1審被告御影第一は,同年8月2日,事業用地として大阪府泉南市○○に2000平方メートルの土地を取得し,同年11月15日,同土地上に工場・事務所を新築し,後に,同所に1審被告御影第一泉南営業所を開設した。事務所建築費用は,1審被告第一交通が負担した。
ウ 佐野第一では,大阪第一からの指示により,同年10月18日ころ,佐野第一の各営業所に,1審被告御影第一泉南営業所が近日開設見込みである,同社のタクシー乗務員となることを希望する場合には,大阪第一内の対策本部まで申し出るようにとの内容のチラシを掲示して,佐野第一社内で1審被告御影第一の乗務員募集を開始した。
エ 1審被告御影第一は,同年12月19日,近畿陸運局から,泉州交通圏へ事業区域を拡張し,50台の車両で営業を行うことについて認可を受け,平成15年1月21日には運賃の認可を受けて,同年2月16日から泉州交通圏におけるタクシー事業を開始した。
オ 1審被告御影第一泉南営業所には,開業当時69名のタクシー乗務員が在籍していたが,そのうち五十数名は,交友会員である佐野第一の元従業員が移籍したものであった。
そして,1審被告御影第一に移籍した従業員には,支度金10万円が支払われたほか,2か月間,賃金算定の際の歩合率を優遇する措置が採られたが,その後は,新賃金体系と同じ内容の賃金体系が実施された。
カ また,1審被告御影第一泉南営業所の開業に伴い,交友会員である佐野第一の無線室従業員5名が,全員1審被告御影第一に移籍した。
そして,1審被告御影第一泉南営業所の開業後は,1審被告御影第一の無線室を佐野第一と1審被告御影第一の「共同無線配車センター」と称し,佐野第一が従前から使用していた無線タクシー呼出番号である○○―××××番と,1審被告御影第一の無線タクシー呼出番号である△△―○○○○番を使用して,両社の無線配車を行った。
キ 1審被告御影第一泉南営業所は,開業当初から,佐野第一が泉佐野市から賃借して使用していた南海電鉄泉佐野駅前のタクシー乗り場にタクシーを乗り入れて客待ちをするようになったが,佐野第一は,これに対して異議を述べることもせず,認容していた。
ク 一方,佐野第一は,同年3月27日に14台の減車をし,さらに,同月31日に19台,同年4月24日に24台の減車をした。
(5) 佐野第一の解散と本件解雇の意思表示
ア 平成15年3月25日,岸和田支部は,平成13年5月ころに制定された佐野第一の新就業規則のうち,本件協約に反する部分(新賃金体系)は労働基準法92条1項により無効であり,その後に佐野第一と1審原告組合との間で新たな労働協約が締結されたことも,佐野第一の就業規則が有効に変更されたこともないなどとして,佐野第一に対し,平成13年11月分から平成14年7月分までの賃金について,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の支払を命じる判決を言い渡した(岸和田支部平成14年(ワ)第631号)。なお,控訴審も同年11月26日には佐野第一の控訴を棄却する判決を言い渡し(大阪高裁平成15年(ネ)第1342号),同判決は確定した。
イ その直後,E,F及びHは,大阪第一の関西本部長を交えて,対策を検討し,1審原告組合に対し,再度,会社再建のための協力を依頼することとした。そして,平成15年3月28日に団体交渉を行い,1審原告組合に対して,新賃金体系を受け入れるよう申し入れたが,1審原告組合はこれを了承しなかった。そこで,Eは,その旨,1審被告第一交通に報告した。
ウ 同年4月3日,1審被告第一交通の取締役会が開かれ,佐野第一を解散する旨が決議された。
エ Eは,同日午後3時ころ,1審原告組合員らを含む佐野第一の全従業員に対し,会社再建を断念せざるを得なくなったため,佐野第一は同月15日をもって営業を終了し,翌16日付けで廃業する,従業員全員を同月15日付けで,就業規則36条20号(事業の譲渡,廃止その他,業務の都合)により解雇する,希望者には就職の斡旋をするなどと述べ,本件解雇の意思表示をした。
オ 佐野第一は,同月14日ころ,営業を停止した。
カ 同年5月12日,佐野第一の株主総会が開かれ,同社の解散決議を行い,代表者清算人としてHが選任され,本店を従前の大阪府泉佐野市(泉佐野営業所)から,大阪府泉南郡岬町(岬営業所)に移転した。
なお,佐野第一の解散時,同社に在籍していたのはE,F,Hのほか,1審原告組合の組合員のみであった。
キ そして,佐野第一が南海電鉄から賃借して使用していた南海電鉄の樽井駅,尾崎駅及びみさき公園駅の各駅前タクシー乗り場では,佐野第一の解散直後から,1審被告御影第一がタクシーを乗り入れて客待ちをしていた。
また,1審被告御影第一は,佐野第一が解散した後も,佐野第一が従前から使用していた無線タクシー呼出番号である○○―××××番の使用を継続し,佐野第一が所有していた無線機親機も譲り受けた。」
<以上,引用>
2 争点(1)(1審被告第一交通及び1審被告御影第一の雇用契約上の責任の有無:第1事件本訴主位的請求及び第2事件)について
(1) 子会社が解散した場合の親会社の雇用契約上の責任について
ア 法人格否認の法理について
1審原告らは,佐野第一の親会社である1審被告第一交通は,佐野第一の従業員である1審原告組合員らに対し,法人格否認の法理に基づき,雇用契約上の責任を負うと主張する。
この点,子会社とその親会社は,それぞれ別個の法人格を有する社団法人であるから,子会社が解散したとしても,親会社が,解散した子会社の従業員に対して雇用契約上の責任を負うことはないのが原則である。
しかしながら,法形式上は別個の法人格を有する場合であっても,法人格が全くの形骸にすぎない場合又はそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には,特定の法律関係につき,その法人格を否認して衡平な解決を図るべきであり(最高裁昭和43年(オ)第877号同44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号511頁参照),この法理は,本件のように親子会社における雇用契約の関係についても適用し得るものと解すべきである。
イ 法人格形骸化について
そして,法人とは名ばかりであって子会社が親会社の営業の一部門にすぎないような場合,すなわち,株式の所有関係,役員派遣,営業財産の所有関係,専属的取引関係などを通じて親会社が子会社を支配し,両者間で業務や財産が継続的に混同され,その事業が実質上同一であると評価できる場合には,子会社の法人格は完全に形骸化しているということができ,この場合における子会社の解散は,親会社の一営業部門の閉鎖にすぎないと評価することができる。
したがって,子会社の法人格が完全に形骸化している場合,子会社の従業員は,解散を理由として解雇の意思表示を受けたとしても,これによって労働者としての地位を失うことはなく,直接親会社に対して,継続的,包括的な雇用契約上の権利を主張することができると解すべきである。
ウ 法人格濫用について
また,子会社の法人格が完全に形骸化しているとまではいえない場合であっても,親会社が,子会社の法人格を意のままに道具として実質的・現実的に支配し(支配の要件),その支配力を利用することによって,子会社に存する労働組合を壊滅させる等の違法,不当な目的を達するため(目的の要件),その手段として子会社を解散したなど,法人格が違法に濫用されその濫用の程度が顕著かつ明白であると認められる場合には,子会社の従業員は,直接親会社に対して,雇用契約上の権利を主張することができるというべきである。
もっとも,資本主義経済の下で,憲法22条1項は,職業選択の自由の一環として企業廃止の自由を保障しており,企業の存続を強制することはできない。したがって,たとえ労働組合を壊滅させる等の違法,不当な目的で子会社の解散決議がされたとしても,その決議が会社事業の存続を真に断念した結果なされ,従前行われてきた子会社の事業が真に廃止されてしまう場合(真実解散)には,その解散決議は有効であるといわざるをえず,当該子会社はもはや清算目的でしか存在しないこととなり,子会社の従業員は,親会社に対し,子会社解散後の継続的,包括的な雇用契約上の責任を追及することはできないというべきである(もっとも,本件において,1審被告第一交通が佐野第一の真実解散を企図したことがあったことを認めるに足りる証拠は全く存しない。また,この場合,解散決議等が有効ではあっても不法行為法上は違法であるとして,不法行為による責任を追求することができることは無論である。)。
これに対し,親会社による子会社の実質的・現実的支配がなされている状況の下において,労働組合を壊滅させる等の違法・不当な目的で子会社の解散決議がなされ,かつ,子会社が真実解散されたものではなく偽装解散であると認められる場合,すなわち,子会社の解散決議後,親会社が自ら同一の事業を再開継続したり,親会社の支配する別の子会社によって同一の事業が継続されているような場合には,子会社の従業員は,親会社による法人格の濫用の程度が顕著かつ明白であるとして,親会社に対して,子会社解散後も継続的,包括的な雇用契約上の責任を追及することができるというべきである。
なお,上記の場合においては,不当労働行為における救済命令発令の範囲が問題となっているのではなく,私法関係における労働契約上の権利を有する地位にあることを主張することができるか否かが問題となっているのであるから,法人格否認の法理が適用されなければ,労働契約上の権利を有する地位確認の請求は許容されないことになると解される。
エ 解散決議の効力との関係について
1審被告らは,たとえ労働組合を排除するという不当な目的,動機で会社の解散決議がされたとしても,その内容に法令違反等がない限り解散決議を無効とする余地はなく,また,事業者は事業の開始及び廃止について広汎な自由を有しているから,佐野第一の解散決議は有効である。会社が解散した場合には,従業員の雇用を継続することはできず,従業員を解雇する必要性が認められるから,解雇も原則として有効であり,法人格否認の法理によって1審被告第一交通の責任を論ずる意味はないなどと主張する。
