大阪高等裁判所 平成19年(ネ)2425号 判決 2008年5月29日
控訴人
X
同訴訟代理人弁護士
東俊裕
同
辻川圭乃
被控訴人
シンガポール・エアラインズ・リミテッド
同日本における代表者
A
同訴訟代理人弁護士
林田謙一郎
同
成瀬圭珠子
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は、控訴人に対し、一六五万円及びこれに対する平成一七年一月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要等
一 事案の概要等は、原判決の「第二事案の概要及び争点」に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。
(1) 原判決七頁一六行目の末尾に続けて、改行の上、次のとおり加える。
「旅客機の運行において、乗客の安全確保が最重要事項であるから、本件規定第一項の本文で「安全上の理由」による解約権を留保している。控訴人については、仮に食事介助及びトイレ介助が全く不要であったとしても、前記のとおり運行中の安全の問題があるので、この問題を解消すべき介助者の同乗がないままで、単独搭乗を認めることはできない。」
(2) 原判決八頁下から三行目の末尾に続けて、改行の上、次のとおり加える。
「被控訴人は、個人仕様の電動車椅子を使用している乗客に対し、手押式の機内用車椅子に乗り換えて搭乗することを要求しているのであるから、機内において当該乗客が上記の車椅子から座席に座り換える作業(逆方向の作業を含めて「本件離着席作業」という。)をする際に、客室乗務員が援助をすべきことは、上記の要求をする以上は当然のことであって、それは通常の援助というべきである。そうであれば、控訴人がトイレを使用する際に、本件離着席作業について、客室乗務員が援助をすることは対応困難ないし対応できない援助というべきではない。」
二 原判決が、被控訴人の本件搭乗拒否には理由があり、損害賠償責任は生じないと判断して、本件請求を棄却したので、控訴人が控訴した。
第三当裁判所の判断
当裁判所も、本件搭乗拒否によって被控訴人が債務不履行責任や不法行為責任を負うものではなく、控訴人の本件請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、以下のとおりである。
一 控訴人に関する事情及び本件搭乗拒否に至る経緯については、原判決中の「第三 当裁判所の判断」の「一」(一一頁一〇行目から一七頁六行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。
(1) 原判決一二頁「オ」の記載の末尾に続けて、改行の上、次のとおり加える。
「カ 被控訴人は、控訴人に関する上記の各事実を、本件搭乗拒否の当日まで全く知らなかった。」
(2) 原判決一三頁「イ」の二行目「B、Cとともに」を「B、C及びDとともに」と改める。
(3) 原判決一三頁「エ」の一行目「被告のB777―200A型機」を「被控訴人がSQ973便に使用するB777―200A型機」と改める。
(4) 原判決一四頁一四行目から一六行目にかけての「客室乗務員にそのような技術がないことから、乗客自身や客室乗務員が怪我をするおそれがあるため行っていない。」を「行っていない。」と改める。
(5) 原判決一四頁一六行目「実際にも、」から一八行目までを削除する。
二 争点に対する判断
(1) 争点①(本件規定第一項(b)(1)が無効であるか否か)について
本件規定第一項(b)(1)が有効であることは、原判決「第三 当裁判所の判断」の「二」(一七頁七行目から一八頁二行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(2) 争点②(被控訴人の債務不履行責任の有無)について
本件規定第一項本文の「安全上の理由に基づく場合」が、当該航空機の運航上の安全を指していることは、同項の(a)ないし(d)の規定及び国際運送約款第九条(乙二)とを対比して読めば明らかである。したがって、控訴人の単独搭乗が、上記「安全上の理由に基づく場合」に該当するかどうかは問題とはならないが(控訴人が単独で被控訴人の航空機に搭乗することが航空機の運航上の安全とは無関係であることは明らかである。)、本件事案においては、まず、控訴人が被控訴人の航空機に単独で搭乗することについて、本件規定第一項(b)(1)にいう、控訴人に対し、客室乗務員による特別な援助を要することに該当するかどうかについて検討することになる。そうして、被控訴人が基本的には営利を目的とする民間の航空会社であり、障がいのある搭乗者を介助者の同行なしに安全に運送するには、そのための一定の人的物的態勢を要することになることも踏まえつつも、他方、今日、航空機が一般的な公共の交通機関として果たしている役割に鑑みて、その検討をしなければならない。
