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大阪高等裁判所 平成21年(う)1139号 判決 2009年12月17日

主文

第1審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役1年2月に処する。

理由

本件控訴の趣意は,主任弁護人水野武夫,弁護人元氏成保及び同藤内健吉連名作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。なお,当審(差戻後控訴審)段階で提出,陳述された上記弁護人ら連名作成の控訴趣意補充書の内容は,控訴趣意の補充の範囲を超えるものであるから,職権調査による第1審判決の破棄を求める趣旨のものと解する。

論旨は,量刑不当の主張であり,被告人に対しては,刑の執行を猶予すべきである,というのである。

第1本件の訴訟経過について

1  本件公訴事実のうち労働基準法32条1項違反に係る部分(当審における訴因変更前のもの)の要旨は,「被告人は,石油製品の保管及び運送等を営むa株式会社(以下「本件会社」ともいう。)の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが,同社の統括運行管理者と共謀の上,同社の業務に関し,同社が,同社の労働者の過半数を代表する者との間で,書面により,平成17年4月16日から平成18年4月15日までの時間外労働及び休日労働に関する協定を締結し,自動車運転者に対して,法定労働時間を超えて延長することができる時間は,1日につき7時間,1か月につき130時間などと定め,平成17年4月15日,大津労働基準監督署長に届け出ていたのであるから,上記各協定時間の範囲を超えて労働させてはならないのに,労働者Aをして,同社の事務所等において,1か月130時間を超えて,同年11月16日から同年12月15日までの間に15時間30分,同月16日から平成18年1月15日までの間に38時間15分の合計53時間45分の時間外労働をさせた。」というものであるところ,第1審判決は,上記公訴事実とおおむね同旨の事実(第1審判示第1の2)を認定し,被告人を有罪とした。被告人は,これに控訴を申し立てた。

差戻前控訴審判決は,第1審判示第1の2の事実は,違反に係る週が全く特定されておらず,月単位の時間外労働協定違反の事実であるのに対し,適用された法令は週単位の時間外労働を規制する労働基準法32条1項であって,事実と法令が食い違っているように思われる上,月単位の時間外労働には直接の規制は設けられておらず,かつ,いわゆる36協定違反には罰則が設けられていないから,第1審判示第1の2の事実は犯罪を構成しない事実であると説示した。さらに,同判決は,その審理の過程で検察官が週単位の時間外労働の事実(当該月の中で違反となる週を特定したもの)を明示する予備的訴因変更(予備的訴因の追加)を請求したのに対し,これを許可しない旨の決定をした理由について,およそ時間外労働というのは,法定労働時間や時間外労働協定といった一定の規範に照らされなければ観念できないものであるから,時間外労働を構成する労働日ないし労働時間が基本的に同一であるとしても,違反している規範を異にしている場合には,それらの時間外労働は社会通念上別個の事実であり,両立し得るものであって,基本的事実関係を異にすると解すべきであり,主位的訴因(月単位の時間外労働協定違反の事実)と予備的訴因(週単位の時間外労働の事実)とでは基本的事実関係を異にし,公訴事実の同一性が認められないと説示した上,理由不備を理由に第1審判決を破棄して自判し,上記公訴事実については被告人を無罪とした。

上告審判決は,要旨次のとおり説示して,差戻前控訴審判決を破棄し,本件を大阪高等裁判所に差し戻した(以下「本件上告審判決」という。)。

(1)  労働基準法32条1項違反に係る上記公訴事実は,週の特定がなされておらず,これを直ちに週単位の時間外労働の規制違反を記載したものとみることはできないが,起訴状の罰条の記載などからすると,週単位の時間外労働の規制違反の事実を摘示しその処罰を求めようとした趣旨ではあったが,結果として,違反に係る週の特定に欠けるという不備が生じてしまったと解するのが相当であり,本件は,訴因の特定が不十分でその記載に瑕疵がある場合に当たり,その瑕疵の内容にかんがみると,訴因変更と同様の手続を採って訴因を補正すべき場合である。

(2)  36協定で1か月につき延長できる時間外労働時間が定められている場合における労働基準法32条1項違反の罪にあっては,①原則的な労働時間制の場合は,始期から順次1週間について40時間の法定労働時間を超えて労働させた時間を計算し,これを最初の週から順次積算し,上記延長することができる時間に至るまでは36協定の効力によって時間外労働の違法性が阻却されるものの,これを超えた時点以後は,36協定の効力は及ばず,週40時間の法定労働時間を超える時間外労働として違法となり,その週以降の週につき,上記時間外労働があれば,それぞれ同条項違反の罪が成立し,各違反の罪は併合罪の関係に立つ,②36協定における次の新たな1か月が始まれば,その日以降は再び延長することができる時間に至るまで,時間外労働が許容されるが,これによると,1週間が単位となる月をまたぎ,週の途中の日までは週40時間の法定労働時間を超える違法な時間外労働であり,その翌日からは新たな1か月が始まり,時間外労働が許容される場合も生じる(端数日は生じない。)ところ,この場合も,その週について上記違法な時間外労働に係る同条項違反の罪が成立する,③1週間の始期に関しては,就業規則等に別段の定めがあればこれによるが,これがない場合には,36協定における特定の月の起算日に合わせて訴因を構成することも許される。