確かに,株主総会の決議の内容自体に,法令又は定款違反の瑕疵がない場合には,当該決議が当然に無効となるものではなく,本件においても佐野第一の解散決議について法令又は定款違反があると認めるに足りる証拠はないから,佐野第一の解散決議は有効であると認められる。
しかしながら,前記ウに説示したとおり,佐野第一の解散が偽装解散であると認められる場合には,それは真実の解散ではないのであるから,解雇は無効となって法人格否認の法理を適用する余地が生じ,解散決議の効力が否定されないからといって,解雇も有効であるとは限らないこととなる。すなわち,解散が偽装のもので事業が実際上は継続される場合には,整理解雇としての要件も満たすことはなく,解雇は事業廃止という実質的理由の欠如したものとして原則として無効となると考えられるのであって,さらに,法人格否認の法理が適用され得る場合には,子会社の従業員は,親会社に対して,子会社解散後も継続的,包括的な雇用契約上の責任を追及することができるということになる。したがって,この点に関する1審被告らの上記主張は採用できない。
(2) 本件における法人格の形骸化の主張について
ア 前記1認定の事実に証拠(<証拠省略>,原審証人H,原審における1審被告御影第一代表者)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア) 1審被告第一交通と子会社との関係
a 1審被告第一交通がタクシー会社を買収する場合,合併して1審被告第一交通の営業所とする場合と,法人格を維持したまま子会社とする場合とがあり,1審被告第一交通は,後者を基本的な方針としていた。
b 1審被告第一交通は,これまで,多数の経営不振に陥ったタクシー会社を買収してきた経験から得た経営方針とノウハウに従い,子会社における給与基準その他の労働条件,資産運用方針等の基本的な部分を,1審被告第一交通において決定していた。
そして,1審被告第一交通の役員や従業員を,買収した子会社の役員ないし管理職として派遣し,1審被告第一交通が決定した上記の基本方針に従い,賃金体系の見直しや従業員の教育等の経営再建策を押し進めてきた。
c 第一交通グループにおいては,各子会社の財産と収支は,親会社である1審被告第一交通の財産や収支と混同されることなく管理されていたが,子会社の経理業務,決算業務,経費や給与の計算及び支払手続などは,1審被告第一交通が,同社のコンピューターを使って統一的に処理しており,各子会社はこれに対する経理事務委託手数料として売上の3パーセントを1審被告第一交通に支払うこととなっていた。
具体的には,1審被告第一交通が,子会社の営業収入が入金される子会社名義の預金通帳や届出印を管理し,子会社からの申告に基づき,子会社の従業員の給与や公共料金などの経費の支払を上記の口座から行っていた。そして,各子会社において資金不足が生じた場合は,被告第一交通が資金援助をしていた。また,決算書類の作成についても,1審被告第一交通において行っていた。
(イ) 1審被告第一交通と佐野第一の関係
a 株式所有
1審被告第一交通は,平成13年3月30日に南海電鉄から佐野第一の全株式を譲り受けて以降,佐野第一の全株式を保有している。
b 役員の派遣
同日,佐野南海の役員はすべて退任し,1審被告第一交通の取締役であるJらが佐野第一の取締役に就任し,また,1審被告第一交通の従業員であるEらが佐野第一の現場管理職として佐野第一の従業員らの指導等に当たっていた。
c 労務管理
1審被告第一交通では,前記(ア)b記載のとおり,子会社における給与基準その他の労働条件,資産運用方針等の基本的な部分を,1審被告第一交通において決定していたが,佐野第一においても,タクシー乗務員の賃金について新賃金体系を導入すること,中退金や共済制度を廃止することなど,佐野第一の経営再建の基本方針を1審被告第一交通において決定していた。
d 経理業務等
佐野第一においても,佐野第一の財産と収支は,親会社である1審被告第一交通の財産及び収支と混同されることなく管理されていたが,佐野第一の営業収入が入金される預金口座(佐野第一名義)は1審被告第一交通が管理し,従業員の給与の支払,公共料金等の支払,帳簿類の作成や貸借対照表等の計算書類の作成などの事務は,1審被告第一交通において行われていた。そして,資金不足が生じた場合には,1審被告第一交通が資金援助を行っていた。
このように,佐野第一の収入や支出の管理,必要な資金の調達等が1審被告第一交通において行われていたため,EやHなど佐野第一の役員や現場責任者らは,佐野第一の財務状況等を具体的には把握していなかった。
e 資産運用等
佐野第一が所有する不動産には,大阪第一を債権者とする根抵当権や,グループ内の他の子会社を債務者とする根抵当権が設定されており,重要な資産に関する事項も,1審被告第一交通において決定されていた。
イ 以上のとおり,① 1審被告第一交通は,佐野第一の全株式を保有しており,佐野第一の業務全般を一般的に支配し得る立場にあったこと,② 佐野第一のタクシー従業員の賃金体系や福利制度等の労働条件について,1審被告第一交通において決定し,これを1審被告第一交通が派遣した役員や管理職によって実現してきたこと,③ 日々の売上は,1審被告第一交通が保管する佐野第一名義の預金通帳によって管理し,給与の支払や公共料金等の日常経理業務,税務関係書類や計算書類の作成等の決算業務も,1審被告第一交通において行われていたため,佐野第一の役員は,佐野第一の財務状況を具体的に把握していなかったこと,④ 重要な資産に関する事項も1審被告第一交通において行われていたことなどの事情に照らせば,1審被告第一交通は,佐野第一を実質的・現実的に支配していたと認めることができる。
ウ しかし,佐野第一は,もともとは南海電鉄グループの会社であり,1審被告第一交通とは全く別個独立の法人であったこと,買収後も,佐野第一の財産と収支は,1審被告第一交通のそれとは区別して管理され,混同されることはなかったことなどの事情に照らすと,佐野第一に対する支配の程度は実質的・現実的なものであったとはいえるものの,未だ佐野第一が1審被告第一交通の一営業部門とみられるような状態に至っていたとまでは認められず,佐野第一の法人格は完全には形骸化していないというべきである。
(3) 本件における法人格の濫用の主張について
ア 支配の要件について
前記(2)認定のとおり,佐野第一の法人格は形骸化しているとまではいえないものの,1審被告第一交通は,佐野第一を実質的・現実的に支配していたものと認められる。
イ 目的の要件について
(ア) 前記争いのない事実等,前記1認定の事実及び弁論の全趣旨によると,佐野第一の解散に至る経緯は,以下のとおりであると認められる。
a 1審被告第一交通は,佐野第一を買収後,主としてタクシー乗務員の賃金体系や福利制度を改めることにより,佐野第一の収支を改善して債務超過状態を解消することとし,1審原告組合に対し,新賃金体系の導入などを内容とする会社再建案を提示したが,1審原告組合はこれに強く反対した。
b そこで,佐野第一は,平成13年5月分の給与から新賃金体系に基づく賃金の支払を一方的に開始し,共済会制度や中退金制度も1審原告組合の同意を得ることなく廃止したが,1審原告組合員らは,岸和田支部に,旧賃金体系に基づいて算出した賃金額と実際の支給額との差額の仮払いを求める仮処分命令を申し立てたり,その本案訴訟を提起するなどしてこれを争った。そして,賃金林系に関する仮処分手続においては,1審原告組合員らの主張が認められ,本案訴訟においては,同年12月13日に佐野第一が同年5月分から同年10月分までの差額の全額を支払う内容で和解が成立した。
c この間,佐野第一は,交友会を発足させ,1審原告組合を脱退して交友会に入会した者に対して,再建協力金として15万円を支給することとした。そして,交友会に入会せず,1審原告組合にとどまった者を対象として長時間に及ぶ出庫前点呼を実施したり,一部の組合員に対して不利益な配置転換命令を行い,さらに1審原告組合の執行委員長と副委員長を解雇するなどした。
しかし,これらについても,1審原告組合員らは,岸和田支部に,仮処分命令や本訴を提起するなどして争った。
d そのため,1審被告第一交通は,1審原告組合が反対している現状では,佐野第一において新賃金体系の導入等を実現することは困難であると判断し,平成14年5月ころ,佐野第一に派遣していた役員を引き揚げて,1審原告組合との間で新賃金体系導入についての合意が成立しない場合には,佐野第一に対する資金援助を中止することとした。そして,1審原告組合の反対を受けずに新賃金体系を導入して泉州交通圏におけるタクシー事業を継続していくことを主たる目的として,また同時に,従前から構想していた第一交通グループの泉州交通圏におけるその後のタクシー事業での増車の実現をも視野に入れながら,泉州交通圏を事業区域とする新会社を設立するか,又は他のグループ会社に事業区域を拡大させる手続を継続していくこととした。
e そこで,1審被告第一交通は,平成14年5月23日に,佐野第一に派遣していたJ,A及びBらを佐野第一の役員から退任させた上,佐野第一に対する資金援助を原則としてやめ,経営支援を大幅に縮小した。
一方で,1審被告第一交通は,同年6月28日,1審被告御影第一に,近畿陸運局に対して泉州交通圏への事業区域の拡張申請などを行わせ,同年12月19日,1審被告御影第一は近畿陸運局から泉州交通圏に事業区域を拡張することの認可を受けた。
そして,1審被告御影第一は,佐野第一から移籍してきた交友会員であるタクシー乗務員を大量に雇用して,平成15年2月16日から泉州交通圏におけるタクシー事業を開始した。
f 佐野第一は,平成15年3月25日に岸和田支部で新賃金体系の導入を無効とする判決が言い渡されたことを一つの契機として,1審原告組合を排斥して解散することを決意するに至り,1審被告御影第一の事業開始後,営業車両を減車し,同年4月3日に全従業員を解雇した上,同年5月12日に解散決議をした。
佐野第一の解散時,同社に在籍していたのはE,F,Hのほか,1審原告組合員のみであった。