ア(ア) 前記一の控訴人に関する事情によれば、控訴人には両上肢及び両下肢に前記障がいがあり、機内用車椅子と座席との間の移動には、身体を抱えることが必要であり、機内用車椅子と便座との間の移動も控訴人一人の力では困難が予想される。
しかし、前記の認定事実によると、被控訴人は、個人仕様の電動車椅子を使用している乗客に対し、手押式の機内用車椅子に乗り換えて搭乗することを要求している。そうであれば、本件離着席作業について被控訴人の客室乗務員が一定の援助をすることは当然のこととして予定されているとみるべきである。
また、当該乗客が航空機内でトイレを使用する場合についても、本件離着席作業のみならず、機内用車椅子からトイレの便座に座り換える作業(逆方向の作業を含めて「本件離着座作業」という。)をするについて、客室乗務員が何らかの援助をすることも予定すべきであるところ、客室乗務員が本件離着席作業について援助をするのであれば、それは本件離着座作業についての援助とさして異なるものではないから、同様の援助をすることは対応困難ないし対応できない援助となるはずはない(なお、甲一七によれば、控訴人は、トイレの使用自体は自力で解決できる。)。したがって、この援助が、本件規定第一項(b)(1)の「特別な援助」であるとまではいうことができない。
(イ) 控訴人には言語の障がいがあり、初対面の相手には直ちには控訴人の発言内容が明瞭には聞き取れない部分があるが、控訴人の発話は注意深く聴けば相当程度意味を把握できるし、相手方の発言を理解するのには支障はなく、言葉や動作等によって、控訴人と客室乗務員との間で、必要とされる意思疎通は可能であるし、控訴人は予想されるような会話についての日本語と英語の会話集を用意していた(甲四、六、一七、二〇~二二、原審控訴人本人、弁論の全趣旨)。さらに、SQ973便には乗客と日本語で会話ができる客室乗務員が数名搭乗していたのであるから、通常の飛行状態の場合において意思の疎通が難しくはない。したがって、通常の飛行時において、控訴人に言語の障がいがあるからといって、客室乗務員において控訴人に対し、特別な援助が必要となる事態は想定しがたい。
(ウ) また、食事の介助に関しても、控訴人は自分で食器をセットしたり開けにくい蓋を取ったりすることは困難であるが、食事そのものは自分で行うことが可能であるから(前記(イ)の各証拠)、この点もさほどな援助とまでは言い難く、食事の介助に関し特別な援助が必要とは到底考えられない。
(エ) 航空機の飛行中、予見及び回避が不可能又は困難な乱気流等による機体の大きな揺れが発生し、そのような揺れが控訴人がトイレを使用中に発生する可能性を全くは否定できない。しかし、控訴人に両上肢及び両下肢に前記障がいがあることを考慮しても、介助者(同行者)がいるといないとでこれによる危険が異なるとも認めがたいし(介助者が控訴人と共にトイレの内部まで付き添うものではないと考えられる。)、その危険度は、単独で航空機に搭乗した高齢者や児童より大きいものとも考えがたい。
したがって、乱気流等による控訴人の危険をことさら問題とすること自体現実味を欠くものと言わねばならない。
(オ) ところで、乗客の安全を確保すべき航空会社は、不測の緊急事態が生じた場合、緊急状態の下において乗客全員の脱出等をはかるなどの安全確保の措置をとらなければならない。そのため、航空会社は、運航便ごとに上記事態を想定してこれに対する態勢を予め整え、その態勢を整備するについては、身体に障がいのある人が搭乗する場合に関し、同人について、特別の安全確保の措置の要否を検討し、もし必要となるならば適切な措置を整えておくべきことはいうまでもないところである。
これを、本件についてみると、控訴人には前記のとおり、両上肢及び両下肢に前記障がいがあり、自力のみで行動することが困難であるため、前記の緊急時に脱出等の行動をするには、誰かの援助を必要とする。しかしながら、緊急脱出時という非常事態における援助が、例えば高齢者や児童あるいは下肢のみの障がいのある人とどれほどの差異があるのかは疑問であるし、また援助者は介助者に限られるわけではなく客室乗務員あるいは他の乗客であっても差し支えはない。したがって、控訴人の両上肢及び両下肢の前記障がいとの関係に限れば、緊急時を想定した場合でも、介助者が同乗していなければ、控訴人について緊急時に対応困難あるいは対応できない特別の援助の問題が発生するということにはならない。
