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大阪高等裁判所 平成27年(ネ)1943号 判決 2016年7月13日

控訴人ら(第1審原告ら)

別紙当事者目録(略)記載のとおり

上記控訴人ら訴訟代理人弁護士

村山晃

岩橋多恵

渡辺輝人

谷文彰

寺本憲治

高木野衣

被控訴人(第1審被告)

国立大学法人京都大学

同代表者学長

同訴訟代理人弁護士

畑守人

竹林竜太郎

小西華子

畑幸

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は、控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第1  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、各控訴人に対し、原判決別紙(略)「減額された俸給額」の各控訴人に対応する各「合計」欄記載の金員及び各「支給日」欄に対応する各金員に対する各支給日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2  事案の概要

1  本件は、被控訴人との間でそれぞれ雇用契約を締結し、被控訴人の教職員として勤務していた控訴人らが、平成24年8月1日から平成26年3月31日までの期間につき一定の割合で教職員の給与を減額することを内容とする「国立大学法人京都大学教職員の給与の臨時特例に関する規程」は、就業規則を不利益に変更するものであって無効であると主張し、被控訴人に対し、雇用契約に基づく給与請求として、それぞれ同規程により減額された俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びにこれらに対する各支給日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原審が控訴人らの請求を全部棄却したので、控訴人らが本件控訴を提起した。

2(1)  前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって認められる事実)は、後記(2)のとおり改めるほかは、原判決2頁17行目から4頁21行目まで及び85頁から96頁までのとおりであるから、これを引用する。なお、本判決において、国立大学法人法は、特に断らない限り平成26年法律第67号による改正前のものを、独立行政法人通則法は、特に断らない限り平成26年法律第66号による改正前のものを指す。

(2)ア  原判決3頁3行目の末尾に続けて「控訴人らは、職員組合に所属し又は所属していた。」を加える。

イ  原判決4頁12行目の「別紙2(略)」を「原判決別紙2(略)」と改める。

ウ  原判決4頁14行目の「合計額である。」の直後に「なお、控訴人X1、同X2、同X3、同X4及び同X5の減額された俸給月額、期末手当及び勤勉手当について、被控訴人は別紙(略)「「国立大学法人京都大学教職員の給与の臨時特例に関する規程」による給与削減額(平成24年8月支給分~平成26年3月支給分)」のとおり主張しており、金額の一部について、当事者間に争いがある。」を加える。

エ  原判決4頁19行目及び91頁の「第67号」を「第66号」と改める。

オ  原判決4頁21行目の「別紙3(略)」を「原判決別紙3(略)」と改める。

3  争点は、原判決4頁22行目から5頁2行目までのとおりであるから、これを引用する。

4  争点に対する当事者の主張

(1)  争点(1)(控訴人X6を除く控訴人らにつき、本件特例規程に対する合意があるか否か)について

(被控訴人の主張)

本件では、控訴人X6を除く控訴人らは、以下の事情に照らすと、本件特例規程について、少なくとも黙示の合意をしていた。

ア 反対又は異議の意思を表明する者がいなかったこと

(ア) 部局長会議及び教育研究評議会について

本件特例規程の制定及び改定に当たっては、部局長会議(被控訴人が定めた連絡、調整及び協議のための機関である。)及び教育研究評議会(国立大学法人法に定められた審議機関である。)において、資料が配布され、種々の具体的な説明がされた上で、審議、了承されているが、これらの会議における資料は、「京都大学教職員グループウェア」(以下「グループウェア」という。)内に掲載された。グループウェアにおいては、会議毎に分けて、会議資料が掲載されており、部局長会議の構成員、陪席、構成員所属部局の総務担当等には、グループウェアに掲載された資料に直接アクセスできる権限が付与されているため、部局長会議の資料は、グループウェア上で確認できる。また、被控訴人は、直接アクセス権限を付与されている者以外からの要望に応じて、構成員所属部局の総務担当が当該資料をその者に渡すことについても、何ら規制していない。

部局長会議及び教育研究評議会には、各部局の長等が出席しており、協議、了承された内容は、教授会等を通じて各部局の構成員に周知が図られた。また、被控訴人は、事務部長・事務長会議の出席者に対しても、本件給与減額支給措置関係の資料については各部局の構成員への周知を依頼していた。

このように、グループウェアの閲覧や各部局への伝達により、教職員に対して本件特例規程の制定、改定及びその内容は十分に周知徹底されていたものであり。教職員は、本件特例規程に反対である旨や異議がある旨を述べることができた。しかるに、控訴人X6を除いて、そのような反対又は異議の申入れをしてきた者は一人もいなかった。

(イ) 被控訴人の学長からの教職員宛通知について被控訴人の学長は、本件特例規程の制定に当たり、平成24年7月27日、教職員に対して、「京都大学全学メール」システム(被控訴人の全ての教職員及び学生へアカウントが付与される被控訴人における公式のメールシステム。以下「全学メール」という。)を利用して「国家公務員の給与削減への対応について」と題するメール(書証略)を一斉送信するとともに、これをグループウェア及び被控訴人ウェブサイト内に掲載するなどした。これらの通知において、被控訴人の学長は、給与減額に関する学長自身の考えを述べるなどして、教職員に対して理解と協力を求めた。

全学メールにおける教職員用メールアドレスは、平成22年4月にその運用が開始された際に、当時被控訴人に所属していた常勤教職員並びに非常勤教職員のうち学外非常勤講師、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及びオフィス・アシスタント以外の教職員に交付され、上記運用開始以降に被控訴人に採用された上記交付対象の教職員については、その採用時に交付されている。また、全学メールにおける教職員用メールアドレスは、教育・研究、業務及びその他個人の責任で利用することに供するために被控訴人が提供しているものであり、被控訴人からの緊急メッセージや重要連絡事項、事務連絡等が通知されるため、利用者はメールを常時受信できる環境を整える必要がある。また、全学メールには、同メールを他のメールアドレスへ転送する機能も付帯されており、全学メールの教職員用メールアドレスに送られてきた連絡を既存の部局等のメールアドレスで閲覧することも容易である(書証略)。

以上のとおり、被控訴人の学長が発出した上記メールは、本件給与減額支給措置の対象となっている教職員全員に送信されたが、同メールに対して、異議を述べる者、反対する者は、一人もいなかった。

(ウ) 総務担当理事から教職員宛通知

被控訴人は、本件特例規程の改定に当たり、平成25年3月19日には、総務担当理事のGを通じて、「平成25年度における本学役員および教職員に係る給与の臨時特例について」と題する文書をグループウェア及び被控訴人ウェブサイトに掲載するなどして、教職員に対して、平成25年度も給与減額支給措置を実施する方針で手続を進めていることを通知するとともに、これについての理解を求め(書証略)、また、平成25年3月27日及び28日には、同じく総務担当理事のGを通じて、「平成25年度における本学役員および教職員に係る給与の臨時特例について(お知らせ)」と題する文書をグループウェア及び被控訴人ウェブサイトに掲載するなどして、教職員に対して、平成25年度も給与減額支給措置を実施することが決定したことを通知するとともに、これについての理解を求めた(書証略)。

しかるに、これらの通知に対して、異議を述べる者、反対する者は、一人もいなかった。

イ 控訴人らが異議なく給与を受領していること

(ア) 被控訴人は、平成24年8月1日から本件給与減額支給措置を実施したが、これに対して、控訴人X6を除く控訴人らは、いずれも本件訴訟提起(平成25年6月11日)までの約10か月間もの長期間にわたり、特段の異議や申入れをすることなく、何ら留保することなく、減額された給与を受け取っている。

(イ) 控訴人X6は、平成24年8月から平成25年3月まで毎月、被控訴人学長宛てに、「未払い賃金の請求について」と題する請求書を提出しているが、これは、職員組合中央執行委員長としてされたものでも、職員組合の組合員を代表する趣旨でされたものでもない。

そうすると、本件特例規程に異議を唱え、反対していたのは、控訴人X6のみである。

(控訴人X6を除く控訴人らの主張)

以下の事情に照らすと、控訴人X6を除く控訴人らの本件特例規程に対する合意は存在しない。

ア 控訴人X6を除く控訴人らが反対又は異議の意思表明をしていないとの主張について

(ア) 控訴人X6を除く控訴人らは一貫して反対又は異議の意思を表明してきたこと

a 職員組合を通じての意思表明

職員組合の組合員である同控訴人らは、本件特例規程が制定されるに当たり、職員組合を通じて異議を述べてきた。

すなわち、職員組合は、平成24年5月11日の政府方針(書証略)を受けて、物件費等他に財源があることも指摘しながら、給与減額を行わないようあらかじめ被控訴人に対して申入れを行い(書証略)、職員組合の広報誌である職員組合ニュースでも反対の立場を表明し(書証略)、被控訴人が初めて具体的に給与減額の方向性で検討していると述べた平成24年6月5日の団体交渉後も、直ちに給与減額に反対する声明を出している(書証略)。

また、職員組合は、その後も一貫して給与減額等の不利益変更を行わないことを要求事項とし(書証略)、平成24年7月11日に被控訴人が具体的な給与の減額率を示した後も、給与減額には断固反対の意思を示してきた(書証略)。

最終的には、被控訴人は、職員組合に対し、納得のいく財政上の必要性も示さないまま平成24年8月1日から給与減額を実施したが、その後も、職員組合は、反対声明を出しており(書証略)、控訴人らが給与減額に合意しないとの意思は明確に示されてきた。

b 職員組合中央執行委員長である控訴人X6を通じての意思表明

控訴人X6は、職員組合の組合員全体の代表として、平成24年8月から毎月、学長宛に減額された分の給与の支払を求める請求書を提出しているが、これらの請求書は、職員組合において、相談され、取り組まれたものであるから、これも、控訴人X6を除く控訴人らの本件特例規程に対する異議の意思表明にほかならない。

c 過半数代表者による意思表明

本件特例規程の適用がある五つの事業場の過半数代表者は、いずれも本件特例規程に反対の意見を表明している。

(イ) 個々の教職員に対する情報の周知がされていなかったこと

控訴人X6を除く控訴人らは、上記のとおり、被控訴人に対し、反対又は異議の意思を表明していたものであるが、仮にこれが認められないとしても、同控訴人らには本件特例規程及び本件給与減額支給措置に関する情報の周知がされていなかったため、個別に、反対又は異議の意思を表明することは不可能であった。

a 被控訴人の主張する各種会議における本件特例規程の審議、了承は、被控訴人内部での決定過程であり、何ら教職員への周知とみることはできない。

また、いずれの会議も短時間で審議を終え、質問はなかったということなどからすると、ほとんど審議らしい審議はされていないことは明らかであり、了承が真に自由な意思による了承であるかすら疑問があり、どうして減額措置を執らなければならないのかの財政上の必要性は一切、説明されていない。

したがって、これを教職員への周知とみることはできない。

b また、会議の内容が、各部局への伝達により、又は、教授会等を通じて、各部局の構成員に周知されたことはない。

c さらに、グループウェアについては、アクセスできる者が制限されていたことは被控訴人も認めており、また、誰もがアクセスできるウェブサイトなどの掲載についても、そもそも結論だけを報告するものであり、労働契約法10条の周知の要件さえ満たさないようなものであった。

イ 控訴人X6を除く控訴人らが減額された給与を受領しているとの主張について

控訴人X6を除く控訴人らが減額された給与を受領していることについて、黙示の合意を基礎づける事実と評価することは許されない。労働者は、異議がある場合であっても減額された給与を受領しなければ生活することができないのであり、そのこと自体を労働者に不利益に解釈することは許されない。

また、労働者がその身分を有しながら使用者に異議を述べることは、一般的に困難であることは自明である。

しかも、本件においては、同控訴人らが所属している、又は所属していた職員組合は、当初から一貫して給与減額について反対の意思表示をしていたのであるから、同控訴人らや控訴人ら以外の職員組合の組合員は、個別の意思表示をする必要はなかった。

(2)  争点(2)ア(被控訴人が本件特例規程を教職員に周知させていたか否か)について

(被控訴人の主張)

被控訴人が、控訴人らを含む本件特例規程の適用を受ける教職員全員に対し、本件特例規程を周知させていたことは、前記(1)(被控訴人の主張)のアに記載のとおりである。

(控訴人らの主張)

以下の各事情に照らすと、被控訴人が、控訴人らに対して、本件特例規程を周知させていたとはいえない。

ア 各種会議における審議、了承について

被控訴人は、部局長会議や教育研究評議会等の各種会議において、本件特例規程が審議、了承されたことをもって教職員への周知と主張するが、これらの会議は被控訴人内部の決定過程であって教職員に対する周知とはいえない。

イ 教授会等を通しての周知について

被控訴人は、部局長会議や教育研究評議会に出席した各部局長等が教授会等を通して各部局の構成員に周知を図り、事務部長・事務長会議でも報告され、各部局の事務職員にも伝えられて周知徹底が図られたと主張するが、全部局で構成員全員に伝達が行われたことの立証はない。

ウ グループウェアでの周知について

被控訴人は、部局長会議等の資料がグループウェア内に掲載されていたと主張するが、部局長会議等の構成員以外で、グループウェアに掲載された上記資料にアクセスできる権限を付与されているのは、ごく限られた少数の職員のみであり、その余の大多数の職員にはこれを入手する術がない。

一般の教職員の大半は、部局長会議等の資料がグループウェアに掲載されることを知らなかった

したがって、グループウェアも、周知の手段とはなりえない。

エ 学内説明会について

本来、労働条件の変更は労働者との個別の合意によって行うべきものであるから、せめて被控訴人としては、給与減額を検討している段階から、教職員向けに説明会等を行うべきであるが、平成24年7月11日(本件給与減額支給措置の実施半月前)時点においてもこのような説明会は一度も開催されておらず、かつ、その予定もなかった。

また、本件給与減額支給措置に関する説明会は今日に至るまで開催されていない。

オ 本件給与減額支給措置の通知について

本件給与減額支給措置を実施することの通知は、実施の4日前に当たる平成24年7月27日に、総長メールやウェブサイト、グループウェア上で行われたが、全教職員が、日々、メールやウェブサイトに目を通している訳ではない。

また、これらの通知に対して不服を申し立てる手段もなかった。

(3)  争点(2)イ(本件特例規程による給与規程の変更が合理的なものであるか否か)について

(被控訴人の主張)

下記の各事情に照らすと、本件特例規程による給与規程の変更は合理的なものである。

ア 労働条件の変更の必要性について

被控訴人は、①国から給与減額について要請されたこと、②国から支給される運営費交付金が削減されたことの2点によって、教職員の給与につき、従前の水準を維持することは困難といわざるを得ない状況に陥っていた。

(ア) ①国からの要請について

a 平成23年3月11日、東日本大震災という未曾有の大震災が発生し、その復興のために、国を挙げて取り組む必要が生じた。

政府は、国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の給与について減額支給措置を講ずることなどを閣議決定した。そして、平成24年2月22日には「国家公務員給与臨時特例法」案が国会に提出され、同月29日、同法律が成立、翌3月1日、施行された。

その後、総務省行政管理局長から各府省官房長宛の事務連絡を受けて、平成24年3月8日には、文部科学省大臣官房長から各国立大学法人学長宛に「国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、貴法人の役職員の給与について必要な措置を講ずるよう要請いたします」との事務連絡が発出された。

さらに、B副総理(当時。以下「B副総理」という。)、C財務大臣(当時。以下「C財務大臣」という。)等の発言を受けて、平成24年5月29日、文部科学省高等教育局長から、各国立大学法人学長宛に、同年3月8日の事務連絡による要請、同年5月11日の閣僚懇談会におけるB副総理の発言を踏まえ、役職員の給与の見直しの状況の確認と速やかな対応をお願いするという事務連絡が発出された。

b 以上のとおり、国から、被控訴人を含む国立大学法人に対して、再三にわたる役職員給与の減額の要請がされた。

この要請は、文言上は要請に止まるものであったが、国立大学法人とはいえ、公的地位にあり、公金による国からの支援も受けて運営されている被控訴人が、国からの要請に応じないということは、その公的地位にあることによる社会的責任から、到底許されるものではなかった。