(3)  検察官のした予備的訴因変更請求についてみると,「平成17年12月7日から同月13日までの週及び同月9日から同月15日までの週を通じた週」などとし,15日から逆算して1週間を構成している点及び本件につき時間外労働の罪が1罪として成立するとして「通じた週」としている点については,適正を欠くものであり,上記関係についていえば,「平成17年12月7日から同月13日までの週につき15分の,同月14日から同月20日までの週につき15時間15分のそれぞれ時間外労働をさせた」とすべきであるが,上記請求は,週を特定し,週単位の時間外労働の規制違反の罪を明示して瑕疵を補正しようとしたものと理解できるから,差戻前控訴審裁判所は,適正な訴因となるように措置した上,予備的訴因変更を許可すべきであった。

(4)  予備的訴因変更を許さず,第1審判決を破棄して,前記公訴事実(労働基準法32条1項違反に係る部分)について被告人を無罪とした差戻前控訴審判決には,刑訴法256条3項,312条1項の解釈適用を誤った違法があり,これが判決に影響を及ぼし,差戻前控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反する。なお,上記違法は同判決の全部に影響を及ぼすものである。

2  差戻後控訴審である当審において,検察官は,本件上告審判決の趣旨にかんがみ,労働基準法32条1項違反に係る公訴事実について,改めて適正な訴因となるよう補正する趣旨の訴因変更請求をし(なお,前記予備的訴因変更請求は撤回した。),当裁判所は,これを許可した。

第2当裁判所の判断

1  職権調査による第1審判決破棄

(1)  論旨に対する判断に先立ち,職権をもって調査すると,本件上告審判決の説示するとおり,労働基準法32条1項違反に係る公訴事実は,起訴状の罰条の記載などからすると,検察官が週単位の時間外労働の規制違反の事実を摘示してその処罰を求めようとした趣旨ではあったが,違反に係る週の特定に欠けるという不備があったのに,第1審判決は,検察官に対し訴因変更と同様の手続を採って訴因を補正するよう促すなどしないまま,上記公訴事実とおおむね同旨で,訴因の特定が不十分な事実(第1審判示第1の2の事実)を認定し,これを罪となるべき事実として判示して,被告人を有罪としたものであり,刑訴法335条1項の「罪となるべき事実」の特定が不十分で,しかも違法の程度が重大というべきであるから,第1審判決には理由不備の違法がある。

(2)  また,同様に職権をもって調査すると,労働基準法35条違反に係る公訴事実(ただし,検察官は,第1審第2回公判において,同公訴事実中,「週間」とあるのを「2週間」と訂正した。)は,起訴状の罰条の記載等や上告審における検察官の平成21年6月18日付け弁論要旨(追加)からすると,平成17年12月24日から同月30日まで及び同月31日から平成18年1月6日までの各週についての週単位の休日の規制違反の事実を摘示した上,これを包括一罪としてその処罰を求めようとした趣旨と解される。そして,所論は,控訴趣意補充書において,検察官は,罪とならない2週単位での休日規制(労使協定)違反を起訴したものであり,第1審裁判所は公訴棄却又は無罪を言い渡すべきであった,と主張するが,表現の適切さの程度はともかく,上記公訴事実の記載からしても,労働基準法32条1項違反に係る公訴事実のように週の特定を全く欠いているとみるほかない場合と異なり,上記各週についての週単位の休日の規制違反の罪を起訴しているものと解釈できるのであるから,訴因は一応特定されていたものということができ,少なくとも公訴棄却をすべきであったということにはならない(なお,この場合の各週の始期を平成17年12月24日や同月31日としている点の当否も問題となるが,本件会社の労使間で平成17年4月15日に締結された時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「本件36協定」という。)が,労働させることができる休日は法定休日のうち2週を通じ1回と定めていること及び同協定の起算日が平成17年4月16日(土曜日)であることなどからすると,検察官において,労働基準法35条違反に係る罪(週単位の休日規制違反の罪)の訴因を構成するに当たり,その罪に係る週の始期,更には2週単位で定めた本件36協定の効力を考える単位としての2週の始期を,いずれも平成17年4月16日から始めた上,その後は連続する週ごとないし2週ごとにその各始期を定めて週ないし2週を特定することも許されるというべきであるから,平成17年12月24日から同月30日までの週及び同月31日から平成18年1月6日の週(いずれも土曜日から始まる1週間)を上記罪に係る週とし,更にこれら2週を本件36協定の効力を考える単位としての2週とした,検察官の訴因等の特定の方法に違法な点はない。)。さらに,当該訴因と同旨の第1審判示第1の3の事実も,同様に,平成17年12月24日から同月30日まで及び同月31日から平成18年1月6日までの各週についての週単位の休日の規制違反の事実を摘示した上,これを1罪として処罰する趣旨の認定,判示と解されることから(なお,第1審判決の法令の適用の項の2において,「判示第1の3の各所為は,いずれも」とあるのは,複数被告人に対する法令の適用を一括記載したがゆえの表現であって,第1審判決は,上記各所為を包括一罪としているものと解される。),第1審判決が刑訴法335条1項の「罪となるべき事実」の特定判示を欠いているわけでもない。