(イ) 以上の事実によれば,1審被告第一交通は,平成14年5月ころ1審原告組合が存在する佐野第一で新賃金体系を導入することは困難であると判断し,1審原告組合の反対を受けずに新賃金体系を導入して泉州交通圏におけるタクシー事業を継続していくことを主たる目的として,また同時に,従前から構想していた第一交通グループの泉州交通圏におけるタクシー事業での増車を実現することも視野に入れながらこれをも一つの目的として,1審被告御影第一を泉州交通圏に進出させて,佐野第一のタクシー事業を引き継がせることとしたものであるが,平成15年3月ころになると,佐野第一に早急に新賃金体系を導入することがほとんど不可能な情勢となったことから,これを確定的に断念するに至ったもので,この段階においてなされた佐野第一の解散は,新賃金体系の導入に反対していた1審原告組合を排斥するという不当な目的を決定的な動機として行われたものであるというべきである。
(ウ)a これに対し,1審被告らは,1審被告御影第一の泉州交通圏への進出は,平成14年2月1日からの改正道路運送車両法施行に伴う規制緩和政策に対応するため,第一交通グループとしても泉州地域への増車が必要であると考えたものであり,佐野第一の解散とは関係がないなどと主張する。
しかしながら,泉州地域の増車は,神戸市域交通圏を事業区域とする1審被告御影第一をわざわざ泉州交通圏へ進出させなくとも,佐野第一で増車をすればよいことであるし,そもそも第一交通グループとして真に増車が必要であったというのであれば,1審被告御影第一泉南営業所の乗務員を募集するに当たっては,佐野第一の乗務員以外から乗務員を募集するのが当然と考えられるにもかかわらず,1審被告御影第一泉南営業所の開業時の乗務員の多くが佐野第一から移籍した乗務員であるなど,1審被告第一交通らが主張する増車政策の実現とは矛盾する結果となっている。
そして,前記1認定のとおり,平成14年5月23日及び翌24日に行われた,交友会員を対象とした説明会において,Jが,1審被告第一交通は佐野第一から手を引き,第一交通グループとして泉南地区に新しい会社を設立する予定である,交友会員については,現在の賃率や労働条件を維持しつつ,新会社に移行させることを保障する,佐野第一は1審原告組合員らだけが働く会社となるが,早晩廃業となることは避けられない,新会社に1審原告組合員らは入れないなどと述べ,その後,Fら管理職が,1審原告組合員らに対し,新会社には1審原告組合員らは入社させないが,交友会員らは入社できると話して,組合脱退を勧誘していたことに照らしても,1審被告第一交通は,泉州交通圏に新たに設立する会社,すなわち1審被告御影第一に,新賃金体系の導入を受け入れて交友会員となった従業員のみを雇用し,これに反対をしている1審原告組合員らのみが残留する佐野第一はおおむね廃業させる方向で計画していたことは明らかである。
したがって,1審被告御影第一の泉州交通圏への進出は,佐野第一の解散とは関係がないとする1審被告らの主張は採用できない。
b また,1審被告らは,佐野第一の解散理由について,佐野第一は,単体では収支が赤字であり,平成15年3月25日には新賃金体系の導入を認めない判決が言い渡され,1審被告第一交通としては,佐野第一における経営改善が事実上不可能となったと判断せざるを得なくなったため,佐野第一を解散したものであり,1審原告組合を壊滅することが目的ではないなどと主張する。
この点,乙4の1によると,佐野第一が解散する直前である平成14年度(平成14年4月1日から平成15年3月31日)の佐野第一の営業収支は,売上が6億2059万7333円,営業損失が1923万1084円,当期損失が1431万7687円であって,同期末の累積損失は2億0423万9357円と赤字であったと認められ,佐野第一は,平成15年3月31日当時,自社単独での企業存続は不能な状態であったとする公認会計士の報告書もある(<証拠省略>)。
しかしながら,前記1認定の事実及び証拠(<証拠省略>)によると,佐野第一は1審被告第一交通が買収する直前の平成12年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日)は,売上が7億1685万4081円,営業損失は7947万8689円,当期損失は1億1945万0563円であって,同期末の累積損失は4億2870万2673円に達していたが,その後,新賃金体系に基づく賃金の支払や中退金制度の廃止,共済会制度の廃止を行ったり,南海電鉄から債務の免除を受けるなどした結果,平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日)は,売上7億0851万5770円,営業損失4601万3341円,当期利益2億2778万1003円(債務免除益2億9519万5577円を含む。)となり,同期末の累積損失1億8992万1670円と減少し,上記のとおり,平成14年度は赤字を計上したものの,同年度の当期損失は1431万7687円と佐野南海時代と比較して大幅に改善していたことが認められる。
そうすると,適切に経費削減などが実現する限りにおいては,平成15年3月31日時点において,佐野第一を直ちに解散しなければならないほどその経営状況が悪化していたとは認められない。
つまり,1審被告第一交通らは,新賃金体系を導入することができれば佐野第一においても利益を上げることができると考えていたのであり,前記認定の事実経過によれば,1審被告第一交通は,当初から新賃金体系の早急な導入を実現することだけを企図し,これに反対する1審原告組合との多少時間はかかっても誠意を持った話合いによる解決を図るとか,1審原告組合との誠実な交渉を重ね適法な手続を遵守した就業規則の変更により新賃金体系の導入を実現するという本来あるべき道筋を当初から一切無視して,最も違法性の強い佐野第一を解散し1審原告組合員らを全員解雇するという極めて極端な手段を自ら選択したものというべきである。
c さらに,1審被告らは,経営危機に瀕した会社の事業の経営を引き継ぐ方法としては株式譲渡を受ける方法のほかに事業譲渡を受ける方法があり,そこにおいては,事業譲渡主体と従業員との雇用契約関係をそのまま承継せず,事業譲受主体自身が設計した内容の新規の雇用契約を締結することが広く容認されているところ,1審被告第一交通は佐野第一の再建のスポンサーであるから,1審被告第一交通が賃金の変更を企図してこれに応じない1審原告組合員らを使用した佐野第一の経営を断念したことをもって違法ということはできないはずであるし,赤字が出続ける事業を1審被告第一交通が継続しなければならない理由はないなどと主張する。
しかしながら,法治国家である日本において会社や事業を経営する以上,法律に従って適法な手段を選択して実施することが大前提とされていることはいうまでもないことであって,経済的に有利であるからという理由から違法な手段を選択することが許容されていないことは当然である。このことは,経営危機に瀕した会社の事業の経営を引き継ぐ場合でも全く同じであって,法的に許容された範囲内の経営手段を駆使して会社の再建を目指すべきものであって,これを逸脱して違法行為を行えば当該法律に基づく制裁を受けなければならないことは自明のことである。仮に,1審被告らが,適法な手段を選択したのでは1審被告第一交通らが耐え難い損失を被ると主張するのであれば,1審被告第一交通が南海電鉄から債務免除を受けた上で佐野南海の株式を1株1円で買収した際の条件設定が稚拙であったか又は買収するという判断自体の当否が問題となるのであって,自ら買収対象企業の評価を誤ったというだけのことにすぎず,利益が出ないから違法行為を行ってよいということには決してならないのであるから,同1審被告らの上記主張は採用できない。
ウ 小括
以上のとおり,1審被告第一交通は,泉州交通圏におけるタクシー事業を新賃金体系の下で早急に行っていくために,新賃金体系の導入に反対していた原告組合を排斥するという不当な目的を実現することを決定的な動機として,実質的・現実的に支配している佐野第一に対する影響力を利用して佐野第一を解散したものであると認められるから,佐野第一の解散は,1審被告第一交通が佐野第一の法人格を違法に濫用して行ったものであるというのが相当である。
(4) 本件における偽装解散の主張と1審被告第一交通の雇傭契約上の責任について
ア(ア) 前記1認定の事実によると,① 佐野第一は,泉州交通圏を事業区域とし,南海電鉄の泉佐野駅,樽井駅,尾崎駅,みさき公園駅及び関西空港駅を中心としてタクシー事業を行ってきたが,1審被告御影第一泉南営業所も,同じ泉州交通圏を事業区域とし,泉佐野駅,樽井駅,尾崎駅及びみさき公園駅に乗り入れてタクシー事業を行っていること,② 1審被告御影第一泉南営業所の開業当初のタクシー乗務員69名中,五十数名が佐野第一からの移籍者であり,無線室の従業員も全員佐野第一からの移籍者であること,③ 1審被告御影第一泉南営業所は,佐野第一が従前から使用していた無線タクシー呼出番号である○○―××××番を引き継いで使用していること,④ 佐野第一は,1審被告御影第一泉南営業所が開業してほどなく,営業車両の減車を始めただけでなく,1審被告御影第一の従業員募集のチラシを掲示するなどして積極的にこれに協力したことなどが認められ,以上によれば,1審被告御影第一泉南営業所は,佐野第一の事業の主要な部分を引き継ぎ,おおむね同一の事業を行っているものと認められる。
(イ)a この点,1審被告らは,1審被告御影第一は,泉南営業所を開設するに当たり,行政当局から事業認可を受け,佐野第一から移籍してきた従業員については,佐野第一を退職して1審被告御影第一で新たに採用する手続が踏まれている,また,1審被告御影第一は,新たに営業所用の土地を購入し,営業車両もすべて新車を購入しているなどとして,佐野第一と1審被告御影第一泉南営業所との間には事業の同一性はないと主張する。
しかしながら,1審被告御影第一と佐野第一は,法形式上は別個の法人として存在しているのであるから,1審被告御影第一が独自に事業認可を受けたり,従業員の移籍に当たり,佐野第一を退職して1審被告御影第一で新たに採用する手続が踏まれるのは当然のことであり,このことのみによって佐野第一と1審被告御影第一泉南営業所との間の事業の同一性が否定されるものではない。