被控訴人の給与規程(書証略)の附則2項では「当分の間、本規程の別表(略)第1から第6までに定める俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする。」と定められていること、平成26年6月13日に改正された独立行政法人通則法において、独立行政法人の役員の報酬については「国家公務員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。」旨の条項(50条の2第3項)が、独立行政法人の職員の給与については「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」旨の条項(50条の10第3項)がそれぞれ新設されたことからも、国立大学法人法により独立行政法人通則法の規定が準用される被控訴人において教職員の給与を国家公務員の給与に準じて取り扱わなければならないことは、当然のことである。

c 東日本大震災という未曾有の大震災に対し、その復旧、復興に当たって、政府として巨額の財源確保が必要となり、様々な歳出削減、歳入確保のための措置を講ずる必要が生じていた。当時、復興にかかる期間も予算の総額も不分明な中、民間企業においても電力不足、原料不足等により減収、減益となった企業は数多くあった。そのような状況において、被控訴人が、国からの要請に応じないということはもはや不可能としかいいようがないものであった。

また、他の国立大学法人、その他の独立行政法人も国からの要請に応じて給与減額支給措置を講じている中、被控訴人のみがこれに反対して給与減額支給措置を実施しないとなれば、被控訴人は社会的責任を果たしていないとの批判を受けることとなる。そうなれば、今後の被控訴人の教育研究診療機関としての運営、活動にも多大な支障が生じることになりかねない。

このように、被控訴人は、国立大学法人として、国からの要請に応じざるを得ない立場にあった。

(イ) ②運営費交付金の削減について

a 本件給与減額支給措置が運営費交付金の削減に起因すること

平成23年度、被控訴人に支給された運営費交付金は約568億円であり、被控訴人全体の収入の約37.7%を占めるものであった。運営費交付金については、毎年約1%ずつ(その年によって削減率は異なる。)減額されているところ、平成24年度は約565億円が支給される予定であった。なお、運営費交付金は年間総支給額を一度に支給するのではなく、年に4回に分けて支給するという運用がされている。

しかるに、平成24年5月11日の閣僚懇談会におけるC財務大臣の発言により、平成24年秋の補正予算か、平成25年度の一般予算かは明らかではないものの、国家公務員の給与減額と同等の人件費削減相当額が運営費交付金から削減される可能性が出てきた。この時点では、運営費交付金の削減時期、削減金額、既に削減額以上の金額の交付を受けていた場合に返還を求められるか否かなどについて、具体的に決定されていたわけではない。

その後、国立大学協会からの調査において、仮に国家公務員の平均減額率に基づいて算出された削減すべき人件費相当額を平成24年4月に遡って算出するとなると、被控訴人では年間約30億円になるという推計がされ、そのように仮定した場合、被控訴人としては決して看過できる数字ではなく、この30億円の削減分について、支出を減らすことで対応せざるを得ない状況であった。

この点、被控訴人の支出は人件費と物件費に大別されるところ、物件費を削減することは、教育研究診療機関としての機能そのものを直接的に低下させるものであり、是非とも避けたい事態である。従前からの毎年約1%ずつ(毎年約6億円ずつ)の運営費交付金の削減に対し、被控訴人は、大学本部及び各部局において工夫の上、教育、研究、診療及び管理面に支障を来さないように配慮しながら、主に事業規模の縮小により対応してきた。そして、そこから更に人件費相当額を削減された場合に、それを事業規模の縮小等による物件費の削減で対応するとなると、もはや学内の理解を得られない状況であった。特に、教育研究診療を行うに当たって多額の費用を要する理系部局においては、物件費が削減されるとなると、計画通りに教育研究診療を実施することができなくなり、教育研究診療機関としての実績を残すことも困難となる。そうなれば、新たに優秀な人材を確保することができなくなるばかりか、現在、被控訴人に所属している人材の外部への流出を阻止することもできないという深刻な事態に陥り、それにより、教育研究診療の実績を上げることができなくなるという悪循環に陥ることすらあり得る。以上のとおり、運営費交付金の削減に対しては、物件費の削減は是が非でも避けたい事態であって、人件費の削減により対応せざるを得ない状況であった。

また、国からの要請は、単に運営費交付金を削減するというものではなく、役職員の給与減額に対象を特定した要請であり、被控訴人としては、役職員の給与の減額により対応せざるを得なかった

b 他の財源を利用することは困難であったこと

被控訴人の収入は、運営費交付金のほかに授業料等収入(収入全体の約6.2%を占める。)、医学部附属病院収入(収入全体の約15.9%を占める。)、外部資金(補助金等収入、産学連携等研究収入及び寄附金収入等をいい、収入全体の約22.6%を占める。)、その他(収入全体の約23.6%を占める。)である(書証略)。平成24年度における被控訴人の収支決算の状況によると、運営費交付金、学生納付金等の自己収入及び各種補助金等の収入から、人件費、業務費及び翌年度以降に事業を行う経費(補正予算で措置された施設整備費等)等を除いた剰余金は約5591万円であった。これをもって、人件費削減額の28億1241万7000円を補填することは到底困難である(書証略)。

また、被控訴人が外部資金を受け入れた際、その一部を間接経費として、一般的な目的に使えることは事実である。もっとも、外部資金によっては、間接経費がないものもある。間接経費のうち、半分については、被控訴人全体の予算編成に組み入れ、残りの半分については、当該外部資金を受け入れた部局に渡し、当該部局において使途が決められている。被控訴人においては、間接経費を人件費に支出するという運用を行っていなかったため、間接経費から運営費交付金削減分を捻出することもできなかった。また、部局に渡した間接経費の使途については、被控訴人はその内訳を把握していない。

平成24年度の当期総利益は約17億円であり(書証略)、この当期総利益が、目的積立金と積立金に分類される。この積立金は、資金の裏付けのない帳簿上の利益であって次年度以降当然出てくる損失と相殺されることが既に予定されているものであって、観念上の利益にすぎないから、人件費に充当することができない。他方で、目的積立金の残高が約32億円あることは事実であるが、そのうちの大部分は使途が限定された第1期中期目標期間繰越積立金残高であり、被控訴人が平成25年度に取り崩した約1億7200万円(書証略「前中期目標期間繰越積立金取崩額」欄)は、いずれも前中期目標期間繰越積立金の取り崩し額であって、目的積立金そのものを取り崩したわけではない(書証略)。被控訴人においては、これまで中期計画に定める剰余金の使途の変更を行ったことはなく、目的積立金の目的の変更を行ったこともないから、目的積立金を人件費に利用することもできなかった。

また、控訴人らは、被控訴人の平成24年度の有価証券取得による支出が500億円あるなどと主張するが、有価証券取得のための500億円の支出は、総額ではなく、延べの金額である。

控訴人らは、平成24年度末時点において、被控訴人に運営費交付金債務が約129億7100万円ある旨を主張するが、運営費交付金債務には、既に着手済みの、複数年度にまたがる事業に充てる金額や、文部科学省が実行を指定した事業に充てる金額も含まれているものであり、上記金額が全て剰余金となっているものではない。

c 財政上の問題と本件給与減額支給措置との関係

国家公務員の給与の財源が国の財政とも関連して主として税収によって賄われ、その勤務条件は、全て、政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮により決定されなければならないことから、国家公務員については、他に財源確保措置があるとしても、直ちに給与減額の必要性が否定されるものではない。

国から拠出される運営費交付金が収入の一部に充てられている被控訴人の教職員についても、国家公務員と同様のことがいえるのであり、仮に財務上、給与減額以外の他の措置により運営費交付金削減分を賄うことができたとしても、そのことによって、本件給与減額支給措置の必要性が否定されるものではない。

イ 労働者の受ける不利益の程度について

控訴人らの給与の減額は、下記のとおり、低額にとどまっており、また、減額される期間も限定的であるから、控訴人らの被る不利益の程度は極めて低いものである。

(ア) 減額率、減額された金額について

本件特例規程における各教職員の給与の減額率は、その級等に応じて、4.35%、2.5%、1.0%であり、その結果、平成24年8月支給分から平成26年3月支給分までの減額は、控訴人ら一人当たり平均33万0710円である。また、各月の減額は、期末手当及び勤勉手当支給分を除くと、控訴人一人当たり平均1万2223円である。

他方で、国家公務員の給与減額率は俸給表と職務の級に応じて、9.77%、7.77%、4.77%である。

そして、国立大学法人の中には、独自の減額率を設けるのではなく、国家公務員についての減額率をそのまま導入したところも数多くある。

(イ) 減額実施期間について

国家公務員については平成24年4月から給与減額が行われており、国立大学法人の中にはこれに準じて平成24年4月から教職員の給与減額を実施したところも少なからずある。

しかるに、被控訴人は、他の国立大学法人の動向も注視した上で、これ以上遅らせれば教育研究診療活動に多大な影響が生じると考えられる限界まで給与減額の実施を遅らせ、平成24年8月1日からようやく実施したものである。

国家公務員の給与減額と同等の給与減額相当額での運営費交付金の削減は平成24年度及び25年度の2年間であるところ、本件給与減額支給措置は平成24年8月から平成26年3月までの1年8か月間のみ実施された。

ウ 変更後の就業規則の内容の相当性について

(ア) 変更後の就業規則の内容自体の相当性について被控訴人においては、国家公務員の給与減額と同じ減額率にするのではなく、各人にとって著しい不利益とならないように緩和措置を実施し、被控訴人独自の減額率を定めた。また、給与減額の開始時期についても、平成24年8月1日から実施することとした。

しかも、給与減額の実施について、その終期を当初から平成26年3月31日とするのではなく、一旦、平成25年3月31日までの期間で実施することとし、平成25年度については、平成24年度の状況を踏まえて、給与減額の実施の有無及び内容について再検討することとした。

また、被控訴人は、教職員について本件特例規程を制定するとともに、役員についても一律4.35%の給与減額を定めた「国立大学法人京都大学役員の給与の臨時特例に関する規程」(書証略)を制定して、教職員と同様の期間、給与減額を実施した。

(イ) 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況

被控訴人においては、本件給与減額支給措置と相前後して、労働条件をいくつか改善し、教職員の受ける不利益の軽減に努めた。

a 夏季一斉休業

被控訴人においては、一定の期間中に3日間取得するという夏季休暇制度があるが、平成25年度から、それに加えて、8月第3週の月曜日、火曜日、水曜日の3日間を休日とすることを定め、夏季一斉休業日とした(書証略)。

これにより、その直前の週末と合わせて、5日間連続の休日を取得できることとなり、これに夏季休暇と合わせて、休日及び休暇を10日間連続とすることも可能となった。

b リフレッシュ休暇

40歳及び50歳に達した常勤教職員(特定有期雇用教職員、外国人教師、外国人研究員を除く。)に対し、週休日、休日を除き連続する5日間の特別休暇(リフレッシュ休暇)を、平成25年度に創設した(書証略)。

c 昇給号俸の回復措置

被控訴人の教職員のうち、主に若年・中堅層に対し、平成19年1月から平成22年1月までの間抑制されてきた昇給4回分(4号俸)について、平成23年4月から平成26年4月の4年間で、段階的に回復措置を行うこととした。

これにより、平成23年4月1日時点で43歳未満の教職員については最大1号俸、平成24年4月1日時点で30歳未満の教職員については最大2号俸、30歳以上36歳未満の教職員については最大1号俸、平成25年4月1日時点で31歳以上39歳未満の教職員については最大1号俸、平成26年4月1日時点で45歳に満たない教職員については最大1号俸、それぞれ回復することとなった(書証略)。

d 職責調整手当

平成24年4月1日から実施されたものであり、現在の級が級別標準職務表に定める職の級に達しない教職員に対して、現に受ける俸給月額と標準的な職務の級で決定した場合の俸給月額との差額を支給するというものである(書証略)。

(ウ) 同種事項に対する我が国社会における一般的状況

a 国家公務員について

国家公務員については、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間、その俸給月額に応じて9.77%、7.77%、4.77%の減額率での給与減額が実施された。

b 他の国立大学法人について

運営費交付金を削減されれば、国立大学法人としては人件費等の支出を削減せざるを得ない。特に、東日本大震災という未曾有の大震災を受けて、国難ともいえる状況の中で国を挙げて震災復興に取り組み、平成24年7月までに被控訴人以外のほとんどの国立大学法人で給与減額が実施されている状況であった。

また、被控訴人が定めた独自の減額率は、国家公務員の減額率よりもはるかに低く、他の国立大学法人では被控訴人よりも高い減額率を定めたところのほうが圧倒的に多い。具体的には、全86の国立大学法人のうち、9法人以外は、国家公務員に準じた減額率を適用した。国家公務員とは異なる(国家公務員よりも少ない)減額率を導入した9法人の中でも、被控訴人が定めた減額率は他の国立大学法人の減額率よりも特に低いものとなっている(書証略)。

エ 労働組合等との交渉の状況等について

(ア) 学内会議等での審議

a 被控訴人では、本件給与減額支給措置の実施を決定するに際し、部局長会議、教育研究評議会、経営協議会という構成員の異なる各種会議で十分な審議を行った。そして、このように全学的な慎重な検討を行った上で、最終的に本件特例規程案は役員会で決議され、同規程は成立した。

また、平成24年7月27日付けで被控訴人の学長自ら「国家公務員の給与削減への対応について」と題して全教職員に対してメールを発信し(書証略)、同文書を被控訴人のウェブサイト及びグループウェア内にも掲載して給与減額に関する学長自身の考えを述べるなどして、教職員に対して理解と協力を求めた。

b 本件特例規程の改正に当たっても、被控訴人の各種会議で十分な協議又は審議を行った。

また、平成25年3月には総務担当理事からのお知らせ文書を被控訴人のウェブサイト及びグループウェア内に掲載するなどして、教職員に対して給与減額についての理解を求めた。

(イ) 労働組合との交渉経緯について

被控訴人は、上記のような各種会議のみならず、控訴人らが所属する職員組合に対しては、特に配慮を行い、団体交渉及びその予備折衝等を重ね、必要な情報提供と十分な説明を行ってきた。

また、被控訴人は、団体交渉又はその直前等に、職員組合に対して、いくつかの資料も配付している。

団体交渉における質疑応答も、被控訴人は、職員組合からの質問に対し、真摯に答えている。職員組合からの一つの質問に対して、理事、総務部長、人事課長が答えている場面も多々あり、被控訴人は、異なる役職者からの説明を行うことで職員組合の理解を得ようとしていた。

(ウ) その他の労働者の状況

平成24年4月時点での被控訴人の全教職員数は、1万2026人であった。

また、控訴人らが所属する職員組合の組合員数は、平成26年10月1日現在で、非常勤職員を除き563人であり、うち本件給与減額支給措置対象者は336人であるところ、控訴人ら115人(原判決に対して控訴せず、原判決が確定した者を含む。)以外の組合員221人は、提訴をしていない。

(控訴人らの主張)