しかしながら,労働基準法32条1項違反の罪に関し,36協定で許容される範囲ではその効力によって時間外労働の違法性が阻却されるなどと判示した本件上告審判決の趣旨にかんがみると,上記連続する2週のうち1週目である平成17年12月24日から同月30日までの週に係る週単位の休日の規制違反については,仮に犯罪が成立するとすれば,同月31日から平成18年1月6日までの週に係る週単位の休日規制違反の罪とは別個に成立し,両者は併合罪の関係に立つと解すべきところ,休日労働について「労働させることができる休日は,法定休日のうち2週を通じ1回」と定める本件36協定の効力により,特定された2週間の1週目である平成17年12月24日から同月30日までの週に係る週単位の休日の規制違反については,違法性が阻却されるものと考えられるから,結局本件において週単位の休日の規制違反の罪が成立するのは,同月31日から平成18年1月6日の週に限るというべきである。

そうすると,第1審判決は,平成17年12月24日から同月30日までの週及び同月31日から平成18年1月6日までの週について,それぞれ週単位の休日の規制違反の罪の成立を認めた上,これらを包括一罪としてその法令の適用をし,その違法性が阻却される平成17年12月24日から同月30日までの週に係る週単位の休日の規制違反部分についても,同月31日から平成18年1月6日までの週に係る週単位の休日の規制違反と併せて,刑法60条,労働基準法119条1号,35条を適用して有罪としているのであるから,その法令適用を誤ったものといわざるを得ず,犯罪が成立しない部分をも有罪として認定する結果となっている点で,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

(3)  なお,第1審判示の罪となるべき事実中,冒頭から7行目に「運送を直接管理」とあるのは「運行を直接管理」の明白な誤記と認める。

(4)  そうすると,第1審判決は,上記のとおり,労働基準法32条1項違反に係る公訴事実に関し,理由不備の違法があり,また,同法35条違反に係る公訴事実の一部に関し,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるところ,第1審判決が有罪としたその余の公訴事実と併せて1個の刑を科している場合であるから,上記各違法は第1審判決の全部に影響を及ぼすものであり,同判決は全部の破棄を免れない。

そこで,論旨に対する判断をするまでもなく,刑訴法397条1項,378条4号前段により第1審判決を破棄し,同法400条ただし書を適用して,当裁判所において,更に次のとおり判決する。

2  自判

(第1審判示第1の2に代えて当裁判所が新たに認定した罪となるべき事実第1の2(以下「当裁判所判示第1の2」という。))

「第1

2(1)  平成17年11月16日から同年12月15日の1か月につき130時間を超えて,

ア 同月7日から同月13日までの週につき15分の,

イ 同月14日から同月20日までの週につき15時間15分の,

(2)  同年12月16日から平成18年1月15日の1か月につき130時間を超えて,

ア 同月4日から同月10日までの週につき15時間の,

イ 同月11日から同月17日までの週につき23時間15分の

それぞれ時間外労働をさせた,」

上記事実に係る第1審判示冒頭の事実及び同第1の冒頭の事実については,各事実のとおりである。

(上記認定事実についての証拠の標目) <省略>

(弁護人らの主張に対する判断)

(1)  弁護人らは,控訴趣意補充書において,訴因変更後の労働基準法32条1項違反に係る公訴事実のうち,本件36協定の単位となる月をまたぐ週の週単位の時間外労働の規制違反の事実,すなわち,平成17年12月14日から同月20日までの週及び平成18年1月11日から同年17日までの週(いずれも水曜日から始まる1週間)についての時間外労働の規制違反の各事実について,時間外労働時間の計算に誤りがある,と主張する。すなわち,①平成17年12月14日から同月20日までの週については,労働時間は月をまたぐ前の同月14日及び同月15日の労働時間31時間15分とすべきであるから,法定労働時間の40時間を超過していないし,平成18年1月11日から同年17日までの週についても,労働時間は月をまたぐ前の同月11日から同月15日までの労働時間55時間15分とすべきであるから,法定労働時間を超過しているのは15時間15分にすぎない,②当該週の法定労働時間を超える時間外労働時間を日ごとに割り振る手法は何ら労働基準法が定めるものではなく,同法32条1項,36条1項及び本件上告審判決の判旨にも反する,というのである。