また,タクシー事業は,乗客を目的地まで送り届けることをその主要な業務とするものであるから,地域の地理に精通したタクシー乗務員を確保することがタクシー事業を経営していく上で,非常に重要な要素といえる。加えて,無線タクシー呼出番号が地域の利用者に浸透していることも重要な要素であるといえるが,前記(ア)②,③記載のとおり,1審被告御影第一泉南営業所は,タクシー乗務員と無線タクシー呼出番号というタクシー事業を経営していく上で重要とされる要素を佐野第一から引き継いでいるのであるから,営業所用地や営業車両が佐野第一と同一でないとしても,それだけで事業の同一性を否定する理由とはならないというべきである。なお,佐野第一の各営業所の所有権又は利用権は1審被告御影第一に承継されることはなく,1審被告第一交通のグループ会社に承継されたものが多く,佐野第一の営業車両や備品類は最終的には1審被告第一交通のグループ会社に譲渡されたようである(<証拠省略>,弁論の全趣旨)。
b また,1審被告らは,1審被告御影第一が佐野第一の売上の20パーセントを占めていたサザン社との取引を引き継いでないとも主張する。
しかしながら,得意先を引き継ぐことができるか否かは,1審被告第一交通ないし1審被告御影第一泉南営業所が独自に決定し得ることではなく,それのみでは事業の同一性を否定することはできない。
(ウ) 以上のとおり,1審被告御影第一泉南営業所と佐野第一は,実質的におおむね同一の事業を営んでいると認めるのが相当である。
イ そして,結果的に,佐野第一とおおむね同一の事業を1審被告御影第一泉南営業所が継続していることに加え,前記(3)イ認定のとおり,1審被告第一交通は,佐野第一から1審原告組合だけを排斥するという目的をもって佐野第一を解散し,その事業を1審被告御影第一泉南営業所に承継させたことからすると,佐野第一の解散は偽装解散であるといわざるをえない。
そうすると,前記(1)ウに判示したように,本件においては,佐野第一の法人格が完全に形骸化しているとまではいえないけれども,親会社である1審被告第一交通による子会社である佐野第一の実質的・現実的支配がなされている状況の下において,1審原告組合を壊滅させる違法・不当な目的で子会社である佐野第一の解散決議がなされ,かつ,佐野第一が真実解散されたものではなく偽装解散であると認められる場合に該当するので,1審原告組合員である1審原告らは,親会社である1審被告第一交通による法人格の濫用の程度が顕著かつ明白であるとして,1審被告第一交通に対して,佐野第一解散後も継続的,包括的な雇用契約上の責任を追及することができるといわなければならない。
なお,1審被告らは,1審被告第一交通は平成16年10月ころ以降はタクシー事業を全く行っていないと主張するが,その主張によっても1審被告第一交通がタクシー事業を行わなくなったのは本件解雇後1年半も経過した後のことであるのみならず,1審被告第一交通はその傘下に1審被告御影第一も含めて全国でタクシー事業を営む完全子会社を多数擁する上場会社であることを考えると,地位確認請求を認容することに格段の理論的・現実的な問題があるとも認められず,1審被告らの上記主張は失当である。
ウ ところで,1審被告らは,第一交通グループでは希望者全員を再雇用する考えであったが,1審原告組合員らは再雇用の申入れを受け入れなかったし,平成15年11月19日付けの就労指示も拒否したのであるから,1審被告御影第一及び1審被告第一交通の従業員であると主張するのは時機に遅れた権利の主張であり,信義則違反であるなどと主張する。
(ア) この点,前記1認定の事実に証拠(<証拠省略>,原審証人H,原審における1審原告大阪地連代表者,1審原告X14,1審被告御影第一代表者)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
a 佐野第一のEは,平成15年4月3日,1審原告組合員らに対して解雇の意思表示をした際,希望者には就職の斡旋をすると伝えたが,1審原告組合員らの中で就職の斡旋を依頼する者はいなかった。
b 同年10月29日,1審原告組合員らが1審被告第一交通を相手方として,岸和田支部に申し立てた地位保全及び賃金仮払仮処分命令申立事件(岸和田支部平成15年(ヨ)第30号)の異議審(岸和田支部同年(モ)第453号)の審尋期日において,担当裁判官から,暫定的な就労に関する和解の提案がなされた。
c そこで,同年11月6日,1審被告第一交通側と1審原告組合との間で仮就労の問題に関する第1回団体交渉が行われ,仮就労の場所,賃金体系,仮就労の対象者について話合いが行われた。
d その結果を踏まえ,1審被告第一交通側は,佐野第一の泉佐野営業所が置かれていた場所に,1審被告御影第一の泉南第二車庫を設け,同月18日に行われた第2回団体交渉において,その旨の報告を行い,この点は1審原告組合も了承をした。
しかし,1審被告第一交通側は,仮就労の期間中の賃金は新賃金体系に基づいて支給する,仮就労の対象者から1審原告X14,1審原告X21及びサザン社に出向してバス乗務員として働いていた者は除外すると主張し,1審原告組合がこれに反対したため,合意には至らなかった。
e ところが,1審被告第一交通側は,佐野第一の清算人であるH名義の同日付け就労指示書を1審原告X14及び1審原告X21らを除く43名の1審原告組合員らに郵送し,同月20日から泉南第二車庫において仮就労するようにと命じた。
これに対し,1審原告組合は,1審被告第一交通に対して抗議し,1審原告組合員らは仮就労の指示には応じなかった。そして,同年12月12日の第3回団体交渉においても,仮就労に関する話合いはまとまらなかった。
(イ) 以上のとおり,1審被告第一交通側は,同年4月3日に1審原告組合員らに対して解雇の意思表示をした際,再就職の斡旋を申し出たが,1審原告組合員らはこれに応じなかったこと,また,1審被告第一交通側は,同年11月18日付け就労指示書によって,1審原告X14らを除く43名の1審原告組合員らに対し,同月20日から1審被告御影第一の泉南第二車庫において仮就労するようにと命じたが,1審原告組合員らはこれに従わなかった事実が認められる。
しかしながら,就職の斡旋については,平成14年5月24日に行われた交友会員を対象にした説明会において,Jが,「交友会の人は無条件で採用し,組合は採用しない。」などと発言したこと(<証拠省略>),前記1認定のとおり,大阪府を事業区域とする大阪第一,堺第一及び佐野第一の3社は,統一した賃金体系が定められていたことなどの事実によれば,1審被告第一交通が,第一交通グループにおいて再雇用をするのは,1審被告第一交通が提案する新賃金体系を受け入れることが条件になっているものと認められ,前記1認定の1審原告組合と佐野第一との紛争経過に照らすと,1審原告組合員らが直ちにこれを受け入れ,1審被告御影第一を含む第一交通グループに移籍することは極めて困難と考えられるところである。
また,1審原告組合員らに対する平成15年11月18日付け就労指示書は,仮就労に関する団体交渉が行われている最中に出されたものであり,仮就労の前提となる上記賃金体系等だけでなく,仮就労の対象者に1審原告組合の幹部である1審原告X14と同X21,更にサザン社に出向しているバス乗務員が含まれるか否かといったより基本的な点において対立し合意ができていなかったのであるから,これについて1審原告組合員らが仮就労を受け入れないのは,1審被告第一交通側としても当然予想された事態であったと認められる。
以上を総合すると,1審原告組合員らが就労しなかったことが,1審原告組合員らの責めに帰すべき事由であるとは到底認められないのであるから,1審被告らの上記主張は採用できない。
(5) 1審被告御影第一の雇傭契約上の責任について
ア 1審原告らは,本件のような偽装解散の事例においては,親会社である1審被告第一交通との関係とは別途に,事業を継続する別の子会社である1審被告御影第一との関係でも法人格濫用の法理の適用があると主張する。
確かに,一般的には,偽装解散した子会社とおおむね同一の事業を継続する別の子会社との間に高度の実質的同一性が認められるなど,別の子会社との関係でも支配と目的の要件を充足して法人格濫用の法理の適用が認められる等の場合には,子会社の従業員は,事業を継続する別の子会社に対しても,子会社解散後も継続的,包括的な雇用契約上の責任を追及することができる場合があり得ないわけではない。
しかしながら,本件においては,1審被告御影第一との関係で法人格濫用の法理を適用できないことは明らかである。その理由は次のとおりである。
① 前述したように,全株式を有する子会社である佐野第一に対して,実質的・現実的支配を及ぼしていたのは1審被告御影第一ではなく親会社である1審被告第一交通であって,1審被告御影第一が佐野第一に対して実質的・現実的支配を及ぼしていたことを認めるに足りる証拠はないだけでなく,佐野第一への支配力を利用することによって佐野第一に存する労働組合を壊滅させる等の違法,不当な目的を有していたのも,1審被告御影第一ではなく1審被告第一交通である。② 法人格否認の法理が法人の背後にある実体を捉えて,正義・衡平の観念から,背後者に対する法的責任の追求を可能にする側面を有することは否定できないところ,法人格を濫用しそれによる利益を図ろうとした直接の当事者である1審被告第一交通が,まず第一にその責任を負担すべきであると考えるのが自然である。③ 両社の法人格の異別性を否認し得るかという側面から,佐野第一と1審被告御影第一の間に高度の実質的同一性が認められるか否かを検討すると。なるほど,佐野第一と1審被告御影第一泉南営業所との間にはおおむね同一の事業が引き継がれたとの評価は可能であるといえるが,佐野第一と1審被告御影第一との間においては,本社所在地,設立時期,設立経緯,営業内容,財産関係などは大きく異なっており,いずれも1審被告第一交通の完全子会社という面があることを加味しても,両社の間に高度の実質的同一性があるとは言い難い(また,佐野第一の事業の物的資源は1審被告御影第一だけでなく,1審被告第一交通グループ会社に引き継がれていった側面も否定しがたい。前記(4)ア(イ)a参照)。④ 親会社である1審被告第一交通に法人格否認の法理が適用される本件において,佐野第一との関係がより希薄な1審被告御影第一にまで法人格濫用の法理を適用する必要性はないし,1審被告御影第一との関係でも法人格を否認しなければ正義・衡平の理念にもとることになるとは考えがたいところである。