下記の各事情に照らすと、本件特例規程による給与規程の変更は合理的なものではない。

ア 労働条件変更の必要性について

労働者の権利の最も中核である給与について、これを一方的に減額するのであるから、それを正当化することができる「高度の必要性の存在」が求められる。給与減額に関しては、「特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のもの」でなければならず(最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決)、ここでいう「高度の必要性」を基礎付ける事情は基本的に財政的なものでなければならないと解すべきである。財政的事情を全く無視して、高度の必要性を基礎付けることはありえない。今回の給与減額支給措置は、代償措置等もなく、労働者にとっては、「その実質的な不利益性が高く、当該労働者に専ら大きな不利益のみを課するもの」であるから、「よほど高度の必要性」がなければならず、しかもそれは「雇用危機、経営破綻等」の極めて逼迫した財政事情でなければならない。また、「賃金・退職金は労働者にとって最も重要な労働条件であり、その実質的な引下げをもたらす就業規則変更の合理性は、「高度の必要性」がなければ許されない。賃金の全体的なダウンは、経営危機下において、一定の範囲内でなされたものに限り、合理性が認められる」(書証略、西谷敏「労働法第2版」175頁)と明記されているとおり、学説上も、経営危機及びこれに準じるだけの財政的事情が要求されている。

被控訴人は、本件給与減額支給措置の必要性に関して、①国からの要請、②運営費交付金の削減(ひいては被控訴人の財政上の問題)の2点を主に主張するが、以下のとおり、これらは給与減額の高度の必要性を充足するものではない。

(ア) ①国からの要請について

a 国からの要請は強制ではないこと

(a) 国からの要請は、あくまで要請で、文字どおり「お願い」の意味であり、義務ではなかったのであるから、これをもって本件給与減額支給措置の理由とすることはできない。

(b) 現在、被控訴人は国立大学法人である。その教職員との労使関係は、教職員あるいは労働組合との間で協議、合意をして決定していくのが基本である。国は、国の決定について、被控訴人を含む国立大学法人に対して強制することはできず、国としての考え方を示して、「要請」することしかできない。国からの要請に対して、被控訴人は自主的に判断することができる。例えば、文部科学省が人文社会系の学部組織の見直しを通達したことに対して、被控訴人は、「京大にとって人文社会系は重要だ。」と述べて、廃止や規模縮小に否定的な考えを示し、文部科学大臣が要請した国旗国歌要請に対して、「大学の自治と学問の自由を守ることを前提に考える。」と説明している(書証略)。

(c) 平成24年3月8日の文部科学省大臣官房長発出の事務連絡は、事務レベルのものであって、国からの公式の要請ですらなく、また、その内容においても、文言上、給与を減額することは求められていない。法人の自律的・自主的な労使関係の中で必要な措置を講ずるよう求めているにすぎない。それは、法人の業務実績は法人によって異なるから、各法人の業務実績をそれぞれの法人が適切に考慮し、最終的には労働基準法等に基づいて労使自治の中で決定されるべきであるからである。国の要請が「国家公務員の給与減額と同等の人件費削減の実施を要請するもの」であったのであれば、給与減額率も「同等」でなければならず、減額対象職員に例外を設けることもできないはずであるが、実際には減額率を変え、医学部附属病院所属の職員の一部も対象外となっており、このことは、「要請」に従わなくてもよいということを被控訴人自身が理解していたからにほかならない。「国家公務員の給与減額と同等の人件費削減の実施」を「要請」されているのではなく、法人ごとに「必要な措置」を執ることが「要請」されているからこその対応であったのである。

このことは、地方公務員の給与に関する国の「要請」からも裏付けられる。すなわち、国は、国家公務員の給与を削減するに当たって、地方公務員についても、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請いたします。この旨、貴都道府県内の市区町村に対しても併せて周知されるようお願いします。」との総務大臣通知(平成25年1月28日付け)を出したが、その文言のとおり、独立行政法人に対する「要請」と同じく「必要な措置」を執るよう求める内容であった。これを受けて、地方自治体は、実際に交付される地方交付税が減額されたものの、平成25年6月13日付けの総務省発表では49.7%のみが公務員給与を減額済みあるいは減額する方向であるとされ、その余の50%余りは検討を行っていない(平成26年7月1日時点でも、1割以上が「議会で否決」及び「実施予定なし」となっている)。これは、国の「要請」が、「国家公務員の給与減額と同等の人件費削減の実施を要請するもの」ではなく、地方自治体ごとに財政様態その他諸般の事情を考慮して「必要な措置」を検討してそれを行うよう求めるものであるからにほかならない。

(d) 平成23年6月3日の閣議決定(書証略)は、独立行政法人及び特殊法人等(国立大学法人も含まれる。)の役職員の給与について、「法人の自律的・自主的な労使関係の中で」措置を講ずるよう要請するとしているのであって、「労使関係」を無視して措置を講ずることはこれに反する。

同様に、平成23年10月28日の閣議決定(書証略)、平成24年3月8日の事務連絡(書証略)、同年5月29日の事務連絡(書証略)でも同じ文言が繰り返されている。

(e) 国は、本件と同様の別件訴訟において、「国立大学法人に対する運営費交付金は、人件費・物件費を含めて使途の区分のない『渡し切り』で措置されているものである。そのため、国立大学法人は、運営費交付金と自己収入の見込額等を合わせた予算全体の範囲で、自らの経営判断によって各費用に予算を充てることができるものとされており、その使途につき、国による事前の関与を要しない」(書証略)、「被告国の平成24年3月8日付け事務連絡及び平成24年12月5日付け事務連絡の発出は、本件賃金等の減額を強制するものでないこと」(書証略)と断定している。

(f) 被控訴人は、平成24年7月18日や平成25年3月5日の団体交渉等においても、政府、文部科学省を通じて、閣議決定に基づく圧力がかかっているという認識はしていないなどとして、事実上の強制があったなどという主張をしていなかった。

b 被控訴人の想定するリスクが不明確であること

(a) 被控訴人は、国の要請は事実上の強制であって、給与減額を行わないと社会的責任を果たしていないとの批判を受けかねなかった。風評の被害を受けることが想定されたなどというが、本件給与減額支給措置を執らなければ、世間から実際に批判を受けたのか、仮に批判を受けたとしても、それでいったいどのような被害が被控訴人に生じるのか不明である。

大学の自治という観点からすれば、大学は、国の不当な圧力に対して抗していかなければならない存在であり(国立大学法人法1条、3条、教育基本法7条2項)、その観点からも被控訴人の見解は妥当ではない。

(b) 被控訴人は、本件給与減額支給措置を実施しなかった場合にいかなる不利益がいかなる理由で予想されたのかについて、団体交渉で全く説明していない。

(c) また、控訴人らが本件訴訟を起こしたことに対して市民の批判などは一件もなく、むしろ、日本全国から励ましや同情の言葉がたくさん寄せられるなど、好意的にすら受け取られているのであって、本件給与減額支給措置を実施しなかった場合の批判や圧力などなかったことが実証されている。

(d) 実際に、被控訴人は、自らの判断で、約1000人(全体の割合からいうと6分の1)もの多数の医学部附属病院関係者(同病院の看護師や医療技術職員等)について、本件給与減額支給措置の対象から除外しているところ、このことについて国からの圧力も世間からの批判もない。このことは、たとえ国からの要請があっても、その要請に屈せず、被控訴人自ら賃下げをしないという判断ができる裁量があることを明確に示している。つまり、被控訴人は、賃下げをするのか否か、賃下げをするのであればその範囲や金額をどうするのか自主的な裁量権を有しており、国による要請は、本件給与減額支給措置を正当化する理由とはなり得ない。

c 公益目的を果たすという点について

(a) 被控訴人において、運営費交付金を減額してその部分を震災復興に回すことが被控訴人の公益目的を果たすことだというのであれば、実際に運営費交付金は減額されているのであり、これをもって既に公益目的を果たしているのであって、さらに進んで人件費を削減する必要はない。

(b) 被控訴人は、上記のとおり医療関係者について本件給与減額支給措置の対象としないという判断をするような広範な裁量を有していたのであるから、国や世間に対して、被控訴人で働いている教職員は日本のみならず世界全人類に貢献しうる学問や研究を支えている人物であって、その給与を減額するには適さない者であると説明し、給与減額は実施しないとの判断をすべきだったのであり、それこそが真に公益に資する判断である。

(c) 国は、東日本大震災に対処する必要性を理由として、国家公務員の給与を減額し、被控訴人を含む国立大学法人への運営費交付金を削減することとしたが、平成23年度の震災復興予算は、現実には6割しか執行されておらず、いまだに国立大学法人への運営費交付金の削減相当分が、本当に東日本大震災復興財源へと充当されるのかについては何ら明らかにされていない。会計検査院が平成25年10月31日に公表した報告書「東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について」は、被災地と直接関係のない事業に振り向けられていた予算額が、復興特別会計のうち約3000億円、また復興予算で造成された「全国向け事業に係る基金」のうち1兆円以上にも上っていたとしている。集めた復興財源は、被災地に届いていないものが莫大な金額に上っているのである(書証略)。

したがって、「震災復興のため」は単なる口実として使われているにすぎないというべきであり、このことからしても、教職員の本件給与減額支給措置について、震災復興支援を持ち出すことには何の合理性も見いだせない。

d 国立大学法人における職員の給与の支給基準について

国立大学法人法35条が準用している独立行政法人通則法63条3項は、職員の給与の支給基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないと規定している。

この規定は、まず「業務の実績」を考慮しなければならないとしているところ、被控訴人の財政状況に問題がないのであるから、賃下げの必要性はないというのが、その論理的帰結である。国家公務員の「情勢適応の原則」は、「公務員の勤務条件が、我が国の社会、経済上の一般情勢の変化に応じ、適宜、機動的に定められるべきことを表明したもの」(逐条国家公務員法299頁)であり、その基本的な考え方は「民間準拠の原則」である(同307頁)。国家公務員の情勢適応の原則と国立大学法人の情勢適合の原則とを仮に同趣旨に解するとしても、その趣旨は民間の給与が下がっているのであれば、それを考慮して国立大学法人の職員給与も引下げを検討するというに留まり、国家公務員の給与を基準とすることはその趣旨に反する。民間の給与が下がっていないのに、情勢適応を理由に公務員の給与を下げ、それを理由に国立大学法人の職員給与を下げることや、他の大学法人も給与を下げているから被控訴人も下げるということは、なおさらその趣旨に反する法の予定しない事態である。

被控訴人の給与規程(書証略)において「当分の間、俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする」ことが定められている(同規程附則2項)が、同規程は、本件において適用されるものではない。そのことを分かっていたからこそ、被控訴人は、同規程が給与減額の根拠である旨を団体交渉で一言も言及していない。本件訴訟においても、原審の結審間近となった段階において若干言及した程度のことである(書証略)。同規程(書証略)は、給与に関する事項を定めることを目的とし(第1条)、その規定内容からして、給与水準を定めたものである。しかも、平成16年4月1日制定で、「当分の間」との文言があるように(同規程附則2項)、国立大学法人への移行期において、給与水準の定めを国家公務員の例に準拠するという定めである。しかし、今回の国家公務員の給与減額措置は、国が震災復興の資金を捻出する目的のためのものであって給与の水準を定めたものではなく、臨時的、一時的なものにすぎない。国立大学法人との関係では、そのために運営費交付金を減額したことで目的を達している。したがって、控訴人らの給与を減額する必要性はない。

(イ) ②運営費交付金の削減について

a 運営費交付金削減との関連性がないこと

(a) 被控訴人は、本件給与減額支給措置の理由として、運営費交付金の削減により従前の給与水準の維持が困難になったことを挙げるが、団体交渉の中では、運営費交付金のことには言及されていないし、財政的理由によって本件給与減額支給措置を行うものではないとも明言されていた。被控訴人の内部資料においても、給与減額を「実施しなかった場合のリスク」に財政的事情は何ら挙げられていない(書証略)など、本件給与減額支給措置を行うに当たっての被控訴人の認識によっても、運営費交付金の削減による財政的影響はほぼないこと、すなわち、運営費交付金の削減と本件給与減額支給措置とが無関係であることが明らかである。

(b) また、運営費交付金の削減額は当初予想した28億7300万円から実際には28億1200万円と小さくなったのであるから、運営費交付金が削減されたことによって給与を減額せざるを得なくなったというのであれば、当然、差額である6100万円分について給与の減額幅が小さくなるはずであるが、そのような対応もされていない。

平成25年度については、この点に加え、平成24年度と運営費交付金の削減額が同一である一方、給与減額の対象期間が平成24年度の8か月間から12か月間へと変わっているのであるから、その分減額率は圧縮されなければならないにもかかわらず、被控訴人はこのような措置も採っていない。そうすると、実際の運営費交付金の削減額と給与の減額幅が対応していないことからしても、本件給与減額支給措置が運営費交付金の削減とは無関係に行われたことが明らかである。

(c) 本件給与減額支給措置の減額率を決定するに当たって被控訴人が用いたという計算式によると、運営費交付金の削減金額が大きくなればなるほど、かえって教職員の給与減額率は小さくなるという結論が生じる。

そうすると、被控訴人が用いた計算式からしても、運営費交付金の削減と本件給与減額支給措置とが無関係であることは明白である。

b 被控訴人には潤沢な財源があったこと

被控訴人には数多くの資産が確保され、財政状態・経営状態も極めて良好かつ安定的であったのであるから、財源は十分に存在しており、運営費交付金が削減されたからといって本件給与減額支給措置を実施しなければならないような必要性は全くなかった。

すなわち、平成24年度末で例を挙げると、投資有価証券約96億円、長期性預金約26億円、有価証券約210億円、現金及び預貯金約540億円などが存在した(書証略)。運営費交付金債務も、受け入れた運営費交付金のうちの未使用相当額であるから、平成24年度末時点で約129億円が存在していたことになる(書証略)。

しかも、平成24年度には、有価証券の取得のために500億円もの支出を行っており、投資活動によるキャッシュ・フロー全体で見ても122億円の支出超過となっている(書証略)が、この支出を減らすことはできた。

また、損益計算書(書証略)からは、被控訴人の経常利益が毎年10億円以上のプラスであり、その金額は過去3年間の間に毎年4億円ないし5億円程度ずつ増加していることが読み取れ、被控訴人の経営成績が良好であることが分かる。そうした中で仮に単年度で損失が出ることがあったとしても、近い将来十分解消可能である。そもそも、経常利益が平成24年度で約22億円、当期総利益も16億円以上あったことからすれば、人件費を削減せずに「約6億円」を被控訴人が支出したとしても、経常利益・当期総利益ともになお十分にプラスだったのである。

さらに、運営費交付金は「渡し切り」であるから、被控訴人の経営判断によってこれを人件費に充てることができた(書証略)ところ、運営費交付金の受入額は、平成23年度で約568億円、平成24年度で約640億円にもなる(書証略)。

被控訴人は、物件費や間接経費も一般的な目的に用いることができるのであるから、平成24年度で約750億円の物件費(書証略。物件費は業務費から人件費を控除したものである。)や約38億円の間接経費(書証略)を人件費の支出に充てることも可能であった。被控訴人には、現金の裏付けのある目的積立金相当約32億円が存在した(書証略)のであるから、これを取り崩すことによって人件費の支払に充てることも可能であったし、定められた使途を変更して柔軟に使途を設定することも可能であった(国立大学法人法31条)。

被控訴人は、投資有価証券、長期性預金、有価証券は、当該年度の事業に必要なものではないからこれらを現金化するなどして人件費を捻出することも可能であったし、現金及び預貯金の中から人件費を捻出することも当然に可能であった。

イ 労働者の受ける不利益の程度について

(ア) 国家公務員等と比較して給与水準が低かったこと

給与減額自体が、労働者にとって、重大な不利益である。

もともと、被控訴人の一般職員の給与は、対国家公務員ラスパイレス指数(被控訴人の年齢別人員構成をウエイトに用い、被控訴人の給与を国の給与水準に置き換えた場合の給与水準を100として、被控訴人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出したもの)において国家公務員より10ポイント近く低い。また、被控訴人の教員においても、近隣大規模私立大学の教員と比べ、給与水準は低い。