しかしながら,関係証拠によれば,平成17年12月14日から同月20日までの週における現実の労働時間は,平成21年10月13日付け訴因変更請求書添付の別表(以下「本件別表」という。なお,当裁判所判示第1の2の事実の関係では,別表として添付する必要はないと判断してその内容としなかったが,便宜上,本判決書末尾にその写しを添付することとする。)記載のとおり,平成17年12月19日分(16時間45分)を除いても90時間15分で,同日分を加算すれば107時間というものであり,また,平成18年1月11日から同月17日までの週における現実の労働時間は,本件別表記載のとおり,同月15日までの分に限れば55時間15分で,これに同月16日分(13時間)及び同月17日分(14時間45分)を加算して83時間というものであるところ,いずれも法定労働時間の週40時間を超過していることが明らかである。

そして,本件上告審判決によれば,法定労働時間がそのまま適用される原則的な労働時間制の場合は,始期(就業規則等に別段の定めがなければ36協定における特定の月の起算日に合わせてもよい。)から順次1週間について40時間の法定労働時間を超えて労働させた時間を計算し,これを最初の週から順次積算し,上記延長することができる時間に至るまでは36協定の効力によって時間外労働の違法性が阻却されるものの,これを超えた時点以後は,36協定の効力は及ばず,週40時間の法定労働時間を超える時間外労働として違法となり,その週以降の週につき,上記時間外労働があれば,それぞれ労働基準法32条1項違反の罪が成立するところ,36協定における次の新たな1か月が始まれば,その日以降は再び延長することができる時間に至るまで,時間外労働が許容されるが,これによると,1週間が単位となる月をまたぎ,週の途中の日までは週40時間の法定労働時間を超える違法な時間外労働であり,その翌日からは新たな1か月が始まり,時間外労働が許容される場合も生じるけれども,この場合も,その週について上記違法な時間外労働に係る同条項違反の罪が成立することとなる,というのである。

そうすると,上記各週の実際の労働時間のうち週単位の違法な時間外労働となる時間は,本件36協定で許容される1か月当たり130時間の時間外労働を超える分を上記判旨に従って差し引いた時間ということになり,本件別表に示されている検察官の計算方法によれば,これは,平成17年12月14日から同月20日までの週にあっては15時間15分,平成18年1月11日から同月17日までの週にあっては23時間15分であるとされる。そこで,この検察官の計算方法の妥当性を検討するに,各週につき,1週間の法定労働時間を超える時間外労働時間を算出して積算するに当たり,法定休日のない歴週につき最も労働時間の長いものを休日労働日として労働時間及び時間外労働時間の計算から除外している点(就業規則では,運転業務従業員の法定休日の具体的な日にちについては毎月末に翌月の休日を指定することになっているものの,その法定休日の日が証拠上定かでないことを前提としていると解される。),さらに,本件会社は労働基準法32条の4第4項,32条の2第2項の届け出をしていない(原審甲34号証)ものの,平成17年11月16日から始まる月については所定労働時間を192時間(労働日数24日,1日8時間),同年12月16日から始まる月については所定労働時間を208時間(労働日数26日,1日8時間)などとする1年単位の変形労働時間制を採用しているものと認められ,その効力が少なくとも労使間では生じていると解されることから,1年単位の変形労働時間制の場合であることを前提として(原則的な労働時間制を前提とすれば時間外労働に当たるとしても,労使間で有効な1年単位の変形労働時間制における所定労働時間の範囲内にある部分は,時間外労働としての違法性がそれのみで阻却されるとも考えられる。),実際の労働時間から差し引くべき週単位の法定労働時間40時間に代えて,休日労働日を除く労働日1日につき8時間を差し引いて,1週間の法定労働時間を超える時間外労働時間を算出している点は,いずれも被告人に有利な計算方法であり,検察官の訴因設定の基礎となる計算方法として許容されるものであって,本件上告審判決の判旨や労働基準法32条1項及び同法36条1項の各解釈に反するものではないと解される。