控訴人には前記のとおり言語の障がいがあり、その障がい自体が、介助者の同乗を必要とすべき障がいでないことは前記のとおりである。そうして、非常事態における緊急行為の援助との関係では、上記の障がいは、介助者の同乗の要否を考える上で、航空会社(被控訴人)が重視せざるを得ないと推測される事情であって、時間的余裕のない切迫した状況下で、迅速、的確な行動をとることが必要とされる際に、意思疎通上の支障になる事由(たとえ、それが双方向的なものでなく、片方向的なものであったとしても)のないことが望ましいことはいうまでもないところである。しかしながら、介助者が同行していなくとも、同行していないことを前提として、予め、客室乗務員が緊急時における援助について、控訴人の身体の障がいの状態を考慮して具体的な態勢を立てておけば、それで事は足りるはずである。上記のとおり、緊急時に、控訴人の安全確保について、介助者が同乗していることが望ましいことはいうまでもないけれども、予め介助者が同乗していることで上記安全の確保ができると考えられる事態が具体的に想定できるわけではない。そうであれば、抽象的には緊急事態に備えて、介助者の同乗が望ましいとしても、それだからといって一律に同乗者がなければ同乗者がいる時と比して控訴人の単独搭乗を拒みうるまでの援助に差異が生ずるということもできないのであって、この面から考えても、控訴人に関し、緊急時において他の単独搭乗者と異なって特別の援助が必要となるとも考えられない。
(カ) 結局のところ、被控訴人が本件搭乗拒否の理由としてるる主張する事実、すなわち、その骨子は、控訴人は、身体に障がいがあって身の回りのことを自分でできない状態であるため、飛行中の安全上の問題と、特別の援助を必要とする問題とがあり、この二つの問題を解消するために介助者の同乗を要するので、単独搭乗は認められないというものであるが、それらが現実的ではないことは前記の検討のとおりである。
イ 以上のとおり、控訴人に前記身体の障がいがあることにより、控訴人について本件規定第一項(b)(1)に定める「特別の援助」を必要とする搭乗者である場合に該当するとは言えないものである。したがって、被控訴人の現場責任者であったFにおいて、控訴人には本件規定第一項(b)(1)に定める「特別の援助」を必要とする搭乗者であるとして控訴人の単独搭乗を拒否したことには、その根拠はなかったと言わざるを得ない。
ウ しかしながら、以上の検討は事後的な判断であって、Fが、本件搭乗拒否に当たって、控訴人には、本件規定第一項(b)(1)に該当する「特別の援助」が必要となると判断したこと自体に合理性があったかどうか、あるいはやむを得ないものがあったかどうかとは別論であるから、この観点からさらに検討する(被控訴人は、本件搭乗拒否につき、明確には債務不履行責任における故意・過失がない、すなわち有責性がないと主張しているわけではないが、被控訴人は、「航空運送契約上の債務不履行があったのか否かを判断するには、控訴人が単独で搭乗する場合には、本件における前提事実のもとで、被控訴人としては、安全上の問題があることに加えて、特別な援助が必要となる場合に該当すると判断して、解約権を行使したことが不合理なのか否かを検討しなければならない(被控訴人の平成一九年一一月三〇日付反論書三六頁)。」として、被控訴人の判断が不合理ではない旨主張していることは明らかであるから、被控訴人の主張には、上記有責性を否定し、本件搭乗拒否には、被控訴人の責めに帰すべき事由がないことをも含んでいるものと解される。)。
(ア) 前記のとおり、本件離着座作業は、控訴人に本件規定第一項(b)(1)の特別の援助を要するものでなく、通常の援助を要するに過ぎないものであることに加えて、個人仕様の使い慣れた電動車椅子から勝手のわからない機内用車椅子に乗り換えを要求された乗客は、本件離着席作業の場合と同様に、その場の状況に応じて必要な指示等を具体的に行い、客室乗務員はこれに従うことで、介助者がその場にいなくても上記作業は安全かつ適切に行うことができるはずである。しかし、本件搭乗拒否当時まで、被控訴人には、控訴人の身体の状況及び日常の動作の実情について、事前に情報が与えられておらず、控訴人については、前記両上肢及び両下肢の障がいと言語の障がいがあるため、控訴人と応対する客室乗務員が、本件離着座作業の援助を適切にできるかどうか、意思疎通について控訴人に介助者がその場にいなくても、控訴人と直接に遣り取りをすることで、必要かつ十分な援助を的確にできるかどうか、これらの点について、Fにおいて不安を抱いたことも無理からぬものがあるとも見られる。
また、このような不安が、Fに控訴人の障がいに対する正確な知識が乏しかったからだとしても、控訴人と同じような障がいを持つ人々と接触する機会が少なければやむを得ない側面があるとも言わねばならない。