このように、被控訴人の教職員の給与水準は、一般国家公務員等と比較しても低いものであるにもかかわらず、本件給与減額支給措置はこの給与水準から更に最大4.35%もの減額を行うものであって、このような給与減額によって控訴人らの被る不利益はあまりに重大である。

(イ) 教育研究にも支障が生じていること

教員においては、現状、割り当てられる研究費の減額が原因で、必要な図書の購入や旅費でさえ私費を投じざるを得ない状況にあるが、本件給与減額支給措置によって、そこに更に4.35%もの給与減額が行われたのであって、教員らは教育・研究を削るか生活を削るかの選択を強いられた。また、教員においては、以前に比べて、授業のコマ数は増え、負担は増加している。このように、本件給与減額支給措置によって、教員の教育・研究にマイナスの影響が生じれば、当然、教育を受ける学生にも影響が出るのであって、本件給与減額支給措置は、京都大学で高い水準の教育を受けたい、研究をしたいとの学生の思いを踏みにじるものですらある。

(ウ) 人材が流出するほどの重大な不利益を生じること

被控訴人や他の国立大学法人においては、有力私立大学への教員の流出が起こっており、給与減額はさらなる流出を後押ししかねない措置であって、被控訴人の教育事業にとっても大きなマイナスである。被控訴人が、全体の6分の1にも上る約1000人の医学部附属病院関係者を本件給与減額支給措置の対象から除外したのは、医療職に従事する者が流出して人材が不足することを防ぐためであって、被控訴人自身も、本件給与減額支給措置が人材を流出させるリスクのあるものであると認めているのである(書証略)。

このように、控訴人ら労働者の側からすれば、本件給与減額支給措置は、当該職場を離れることを決意しうるほどの重大な不利益なのである。

(エ) 他の国立大学法人との比較について

他の国立大学法人と比較して最も低い水準の減額率が採用されていたことを、不利益の緩和と評価することはできない。不利益の程度は絶対的に判断されるべきであって他との比較によって軽重が変わるものではないし、賃下げそのものが違法無効であると各地の大学で同様の訴訟が提起されている状況からして、他大学と比較して減額率が低いということは不利益の緩和とはならない。違法行為と違法行為を比較しているだけで、どちらも違法であることに変わりはない。

ウ 変更後の就業規則の内容の相当性について

被控訴人が主張する代償措置は、以下のように、その導入時期や導入経緯に鑑みると本件給与減額支給措置に対する代償措置として実施されたものでないことは明白である。

被控訴人はもともと団体交渉において代償措置は執らないと明言していたし、給与の減額率を下げたから給与減額に対する代償措置としては何も実施しないというのが被控訴人の態度であった。

(ア) 夏季一斉休業について

夏季一斉休業は、平成25年度から導入されたものであって、本件給与減額支給措置が実施された平成24年8月1日とは半年以上も離れている。

しかも、その導入の目的は、「教職員の心身の健康の維持及び増進を図る」ことに加えて「特に夏期期間中における節電に資する」という点にある(書証略)から、導入の主たる目的は節電という被控訴人自身の便宜であり、これが控訴人らのための代償措置として導入されたものではないことが明らかである。

さらに、夏季一斉休業中であっても、多くの者が、試験業務、生物・装置のメンテナンス、研究等に従事しており、一斉休業としての実態も存在しない。

(イ) リフレッシュ休暇について

リフレッシュ休暇も、平成25年度に導入されたものであって、本件給与減額支給措置とは大きく時期が離れている。

また、その導入の目的は「教職員の心身のリフレッシュを図り、もって将来に向けて心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮する」ことにある(書証略)から、これは代償措置として導入されたものではないことが明らかである。

しかも、リフレッシュ休暇は、40歳の者と50歳の者とに与えられたにすぎず、39歳以下の者、41歳以上49歳以下の者及び51歳以上の者には無関係である。

(ウ) 昇給号俸の回復措置について

昇給号俸の回復措置(4号俸)は、実施期間が平成23年4月から平成26年4月であり、本件給与減額支給措置とは時期がずれている上、給与減額について文部科学省からの事務連絡があった平成24年3月(書証略)よりも1年近く前から既に実施されていたのであるから、代償措置となり得る余地すらない。

また、その内容も平成19年1月から平成22年1月までの間抑制されてきた号俸を回復するものにすぎず、単に給与水準を元の状態に示しただけであるから、本件給与減額支給措置の代償措置ではない。

(エ) 職責調整手当について

職責調整手当も平成24年4月1日から実施されたものであって、本件給与減額支給措置とは時期が離れている。

しかも、職責調整手当の対象となる「現在の級が級別標準職務表に定める職の級に達しない教職員」は、極めて僅かしか存在しておらず、代償措置としての意義も認められない。

エ 労働組合等との交渉の状況等について

「労働条件の不利益変更」は、本来は、個別の労働者の明示の合意を得るべきであることが大前提である。しかしながら、個別の同意を得る時間と煩雑さを使用者に求めないで、就業規則による集合的処理という便宜を使用者に図るのである。したがって、「個別の同意に代わるだけの十分な説明と納得が得られるだけの努力をしたか」ということが考慮されるべき重要な点である。給与減額という労働者にとって極めて本質的かつ重要な労働条件の不利益変更の場合に、この点は、なお一層重視されるべきである。「説明責任」を果たすどころか、形式的な手続だけが踏まれたということでは、何ら就業規則の変更の合理性を裏付ける事情にはなりえない。以下のような事情があるから、仮に「高度の必要が認められた」としても、本件における就業規則の不利益変更に合理性は認められない。

(ア) 団体交渉について

a 被控訴人は、事務折衝や予備折衝においても本件給与減額支給措置に関する交渉があったかのように主張するが、事務折衝や予備折衝は、交渉時間、交渉テーマ、交渉手順についての確認が主であり、団体交渉そのものが行われた訳ではない。

また、各回の団体交渉における被控訴人の回答には中身が無く、職員組合が繰り返し給与減額の根拠、その財政上の必要性についての具体的な説明を求めたにもかかわらず、それらの説明はなく、具体的に数字をあげて説明する文書の提供もなかった。職員組合が団体交渉において書面による説明を求めたにもかかわらず、何の合理的理由もなくそれを拒絶することは不誠実な交渉態度というほかない。被控訴人は、職員組合とは、合意を形成しようとすることなく、一方的に賃金減額を強行している。職員組合は、「その必要性自体について納得のいく説明がなされていない。」ということで、異議を唱え、強く反対していたことが極めて重要である。

b 団体交渉において示された減額率の算出方法は、それだけ聞いてもどのように算定されるのかさっぱり分からないものであった上、本件訴訟で主張された減額率の算出方法(書証略)とは明らかに異なるものであった。本件訴訟で主張された減額率は、運営費交付金の削減額が減少するとかえって教職員の給与減額率が上昇する不合理な計算方法によって算出された減額率である。

減額率は、本件給与減額支給措置の内容そのものであり、同措置の必要性の大前提となる情報であるから、正確で合理的なものでなければならない。その減額率について、内容の定かでないもの又は不合理なものを示し、それを前提に本件給与減額支給措置の必要性を説明したとしても、前提に誤りがあれば、その後の交渉・議論は成り立ちえないから、意味がない。そのような不合理な減額率が示され、それを前提にされた説明では、本件給与減額支給措置の必要性が十分に説明されたとはいえない。

c 何が本件給与減額支給措置の一次的理由で、何が同措置の副次的理由であるのかは、職員組合のあずかり知らぬことである。被控訴人は本件給与減額支給措置を執らなければ大学運営に支障をきたす旨を繰り返し述べていたのであるから、同措置を執らなければいかなる分野でいかなる支障を生ずるというのか、具体的な数字を示して財政上の必要性を説明しなければ、職員組合及び控訴人らの理解を得られるはずがない。被控訴人は最後まで上記のような具体的説明を拒否し続けており、職員組合及び控訴人らの理解を得ようとする姿勢がなかったものといわざるをえない。

d 乙第48号証(書証(略))の末尾に添付されている「7月23日団体交渉における職員組合からの質問事項」という書面は被控訴人の手控えであり、配布された訳でもなければ、その全てを読み上げた訳でもない。だからこそ、職員組合は「計算方法をきちっと説明してほしい」と述べている。これに対し、被控訴人は「考え方であって数式を出すものではない」と説明を拒否しており(書証略)、減額率の根拠について具体的に説明をしていなかったことの証左である。

(イ) 役員会に至るまでの各会議の審議、了承について

被控訴人が審議、了承をされたと主張する各種会議の性格からすると、これらの各種会議の審議、了承は、労働条件の不利益変更について労働者に対する理解と同意を得るために行われたものとはいえない。

これらの各種会議は、一般職員の労働条件に関する代表権を持った者の会議ではない。役員会の構成員は、全て役員であるから、被控訴人の利害を代表する者であり、役員会は、被控訴人の使用者側の会議そのものである。経営協議会も同様である。しかも、経営協議会の構成員は、学外者が半数を占めている。そして、部局長会議は、管理職の会議であり、全従業員のうちの一握りの者の会議であって、全従業員を労働条件について代理する立場にない。また、教育研究評議会の役割は、主として教育研究に関するものであり、労働条件について、他の労働者を代理、代表する立場にないし、労働条件を論議する場ではない。教育研究評議会に参加した個人の本件給与減額についての意見は、これを聞かれたと理解した者であっても、そこで了承することが、他の労働者の労働条件の不利益変更を了承したと受けとめられるなどとは誰も思って参加していない。被控訴人の利益を代表する役員、管理職等が参加し、主催する会議で、労働条件に関し、自由な意見を述べることは、困難である。実際、後述のとおり、部局長会議、教育研究評議会において全く意見が出なかったことからも明らかである。

また、本件給与減額支給措置が会議の議題に正式に上っていたのは、平成24年5月29日及び7月24日の教育研究評議会、平成24年6月12日及び7月10日の部局長会議である。しかし、平成24年6月12日の部局長会議では、議題は六つもあり、6月20日の事務折衝でも、「具体的な内容についての議論はなく、減額実施が了承された」と報告されており(書証略)、実質的な議論がされなかった。7月10日の部局長会議で初めて具体的な案が示された。しかも、7月10日の部局長会議でも意見がなかった(書証略)。7月24日の教育研究評議会でも同じである。そしてその3日後には、本件特例規程が策定されている。これらの会議において本件給与減額支給措置に関して、事前配布された資料には、財政上の資料はなく、教育研究評議会において席上配布された資料(書証略)をみても、「減額すること」は所与の前提であり、減額の必要性が全く説明されていない。また、被控訴人自体が、これらの会議を「周知」の場としか位置づけていないことは、被控訴人の準備書面において一貫して「周知」の項において論じられてきたことからも明らかである。

以上のような、実質のない「審議、了承」をもって、全職員に対する説明会に代わるものということはできない。

(ウ) 他の従業員の対応

過半数代表者の意見を聴取する手続も極めて形だけのものであった。すなわち、過半数代表者への意見聴取は、平成24年7月23日にされ、翌日(24日)には回答しなければならないものであった。そこには、十分な説明と納得を得るという姿勢は見られなかった。しかも、過半数代表者も多数の事業場が反対意見であった。当時の吉田事業場過半数代表であった控訴人X7は、吉田事業場過半数代表として反対の意見を表明しており、多くの労働者が、本件給与減額支給措置に反対であったことは、最も重視されるべき事情である。

第3  当裁判所の判断

1  認定事実

前記第2の2のとおり改めて引用した原判決「前提事実」のほか、各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

(1)  本件特例規程の制定に至る経緯について

ア 国による要請等(証拠略)

(ア) 閣議決定(書証略)

政府は、平成23年6月3日、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の給与について減額支給措置を講ずるため、必要な法律案を国会に提出することとし、また、独立行政法人(総務省設置法4条13号に規定する独立行政法人をいうものとされ、国立大学法人も含む。以下同じ。)の役職員の給与については、法人の業務や運営の在り方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する旨を閣議決定した。

また、政府は、平成23年10月28日には、独立行政法人の役職員の給与について、上記閣議決定と同旨の必要な措置を講ずるよう要請する旨、今後進める独立行政法人制度の抜本的見直しの一環として、独立行政法人の総人件費についても厳しく見直すこととする旨の閣議決定をした。

(イ) 国家公務員給与臨時特例法の成立(書証略)

平成24年2月29日、上記閣議決定において言及された国家公務員給与臨時特例法が成立した。

同法は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与に関する特例などを定めるものであり、同法のうち国家公務員の給与の臨時特例に係る部分は平成24年4月1日に施行され、同日から平成26年3月31日まで、同法所定の国家公務員の給与減額が実施された。

(ウ) 文部科学省による事務連絡発出(書証略)

上記各閣議決定を踏まえて、総務省行政管理局長から、平成24年3月6日、各府省官房長に対し、管下の独立行政法人に、上記各閣議決定の趣旨に沿って、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、各独立行政法人の役職員の給与について必要な措置を講ずるよう要請することを求める旨の事務連絡が発出され、さらに、これを受けて、文部科学省大臣官房長から、同月8日、各国立大学法人学長等に対し、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、法人の役職員の給与について必要な措置を講ずるよう要請する旨の事務連絡が発出された。

イ 被控訴人の対応

被控訴人は、以上のとおりの閣議決定及び事務連絡によって国から国立大学法人に対する要請がされたことを受け、次のような対応を採ったものの、直ちに教職員の給与減額を決定するには至らなかった。(証拠略)

(ア) 職員組合との事務折衝(書証略)

a 被控訴人と職員組合との間で、平成24年3月9日に開催された給与関係事務折衝において、教職員の給与減額が議題に上った。

b 被控訴人は、職員組合に対して、国家公務員給与臨時特例法が公布されたこと、国立大学法人の給与は法人自らが決定することとなっている一方で、国立大学法人について準用される独立行政法人通則法63条3項においては「社会一般の情勢に適合したものとなるよう定めなければならない。」とされており、重要な参考資料とすべきと考えていること、被控訴人の運営は、国からの運営費交付金により運営されており、広く国民の理解を得るためには、国家公務員の給与水準を考慮する必要があることを説明した。

c また、被控訴人は、国家公務員の給与減額への対応方針について、国からの要請の内容や運営費交付金の削減状況など具体的な検討材料がないため、今後、検討を進めることとしている旨、他大学の対応状況については、旧七帝大(前身が旧帝国大学である国立大学七校の総称)においても、未定と聞いている旨、大学の教職員の労働条件を守り、優秀な人材確保を図るために、国家公務員給与臨時特例法が成立した場合でも、それに準じた給与減額等不利益変更は行わない旨を説明した。

d さらに、被控訴人は、職員組合からの、国からの要請の有無及びその内容についての質問に対し、平成24年3月8日付けで文部科学省大臣官房長から「必要な措置を講ずるよう要請する」との事務連絡があったことを回答し、職員組合からの、運営費交付金の削減とは、削減された金額が支払われるのか後から返納するのかという質問に対しては、予算のことはこちらではよく分からない旨回答した。

e 被控訴人と職員組合は、団体交渉については、平成24年3月22日開催の経営協議会より前に行うこと、必要に応じて事務担当者レベルでの議題整理等の予備折衝を行うことなどを確認した。

(イ) ウェブサイトへの掲示(書証略)

被控訴人は、平成24年3月12日、被控訴人ウェブサイト(学内限定部分)に、教職員宛ての「人事院勧告に係る給与改定について」と題する通知を掲載したが、その際、上記(ア)bの事務折衝におけるものと同様の説明に加え、同月8日に文部科学省大臣官房長から上記アの内容の事務連絡が発出されたことを記載し、教職員に通知した。

(ウ) 職員組合への情報提供(書証略)