そして,検察官のこの被告人に有利な計算方法によっても,平成17年12月14日から同月20日までの週及び平成18年1月11日から同月17日までの週のいずれにおいても,それぞれ前の週までの段階で,本件36協定により許容される1か月当たり130時間の時間外労働を既に超えている(なお,週の所定労働日数を6日として計算しても,平成17年11月16日から始まる月については時間内労働時間が所定労働時間の192時間に,同年12月16日から始まる月についても時間内労働時間が所定労働時間にあと32時間の176時間にそれぞれ達している。)のであるから,平成17年12月14日から同月20日までの週においては,本件36協定における次の新たな1か月が始まる前の同月14日及び同月15日に係る各労働時間からそれぞれ8時間を差し引いた合計15時間15分を,平成18年1月11日から同月17日までの週においては,本件36協定における次の新たな1か月が始まる前の同月11日から同月15日まで(法定休日に当たる同月14日を除く。)に係る各労働時間からそれぞれ8時間を差し引いた合計23時間15分を,いずれも週単位の違法な時間外労働の時間とした検察官の計算方法(なお,本件別表に基づく検察官のこのような計算方法は,あくまで計算の過程を示すものにすぎず,当該週の法定労働時間を超える時間外労働時間を日ごとに割り振っているわけではないものと解される。)は,決して不当なものではなく(なお,いずれも前述した各現実の労働時間から40時間を差し引いた時間をも下回っている。),関係証拠によっても,この計算に沿う事実を優に認めることができる。

したがって,当裁判所は,変更後の訴因と同趣旨の当裁判所判示第1の2の(1)のイ及び同(2)のイの各事実を認めた次第である。

(2)  次に,弁護人らは,控訴趣意補充書において,労働基準法32条1項違反の罪(週単位の時間外労働の規制違反の罪)が成立する場合には,その週を構成する日に係る同法32条2項違反の罪(日単位の時間外労働の規制違反の罪)は法条競合となり別罪を構成しないと解すべきであり,①平成17年12月11日から同月17日までの週(日曜日から始まる歴週,労働時間88時間45分)においては週単位の時間外労働の規制違反の罪が成立するから,同月15日(第1審判示第1の1の(1))及び同月17日(同(2))の各日単位の時間外労働の規制違反の罪は成立しない,②同月18日から同月24日までの週(日曜日から始まる歴週,労働時間105時間)においても週単位の時間外労働の規制違反の罪が成立するから,同月22日(第1審判示第1の1の(3))及び同月23日(同(4))の各日単位の時間外労働の規制違反の罪は成立しない,③同月25日から同月31日までの週(日曜日から始める歴週,労働時間106時間)においても週単位の時間外労働の規制違反の罪が成立するから,同月29日(第1審判示第1の1の(5))及び同月31日(同(6))の各日単位の時間外労働の規制違反の罪は成立しない,したがって,第1審判示第1の1の各事実に係る公訴事実につき,被告人は無罪である,と主張する。

しかしながら,仮に弁護人らの主張のとおり,労働基準法32条1項違反の罪(週単位の時間外労働の規制違反の罪)が成立する場合にはその週を構成する日に係る同法32条2項違反の罪(日単位の時間外労働の規制違反の罪)は法条競合となり別罪を構成しないとしても,訴因変更後の労働基準法32条1項違反に係る公訴事実においては,弁護人指摘の平成17年12月11日から同月17日まで,同月18日から同月24日まで及び同月25日から同月31日までのいずれの週についても,週単位の時間外労働の規制違反の罪の訴追対象とはされていない,すなわち,弁護人が指摘するのとは異なる区切りの週(水曜日から始まる1週間)が訴追の対象とされているのであるから,このような訴因外の事情を第1審判示第1の1の各事実に係る公訴事実(各日単位の時間外労働の規制違反の罪)の成否を論ずる上で考慮することはできないと解される(なお,後2者の各週においては,各時間外労働がいずれも本件36協定で許容される範囲内にあることが明らかであるから,週の始期の問題をさておくとしても,労働基準法32条1項違反の罪が成立しないことは明らかである。)。もっとも,平成17年12月15日(第1審判示第1の1の(1))及び同月17日(同(2))の各日については,これを含む週である同月14日から同月20日までの週の週単位の時間外労働の規制違反の罪が起訴されており,当裁判所判示第1の2の(1)のイの事実のとおり認定されることから,弁護人らの主張を前提とすれば,上記両日については同法32条1項違反の罪が成立しないことになるので,更に検討すると,同条1項は,1週を通じた総労働時間を規制することで疲労の累積を少なくし,その回復等を図る趣旨,同条2項は,1日の労働時間を規制することで過度の疲労の防止等を図る趣旨と解され,それぞれ別個の意義を有すること,実際に,その規定ぶりに照らしても,同条1項による週単位の時間外労働の規制は,同条2項による日単位の時間外労働の総和を規制しているものではなく,ある週を構成する労働日の労働時間のすべてが同条2項に違反しない場合であっても,同条1項に違反する場合があること(例えば,月曜日から土曜日までの各労働時間がいずれも8時間の場合。なお,もとより,同条1項に違反しない場合であっても,その週を構成する日が同条2項に違反する場合があることは明らかである。)などに照らすと,同条1項違反の罪が成立する場合には法条競合により同条2項の罪が成立しないとするのは不合理である。なお,弁護人らが援用する東京高裁昭和42年6月5日判決及び大阪高裁昭和45年1月27日判決は,週単位の法定労働時間が48時間とされ,日単位の法定労働時間8時間と共に同一の条項の中で規定されていた昭和62年の労働基準法改正前の条文についての判断であり,いずれも本件とは前提が異なる。

