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大阪高等裁判所 平成2年(行コ)57号 判決 1991年10月08日

控訴人

山本房枝

右訴訟代理人弁護士

藤原精吾

高橋敬

田中秀雄

被控訴人

西宮労働基準監督署長末吉務

右指定代理人

小久保孝雄

山崎徹

宗光甫友

前田郁造

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

(控訴人)

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人が昭和五〇年一二月一二日付で控訴人に対してした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の不支給処分を取り消す。

三  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(被控訴人)

主文同旨の判決

第二当事者の主張

次のように訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決八枚目表末行(本誌五七三号<以下同じ>32頁4段1行目)から同裏一行目へかけて、同三行目(32頁4段5行目)、同一二行目(32頁4段18行目)、同九枚目表九行目の各「一立法メートル」(33頁1段1行目)をいずれも「一立方メートル」に改める。

2  同七行目の「〇・八三ミリグラム」(32頁4段29行目)を「〇・八四ミリグラム」に、同九行目から一〇行目へかけて(33頁1段2行目)、同一〇行目、同裏一行目(33頁1段8行目)の各「マイクロミリグラム」をいずれも「マイクログラム」に各改める。

3  同一〇枚目裏四行目の「昭和四〇年六月」(33頁2段20行目)を「昭和四六年六月」に改める。

4  同二〇枚目裏一二行目の「労規則」(36頁3段19~20行目)を「労働基準法施行規則」に改める。

第三証拠関係

原審及び当審の証拠目録に記載のとおりであるからこれを引用する(略)。

理由

一  当裁判所も、亡山本国三郎の食道癌と同人の業務との間には未だ相当因果関係があると認めることができず、控訴人の請求な失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。

1  原判決三三枚目裏一行目の「より」(40頁3段19行目)を「よる」に、同一〇行目の「偏平」(40頁4段1行目)を「扁平」に各改める。

2  同三四枚目裏九行目の「明から」(41頁1段9行目)を「明かな」に改める。

3  同三五枚目表九行目の「合目的」(41頁2段1行目)を「合目的的」に改め、同裏一行目から二行目へかけての「使用者は」(41頁2段9行目)を削り、同三行目の「保険給付」(41頁2段11行目)を「保険給付を」に、同八行目の「昭」(41頁2段20行目)を「昭和」に、「民集一一巻一一九号」(41頁2段20~21行目)を「裁判集民事第一一九号」に各改める。

4  同三六枚目表八行目の「一般」(41頁3段9行目)を「相当」に、同裏一行目の「解されている。」(41頁3段18~19行目)を「解される。」に各改める。

5  同三七枚目表一一行目の「ことが認められるところである」(41頁4段21行目)を削り、同裏一行目の「最も重要かつ適切な根拠」(41頁4段26行目)を「重要な根拠」に改める。

二  よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 仙田富士夫 裁判官 前川鉄郎 裁判官 加藤誠)

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