平成24年3月21日、被控訴人と職員組合との団体交渉が開催された。

被控訴人は、職員組合の要求事項「大学の教職員の労働条件を守り、優秀な人材確保を図るために、人事院勧告等に準じた賃金引き下げ等、不利益変更は行わないこと」に対して、上記(ア)bの事務折衝におけるものと同様の説明に加え、同月8日に文部科学省大臣官房長から上記アの内容の事務連絡が発出された旨の説明を行った。

そして、被控訴人は、職員組合からの要求事項「国家公務員給与臨時特例法への京都大学の対応方針について説明すること」に対して、現在のところ対応は未定であるが、教育研究の発展を維持するため、優秀な人材の確保を図り、頑張っている教職員の処遇をきちんと行いたいと考えている旨、そのために、全学的な組織の見直し、業務の見直し及び経費等の見直しを行うなど、抜本的な改革が必要だと考えている旨、国からの運営費交付金の予算配分等の内容を確認のうえ、検討を進めることになるが、基本的には、中長期的に強い大学として生き残るためにはどうすればよいかということを念頭に検討しなければならないと考えている旨、対応方針の検討に当たっては、労使間での意見交換を行いながら慎重に検討を進めて行きたいと考えている旨を回答した。

また、被控訴人は、この点に関する職員組合からの質問に対して、国立大学法人としてはできれば給与減額を行いたくないという意向があると思うが、国立大学法人は国のお金で運営されているというのが国民の一般的な見方であり、国家公務員の給与減額には全く対応しないということについて説明がつけばよいが、そのあたりは様々なファクターを分析中であること、他大学との横並びというわけではないが、他大学の動きについてもほとんど分からず、そのような状況下でどのような方針を採るかを今後検討したいことなどを述べた。

ウ 国による再度の要請

平成24年5月7日現在、国立大学法人86法人のうち給与減額支給措置を決定したものは、8法人程度にとどまっていた(書証略)。これらの状況下で、国は、国立大学法人に対して、次のように再度要請を行った。(証拠略)

(ア) 閣僚による対応の要請(書証略)

平成24年5月11日、次のとおり、閣僚から改めて要請がなされた。

すなわち、B副総理は、同日の記者会見において、「国家公務員の給与につきましては、給与改定臨時特例法が施行されたところであります。」「独法、それから国立大学法人、特殊法人などの役職員の給与についても、既にこれらの独法などに対して必要な措置を講ずるよう要請するという閣議決定がなされているところであります。しかし、現実には対応が遅れておりますので、そのことについて改めて私のほうから、独法等を所管される大臣に対して、各所管法人の対応の状況について、よく確認をし、自ら大臣が確認をして、適切な対応をいただくようお願いしたいということを申し上げたところでございます。」「独法102の中の既に対応済みが45、国立大学法人が90のうちの10、その他特殊法人などは12のうちの3に過ぎず、その他はまだ対応できていないということでありますので、早急に対応していただきたいということを各大臣にお願いしたところであります。」などと発言した。

また、C財務大臣は、同日の記者会見において、「閣僚懇で独立行政法人等の人件費について、ご存じのとおり国家公務員が法律改正を行って引き下げたわけですけれども、公的部門全体でこれに倣ってもらいたいということで、減額分を今それぞれの法人と管理側で話をしておりますけれども、これを是非急いでほしいということと同時に、次の予算編成の際には、運営費交付金により人件費が賄われている独法等については、国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額を算定し運営費交付金等から減額したい旨、私の方から申し上げました。」などと発言した。

(イ) 文部科学省による再度の事務連絡発出(書証略)

文部科学省高等教育局長は、平成24年5月29日、各国立大学法人学長等に対し、上記同年3月8日の事務連絡、上記副総理の発言を踏まえ、各法人における役職員の給与の見直しの状況を確認し、速やかな対応を願う旨の事務連絡を改めて発出した。

エ 被控訴人における議論の本格化

このような状況下において、被控訴人は給与減額の議論を本格化させ、次のように各種会議において方向性を検討した。(証拠略)

(ア) 教育研究評議会(書証略)

平成24年5月29日開催の教育研究評議会において、国家公務員の給与減額への対応について、他の国立大学の対応状況及び国立大学法人に対する政府方針等の報告と被控訴人における対応方針が説明され、審議の結果、対応の方向性が了承された。もっとも、その具体的な内容については今後検討の上、改めて付議されることとなった。席上では、「給与削減シミュレーション(平均△7.8%)」と題する資料が提示されたが、同資料においては、給与減額を実施した場合に想定されるリスクとして「訴訟の提起、教職員のモチベーション低下、優秀な教職員の流出、優秀な人材の応募減少、組合・過半数代表の強い反発」との記載が、これを実施しなかった場合に想定されるリスクとして「国からの圧力、マスコミからの圧力」との記載がある。また、国内の各国立大学法人における給与減額に係る対応についての資料も提示されたが、同資料においては、平成24年5月7日現在、国立大学法人86法人のうち、同年4月から実施したものが4法人、同年5月から実施したものが3法人、同年6月から実施予定であるものが1法人であるとの状況、これらの各国立大学法人における給与減額支給措置の概要が示されていた。

なお、教育研究評議会とは、国立大学法人法所定の国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関であり、被控訴人においては、学長並びに学長が指名する理事、研究科長、地球環境学堂長、公共政策連携研究部長、経営管理研究部長及び研究科の教授等から構成される(書証略。当時、その構成員は合計72名程度であった。)。

(イ) 部局長会議(書証略)

平成24年6月12日開催の部局長会議において、上記教育研究評議会と同様に、国家公務員の給与減額支給措置に係る被控訴人の対応について、役員及び教職員の給与減額支給措置を実施する旨が説明され、協議の結果、給与減額支給措置を実施することが了承され、具体的な内容については、今後検討の上、改めて付議されることとなった。

なお、部局長会議とは、被控訴人の経営及び被控訴人の教育研究を円滑に行うために必要な連絡、調整及び協議を行う機関であり、学長並びに理事(非常勤の者を除く。)、副学長、研究科長、附置研究所の長及び医学部附属病院長等から構成される(書証略。当時、その構成員は合計47名程度であった。)。

(ウ) 経営協議会(書証略)

平成24年6月21日開催の経営協議会において、国家公務員の給与減額支給措置に係る被控訴人の対応について説明があり、審議の結果、給与減額支給措置を実施することが了承され、具体的な内容については今後検討することとなった。

なお、経営協議会とは、国立大学法人法所定の、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関であり、被控訴人においては、学長並びに学長が指名する理事、被控訴人の職員のうちから学長が指名する者及び被控訴人の役員又は職員以外の者のうちから学長が任命するものにより構成される(書証略。当時、その構成員は合計25名程度であった。)。

オ 職員組合との交渉等

上記の各会議において給与減額支給措置の方向性が検討されるのと並行して、被控訴人と職員組合との間では次のように団体交渉等が行われた。(証拠略)

(ア) 平成24年5月24日予備折衝(書証略)

平成24年5月24日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉(同年6月5日開催)に向けた予備折衝が開催された。

職員組合は、被控訴人に対して、「給与削減を回避するための措置についての申し入れ」を提出し、政府による運営費交付金の減額及び給与減額に向けた労使交渉の要請には反対である旨、そもそも国立大学法人の教職員の給与は、国家公務員よりラスパイレス指数で10ポイント前後低い水準にあり、これ以上給与を引き下げられる筋合いがない旨を指摘した上で、国立大学協会に対して、運営費交付金を減額しないように求める政府宛の声明を出すように働きかけること、予算編成方針を変更して物件費から人件費を捻出することも可能である財政状況を踏まえ、給与減額を行わないための方策をとること、国からの給与減額の要請圧力に応じず明確に国家公務員給与臨時特例法に準じた給与減額を行わないことを明言することをそれぞれ要請した。

また、職員組合は、被控訴人に対して、団体交渉において、「運営費交付金が確定したことを踏まえ、国家公務員給与臨時特例法に準じた賃下げを行わないことを明言すること」につき回答するよう要求した。

(イ) 平成24年6月5日団体交渉(書証略)

平成24年6月5日、被控訴人と職員組合との団体交渉が開催された。

a 配布資料

この団体交渉において、被控訴人は、職員組合に対し、①文部科学省高等教育局長発出の平成24年5月29日付け事務連絡(書証略)、②平成24年5月11日のB副総理発言の骨子(書証略)、③平成24年5月11日のC財務大臣発言の骨子(書証略)、④文部科学省大臣官房長発出の平成24年3月8日付け事務連絡(書証略)を配布した。

b 団体交渉の内容

被控訴人は、職員組合からの「運営費交付金が確定したことを踏まえ、国家公務員給与に係る臨時特例法(国家公務員給与臨時特例法)に準じた賃下げ(本件給与減額支給措置)を行わないことを明言すること」という要求事項に対し、国からの度重なる要請や、それらの要請を踏まえて、他大学が平成24年6月又は同年7月に減額に踏み切っている状況の中で、被控訴人の運営がその多くを国からの運営費交付金に依存していることをも踏まえて、被控訴人としての対応について検討した結果、現行の給与額を今後維持していくための人件費確保が困難な状況であること、対応が遅れれば遅れるほど人件費以外からの持出額が増大し、被控訴人の教育研究活動に多大の影響が生じる事態となること、さらには、震災復興に係る財源確保のため、その負担を国と共有することは、被控訴人が果たすべき責務であることの理由により、役員及び教職員につき、平成24年7月から国家公務員の給与減額に相当する額の減額措置を他大学の状況も踏まえて実施する方向で検討を進めている旨、また、代替措置として特別休暇の付与を検討する旨を回答した。

被控訴人は、職員組合に対して、現在に至る状況について、平成23年6月及び同年10月の閣議決定を受けて、平成24年3月8日付けで文部科学省から事務連絡が発出されたこと、この事務連絡以降、一般の独立行政法人は給与減額を実施していたが、国立大学法人の対応が遅れていたこと、そのため、同年5月11日の閣僚懇談会でB副総理から「給与削減による財源は復興に活用していきたい」、「次の予算編成の際には、運営費交付金等により人件費が賄われている独法等については、国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額を算定し、運営費交付金等から減額したいと考えている」などの発言があったこと、結局、人件費が運営費交付金で賄われていようといまいと運営費交付金削減の対象とすることが言われていること、これらの発言以降、国立大学協会の委員会等に文部科学省の幹部が来て、「こういう要請があったので、よろしくご対応いただきたい」という要請があったり、文部科学省に全大学が呼ばれ、給与減額の状況確認が行われるなど要請が強まっていることなどを説明した。

また、被控訴人は、職員組合からの平成24年4月に遡っての給与減額はできないとの理解を持っているかとの質問に対し、他大学の状況を見ても遡及はしておらず、そのあたりを十分踏まえて対応したいと答え、仮に運営費交付金の減額補正が行われると同月から毎月数億円のマイナスとなることとなり、給与減額が遅れれば遅れるほど、教育研究や物件費にしわ寄せが生ずることなどを考慮して適切な時期に給与減額を実施すること、給与減額率を平均7.8%として、同月に遡った場合には、年間の運営費交付金の削減額は約30億円となり、これを物件費にくい込ませることは教育研究に多大な影響が出ることなどを説明した。さらに、被控訴人は、当初、国立大学協会近畿地区の会議では、教職員の給与が国家公務員に比べて低いので給与減額は大学にとって厳しく、優秀な人材の流出が懸念されるなどの発言がなされていたが、同協会全体の雰囲気でも復興財源にお金を出すことについて、反対であるとは言い出せない状況になりつつあり、他大学の学長もここにきてそのような発言はほとんどなくなったなどと説明した。

(ウ) 平成24年6月20日事務折衝(書証略)

平成24年6月20日、被控訴人と職員組合との間で給与減額に関する事務折衝が開催された。

職員組合は、職員組合が把握している他の国立大学法人の動きについての情報を紹介し、被控訴人は、同月12日開催の部局長会議では、給与減額支給措置の具体的な内容についての議論はなく、これを実施することについてのみ了承された旨を説明した。

また、今後のスケジュールについて、職員組合からの部局長会議を経ずに役員会で決議ということはないかとの問いに、被控訴人は、当然手順を踏まなければならないので、基本的にはそのようなことはないが、給与減額支給措置に関して部局長会議に付議しなければならないという決まりはないなどと答えた。

(エ) 平成24年6月29日事務折衝(書証略)

平成24年6月29日、被控訴人と職員組合との間で、給与減額に関する事務折衝が開催され、東京大学における給与減額支給措置に係る情報の紹介や、国立大学法人の給与減額分が補正予算で景気対策に充てられるとの同月26日付け京都新聞記事につき本省等からの情報の有無の確認等が行われた。

(オ) 平成24年7月11日団体交渉(書証略)

平成24年7月11日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉が開催された。

a 配布資料

この団体交渉に際して、被控訴人から職員組合へ、平成24年7月10日開催の部局長会議(後記カ(ア))で配布された「国家公務員の給与削減への対応について(案)~本学役員及び教職員に係る給与減額措置について~」と題する資料(書証略)が配布された。同資料には、予定される給与減額支給措置に係る減額率(改定前の本件特例規程所定のもの)が記載されている。

b 団体交渉の内容

(a) 理事からの説明

冒頭、被控訴人D理事から、①給与減額支給措置の基本的な方針については、震災復興に向けての財源確保のため、被控訴人が果たすべき役割は適正に遂行するとともに、優秀な教職員の確保及び教職員のモチベーションの維持に十分配慮した自主・自律的な対応を行うこととすること、②実施時期については、平成24年8月1日から平成25年3月31日までの年度限りの措置とすること、平成25年度の実施は、時機をみて検討したいと考えており、減額支給措置を行わないということではないこと、平成24年8月1日の施行予定日以前の遡及適用は行わないこと、③対象者については、年俸制の特定有期雇用教職員等を含め被控訴人就業規則で定める常勤職の教職員全てとすること、医学部附属病院の経営上の理由により、同病院所属職員の一部は減額対象から除くこと、④俸給月額の減額率等については、教職員のモチベーション維持の観点から、最大限の配慮により運営費交付金に係る人件費削減額及び削減率を算定し、その上で、さらに若手教職員には特段の優遇措置を講じ、中堅職員に対しても相応の調整措置を講ずることとし、本件給与減額支給措置の減額率となること、国家公務員の減額率が9.77%、7.77%、4.77%であるのに対し、本件給与減額支給措置の減額率は4.35%、2.50%、1.00%となること、本件給与減額支給措置は、退職手当の算定には影響しないことの説明がされた。

(b) 平成24年7月10日の部局長会議(後記カ(ア))の内容について

職員組合は、本件給与減額支給措置の提案に対し、①平成18年の給与構造改革から給与が2割近く下がっていること、人事院勧告に応じた給与減額も行っていることから、給与減額自体に断固反対であること、②被控訴人の経営状態、政府等の発言等の様々な要因があるとしても、最終的には給与減額支給措置は被控訴人としての経営判断であり、自律的な労使関係でものを決定するということからも逸脱しているので、給与を減額する根拠、理由がないこと、③実施日が平成24年8月1日と明記されていることは、労使交渉を経る合意形成の努力を軽視するものであることという3点の問題があるとの意見を表明した。