したがって,労働基準法32条1項違反の罪と同条2項違反の罪とは併合罪の関係にあると解すべきであり,第1審判示第1の1の各罪は,当裁判所判示第1の2の(1)のイの罪とは別個に成立するというべきである(なお,第1審判示第1の1の(1)の罪と当裁判所判示第1の2の(1)のイの罪とは,違法な時間外労働に当たる部分が重なっているので,観念的競合の関係に立つと解する余地もないわけではないが,それぞれ違法となる時間外労働の始期(前者については,平成17年12月15日の労働時間が15時間を経過した時点,後者については,同月14日の労働時間が8時間を経過した時点である。)が異なる点に照らせば,時間外労働をさせた行為が1個ということはできず,両者が観念的競合の関係に立つということはできない。)。

(3)  また,弁護人らは,控訴趣意補充書において,労働基準法32条1項違反の罪(週単位の時間外労働の規制違反の罪)が成立する場合は,同違反が成立する週についての同法35条違反の罪(週単位の休日の規制違反の罪)は法条競合により成立しないと解すべきであるところ,平成17年12月18日から同月24日までの週(日曜日から始まる歴週,労働時間105時間),同月25日から同月31日までの週(日曜日から始まる歴週,労働時間106時間)及び平成18年1月1日から同月7日までの週(日曜日から始まる歴週,労働時間96時間)について週単位の時間外労働の規制違反の罪が成立するので,この3週に包摂される平成17年12月24日から平成18年1月6日までの2週に係る同法35条違反の罪(週単位の休日の規制違反の罪)は成立しないから,第1審判示第1の3の事実に係る公訴事実につき,被告人は無罪である,と主張する。

しかしながら,前述のとおり,当裁判所は,第1審判示第1の3の事実に係る公訴事実,すなわち労働基準法35条違反に係る公訴事実のうち,平成17年12月24日から同月30日までの週に係る週単位の休日の規制違反については,本件36協定の効力によりその違法性が阻却されて犯罪が成立しないと解するから,同月31日から平成18年1月6日までの週に係る週単位の休日の規制違反部分についてのみ,その成否を検討すれば足りることになるが,それをさておくとしても,仮に弁護人らの主張のとおり,労働基準法32条1項違反の罪(週単位の時間外労働の規制違反の罪)が成立する場合には,その週を包摂する週に係る同法35条違反の罪(週単位の休日の規制違反の罪)は法条競合により成立しないとしても,訴因変更後の労働基準法32条1項違反に係る公訴事実においては,弁護人が指摘する平成17年12月18日から同月24日まで,同月25日から同月31日まで及び平成18年1月1日から同月7日までのいずれの週についても,前項におけると同様,週単位の時間外労働の規制違反の罪の訴追対象とはされていないのであるから,このような訴因外の事情を第1審判示第1の3の事実に係る公訴事実(週単位の休日の規制違反の罪)の成否を論ずる上で考慮することはできないと解される。もっとも,平成17年12月24日から平成18年1月6日までの2週の最後の3日間については,これと重なる同月4日から同月10日までの週の週単位の時間外労働の規制違反の罪が起訴されており,当裁判所判示第1の2の(2)のアの事実のとおり認定されることから,弁護人らの主張するように,やはり重なる3日間を含む週については週単位の休日の規制違反の罪は成立しないなどという解釈もあり得ないわけではないので,更に検討すると,本件にあっては,前述のとおり,検察官は,1週間の法定労働時間を超える時間外労働時間を算出して積算するに当たり,法定休日のない歴週につき最も労働時間の長いものを休日労働日として労働時間及び時間外労働時間の計算から除外していると認められるから,そもそも,労働基準法32条1項違反の罪と同法35条違反の罪との二重評価は生じていないと考えられる上,法解釈としても,労働基準法32条1項は,前述のとおり,1週を通じた総労働時間を規制することで疲労の累積を少なくし,その回復等を図るもの,同法35条は,1週のうちに休日を確保することで蓄積した疲労の回復等を図るものと解され,それぞれ別個の意義を有すること,実際に,その規定ぶりに照らしても,ある週につき休日を与えているため同法35条に違反しない場合であっても,同法32条1項に違反する場合がある一方,ある週につき週単位の時間外労働の規制を守っているため同法32条1項に違反しない場合であっても,その週につき休日を与えなければ同法35条に違反することなどに照らすと,同法32条1項違反の罪が成立する場合には法条競合により同法35条の罪が成立しないとするのは合理的でないというべきである。