したがって,1審被告御影第一に対して,法人格の濫用を理由としては,1審原告組合員である1審原告らは,佐野第一解散後の継続的,包括的な雇用契約上の責任を追及することはできないというべきである。
イ なお,1審被告第一交通が法人格否認の法理により雇用契約上の責任を負担することから,本件においては,同時に1審被告御影第一が雇用契約上の責任を負担することはありえないが,仮に1審被告第一交通が雇用契約上の責任を負担しない場合や選択的に1審被告御影第一に雇用契約上の責任を追及する場合に,1審被告御影第一が法人格の形骸化を理由として,雇用契約上の責任を負担する余地があるか否かも念のため検討しておく。
前記争いのない事実等記載のとおり,1審被告第一交通は,平成11年8月20日の買収以降,1審被告御影第一の全株式を保有しており,同日,1審被告第一交通の取締役であるJらが1審被告御影第一の取締役として派遣され,前記(2)認定のとおり,第一交通グループにおいては,子会社の経理業務,決算業務,経費や給与の計算及び支払手続などは,1審被告第一交通が,同社のコンピュータを使って統一的に処理していて,1審被告御影第一においても,同様に,1審被告第一交通が処理していたものと認められ,加えて,前記1認定のとおり,1審被告御影第一泉南営業所の事務所建築費用を1審被告第一交通が負担していること等の事実を総合すると,1審被告第一交通は,佐野第一と同様,1審被告御影第一についても実質的・現実的に支配していたものと認められる。しかしながら,1審被告御影第一は,1審被告第一交通が買収する以前から1審被告第一交通とは別個独立の法人としてタクシー事業を営んでいたこと,1審被告御影第一の財産と収支は,1審被告第一交通の財産や収支と混同されることなく管理されていたことなどの事実に照らすと,1審被告御影第一の法人格が,形骸化しているとまでは認められない。したがって,1審被告御影第一の法人格が形骸化していれば,かえってその親会社である1審被告第一交通が雇用契約上の責任を負担することになるか否かはさて置くとして,1審原告組合員である1審原告らは,法人格の形骸化を理由として,1審被告御影第一に対して雇用契約上の責任を追及することはできないといわざるを得ない。
(6) 小括
よって,法人格否認の法理の適用により,1審原告組合員である1審原告らは,1審被告第一交通に対しては雇用契約上の責任を追及することはできるが,1審被告御影第一に対して雇用契約上の責任を追及することはできない。
3 争点(2)(1審被告第一交通の不法行為責任の有無:第1事件本訴主位・予備的請求)について
(1) 親会社が,子会社に存する労働組合を壊滅させる等の不当な目的を達するために,子会社に対する支配的な地位を利用してこれを解散し,子会社の従業員の雇用機会を喪失させたときには,その行為は不法行為に該当し,親会社は,子会社とともに,雇用機会喪失等によって子会社の従業員等に生じた損害を賠償すべき責任を負うと解するのが相当である。
(2) 前記2認定のとおり,1審被告第一交通は,その支配する佐野第一及び1審被告御影第一の法人格を利用し,新賃金体系の導入に反対している1審原告組合を排斥するという不当な目的を実現するために,1審被告御影第一泉南営業所に佐野第一の事業とおおむね同一の事業を行わせる準備を整えた上で,佐野第一を偽装解散したものであるから,1審被告第一交通は,法人格を違法に濫用して,1審原告組合員らの雇用機会を失わしめたものであるというべきであり,不法行為に該当する。
(3) よって,1審被告第一交通は,不法行為に基づき,佐野第一の解散を理由とする本件解雇によって,1審原告らが被った損害について賠償する責任があるというべきである。
4 争点(3)(1審被告Y1及び1審被告Y2の不法行為責任の有無:第1事件本訴主位的請求)について
(1) 前記争いのない事実等記載のとおり,1審被告Y1は,1審被告第一交通の創業者であり,創業以来同社の代表取締役を務めていること,平成13年4月23日に行われた1審原告組合との団体交渉において,1審被告第一交通から佐野第一に派遣されたAが,1審被告Y1からの言葉として,「会社を再建するためには,従業員の賃金・労働条件並びに運賃収入が業界平均になること,会社も資材の購入や活発な営業対策,経営の合理化等に全力を尽くし,再建に汗を出すことが必要であり,労使一体となって協力・努力しなければ再建は不可能である。」などと述べていること(<証拠省略>),平成14年5月24日に行われた交友会員に対する説明会の際には,Jが,1審被告Y1の言葉として,「最後に1回だけ組合の人間も救うてやれ。皆さんたちの知り合いの中で,彼はそういうふうに楯を突く人間じゃない,たまたま引きずられていたんだという人がおったならば声をかけてやってくれ。そして,3日以内であれば,E新社長の方にゆうていただいて,それはなんとかしようではないか。」などとと述べていること(<証拠省略>)などからすると,1審被告Y1は,1審被告第一交通の代表取締役として,佐野第一の経営再建に対する1審被告第一交通の基本方針を決定し,JやAらをして実行させたが,1審原告組合の反対に遭ったため,佐野第一の解散を決定し,1審原告組合員らの雇用機会を失わしめたものであると認めることができる。よって,1審被告Y1は,1審被告第一交通とともに共同不法行為責任を負うというべきである。
(2) そして,1審被告Y2も1審被告第一交通の代表取締役として,1審被告Y1とともにその経営方針を決定してこれを実行させていたものと認められるから,1審被告第一交通及び1審被告Y1とともに共同不法行為責任を負うというべきである。
5 争点(4)(1審原告③ないしfile_115.jpgの地位確認請求及び賃金請求の可否,並びに,1審原告らの損害及びその額:第1事件本訴主位・予備的請求及び第2事件)について
(1) 1審原告③ないしfile_116.jpgの地位確認請求について
ア 定年制
1審被告らは,原審で1審原告⑫,file_117.jpg,file_118.jpg,file_119.jpgに対して主張していた,定年制が存するとの従前の主張を,当審の第7回弁論準備手続期日において全面的に撤回した。
イ 1審原告file_120.jpg,file_121.jpgの確認の利益
1審原告file_122.jpgは平成18年4月1日より,1審原告file_123.jpgは平成19年4月1日より職場復帰を断念して新たな職に就いたことを理由として,地位確認・未払賃金及び賃金相当損害金支払請求につき一部請求を減縮したので,同1審原告らは各同日以降現在まで1審被告第一交通に対する雇用契約上の地位を有していないものと認められる。そして,同1審原告らは,平成15年4月16日から,1審原告file_124.jpgが平成18年3月31日まで,1審原告file_125.jpgが平成19年3月31日まで,労働契約上の権利を有する地位にあったことの確認を求めているところ,これは過去の法律関係の効力の確認を求めるものである。
ところで,過去の法律関係の効力についての確認の訴えは,法人の理事会決議等のように多数の第三者を巻き込み複雑な法律関係を生じさせるなどのため,その効力の確認の実益があるものでない限り,確認の利益はないと解される。すなわち,現存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要と認められる場合において初めて,現在の権利又は法律関係の基本をなすものについて,それが過去の法律関係の効力についての確認であっても確認の利益を認めることができると解すべきである(最高裁昭和44年(オ)第719号同47年11月9日第一小法廷判決・民集26巻9号1513頁参照)。
1審原告file_126.jpg,file_127.jpgは,過去の労働契約関係の存否の判断がなされないと,1審被告第一交通及び1審被告御影第一は労働契約関係の存在を否定し,社会保険料を支払わないことが予測され,不利益を受けることになると主張するが,同1審原告らが1審被告第一交通との間に労働契約関係が存したことを認め,かつ,1審被告第一交通に対して未払賃金の支払を命じる本件判決が確定しても,なお上場企業である1審被告第一交通らが社会保険料の支払義務を否定して支払を拒否するであろうことを認めるに足りる客観的な証拠はない(1審被告らは,同1審原告らが職場復帰を断念して新たな職についたことについて褒めこそすれ貶してはいない。)のみならず,仮に社会保険料に関する紛争発生の可能性が必ずしも否定できない場合であったとしても,本件において,過去の法律関係の確認をしないと多数の第三者を巻き込み複雑な法律関係を生じさせるともいいがたいし,この判断をすることが現存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要であるとも認めがたいと考えられるので,同1審原告らの求める訴えは確認の利益がないものといわざるをえない。
ウ 小括
そうすると,前記1審原告file_128.jpg,file_129.jpgを除く,1審原告③ないしfile_130.jpg,file_131.jpgないしfile_132.jpg,file_133.jpgないしfile_134.jpgが,1審被告第一交通に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める請求(第1事件本訴主位的請求)は理由があるが,1審原告file_135.jpg,file_136.jpgの過去の地位確認の訴えは不適法で却下を免れない。
(2) 1審原告③ないしfile_137.jpgの雇用契約に基づく賃金請求について
ア 1審原告③ないし⑩,⑫,⑬,⑮ないし⑳,file_138.jpgないしfile_139.jpg及びfile_140.jpg