この点に関し、被控訴人は、平成24年6月12日及び同年7月10日の各部局長会議のいずれでも反対意見はなく、被控訴人としての提案がそのまま承認されたこと、同年6月12日の部局長会議では、一部の部局長から病院のコメディカル及び看護師並びに若手教職員に配慮するようにという発言があり、その意見を踏まえて今回の提案としたことを回答した。これに加えて、被控訴人は、上記①及び②の点につき、被控訴人が国からの運営費交付金で運営されていること、国家公務員が大震災に対応して給与減額を実施していること、国から支援を受けている組織として国の施策に協力すべきであること、社会に対してそのような姿勢を示す必要があることから給与減額支給措置を実施したいこと、ただし、国家公務員と同様の減額では教職員に大変な負担をかけることになることや、優秀な教職員を集める上でも不利になることから、被控訴人独自の減額率を算定して提案したことを説明し、上記③の点につき、他の国立大学法人では、一部が平成24年4月1日、他の多くが同年6月1日又は同年7月1日に減額を実施する状況であり、被控訴人がいつまでも実施しないで先延ばしするのは許されないと考えていること、実施日が後に延びるほど被控訴人の持ち出しが多くなり、毎月数億円ずつの持ち出しが増加するため、いろいろな教育研究活動に影響が出る心配があることから、被控訴人としては同年8月1日から給与減額を実施したい考えであることを説明した。

(c) 教職員への周知について

職員組合からの他大学のように全教職員に向けた説明会の予定はないかとの質問に対し、被控訴人は、部局長を通じて各部局の構成員に周知を図りたい、決定した場合には広報等の手段を通して周知を図りたいと考えていること、現在、具体的に説明会等の開催は予定していないこと、学長からのメッセージでの対応も検討していることを回答した。

(d) 政府からの要請関係について

職員組合からの国からどのような要請があったのかという質問に対し、被控訴人は、閣議決定によって復興財源のために給与減額をするということで国家公務員の給与減額に合わせて独立行政法人等の役職員についても同様の措置を講じてほしいという要請があったこと、それに従って適切な措置をしてくださいというのが文部科学省のスタンスであること、国立大学協会の会議等でも文部科学省の幹部が出席し同様の要請が繰り返しあったこと、国立大学法人の対応が遅れていたが、閣僚からの発言があり、東京大学も含め他のほぼ全ての国立大学法人が平成24年7月又は同年8月からの実施としていること、新聞等で政府が景気回復のために補正予算を組むという報道があったことは承知しているが、あくまで国立大学法人に要請があったのは震災復興のためと理解していることなどを説明した。

(e) 財政状況について

被控訴人は、平均7.8%の給与減額の前提では運営費交付金が約30億円削減されることとなり、現在提案している減額率で給与減額を実施しても、被控訴人が物件費等から約20億円を捻出して負担しなければならないなどと説明した。

これに対し、職員組合が、納得しようにも被控訴人が財政的に苦しいなどの状況が見えてこないなどと指摘したところ、被控訴人は、運営費交付金が毎年1.3%ずつ削減されてきており、いろいろなアクションプラン等の事業がストップされており、余裕があるとはいえないなどと説明した。

また、被控訴人は、給与減額の金額的な負担以外の理由があるのかと問われ、大学としての相応の社会的責任を果たすということがある旨回答した。

(f) 給与減額の根拠について

被控訴人は、政府の要請はあくまで震災復興といっており、閣議決定が変更されていない以上、新聞報道がどうあろうが、被控訴人は震災復興ととらえて協力すること、震災復興以外に使われるということであれば国立大学協会等を通じて政府に抗議する必要はあること、減額分が景気対策に使われるということが行われるのであれば許されないという意向であることなどを回答した。

(g) 労働契約法との関係について

職員組合は、次の団体交渉では代償措置等を提示してもらわなければ誠実交渉にならない、現状の団体交渉は労使交渉の体をなしていないなどと意見表明をした。

(カ) 平成24年7月17日予備折衝(書証略)

平成24年7月17日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉(同月18日開催)に向けた予備折衝が開催され、他大学の代償措置として教員の研究費の増配や期末・勤勉手当の拡充の例がある、職員組合内での意見としては教授層の負担が大きいという意見があったなどの話題が出た。

(キ) 平成24年7月18日団体交渉(書証略)

a まず、被控訴人は、職員組合からの質問事項に答える形で、①特に平成24年5月11日の財務大臣の発言以降、給与減額に踏み切る大学が増えたことを見ても、政府からの「要請」がより一層強まったとの認識は持ち合わせていること、②政府からの要請があったが、対応をお願いしたいという趣旨のことをいっている限度であり、具体的な減額率の指示もないことからすれば、政府が自律的労使関係に介入しているなどとは思われないこと、また、政府による労使交渉の強制を通した労働組合への支配介入があるとも考えていないこと、大学側の自由意思が損なわれているとは思わないし、現に被控訴人は、自らの考えとして相応の社会的責任を果たすという認識のもとに提案を行っていること、③被控訴人では業務運営の効率化を図るとともに、アクションプランの見直し等も行っているところであり、提案している減額率以上に減額率を圧縮することは、被控訴人の教育研究活動に重大な支障をきたすことになること、④給与の減額率は、被控訴人が果たすべき役割分については適正に遂行するという考えから、被控訴人全体の経費のうち運営費交付金の占める割合を算定の根拠とし、それに加えて若手教職員及び中堅教職員には優遇措置を付加したものとしていることなどを説明した。

b そして、質疑においては、まず、本件給与減額支給措置に係る減額率である4.35%等の根拠について、被控訴人は、「大学全体の経費のうち、運営費交付金の占める割合で計算すると『4.35%』となり、これをベースとして、それぞれ8%、5%に換算すると、『3%くらい』、『2.1%くらい』の数字が出てくる。その中で若手については、総長の配慮により優遇措置として2.1%の半分くらいにしている。中堅については優遇措置として3/4くらいの数字にしている。それが大まかな根拠といえば根拠である。」と説明した。

c さらに、財政状況の点に関しては、被控訴人は、前回の団体交渉と同様の説明を行った上、被控訴人が何十億円か出せばよいという性質のものではなく、教職員が他の国民に対して痛みを分担していることを示すことも必要であるなどと述べた。

これに対して、職員組合からは、震災復興支援で大学として果たす役割は、給与減額ではなくて教育力や研究力を活かすというところにあるべきではないかという提言がされた。

d そして、最後に、職員組合から、給与減額の強行については反対すること、被控訴人が何らかの決断をしたとしても団体交渉は継続すること、次回には代償措置要求の中身を提案したい意向であることなどが表明された。

(ク) 平成24年7月20日事務折衝(書証略)

平成24年7月20日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉(同月23日開催)に向けた事務折衝が開催され、職員組合から代償措置の提示要求を含む質問項目が示された。

(ケ) 平成24年7月23日団体交渉(書証略)

a まず、被控訴人は、職員組合からの事前質問事項に答える形で、①国からの要請においては、あくまで震災復興のために使うと言われており、政府の発言が変わっていない以上、震災復興の財源確保のために被控訴人としては協力すること、仮に政府において、その考えが変わるのであれば、国立大学協会等を通じて抗議する必要があると考えていること、本件給与減額支給措置は、国からの要請を受けて、被控訴人自らの考えで措置するものであること、②運営費交付金の削減分が震災復興に充てられなかった場合、補正予算で運営費交付金の削減が行われなかった場合、削減率が変更された場合は、教職員に給与を返金することは現在のところ検討されていないこと、そのような状況になれば検討が必要であること、③本件給与減額支給措置における減額率である4.35%等の根拠について、被控訴人全体の経費のうちの運営費交付金の占める割合を算定の根拠として、一定の基準値を算出し、これに国家公務員における職種ごとの減額率を掛けたものをもとに、中堅教職員及び若手教職員にはその減額率にさらにモチベーションを付与するため、圧縮した減額率(中堅教職員につき上記減額率の3/4、若手教職員につき上記減額率の1/2)としていること、これによると、被控訴人の減額率は4.35%、2.50%、1.00%の3段階となっているが、国家公務員の減額率が9.77%、7.77%、4.77%となっていることに比べても、かなり教職員に配慮した被控訴人独自の特別な措置となっていること、④給与減額の代償措置については、被控訴人から提案はないことなどを説明した。

b その上で、質疑応答において、被控訴人は、仮に減額分が復興財源に使われなかった場合には、慎重に状況を判断して対処する必要があるなどと述べ、また、職員組合は、被控訴人に対して、減額率4.35%等の根拠となる計算式の説明を書面で求めた。

c そして、最後に、被控訴人としては、当月の教育研究評議会、経営協議会に諮り、平成24年8月1日から給与減額を実施したいとし、職員組合は、労使で合意されたものがないこと、文部科学省の事務連絡は給与減額の根拠となるものではないこと、減額分が震災復興に充てられるか疑わしいこと、運営費交付金が削減されるか不明であることなどから、給与減額が強行されるということについては断固反対である旨の意思表明をした。

カ 本件特例規程の了承、決議(証拠略)

(ア) 部局長会議での了承(書証略)

上記職員組合との一連の団体交渉等の過程で平成24年7月10日に開催された部局長会議において、本件特例規程の内容について、説明があり、協議の結果、了承された。

(イ) 教育研究評議会での了承(書証略)

上記職員組合との一連の交渉等を経た後の平成24年7月24日に開催された教育研究評議会において、本件特例規程の内容について、説明があり、審議の結果、過半数の賛成(反対1名)により、了承された。

(ウ) 経営協議会での了承(証拠略)

経営協議会においても、平成24年7月24日に、メールによる持ち回り審議により、本件特例規程案が了承された。

(エ) 役員会での決議(書証略)

平成24年7月27日開催の役員会において、被控訴人役職員に係る給与減額支給措置を実施するため、本件特例規程を制定することについて説明があり、審議の結果、本件特例規程は、原案どおり決議された。

なお、役員会とは、国立大学法人法所定の機関で、役員である学長及び理事により構成されるものであって、学則その他の重要な規則の制定又は改廃に関する事項は役員会の審議事項とされている(書証略)。

キ 教職員への通知(書証略、弁論の全趣旨)

(ア) 上記のとおり、本件特例規程が制定されたことを受け、被控訴人は、平成24年7月27日、被控訴人ウェブサイトにこれを掲載した。

(イ) また、被控訴人の学長は、全学メールを用いて、教職員に対して、本件給与減額支給措置が実施されることとなったことを伝え、これに対する理解、協力を求める「国家公務員の給与削減への対応について」と題するメールを一斉送信した。

ク 給与減額の実施(書証略)

改定前の本件特例規程は、平成24年8月1日に施行され、これに基づき、同日から平成25年3月31日まで、被控訴人の教職員の給与減額が実施された。

ケ 運営費交付金の減額の決定(書証略)

平成25年1月には、被控訴人に対する平成24年度の運営費交付金のうち、28億1241万7000円が減額されることが決定した。

(2)  本件特例規程の改定に至る経緯について

ア 職員組合との団体交渉等

被控訴人と職員組合との間で、給与減額の平成25年度の継続実施に関して、次のとおり団体交渉が行われた(証拠略)。

(ア) 平成25年2月20日予備折衝(書証略)

平成25年2月20日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉(同年3月5日開催)に向けた予備折衝が行われ、職員組合から、①給与減額は、改定前の本件特例規程の規定どおり、同年3月31日までとし、同年4月1日以降の延長を行わないこと、②平成24年8月からの給与減額相当分を教職員に支払うことという要求事項が示された。

(イ) 平成25年3月5日団体交渉(書証略)

被控訴人は、上記要求事項の①につき、国からの要請があり、他の国立大学法人が給与減額に踏み切っている状況の中、部局長、教職員からの意見や労使交渉を踏まえ、未曾有の震災からの復興に係る財源確保に協力するため、その運営を国からの運営費交付金に依存している被控訴人として当然果たすべき役割を常勤職員全体で応分の負担をするという基本的な考え方の下で、自主・自律的な大学運営を確保すべく、実施時期、減額率につき被控訴人独自の取扱いを決定し、平成24年8月1日から給与減額を実施していることを改めて説明した上で、平成25年度も国家公務員の給与減額は継続して実施されることとなっていること、運営費交付金についても国家公務員給与等の減額相当額である約28億1200万円の減額が予定されており、その減額分の使途は東日本大震災復興経費に充当されることとなっていることから、被控訴人においても、給与減額を平成26年3月31日まで継続実施したいと考えていることを説明した。

また、被控訴人は、上記要求事項の②につき、減額分が震災復興に用いられない場合や運営費交付金の減額が行われない場合には、被控訴人における給与減額の見直しが必要であるものの、国家公務員の給与減額の趣旨が変更されていないこと、文部科学省から被控訴人については国家公務員と同等の給与減額相当額として28億1200万円の減額補正がある旨の通知があり、平成24年度補正予算においては、給与減額分は震災復興のための財源に充てられたと認識していることなどを説明した。

そして、質疑応答においては、被控訴人は、職員組合からの支払能力があるのではないかとの指摘に対し、否定も肯定もしないと述べ、また、外国人教師を対象に追加する点については、本件給与減額支給措置はフルタイムの常勤職員全体を対象としているものであり、平成24年度は給与減額を8月から実施し、遡及適用は行わないこととしたため、平成24年4月に平成24年度の契約を締結している外国人教師は対象から除外されていたことを説明した。

また、被控訴人は、人件費は最後に手をつける項目という認識かと問われ、人件費、物件費の問題にかかわらず、国からの要請があれば応じざるを得ないというのが、その運営を国からの運営費交付金に依存している国立大学法人の責務と考えていると述べるなどした。

(ウ) 平成25年3月11日予備折衝(書証略)

平成25年3月11日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉(同月15日開催)に向けた予備折衝が開催され、前回の予備折衝と同様の要求事項が提出された。

(エ) 平成25年3月15日団体交渉(書証略)

平成25年3月15日、被控訴人と職員組合との間で、団体交渉が開催された。

まず、被控訴人は、①平成24年度補正予算において、国家公務員と同等の給与減額相当額である28億1200万円の運営費交付金が削減されたこと、被控訴人においては、給与減額分約6億円との差額約22億円を物件費の削減により対応することとなったこと、②平成24年度の運営費交付金は上記減額も含め対前年比44億5000万円の減となったこと、このような厳しい財政状況下において、被控訴人は、従来の予算配分の在り方を抜本的に見直し、これまで以上に効率的・効果的な資金の配分を図ることとしていることなどを説明した。

それに加え、被控訴人は、上記の財政状況に照らすと、平成25年度についても給与減額を行わざるを得ないこと、給与減額は国からの要請により行うもので、主として国からの運営費交付金により運営されている国立大学法人として、国の全体的な方針に基づく要請に協力することは重要なことであると考えていること、一方で、教職員のモチベーションの維持、確保を図るために自主的な減額率を設定することにしていることなどを再度説明した。

また、被控訴人は、職員組合による給与減額を行わなくても支払能力はあるということかとの質問に対し、財政の問題よりも、国立大学法人としての責任において、給与減額に応じるものであるなどと回答した。

さらに、職員組合からは、4.35%という減額率に対し、何らの代償措置が採られていないことは問題であり、高年齢者世代や子育ての必要な世代が負担を被っているなどの指摘がなされた。

イ 本件特例規程の改定の了承、決議(証拠略)

(ア) 部局長会議での了承(書証略)

平成25年2月5日に開催された部局長会議において、平成25年度についても、平成24年度に引き続き本件給与減額支給措置を実施すること、その対象者に外国人教師を追加することなどが説明され、協議の結果、了承された。

(イ) 教育研究評議会での了承(書証略)

平成25年3月19日に開催された教育研究評議会において、平成25年度についても、平成24年度に引き続き本件給与減額支給措置を実施することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(ウ) 経営協議会での了承(書証略)

平成25年3月27日に開催された経営協議会において、平成25年度についても、平成24年度に引き続き本件給与減額支給措置を実施する旨説明があり、審議の結果、了承された。

(エ) 役員会での決議(書証略)

平成25年3月27日に開催された役員会において、本件特例規程の改定案が、原案どおり決議された。

ウ 教職員への通知(証拠略)

被控訴人は、平成25年3月19日には、被控訴人ウェブサイトにおいて、教職員に対して、最終的に役員会で決議された場合には、本件給与減額支給措置を平成25年度も継続実施することとなることを通知し、同措置に対する理解を求めた。