したがって,労働基準法32条1項違反の罪と同法35条違反の罪とは併合罪の関係にあると解すべきであり,第1審判示第1の3の罪のうち,平成17年12月31日から平成18年1月6日までの週に係る週単位の休日の規制違反の罪は,当裁判所判示第1の2の(2)のアの罪とは別個に成立するというべきである。

(法令の適用)

被告人の第1審判示第1の1の(1)から(6)までの各所為は,いずれも刑法60条,労働基準法119条1号,32条2項に,当裁判所判示第1の2の(1)のア及びイ並びに同(2)のア及びイの各所為は,いずれも刑法60条,労働基準法119条1号,32条1項に,第1審判示第1の3の所為(ただし,前記のとおり,平成17年12月24日から同月30日までの週に係る週単位の休日の規制違反については犯罪が成立しないので,第1審判示第1の3の事実の記載からその週に係る記載を除外するため,その表現を「平成17年12月24日から平成18年1月6日までの2週間にわたり,1回の休日も与えず,もって,平成17年12月31日から平成18年1月6日までの週において,協定休日の範囲を超えて法定休日に労働をさせた,」と改める。なお,上記の犯罪が成立しない部分につき,主文で無罪を言い渡すべきか否かという問題があるが,検察官がその部分を含め包括一罪として起訴している場合であるから,その必要はないものと解する。)は,刑法60条,労働基準法119条1号,35条に,第1審判示第2の所為(ただし,前記のとおり,明白な誤記があるので,第1審判示冒頭の事実の7行目に「運送を直接管理」とあるのを「運行を直接管理」と改める。)は,刑法60条,平成16年法律第90号附則23条により同法による改正前の道路交通法123条,117条の4第6号,75条1項4号,66条にそれぞれ該当するところ,上記各罪について各所定刑中懲役刑をそれぞれ選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い第1審判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人を懲役1年2月に処し,第1審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

(量刑の理由)

本件は,石油製品の運送等を営む会社の代表取締役である被告人が,同社の業務に関し,同社の統括運行管理者と共謀の上,(1)同社の労働者1名に対し,労働基準法及びいわゆる36協定の規定に違反して,①6労働日において,1日7時間を超えて,合計7時間の日単位の違法な時間外労働をさせ,②4週において,1か月130時間を超えて,合計53時間45分の週単位の違法な時間外労働をさせ,③1週において,2週間にわたり1回の休日も与えない違法な休日労働をさせ,さらに,(2)同社配車担当者とも共謀の上,上記労働者が過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転することを認識しながら,同社の使用するタンクセミトレーラ(タンクローリーの一種,特定大型特種自動車)を運転して石油製品を運搬するよう指示してこれに従わせ,上記状態で上記自動車を運転することを容認したという事案である。

上記労働者が,結局,その運転勤務中に,高速道路で居眠りに陥り,時速約90キロメートルで渋滞中の車両に追突した挙げ句,11台の車両を巻き込み,死者3名,負傷者6名を出すという悲惨な重大事故(以下「本件事故」という。)を引き起こしたこと,本件会社は,本件事故の約4か月前に大津労働基準監督署から労使協定等違反につき是正勧告を受け,その後是正報告書を提出したものの,改善が見られないとして口頭注意を受け,再度の是正報告を求められている状況にあったこと,さらに,本件事故の約1か月前には近畿運輸局滋賀運輸支局が監査を実施し,運転労働者の1か月の総拘束時間が改善基準告示の320時間を超えている点等につき改善を指導され,本件事故の約10日前には同運輸支局長から警告書が交付されていたこと,被告人は,本件会社の代表取締役として同社の業務全般を統括していたもので,同社が運転労働者に労使協定等違反の過重な長時間労働をさせており,上記のとおり改善のための行政指導等を度々受けていることを熟知しながら,取引先への石油製品の供給を優先して,受注を減らすなどの効果的な措置を講じないまま,運転労働者の過酷な労働を容認していたこと,しかも,本件事故を起こした労働者の運転業務の内容は,石油製品を運搬するタンクローリーに乗車して甚だ長時間の運転を行うというもので,いったん事故となれば火災が発生して大惨事となるおそれがある危険なものであったこと,同労働者の事故前3か月間における1か月当たりの総労働時間は,上記の320時間を著しく超過するものであったこと,本件事故の死亡被害者の遺族らが被告人に対する厳しい処罰感情を示していたこと,被告人の供述内容からは真しな反省の情までは看取できないことなどに照らすと,被告人の刑責を軽くみることはできない。