証拠(<証拠省略>)及び弁論の全趣旨によれば,上記1審原告らが,本件解雇までの3か月間,原判決別紙5(賃金計算書)の各1審原告の「歩合給明細書」欄記載のとおりの営業収入をあげてきたこと,これを基礎収入として旧賃金体系に基づき算出した賃金(その計算方法に関しては当事者間に争いがない。)の平均額は,別紙1及び原判決別紙2(賃金一覧表)の各1審原告の「賃金額」欄記載のとおりであることが認められる。
ところで,旧賃金体系は,1審原告組合と佐野南海との間で平成9年に締結された労働協約(本件協約)によるものであるところ(争いのない事実等(3)ア),佐野第一はそれを変更する新賃金体系を定めた新就業規則を定め(争いのない事実等(3)イ),さらに,佐野第一は,平成13年7月4日には本件協約を破棄する旨の意思表示を行っている(争いのない事実等(3)オ)。しかし,新就業規則中の新賃金体系は本件協約の旧賃金体系に反するものであり,労働基準法92条1項により無効であると解すべきである。また,佐野第一の本件協約を破棄する旨の意思表示により,本件協約は,労働組合法15条3項,4項により,同日から90日を経過した時点で失効しているとしても,いったん無効となった新就業規則の新賃金体系はその効力が当然に復活するものではない。そして,現時点に至るまで,1審原告組合と佐野第一との間で,新たな労働協約が締結されたことも,また就業規則が有効に変更されたという事実を認めるに足りる的確な証拠もないから,1審原告組合の組合員らの賃金は,従前どおりの旧賃金体系によるものと解すべきである(なお,本件協約失効後に佐野第一は新就業規則を改めて提案していると解する余地もあると考えられ,そうすると就業規則の不利益変更の許容性の問題になると思われるが,就業規則の不利益変更が許容されるためには,その内容の合理性も重要であるが,その前提として代表的組合との誠意ある交渉を真摯に遂行したことが先ず重要であり,佐野第一はこの要件を完全に無視し欠落させたために就業規則の不利益変更が許容される余地がなくなってしまったものと考えられる。甲A370参照)。
したがって,1審原告③ないし⑩,⑫,⑬,⑮ないし⑳,file_141.jpgないしfile_142.jpgは,本件解雇がなされた後である平成15年5月から本判決確定までの間(ただし,1審原告file_143.jpgは再就職した平成18年4月までの間(平成18年4月分は7万8395円),1審原告file_144.jpgは同じく平成19年4月までの間(平成19年4月分は12万3013円)),毎月28日限り,別紙1賃金一覧表の各1審原告の「賃金額」欄記載の金員を1審被告第一交通に対して請求することができる。また,1審原告file_145.jpgは,平成15年5月から同年9月までの間,毎月28日限り,原判決別紙2(賃金一覧表)の同1審原告の「賃金額」欄記載の金員(31万7203円)を1審被告第一交通に対して請求することができる。なお,1審被告第一交通は商人である法人であるから,遅延損害金は商事法定利率の各年6分となる(以下イないしエにつき同様)。
イ 1審原告⑪(1審原告X11)
証拠(<証拠省略>)及び弁論の全趣旨によれば,1審原告X11は,本件解雇までの3か月間,原判決別紙5(賃金計算書)11の同1審原告の「総額」欄記載のとおり,平成15年1,2月は各0円,3月は8万1138円の賃金を取得したこと,同1審原告は同年1月に足を骨折して就労できずに欠勤せざるを得なかったために,同年1,2月の賃金が0円となったことが認められる。そうすると,同1審原告の旧賃金体系に基づき算出した本件解雇前の平均的賃金額は8万1138円というべきである。したがって,1審原告X11は,本件解雇がなされた後である平成15年5月から本判決確定までの間,毎月28日限り,別紙1賃金一覧表の同1審原告の「賃金額」欄記載の金員である8万1138円を1審被告第一交通に対して請求することができる。
ウ 1審原告⑭(1審原告X14)及び1審原告file_146.jpg(1審原告X21)
1審原告X14及び1審原告X21は,本件解雇がなければ得られたはずの賃金について,泉佐野営業所のタクシー乗務員全体における平均運賃収入をもとに計算して請求をしている。
しかしながら,歩合制を中心とする賃金体系における収入の状況は個々の乗務員ごとに異なるものであるから,賃金額を算定するに当たっては,当該乗務員の過去の一定期間の賃金の平均をもって,これを算定するのが相当である。
そして,証拠(<証拠省略>)によると,平成12年12月から平成13年11月までの1審原告X14らの賃金額は,原判決別紙8及び9のとおりであり,その平均額は1審原告X14につき月額8万3752円,1審原告X21につき月額7万7965円であると認められる。
もっとも,1審原告X14らの賃金収入は,1審被告第一交通が佐野第一を買収した以降に激減しており,これは,前記1認定の事実及び証拠(<証拠省略>)によると,1審被告第一交通が佐野第一を買収して以降,1審原告組合と佐野第一との間で賃金体系等をめぐる紛争が続き,1審原告X14らが組合活動のために離職する日数が増え,乗務日数が佐野南海時代と比較して著しく減少したためであると認められる。
そうすると,本件解雇がなければ得られた1審原告X14らの賃金額については,佐野第一となってからの少ない乗務日数を基礎として算定するのは相当ではなく,労使関係が安定していたとみられる佐野南海時代の賃金額を基礎として考えるべきである。
そして,原判決別紙8及び9記載のとおり,平成12年12月分から平成13年3月分までの間,1審原告X14は月額平均18万0038円,1審原告X21は月額平均14万3974円を得ていたと認められるから,1審原告X14らの賃金額は,上記平均賃金と同額であると認めるべきである。
よって,1審原告X14は月額18万0038円,1審原告X21は月額14万3974円の支払を,平成15年5月から本判決確定までの間,毎月28日限り,1審被告第一交通に対して請求することができる。
エ 1審原告file_147.jpgないしfile_148.jpg
証拠(<証拠省略>)及び弁論の全趣旨によれば,サザン社に出向し,同社においてバス運転手として就労していた1審原告file_149.jpgないしfile_150.jpgは,本件解雇までの3か月間,原判決別紙5(賃金計算書)の各1審原告欄に記載の賃金をサザン社から受けていたもので,その賃金の平均額は,別紙1賃金一覧表の各1審原告の「賃金額」欄記載のとおりであることが認められる。
ところで,1審被告らは,上記1審原告らについては,サザン社への出向に際し,佐野第一(佐野南海)との雇用契約は解消となっていないものの,別途,サザン社とも雇用契約を締結し,これに基づきバス運転手として就労し,バス運転手としての賃金をサザン社から得ていたものであるから,本件解雇によって佐野第一との雇用契約は終了するとしても,サザン社との雇用契約は当然になくなるものではないし,賃金の内容についても,その賃金をもって,佐野第一との雇用契約に基づく賃金とすることはできないなどと主張する。
そこで検討するに,確かに,本件のように出向元との雇用契約が解消されずに出向が行われる場合には,出向元と出向先の双方との間に二元的な労働関係が成立することとなる。しかし,その場合でも,常に出向先との間で別途の雇用契約が締結されるわけではなく,① 出向元との雇用契約関係は休職として,出向先との間で新たに雇用契約を締結する場合(休職派遣)と,② 出向先との間で新たな雇用契約を締結することなく,出向先の指揮命令の下にその業務に従事することが出向元への労務の給付となっている場合(在籍出向)の2つの場合があるとされている。これを本件についてみれば,1審被告らは,①の類型の出向であると主張するのであるが,これを認めるに足りる確たる証拠はない。かえって,証拠(<証拠省略>)及び弁論の全趣旨によると,サザン社は,佐野第一が解散及びそれに伴う本件解雇により営業を停止したことから,佐野第一との出向契約が終了したとして,出向社員としての受入れを拒否したこと,1審原告file_151.jpgないしfile_152.jpgと同じくサザン社に出向してバス乗務員として就労していた1審原告file_153.jpg及びfile_154.jpgは,その後の平成15年10月17日付けでサザン社に新たに雇用されたことが認められるのであって,それら事実からすると,出向に際して,出向者とサザン社との間に雇用契約が締結されていたものとは認められないというべきであり,1審原告file_155.jpgないしfile_156.jpgの出向形態は休職派遣ではなく,在籍出向であったと認めるのが相当である。そして,1審原告file_157.jpgないしfile_158.jpgがサザン社で就労できなくなったのは,上記認定のとおり,佐野第一の違法な解散及びそれに伴う本件解雇によってであるから,1審原告file_159.jpgないしfile_160.jpgについても,1審被告第一交通に対し,雇用契約上の地位を有することを主張することができると解すべきことに変わりはないし,そこで支払を求めることができる賃金も,上記認定の,同1審原告らが従前サザン社で就労して得てきた賃金が基準になるというべきである。
したがって,1審原告file_161.jpgないしfile_162.jpgは,平成15年5月から本判決確定までの間,毎月28日限り,別紙1賃金一覧表の各1審原告の「賃金額」欄記載の金員を1審被告第一交通に対して請求することができる。
(3) 1審原告③ないしfile_163.jpgの不法行為に基づく賃金相当損害金請求について
前記3に説示したとおり,1審被告第一交通は,佐野第一の解散を理由とする本件解雇によって1審原告③ないしfile_164.jpgが被った損害について,不法行為に基づく損害賠償責任を負うと解される。しかしながら,1審原告③ないしfile_165.jpgは,第1事件本訴予備的請求で1審被告第一交通に対して不法行為に基づく賃金相当損害金の請求をしているところ,同1審原告らの第1事件本訴主位的請求において同1審原告らの1審被告第一交通に対する雇用契約上の地位が認められて主位的請求が認容される上,賃金相当損害金の支払を求める不法行為において本来の賃金を超える金額が認容されることはないのであるから,上記第1事件本訴予備的請求は失効しており,これについて判断する必要はない。