そして、上記のとおり本件特例規程の改定が決議されたことを受け、被控訴人は、平成25年3月27日、被控訴人ウェブサイトに、「平成25年度における本学役員および教職員に係る給与の臨時特例について(お知らせ))」と題する記事を掲載するとともに、改定後の本件特例規程を掲載した。

エ 本件給与減額支給措置の継続実施(書証略)

改定後の本件特例規程は、平成25年4月1日に施行され、これに基づき、同日から平成26年3月31日まで、教職員の給与減額が実施された。

(3)  他の国立大学法人等の状況について(証拠略)

全国86の国立大学法人においては、早いものでは平成24年4月から給与減額支給措置が実施されたところがあり、遅くとも平成24年9月までには被控訴人を含む全ての国立大学法人において給与減額支給措置が開始された。そして、各国立大学法人の給与減額支給措置における減額率(平成24年度のもの)は、原判決別紙4(略)「国立大学法人平成24年度給与削減率」記載のとおりであった。

(4)  被控訴人における労働条件等について

ア 被控訴人における教職員の給与の状況について(弁論の全趣旨)

本件給与減額支給措置以前において、被控訴人の一般教職員の給与は、ラスパイレス指数において国家公務員より10ポイント近く低いものであった。

イ 平成24年度頃に導入された制度について(書証略)

(ア) 夏季一斉休業(書証略)

被控訴人は、平成25年度から、教職員の心身の健康の維持及び増進を図るともに、特に夏季期間中における節電に資することを目的として、夏季一斉休業の制度を導入した。

夏季一斉休業の制度は、8月の第3週の月曜日、火曜日及び水曜日を休日とするものである。

夏季一斉休業の制度の新設により、教職員は、これと夏季休暇を併用するとともに前後の土曜日及び日曜日を休むことによって、休日及び休暇を10日間連続とすることが可能になった。

(イ) リフレッシュ休暇(書証略)

被控訴人は、平成25年度から、職業生活の節目において、教職員の心身のリフレッシュを図り、もって将来に向けて心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できるようにすることを目的として、リフレッシュ休暇の制度を導入した。

リフレッシュ休暇の制度は、40歳又は50歳に達した常勤教職員(特定有期雇用教職員、外国人教師、外国人研究員を除く。)が職業生活の節目において心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に、当該年齢に達した日から1年以内に週休日、休日及び代休日を除いて、原則として連続する5日の範囲内の期間で休暇を取得することができるとするものである。

(ウ) 昇給号俸の回復措置(書証略)

被控訴人は、教職員の若年・中堅層を中心に、平成18年度から平成21年度までの給与構造改革期間中に抑制されていた昇給号俸を、平成23年度から平成26年度までの4年間にわたって段階的に回復する措置を講じた。

(エ) 職責調整手当(書証略)

被控訴人においては、教職員の給与は、「国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則」に定める級別資格基準表により、経験年数を職能の基準として職務の級を決め、その級の中で俸給を決定しているが、級別標準職務表により、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、職務の級の分類の基準となるべき標準的な業務の内容を定義していることから、一部の教職員においては、経験年数の不足のため、職務の複雑、困難及び責任の度に応じた給与を支給することができない事態が生じていた。

そこで、被控訴人は、平成24年4月1日から、職務の複雑、困難及び責任の度に応じた給与が教職員に支給されるように、標準的な職務の級で決定した場合の俸給月額と現に受ける俸給月額との差額を手当として支給するという職責調整手当を導入した。

ウ 役員の報酬の状況について(書証略)被控訴人は、役員の給与についても、「国立大学法人京都大学役員の給与の臨時特例に関する規程」(平成24年達示第51号、平成25年達示第19号)を制定し、平成24年8月1日から平成26年3月31日までの間、俸給月額を4.35%減額するなどの給与減額支給措置を実施した。

(5)  被控訴人における財政状況について(証拠略)

ア 平成24事業年度決算によると、被控訴人の経常収益の内訳は、運営費交付金収益が約36%、医学部附属病院収益が約22%、外部資金が約17%などとなっており、被控訴人の経常費用の内訳は、教育研究診療費等経費が約51%、人件費が約45%などとなっており、当期総利益は約16.6億円であるが、うち約16億円は資金の裏付けのない帳簿上の利益であり、うち約0.6億円が運営努力で発生した利益である(書証略)。そして、資金の裏付けのない帳簿上の利益は、「積立金」として次年度以降の会計上の損失と相殺され、他方、運営努力で発生した利益は、文部科学大臣の経営努力認定を受けた後、「目的積立金」として、次年度以降の教育・研究・診療を充実させるために、中期計画(国立大学法人法31条)において定めた使途に従って使用するものとされており、目的積立金残高は平成24事業年度決算時において約32億円存在した(書証略)。

イ 平成24事業年度決算によると、被控訴人には、資産として、投資有価証券約96億円、長期性預金約26億円、有価証券約210億円、現金及び預貯金約540億円、徴収不能引当金控除後の未収入金約110億円などが存したものの、負債は、資産見返負債(運営費交付金等で取得した資産の原価相当額を負債として留保しているもの)を除いても、948億円が存する(書証略)。

また、平成24事業年度決算によると、被控訴人は、有価証券取得のために約500億円支出している(書証略)が、これは延べの支出であり、債務の支払に当てるまでの間に有価証券で運用するなどしているものである。

ウ 運営費交付金とは、国立大学法人が、業務運営を行うための基盤的な財源措置として、毎事業年度に国から交付される金員であり(書証略)、人件費、物件費等を含めて使途の区別のないいわゆる「渡し切り」で交付されるものがある(書証略)。被控訴人へ交付された運営費交付金は、平成22年度は約580億円、平成23年度は約569億円であった。

平成24年5月当時には、国立大学協会によると、被控訴人の平成24年度の運営費交付金につき、国家公務員給与臨時特例法と同等の減額率による人件費削減相当額が減額されると仮定した場合には、約30億円が減額されるものと推計されており、実際には、28億1241万7000円が減額された。

また、平成24事業年度決算によると、被控訴人には、運営費交付金債務として約130億円が存した(書証略)が、その中には、複数年度にまたがる事業に充てることが予定されているものや文部科学省が事項を指定したものが含まれている(人証略)。

2  争点(1)(控訴人X6を除く控訴人らにつき、本件特例規程置に対する合意があるか否か)について

前記1認定事実のとおり、被控訴人は、本件特例規程の制定に当たっては、平成24年7月27日、教職員に対し、被控訴人の学長を通じて、本件特例規程が制定された旨を通知するとともに、改定前の本件特例規程を被控訴人ウェブサイトに掲載したこと、本件特例規程の改定に当たっては、被控訴人の総務担当理事を通じて、平成25年3月19日に、本件特例規程が改定される予定である旨を通知し、また、同月27日には、本件特例規程が改定された旨を通知するともに、改定後の本件特例規程を被控訴人ウェブサイトに掲載したことが認められるところ、他方、弁論の全趣旨によると、控訴人X6を除く控訴人らは、本件訴訟の提起に至るまで、本件給与減額支給措置につき、個別には特段の異議を述べることなく、給与を受領していることが認められる。

しかし、同控訴人らが減額された給与を異議を述べずに受領した事実から直ちに黙示の合意の存在を認めることはできない。かえって、同控訴人らが所属している又は所属していた職員組合は、平成24年5月24日付けで、物件費等他に財源があることを指摘しながら、給与減額を行わないよう被控訴人に対して申入れを行い(書証略)、職員組合の広報誌である同年5月30日付けの職員組合ニュースでも反対の立場を表明し(書証略)、被控訴人が給与減額の方向で検討していると述べた同年6月5日の団体交渉後も、直ちに給与減額に反対する声明を出し(書証略)、平成24年7月11日に被控訴人が具体的な給与の減額率を示した後も、給与減額には反対の意思を示し(書証略)、平成24年8月1日の給与減額実施後も、反対声明を出しており(書証略)、また、本件特例規程の改定にも一貫して反対していた(書証略)のである(以上につき、証拠略)から、このような経緯に照らすと、その組合員であった同控訴人らは、本件特例規程に反対の意思を有していたと推認することができ、その意思は表明されていたということができる。したがって、同控訴人らにつき、本件特例規程に対する合意があったと認めることはできない。

3  争点(2)ア(被控訴人が本件特例規程を教職員に周知させていたか否か)について

(1)  改定前の本件特例規程について

ア(ア) 前記1認定事実のとおり、被控訴人は、平成24年7月27日、同日制定された本件特例規程を被控訴人ウェブサイトに掲載し、また、同日、被控訴人の学長は、教職員に対して、本件特例規程が制定された旨をメールで通知したことが認められる。

そうすると、控訴人らを含む教職員は、これらによって本件特例規程の存在及び内容を知り得る状態に置かれていたということができる。

(イ) そして、本件特例規程の内容は、原判決別紙3(略)「関係規程及び関係法令」に記載のとおり、俸給月額に対して同規程に規定された減額率を乗じた額の給与を減額することを内容とするものであり、控訴人らを含む教職員は、本件特例規程の規定によって自身に適用される労働条件の変更の具体的な内容を理解できるものということができる。

(ウ) 以上によると、被控訴人は、控訴人らを含む教職員に対して、改定前の本件特例規程について、これを周知させたものと認めるのが相当である。

イ(ア) 控訴人らは、全教職員が、日々、メールやウェブサイトに目を通している訳ではないと主張するが、労働契約法10条における「周知」とは、使用者が周知させる手続を採っていたか否かということであり、被控訴人において上記のとおり周知させる手続を採った以上、教職員が現実に就業規則の変更の存在や内容を認識しているか否かは問題にならない。

(イ) また、控訴人らは、上記メールによる通知は、本件給与減額支給措置の実施直前であったから、控訴人らには不服を申し立てる時間的余裕がなく、その手段も存在しなかったと主張する。

しかし、前記2認定事実のとおり、控訴人らが所属している又は所属していた職員組合が、給与減額についてかねて反対の意思表示をしていたのであるから、上記メールによる通知の時期が平成24年7月27日であったからといって、控訴人らには不服を申し立てる時間的余裕がなく、その手段も存在しなかったということはできない。

(ウ) 以上によると、控訴人らの主張するところは、上記アで判示した結論を覆すものではない。

(2)  改定後の本件特例規程について

前記1認定事実のとおり、被控訴人は、本件特例規程が改定される以前の平成25年3月19日に、被控訴人の教職員において、本件特例規程が改定される予定である旨を掲載し、同月27日、本件特例規程が改定された後、被控訴人は、改定後の本件特例規程を被控訴人ウェブサイトに掲載するとともに、本件特例規程が改定された旨も被控訴人ウェブサイトに掲載した。

上記(1)に述べたところと同様に、上記各通知及び改定後の本件特例規程の被控訴人ウェブサイトへの掲載によって、控訴人らを含む教職員は、本件特例規程の存在及び内容並びにこれに基づく給与減額支給措置(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間のもの)の具体的内容を知り得る状態に置かれたというべきである。

したがって、被控訴人は、控訴人らに対して、改定後の本件特例規程についても、これを周知させたものと認められる。

4  争点(2)イ(本件特例規程による給与規程の変更が合理的なものであるか否か)について

(1)  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、就業規則の変更が合理的なものであるかどうかは、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして判断されるべきことになる(労働契約法10条)。そして、賃金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更については、当該条項がそのような不利益を労働者に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容でなければならない(最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号60頁、最高裁平成9年2月28日第二小法廷判決・民集51巻2号705頁、最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決・民集54巻7号2075頁等参照)。就業規則の変更が高度の必要性に基づいた合理的な内容かどうかは、諸般の事情を総合的に考慮して判断されなければならず、就業規則の変更を行わないと使用者の事業が存続することができないというような極めて高度の必要性が常に求められるということができないのはもとより、その必要性が財政上の理由のみに限られるということもできない。

(2)  本件特例規程の制定及び改定の必要性について

ア 本件特例規程の制定について

(ア) 国からの要請及び運営費交付金の削減について

前記第2の2のとおり改めて引用した原判決「前提事実」及び前記1認定事実のとおり、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震を契機として東日本大震災が発生したことにより、政府は、同年6月3日及び同年10月28日、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、国家公務員の給与減額支給措置を実施する法律案を国会に提出することとし、また、国立大学法人等の役職員の給与については、法人の業務や運営の在り方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する旨を閣議決定し、さらに、平成24年3月8日には、文部科学省大臣官房長の事務連絡という形で、各国立大学法人学長等に対して、上記閣議決定にいう必要な措置を講ずることを要請する旨を通知した。

そして、国家公務員給与臨時特例法に基づき、平成24年4月1日から、国家公務員の給与減額支給措置が実施されたのであるが、同年5月11日には、B副総理から、国立大学法人等において「必要な措置」への対応が遅れており、国立大学法人では対応済みのものが10校程度にとどまっている旨、所管大臣にその対応状況について確認するよう要請した旨の指摘があり、また、同日、C財務大臣からは、国家公務員は給与減額を実施したので、公的部門全体でこれに倣ってもらいたい旨、次の予算編成の際には、国家公務員の給与減額と同等の割合による給与減額に相当する額を運営費交付金等から減額したい旨の言及があり、これらを踏まえて、同月29日には、文部科学省高等教育局長から被控訴人を含む各国立大学法人宛に速やかな対応を要請する事務連絡が発出されたものである。

以上のような状況、とりわけC財務大臣による上記発言の内容を踏まえると、ここにいう「必要な措置」とは、国家公務員において東日本大震災への対処等を目的として国家公務員給与臨時特例法の制定による給与減額が行われたことに鑑み、国から運営費交付金の交付を受けている国立大学法人においても、運営費交付金の減額に相当する人件費削減の実施を要請するものであったと認められる(なお、前記1(5)認定のとおり、その後、運営交付金は、実際に減額された。)から、被控訴人を含む国立大学法人は、遅くとも平成24年5月頃には、国によるこのような内容の要請を認識するに至ったものと認められる。そして、前記1(3)認定のとおり、遅くとも平成24年9月までには、被控訴人を含む全国の国立大学法人全てが給与減額支給措置を開始するに至った。

ところで、被控訴人は、「国立大学法人京都大学」を設置する国立大学法人である。国立大学法人法は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため」国立大学法人等の組織及び運営について定めることを目的とする(同法1条)ものであり、同法においては、国は、国立大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならないとされている(同法3条)。他方で、国立大学法人の資本金は政府から出資があったものとされた金額であり(同法7条1項)、政府は、必要があると認めるときに、国立大学法人に対して、追加して出資をすることができ(同法7条2項)、国立大学法人の業務の財源に充てるために必要な金額を交付することができる(同法35条が準用する独立行政法人通則法46条)ものとされている。そして、国立大学法人の職員の給与及び退職手当の支給の基準については、「当該国立大学法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない」(国立大学法人法35条が準用する独立行政法人通則法63条3項)と規定されている(なお、平成26年法律第66号による独立行政法人通則法の改正及び平成26年法律第67号による国立大学法人法の改正により、国立大学法人の役員の報酬及び教職員の給与等を定める際には、国家公務員の給与等を考慮要素とすべきことがより明確に規定されるに至っている。)。また、控訴人らを含む教職員に適用される被控訴人の給与規程においては、「当分の間、俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする」ことが定められている(同規程附則2項)。

そうすると、上記のとおり、被控訴人の教職員の給与を「社会一般の情勢に適合したものとなるように」すべきという国立大学法人法の規定や「国家公務員の例に準拠する」ものとすべきという給与規程の規定が存在する上、被控訴人は、国から運営交付金の交付を受けているのであるから、被控訴人としては、国家公務員給与臨時特例法に基づいて国家公務員の給与減額が実施され、国から運営費交付金の減額に伴ってそれに相当する人件費削減の実施を要請された場合には、他の国立大学法人が国の要請に応じているなか、上記要請に沿うような対応を採るべき必要性が生じていたことは明らかであり、実質的にこれを拒むという選択肢はなかったものと認められる。そのような意味で、教職員の給与減額には、高度の必要性があったということができる。