そうすると,他方で,労働基準法35条違反に係る公訴事実の中には罪とならない部分も含まれていたこと,被告人が各事実を争わず,本件事故の被害者等に対する謝罪の弁等を述べ,複数の交通遺児支援団体に寄付をし,本件会社の代表取締役及び取締役を辞任するなど,一定の反省の態度を示していること,30年以上前の罰金前科以外に前科がないこと,本件は石油製品の需要が高まる冬季における犯行であって,本件会社の労働者が一年中過酷な労働をしていたわけではないこと,運転労働者の新規雇用等,状況の改善のための努力もある程度していたこと,1名を除く本件事故の被害者との関係で既に示談が成立しており,複数の被害者からは減刑嘆願書も提出されていること,示談未成立の被害者との関係でも自動車保険により将来適正な賠償がなされることが見込まれること,本件事故後,本件会社の労働者の労働条件が改善していること,本件事故を理由に取引先から取引を解消されるなどされ,本件会社の業績が相当に悪化していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,本件が刑の執行を猶予するのが相当な事案ということはできず,被告人に対しては,主文の懲役刑の実刑を科するのが相当であると思料する。

よって,主文のとおり判決する。

平成17年11月16日から同年12月15日までの1か月間

年月日(曜日)

(1)

実際の労働時間

(2)

1週間の法定労働

時間を超える

時間外労働時間

(各日)

(3)

左記(2)の1か月

間の累計

(4)

協定による延長

時間1か月

130時間を越える

時間外労働時間

(1週間当たり)

平成17年11月16日

13:00

5:00

平成17年11月17日

13:30

5:30

平成17年11月18日

14:00

6:00

平成17年11月19日

13:15

5:15

平成17年11月20日

11:15

3:15

平成17年11月21日

14:00

6:00

平成17年11月22日

13:00

5:00

小計

92:00

36:00

36:00

0

平成17年11月23日

休日労働

平成17年11月24日

14:45

6:45

平成17年11月25日

14:00

6:00

平成17年11月26日

13:30

5:30

平成17年11月27日

法定休日

平成17年11月28日

14:00

6:00

平成17年11月29日

13:30

5:30

小計

69:45

29:45

65:45

0

平成17年11月30日

13:00

5:00

平成17年12月1日

14:00

6:00

平成17年12月2日

13:00

5:00

平成17年12月3日

14:00

6:00

平成17年12月4日

12:30

4:30

平成17年12月5日

12:45

4:45

平成17年12月6日

13:30

5:30

小計

92:45

36:45

102:30

0

平成17年12月7日

休日労働

平成17年12月8日

13:00

5:00

平成17年12月9日

14:15

6:15

平成17年12月10日

13:30

5:30

平成17年12月11日

13:00

5:00

平成17年12月12日

14:00

6:00

平成17年12月13日

法定休日

小計

67:45

27:45

130:15

0:15

平成17年12月14日

15:00

7:00

平成17年12月15日

16:15

8:15

平成17年12月16日

協定による1か月の終期は毎月15日のため,翌月にて評価

平成17年12月17日

平成17年12月18日

平成17年12月19日

平成17年12月20日

小計

31:15

15:15

145:30

15:15

平成17年12月16日から平成18年1月15日までの1か月間

年月日(曜日)

(1)

実際の労働時間

(2)

1週間の法定労働

時間を超える

時間外労働時間

(各日)

(3)

左記(2)の1か月

間の累計

(4)

協定による延長

時間1か月

130時間を越える

時間外労働時間

(1週間当たり)

平成17年12月14日

協定による1か月の始期は毎月16日のため,前月にて評価済み

平成17年12月15日

平成17年12月16日

14:00

6:00

平成17年12月17日

16:30

8:30

平成17年12月18日

13:45

5:45

平成17年12月19日

休日労働

平成17年12月20日

14:45

6:45

小計

59:00

27:00

27:00

0

平成17年12月21日

14:00

6:00

平成17年12月22日

16:30

8:30

平成17年12月23日

15:30

7:30

平成17年12月24日

13:45

5:45

平成17年12月25日

11:45

3:45

平成17年12月26日

14:00

6:00

平成17年12月27日

15:00

7:00

小計

100:30

44:30

71:30

0

平成17年12月28日

休日労働

平成17年12月29日

16:15

8:15

平成17年12月30日

15:00

7:00

平成17年12月31日

16:00

8:00

平成18年1月1日

12:30

4:30

平成18年1月2日

12:00

4:00

平成18年1月3日

14:00

6:00

小計

85:45

37:45

109:15

0

平成18年1月4日

13:00

5:00

平成18年1月5日

15:00

7:00

平成18年1月6日

休日労働

平成18年1月7日

13:45

5:45

平成18年1月8日

13:15

5:15

平成18年1月9日

14:00

6:00

平成18年1月10日

14:45

6:45

小計

83:45

35:45

145:00

15:00

平成18年1月11日

14:15

6:15

平成18年1月12日

14:00

6:00

平成18年1月13日

15:00

7:00

平成18年1月14日

法定休日

平成18年1月15日

12:00

4:00

平成18年1月16日

協定による1か月の終期は毎月15日のため,翌月にて評価

平成18年1月17日

小計

55:15

23:15

168:15

23:15

2か月分合計

53:45

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