(4) その他の不法行為に基づく損害について
ア 1審原告③ないしfile_166.jpgの慰謝料
1審原告組合員である1審原告③ないしfile_167.jpgは,1審被告第一交通による1審原告組合を壊滅するという違法な目的によって解雇され,就労の機会を奪われたものであり,同1審原告らが被った精神的苦痛には大なものがある。同1審原告らが被ったそれら精神的苦痛は,その地位確認や賃金の支払請求を認容する本判決によりその多くは回復されるものと考えられるが,本判決により,そのすべてが回復されるものとは認められない。その他,後記オの事情や,本件に現れた一切の事情を総合すると,同1審原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料としては,1審原告③ないしfile_168.jpgについては各60万円,解雇されたとはいえ現実にはほぼ間断なくサザン社のバス乗務員として就労することのできた1審原告file_169.jpg及びfile_170.jpgについては各30万円を認めるのが相当である。
なお,附帯請求(遅延損害金)の起算日については,本件不法行為は佐野第一の解散及びそれを理由とする解雇であるというのであるから,不法行為である佐野第一の解散がされた翌日の平成15年5月13日をもって起算日とすべきである(後記イ,ウにつき同じ)。
イ 1審原告大阪地連の非財産的損害
前記1認定の事実に証拠(<証拠省略>,1審原告大阪地連代表者)を総合すると,1審原告大阪地連は,1審被告第一交通らの共同不法行為によって,その傘下の労働組合である1審原告組合員らを全員解雇されたため,人員の動員や裁判手続への協力などの支援活動を行わざるを得なくなった上,1審原告組合の弱体化により,その上部団体である1審原告大阪地連の信用も低下し,多大な非財産的損害を被ったものと認められる。なお,財産的損害については,その損害の発生及び相当因果関係の範囲についての立証が困難であるため,これを非財産的損害に含めて評価し認容することとする。
そこで,1審原告大阪地連が被った非財産的損害について,1審被告らによる共同不法行為が,1審原告組合の壊滅を目的として,組織的かつ意図的に行われたものであって,その態様も悪質であること,一方,本件判決においては1審原告らの請求がおおむね認容されること,及び後記オの事情や,その他本件に表れた一切の事情を考慮してこれを金銭に換算すると,100万円をもって相当額と認める。
ウ 1審原告組合の非財産的損害
前記1認定の事実に証拠(<証拠省略>,1審原告X14)を総合すると,佐野第一の解散とそれに伴う本件解雇は,1審原告組合の消滅をその決定的動機として行われたものであり,1審原告組合の名誉・信用を著しく毀損するものであること,1審原告組合は,1審原告大阪地連同様,宣伝行動や裁判手続における人員の動員などを行わざるを得なくなったことなどが認められ,佐野第一の解散とそれに伴う本件解雇によって,1審原告組合も多大な非財産的損害を被ったものと認められる。なお,財産的損害については,その損害の発生及び相当因果関係の範囲についての立証が困難であるため,これを非財産的損害に含めて評価し認容することとするものである。
そこで,1審原告組合が被った非財産的損害について,1審被告らによる共同不法行為が,1審原告組合の壊滅を目的として,組織的かつ意図的に行われたものであって,その態様も悪質であること,一方,本件判決においては1審原告らの請求がおおむね認容されること,及び後記オの事情や,その他本件に表れた一切の事情を考慮してこれを金銭に換算すると,200万円をもって相当額と認める。
エ 弁護士費用
本件事案の内容,審理経過及び認容額,その他諸般の事情を総合すると,本件と相当因果関係のある弁護士費用としては,1審原告③ないしfile_171.jpgについては各10万円,1審原告file_172.jpg及びfile_173.jpgについては各5万円,1審原告大阪地連については10万円,1審原告組合については20万円と認めるのが相当である。
オ 別訴との関係
なお,大阪地裁堺支部で平成18年5月31日に言渡しがなされ(同庁平成16年(ワ)第804号・805号・1188号・1617号),大阪高裁で平成18年11月29日に控訴審判決(同庁平成18年(ネ)第1949号・2191号)の言渡しがなされた別訴(確定済み。<証拠省略>)及び大阪地裁堺支部で平成16年4月7日に判決言渡しがなされ(同庁平成14年(ワ)第71号・同第1371号・同第1578号),大阪高裁で平成17年10月21日に控訴審判決(同庁平成16年(ネ)第2058号)の言渡しがなされた別訴(確定済み。<証拠省略>)は,いずれも,1審被告第一交通等に対して,佐野第一の解散までの1審原告組合員らに対する不当労働行為等の不法行為に基づく損害の賠償を命じるものであり,本件訴訟は,1審被告第一交通等に対して,佐野第一を解散し1審原告組合員らを解雇したこと自体を不法行為を構成する具体的事実として損害賠償を求めるものであって,両別訴と本件訴訟は当事者を共通にする部分はあるが,その対象とする不法行為を構成する事実は重なることがなく,不法行為の内容は同一ではなく別異であると認められる。したがって,本件判決が両別訴の既判力に抵触する問題は起こらないが,別訴において賠償を命じられている点については,本件慰謝料等の金額を算定する際に考慮することとする。
6 争点(5)(反訴請求の可否:第1事件反訴請求及び当審における反訴請求)について
(1) 第1事件反訴請求の趣旨(1審被告らの控訴の趣旨(3))及び当審における反訴請求の趣旨は,1審原告③ないしfile_174.jpg及びfile_175.jpgないしfile_176.jpgの1審被告第一交通に対する,仮処分の本案訴訟に該当する第1事件本訴請求において,同1審原告らの賃金請求権及び損害賠償請求権が認められず,第1事件本訴請求が棄却され本判決が確定した場合には,同1審原告らが仮処分決定に基づいて受領していた仮払金(1審原告③ないしfile_177.jpgにつき平成15年8月支払分から平成18年3月支払分まで総額2億8009万3760円,1審原告file_178.jpgないしfile_179.jpgにつき平成16年3月支払分から平成18年5月支払分まで総額4459万4550円)は,法律上の原因を失い,1審被告第一交通との関係で不当利得となるから,本案訴訟たる第1事件本訴請求と同時確定が保障されている反訴請求において,その返還を求めているものである。
前記2及び5認定のとおり,1審原告③ないし⑬,⑮ないし⑳,<22>ないし<36>,<38>ないし<44>,<46>ないし<51>の1審被告第一交通に対する賃金請求は,別紙1賃金一覧表記載の各金員につき,平成15年5月から本判決確定に至るまで毎月認められるから,同1審原告らに対する上記反訴請求は,いずれも理由がない。また,1審原告<52>の1審被告第一交通に対する賃金請求は,31万7203円につき同様に認められるから,同1審原告に対する上記反訴請求も理由がない。
そして,1審原告⑭(1審原告X14)及び1審原告<21>(1審原告X21)が,それぞれ月額22万1341円の仮払金を受領していたが,前記5に説示したとおり,1審原告X14の賃金額は月額18万0038円,1審原告X21の賃金額は月額14万3974円を相当と認めるから,平成15年8月分から平成18年3月分までの仮払金と上記賃金額との差額の32か月分である,原告X14は合計132万1696円,原告X21は合計247万5744円につき,それぞれ法律上の原因なく利益を受けたことになる。
1審原告<37>(1審原告X37)及び1審原告<45>(1審原告X45)は,それぞれ平成15年8月支払分から平成18年3月支払分まで仮払金を受領していたが,前記5に説示したとおり,同1審原告らはいずれもこの期間中は1審被告第一交通に対する雇用契約上の地位を有しており,別紙1賃金一覧表記載の各金員につき賃金請求権を有していたのであるから,同1審原告らに対する上記反訴請求は,いずれも理由がない。
そうすると,1審被告第一交通は,1審原告X14に対して132万1696円,1審原告X21に対して247万5744円の不当利得の返還を求めることができる。
(2) なお,当審における1審被告第一交通の反訴提起につき,1審原告<48>ないし<51>は異議を述べる。しかしながら,当審における1審被告第一交通の反訴請求は,1審被告第一交通が仮処分決定に基づいて仮払いし1審原告<48>ないし<51>が受領した不法行為に基づく損害金(仮払金)について,1審被告第一交通が,不法行為は成立せずこれに基づく損害金は認められないという前提で,同1審原告らに対して不当利得に基づく原状回復請求を行うものであって,同1審原告らは本件訴訟の第1事件本訴予備的請求において1審被告第一交通に対し不法行為に基づく損害金を請求し,原判決においてこれが認容された当事者本人なのであり,当審における反訴請求についての実質的審理は原審において既に十分に行われているということができるのであるから,当審における1審被告第一交通の反訴提起に同1審原告らの同意は要しないと解される。
7 結論
以上によれば,本件については,第1事件本訴主位的請求は,主文第2項(1)ないし(11)掲記の限度で理由があるからこれを認容し,1審原告<37>及び<45>の1審被告第一交通に対する過去の地位確認の訴えは不適法であるからいずれもこれを却下し,1審原告らのその余の主位的請求は理由がないからいずれもこれを棄却し,第1事件反訴請求及び当審における反訴請求は,主文第3項(1)及び(2)掲記の限度で理由があるからこれを認容し,1審被告第一交通のその余の反訴請求は理由がないからいずれも棄却し,第2事件は,1審原告<37>及び<45>の1審被告御影第一に対する過去の地位確認の訴えは不適法であるからいずれもこれを却下し,1審原告③ないし<52>のその余の請求は理由がないのでいずれもこれを棄却するのが相当である。
よって,これと異なる原判決を変更することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 島田清次郎 裁判官 坂本倫城 裁判官 山垣清正)