(イ) また、Cらは、Fに対して搭乗前に排泄を済ませているので、トイレの介助は不要である旨説明しているが、Cらは当初、Eに対してはトイレの介助を依頼していたものであり、かつ排泄が生理現象であることからすれば、控訴人がトイレを使用することがないと考えるべきであったなどと言うことはできず、したがって、被控訴人は、控訴人からトイレの使用に伴う援助を求められる事態が生じることを想定しておかざるを得ず、そうなると、客室乗務員が、本件離着座作業自体に関して、援助の問題について関心を持ち、予め慎重な検討を要すると考えたのはやむを得ないことであったともいえる。さらに、機内の食事についても、Cらは当初その介助を依頼していたものであるから、被控訴人においては、トイレ同様の検討をせざるを得なかったものと窺われるところである。
(ウ) 控訴人の身体の状況は、前述のとおり、緊急脱出時の危険については、下肢だけの障がいのある人と大きな差異は認めがたいものではある。しかし、本件搭乗拒否に至る経緯は、次のとおりであった。すなわち、Fは、Eから、SQ973便の出発の約二時間前に、両上肢及び両下肢の障がい並びに言語の障がいを有する車椅子利用の旅客が単独で搭乗したいとの申し出があることの報告を受けたのであるが、Fの知る限りでは、それまでに控訴人と同様の障がいがある旅客が介助者なく単独で被控訴人の航空機に搭乗したことはなかったものである。他方、控訴人の同行者らは、控訴人の身体の障がいの内容について、控訴人の単独搭乗に不安な点はないと口頭で説明するだけであった。
Fとしては、控訴人の本件規定第一項(b)(1)への該当性の有無を判断するに際し、SQ973便の搭乗開始時に、同時点までに認識し、把握できた事実関係等に基づいて、検討せざるを得なかったのであるが、それには、まず、控訴人の身体の状況をある程度正確に認識し、把握した上で、これに対する適切な援助が何であるかを確定する作業が必要であった。控訴人の場合には、前記の各障がいから個々的に発生する支障と介助者の要否の関係、緊急状態下では各障がいによる支障が複合的に発生することと介助者の要否の関係の双方について、Fが慎重な検討をしなければならないことは、いうまでもないところである。
しかしながら、Fは、上記の検討の前提となる事実関係を確定できない状態であり、したがって、上記の作業をする手掛かりさえつかめなかったものである。
(エ) 結局、Fは、SQ973便は、控訴人を単独搭乗させて目的地であるバンコク国際空港まで安全に運送する緊急時の態勢が整っていると確信できないと判断し、介助者がいない限り、控訴人について、本件規定第一項(b)(1)に該当する事由があるとの結論を導き出したものである。
(オ) 公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定の控訴人の身体の障がいの状態、動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。
しかし、Fは、控訴人に対し、Eからの前記報告以外に、その情報を一切知らされていなかったために、SQ973便の搭乗手続直前の段階におけるEからの情報に基づいて、前記の検討をした結果、上記のとおり控訴人に対する介助や緊急時における控訴人に対する援助態勢について不安を持ち、介助者の同行を求めるという極めて慎重な態度をとったものであるが、限られた情報と時間的余裕のない中で、Fの取った対応が、航空会社として不合理に過ぎる判断であったとまでは言い難いものである。
(カ) 以上の点を考え合わせるならば、身体に障がいのある人の積極的な社会参加、そのための移動の自由の確保及び旅客航空機の社会的役割に着目し、客室乗務員が乗客に対し、これまでに述べた意味での適切な援助を提供すべきであること等を考慮してもなお、Fが留保解約権を行使して、控訴人に対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該時点においてFが認識していた事実関係のもとでは、不合理であったとまではいうことはできない。
したがって、本件搭乗拒否がFの故意・過失による違法な判断に基づくものとして、被控訴人に対し、その債務不履行責任を問うことまではできないと言わざるを得ない。
(3) 争点③(本件搭乗拒否が公序良俗に反するとして被控訴人に不法行為責任が生じるか否か)について
上記第二の事案の概要等で摘示した本件搭乗拒否に至った事情及び前項(2)での判断に記載のとおり、Fは、控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取り扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報と時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。
三 以上のとおりであるから、原判決は結論において相当であり、本件控訴は理由がない。よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 永井ユタカ 裁判官 楠本新 谷口安史)