大阪高等裁判所 平成23年(行コ)43号 判決 2011年6月22日
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 大阪府知事が昭和63年2月29日付けでした一般国道×号線・A国道に関する都市計画決定が無効であることを確認する。
第2事案の概要
1 本件は,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき昭和63年2月29日付けでされた道路整備に関する都市計画の決定(以下「本件決定」という。)について,控訴人が,本件決定には瑕疵があるとして,その無効確認を求めている抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)である。
原審は,本件決定は,行政事件訴訟法3条2項所定の処分に該当せず,本件訴えは不適法であるとして,却下したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。
なお,原審においては,控訴人のほか,本件決定の施設区域内に居住等する7名も提訴していたが,控訴人のみが控訴した。
2 前提事実等,本案前の争点,これについての当事者の主張は,次のとおり,訂正するほか,原判決「第2 事案の概要」の1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 4頁20行目末尾に続き,改行して,次のとおり加える。
「エ 大阪府知事は,平成23年1月6日,都市計画法21条2項,18条1項(ただし,現行のもの)に基づき,本件決定につき,A国道から国道×号への接続形式を変更することを内容とする変更決定をし,同日,告示した(乙7,弁論の全趣旨)。」
(2) 5頁16行目「原告らのうち」と,20行目「その余の原告」から22行目までを削除する。
3 当審における当事者の主張
(1) 控訴人
都市計画において定められた決定区域内において,建築物の建築をしようとする者は,政令で定める軽易な行為等の所定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならないとされており,それが,権利者に対する具体的権利の制限であることは変わりない。
(2) 被控訴人
都市計画法53条1項に基づく建築行為等の制限は,当該区域内の権利者等に対する一般的・抽象的な制限に過ぎない。
第3当裁判所の判断
1 当裁判所も,本件決定は,抗告訴訟の対象となる処分と認めることはできないと判断する。
その理由は,原判決「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,次のとおり,改める。
(1) 8頁18行目「見込まれ,」の次に「農業経営上の懸念から」を加える。
(2) 8頁19行目から20行目にかけて「理解することができるものの,」の次に「2年間の実績を積み,再度申請を行うよう付言していることからも明らかなように,」を加える。
2 補足説明
控訴人は,当審においても,都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,政令で定める軽易な行為等の所定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならないことを指摘して,本件決定に処分性を認めるべきである旨主張する。
確かに,このような制限は,その限度で,区域内の土地所有者に対し,一定の法律上の影響を及ぼしていることは否定できない。しかしながら,許可を受けることなく区域内に建築物を建築しても原状回復を命ずることが予定されていないことなどを考慮すれば,このような制限は,道路建設事業の円滑な遂行のための一般的な制約であるにとどまると解される。しかも,本件決定後,2度にわたって変更決定がなされていることも考慮すれば,本件決定が計画区域内の土地所有者等の権利を直接具体的に侵害するものと解することはできない。
3 以上によれば,本件訴えを却下した原審の判断は相当であり,本件控訴は理由がないから,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 永井ユタカ 裁判官 吉田肇 裁判官 舟橋恭子)