当事者目録
① 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告) 全国自動車交通労働組合大阪地方連合会
同代表者執行委員長 X1
② 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告) 佐野南海交通労働組合
同代表者執行委員長 X2
③ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X3
④ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X4
⑤ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X5
⑥ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X6
⑦ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X7
⑧ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X8
⑨ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X9
⑩ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X10
⑪ 控訴人・被控訴人・附帯控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X11
⑫ 控訴人・被控訴人・附帯控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X12
⑬ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X13
⑭ 控訴人・被控訴人・附帯控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X14
⑮ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X15
⑯ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X16
⑰ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X17
⑱ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X18
⑲ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X19
⑳ 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X20
<21> 控訴人・被控訴人・附帯控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X21
<22> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X22
<23> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X23
<24> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X24
<25> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X25
<26> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X26
<27> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X27
<28> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X28
<29> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X29
<30> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X30
<31> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X31
<32> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X32
<33> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X33
<34> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X34
<35> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X35
<36> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X36
<37> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X37
<38> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X38
<39> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X39
<40> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告)
X40
<41> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X41
<42> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X42
<43> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X43
<44> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X44
<45> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X45
<46> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X46
<47> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・反訴被告,第2事件原告) X47
<48> 控訴人・被控訴人・当審反訴被告(第1事件本訴原告・第2事件原告) X48
<49> 控訴人・被控訴人・当審反訴被告(第1事件本訴原告・第2事件原告) X49
<50> 控訴人・被控訴人・当審反訴被告(第1事件本訴原告・第2事件原告) X50
<51> 控訴人・被控訴人・当審反訴被告(第1事件本訴原告・第2事件原告) X51
<52> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告・第2事件原告) X52
<53> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告) X53
<54> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴原告) X54
上記54名訴訟代理人弁護士 小林保夫
同 横山精一
同 藤木邦顕
同 山﨑国満
同 高橋徹
同 中筋利朗
同 西本徹
同 岡本一治
同 半田みどり
<55> 控訴人・被控訴人・当審反訴原告・附帯被控訴人(第1事件本訴被告・反訴原告) 第一交通産業株式会社
同代表者代表取締役 Y1
<56> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴被告) Y1
<57> 控訴人・被控訴人(第1事件本訴被告) Y2
<58> 控訴人・被控訴人・附帯被控訴人(第2事件被告) 御影第一株式会社
同代表者代表取締役 J
上記4名訴訟代理人弁護士 松下守男
同 清水英昭
同 眞野淳
同 奥毅
同 佐野洋二
同 妹尾佳明
別紙1 賃金一覧表
(単位:円)
1審原告番号
1審原告氏名
賃金額
3
X3
216,609
4
X4
283,187
5
X5
292,112
6
X6
244,763
7
X7
308,114
8
X8
192,511
9
X9
250,303
10
X10
236,628
11
X11
81,138
12
X12
242,012
13
X13
313,659
14
X14
310,813
15
X15
271,431
16
X16
308,377
17
X17
198,254
18
X18
173,141
19
X19
314,265
20
X20
289,345
21
X21
310,813
22
X22
212,229
23
X23
261,892
24
X24
272,459
25
X25
265,116
26
X26
141,332
27
X27
290,752
28
X28
245,103
29
X29
183,553
30
X30
197,680
31
X31
172,640
32
X32
183,209
33
X33
219,577
34
X34
313,410
35
X35
181,237
36
X36
211,904
37
X37
151,891
38
X38
180,331
39
X39
248,172
40
X40
221,766
41
X41
313,751
42
X42
299,139
43
X43
131,949
44
X44
93,018
45
X45
238,339
46
X46
222,073
47
X47
254,500
48
X48
399,040
49
X49
401,530
50
X50
459,639
51
X51
391,441
合計
12,196,147