大阪高等裁判所 平成23年(行ス)13号 決定 2011年4月14日
主文
1 本件抗告をいずれも棄却する。
2 抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
第1本件抗告の趣旨及び理由
本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「抗告状」及び「抗告理由書」と題する書面に記載のとおりである。
第2当裁判所の判断
1 本件事案の概要は、原決定2頁4行目から23行目記載のとおりであるから、これを引用する。
ただし、原決定2頁17行目「事案である。」の次に「申立の趣旨及び理由は、別紙「執行停止申立書」と題する書面記載のとおりである。」を加える。
2 争点①について
以下のとおり付加・補正するほかは、原決定2頁26行目から6頁9行目記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原決定4頁1行目から2行目「主張する。」の次に「その余の主張は、別紙「抗告理由書」と題する書面に記載のとおりである。」を加える。
(2) 同4頁19行目「定めたものにすぎず、」の次に「本件鑑評会の実施手続や方法等を定めた規定は見当たらず、」を加える。
(3) 同5頁9行目「定めた規定にすぎず、」の次に「本件鑑評会の実施手続や方法等を定めたものではなく、」を加える。
(4) 同5頁10行目「以上によれば、」の次に「抗告人らが本件鑑評会に出品する権利を法律上付与されたものとは認められないから、相手方において、本件鑑評会への出品資格を限定することが抗告人らの権利を制限する行為でないことは明らかであり、」を加える。
(5) 同5頁15行目「不利益にすぎず」の次に「(なお、本件限定行為がなければ、抗告人らが本件鑑評会において当然に受賞できるというものでないことは明らかである。)」を加える。
(6) 同6頁5行目から6行目「指摘するが」を「指摘し、また、「抗告理由書」と題する書面において、行訴法3条2項の解釈基準は、酒税の適正かつ公平な賦課・酒税の保全という酒税法の根本原理から演繹して適切に判断されるべきであると主張するが」を加える。
3 したがって、抗告人らの本件執行停止の申立ては、争点②③の点につき判断するまでもなくいずれも理由がない。
4 よって、原決定は相当であり、抗告人らの本件抗告をいずれも棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 渡邉安一 裁判官 安達嗣雄 三村憲吾)