もっとも、被控訴人は、国とは法人格を異にする独立した法人であり、教職員の給与等の労働条件も、自ら決定すべき立場にあることからすると、上記の人件費削減をどのように実施するかについては、国立大学法人としての立場から独自に決定することができたものというべきである。そして、前記1認定事実によると、本件特例規定における給与の削減率、削減期間、削減対象者等は、被控訴人が国立大学法人としての立場から独自に決定したものと認められる。

(イ) これに対する控訴人らの主張については、以下のとおりである。

a 控訴人らは、国による上記要請は、被控訴人に給与減額支給措置を執ることを強制するものではなかったのであるから、本件給与減額支給措置の高度の必要性を基礎づけるものとはなり得ない旨主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)ア(ア)a)。しかし、被控訴人に国からの要請を拒むという選択肢がなかったことは、上記(ア)で判示したとおりであるから、控訴人らの主張を採用することはできない。

この点について、控訴人らは、被控訴人が平成24年7月18日や平成25年3月5日の団体交渉等においても、政府、文部科学省を通じて、閣議決定に基づく圧力がかかっているという認識はしていないなどとして、事実上の強制があったなどという主張をしていなかったと主張するが、平成24年7月18日の団体交渉及び平成25年3月5日の団体交渉を含む団体交渉等における被控訴人の職員組合に対する説明は、前記1(1)オ及び(2)ア認定のとおりであって、これらの説明が上記(ア)で判示したところと矛盾するということはできない。

b 控訴人らは、被控訴人が本件給与減額支給措置を実施しなかった場合の圧力や批判の内容が結局不明瞭であり、大学の自治という観点からすると、大学は、国の不当な圧力に対して抗していかなければならない存在であって、このような圧力や批判があり得ることも本件給与減額支給措置の必要性の根拠とならない旨主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)ア(ア)b)。しかし、被控訴人に国からの要請を拒むという選択肢がなかったことは、上記(ア)で判示したとおりである。被控訴人が本件給与減額支給措置を実施しなかった場合に、運営交付金を交付されている国立大学法人としての姿勢が問われることは十分に考えられ、このことは、控訴人らが本件訴訟を起こしたことに対して励ましや同情の言葉が寄せられているとしても、左右されるものではない。また、被控訴人が国からの要請を受け入れることが大学の自治を侵害することになるということもできない。

c 控訴人らは、実際に運営費交付金が減額されていることによって公益目的は果たされている、控訴人らに対する給与減額を行わないことこそが公益に資するものである、国立大学法人への運営費交付金の削減相当分が、本当に東日本大震災復興財源へと充当されるのかについては何ら明らかにされていないなどと主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)ア(ア)c)。しかし、東日本大震災の復興という公益目的のために被控訴人に対する運営費交付金が減額されることとなり、それに伴って教職員の給与減額が実施されたことは、上記(ア)で判示したとおりであって、そのような状況において被控訴人には国からの要請を拒むという選択肢がなかったことは、上記(ア)で判示したとおりである。会計検査院から復興予算の使途等について指摘されている点があるとしても、この判断が左右されることはないし、震災復興のためというのは単なる口実であったと認めることもできない。

d 控訴人らは、国立大学法人法35条が準用する独立行政法人通則法63条3項は、職員の給与の支給基準について、「業務の実績」を考慮しなければならないとされていること、国家公務員の場合の「情勢適応の原則」の基本的な考え方は「民間準拠の原則」であること、被控訴人の給与規程附則2項は、本件に適用されないことを主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)ア(ア)d)。しかし、国立大学法人法35条が準用する独立行政法人通則法63条3項は、職員の給与の支給基準について、「業務の実績」とともに「社会一般の情勢」を考慮しなければならないとされているのであり(被控訴人の財政状況との関係については、後記fのとおりである。)、この「社会一般の情勢」は、国立大学法人については、民間の給与水準と共に、国家公務員の給与水準が含まれるものと解され(被控訴人の給与規程附則2項はその旨を規定したものである上、上記(ア)認定の平成26年法律第66号による独立行政法人通則法の改正及び平成26年法律第67号による国立大学法人法の改正によって、そのことは、より明確になったということができる。)、また、被控訴人の給与規程附則2項が本件に適用されないというべき理由はないから、控訴人らの上記主張によって上記(ア)の判示が左右されることはない。

e 控訴人らは、①団体交渉の中では、運営費交付金のことには言及されていないし、財政的理由によって本件給与減額支給措置を行うものではないとも明言されていた、②運営費交付金の削減額は当初予想した28億7300万円から実際には28億1200万円と小さくなったのであるから、運営費交付金が削減されたことによって給与を減額せざるを得なくなったというのであれば、当然、差額である6100万円分について給与の減額幅が小さくなるはずであるが、そのような対応もされていないし、平成25年度については、この点に加え、平成24年度と運営費交付金の削減額が同一である一方、給与減額の対象期間が平成24年度の8か月間から12か月間へと変わっているのであるから、その分減額率は圧縮されなければならないにもかかわらず、被控訴人はこのような措置も採っていない、③本件給与減額支給措置の減額率を決定するに当たって被控訴人が用いたという計算式によると、運営費交付金の削減金額が大きくなればなるほど、かえって教職員の給与減額率は小さくなるという結論が生じるなどと主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)ア(イ)a)。

しかし、上記①については、前記1(1)オ及び(2)ア認定の事実によると、被控訴人は、職員団体との団体交渉において、運営費交付金の削減によって被控訴人の財政状況に影響があり、人件費を削減さぜるを得ない旨の説明を行っていると認められる。また、上記②については、前記1認定事実によると、本件給与減額支給措置は、運営費交付金の削減額をそのまま人件費の削減額としたものではなく、政策的な考慮も踏まえて決定されたものであり、運営費交付金の削減額をそのまま人件費の削減額としたときよりもはるかに低い額の給与の削減しかされていないと認められるから、控訴人らが上記②で主張するような対応を採る必要性はなく、このような対応が採られていないからといって、運営費交付金の削減とは関係なく本件給与減額支給措置が行われたということはできない。さらに、上記③については、Eの陳述書(書証略)には、被控訴人の主張する減額率の計算方法として、「同計算方法は、国家公務員に対する9.77%、7.77%、4.77%という各減額率に、44.6%を乗じた積である4.357%、3.465%、2.127%をさらに軽減して、4.35%、2.50%、1.00%としたものであるところ、上記44.6%という数値は、被控訴人の平成23年度人件費実績額359.1億円に平均減額率(国家公務員の職務の級により定められた給与の減額率に被控訴人における当該職務の級にある教職員数をそれぞれ乗じたものの合計を、全教職員数で除した値)6.8%、さらに運営費交付金総事業費に対する一般運営費交付金の割合52.5%をそれぞれ乗じた積である12.8億円を、被控訴人の教職員に対する給与減額を国家公務員に対する給与減額と同率で実施した場合の減額総額の推計額28.7億円で除した商(359.1億円×6.8%×52.5%÷28.7億=44.6%)である。」との記載があり、被控訴人は第3準備書面において、同旨の主張をしている。控訴人らは、被控訴人の教職員に対する給与減額を国家公務員に対する給与減額と同率で実施した場合の減額総額が仮に2倍になると、上記44.6%はその2分の1の22.3%に減少するので、減額総額が大きくなった方が、かえって給与が減額される割合が減少することが背理であると主張する。しかし、被控訴人の教職員に対する給与減額を国家公務員に対する給与減額と同率で実施した場合の減額総額が2倍になるときには、平均減額率(国家公務員の職務の級により定められた給与の減額率に被控訴人における当該職務の級にある教職員数をそれぞれ乗じたものの合計を、全教職員数で除した値)も同様に2倍になると考えられるから、結局、分母、分子がそれぞれ2倍となるだけのことであって、その商である上記44.6%という数値を左右することはない。したがって、控訴人らの上記主張は、失当であり、採用することができない。

以上のとおり、控訴人らの上記主張によって上記(ア)の判示が左右されることはない。

f 控訴人らは、被控訴人には数多くの資産が確保され、財政状態・経営状態も極めて良好かつ安定的であったのであるから、財源は十分に存在しており、被控訴人には運営費交付金の削減による財政的影響はほぼなく、運営費交付金が削減されたからといって本件給与減額支給措置を実施しなければならないような必要性は全くなかったと主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)ア(イ)b)。

前記1(5)認定の被控訴人の財政状況に、本件給与減額支給措置においては、運営費交付金の削減額をそのまま人件費の削減額としたときよりもはるかに低い額の給与の削減しかされていないことを総合すると、給与減額を実施しなくとも又は本件給与減額支給措置よりも低い減額率での給与減額によっても、対処し得た可能性を一概に否定することはできない。

しかし、前記(1)で判示したとおり、就業規則の変更が高度の必要性に基づいた合理的な内容かどうかは、諸般の事情を総合的に考慮して判断されなければならず、その必要性が財政上の理由のみに限られるということはできないところ、前記(ア)で判示したとおり、本件給与減額支給措置は、運営費交付金の減額とそれに伴う国からの要請によって、これを行わないという選択肢がないという状況の下で行われたものであって、本件給与減額支給措置を行わないとすると、その原資を他のところに求めなければならず、そうすると、他の経費に影響することは明らかである。これらのことからすると、被控訴人の財政状況を理由として、教職員の給与減額には、高度の必要性があったとの上記(ア)の判断を否定することはできない。

(ウ) したがって、被控訴人においては、遅くとも平成24年6月頃には、教職員の給与減額を実施すべき高度の必要性が存したものと認められる。

イ 本件特例規程の改定について

(ア) 前記第2の2のとおり改めて引用した原判決「前提事実」及び前記1認定事実のとおり、国家公務員給与臨時特例法においては、これに基づく国家公務員の給与減額は平成26年3月31日まで実施されるものと定められていた(同法9条)のであって、本件特例規程の改定の時点においても、上記の本件特例規程の制定以降に、被控訴人の教職員給与を社会一般の情勢に適合させるべきでない又は国家公務員の例に準拠させるべきではないという特段の事情や運営費交付金の削減がとりやめになるという特段の事情の変動は生じていない。

したがって、被控訴人においては、平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)についても、従前に引き続き教職員の給与減額を実施する高度の必要性があったものと認めるのが相当である。

(イ) そうすると、被控訴人においては、本件特例規程の改定に当たっても、教職員の給与減額を実施する高度の必要性があったものと認められる。

(3)  本件特例規程により教職員が受ける不利益の程度、本件特例規程の相当性等について

ア 本件給与減額支給措置による不利益の程度について

(ア) 本件給与減額支給措置は、本件特例規程の改定前後を通じると平成24年8月1日から平成26年3月31日までの1年8か月間にわたり、教職員の俸給月額を俸給表、職種、職務の級又は号俸等に応じて、4.35%、2.50%、1.00%減額するというものであり、本件特例規程に基づき、控訴人らそれぞれについて、原判決別紙2(略)「減額された俸給額」記載のとおり、俸給月額が減額された(ただし、弁論の全趣旨によると、控訴人X1、同X2、同X3、同X4及び同X5については、別紙(略)「「国立大学法人京都大学教職員の給与の臨時特例に関する規程」による給与削減額(平成24年8月支給分~平成26年3月支給分)」のとおりと認められる。)。

(イ) 給与が労働者にとって重要な権利であって、給与減額は、他の労働条件の変更よりも労働者に直接的な不利益を生ずるものであり、控訴人らの中で最も多額の減額がされた者の減額分は、上記1年8か月の期間の俸給月額並びに期末手当及び勤勉手当の合計で75万0536円に上る(人証略)。

(ウ) しかし、本件は、厳しい財政状況のなか未曾有の大規模災害である東日本大震災に対処する必要性に鑑み、国家公務員の給与減額に合わせて、被控訴人を含む全国の国立大学法人が、ほぼ一斉に教職員の給与減額を実施したという特別な事情を有する事案であり、国家公務員の給与については、国家公務員給与臨時特例法に基づき、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間にわたり、俸給表、職務の級又は号俸に応じて、9.77%、7.77%、4.77%の減額がされ、被控訴人を含む全国の国立大学法人も、遅くとも平成24年9月までには全てが教職員の給与減額を実施しており、各国立大学法人の実施した給与減額に係る減額率(平成24年度のもの)は、原判決別紙4(略)「国立大学法人平成24年度給与削減率」のとおりであった。

本件給与減額支給措置は、国家公務員給与臨時特例法に基づく国家公務員の給与減額に準拠してされたものであるが、その実施期間は国家公務員の給与減額の実施期間よりも4か月短く、その減額率は、国家公務員の給与減額に係る減額率と比較して、上記各区分において2分の1以下、3分の1以下、4分の1以下の値であることが認められる。また、全国の国立大学法人全86法人についてみると、国家公務員の給与減額に係る減額率と等しい減額率を採用した国立大学法人が全体の約9割に当たる77法人(同別紙(略)において減額率の記載がないもの)に上り、国家公務員の給与減額に係る減額率より低い減額率を採用した国立大学法人は9法人(原判決別紙4(略)「国立大学法人平成24年度給与削減率」において減額率の記載があるもの)にとどまっており、しかも、この9法人の中でも、被控訴人が本件給与減額支給措置において設定した減額率は、東京大学とともに最も低い水準であった(被控訴人は、上記の三つの減額率の区分のうち二つの区分につき最も低い値を採用し、残りの一つの区分につき東京大学に次いで低い値を採用している。)ことが認められる。

そうすると、本件給与減額支給措置において控訴人らに生じる不利益の程度は、同措置の契機となった国家公務員の給与減額と比較しても小さいものにとどまっているのみならず、概ね被控訴人と同様に教職員の給与減額の必要性に直面していたと考えられる他の国立大学法人と比較しても、小さいものにとどめられたのであって、被控訴人の教職員の本件給与減額支給措置における減額率が全国の国立大学法人の中で最も低い水準に設定されていることに照らすと、被控訴人においては、全国の国立大学法人の中で、教職員の負担が相対的に最も軽減されていたと評価することができる。

(エ) 控訴人らは、控訴人らの給与水準がそもそも国家公務員や私立大学教員と比較して低い、本件給与減額支給措置によって、教育研究にも支障が生じていることなどと主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)イ(ア)、(イ))が、上記のように、被控訴人においては、教職員の給与減額の必要性に直面しながらも、国立大学法人の中でも最も優遇された状況にあるということができる。そうすると、控訴人らの挙げる上記の支障等が本件給与減額支給措置の実施を不合理とするほどの不利益であるということはできない。

また、控訴人らは、控訴人ら労働者の側からすれば、本件給与減額支給措置は、当該職場を離れることを決意しうるほどの重大な不利益であると主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)イ(ウ))が、本件給与減額支給措置が、一般論として、当該職場を離れることを決意しうるほどの重大な不利益であると認めることはできない。本件給与減額支給措置に約1000人の医学部附属病院関係者が含まれていないが、これは、被控訴人において、人材の不足により医療水準の低下を招くようなことがないようにこのような措置を執ったものであると認められる(人証略)ものの、その他の者まで、本件給与減額支給措置が、当該職場を離れることを決意しうるほどの重大な不利益であると認めることはできない。したがって、控訴人らの上記主張を採用することはできない。

さらに、控訴人らは、他の国立大学法人と比較して最も低い水準の減額率が採用されていたことを、不利益の緩和と評価することはできない、賃下げそのものが違法無効であると各地の大学で同様の訴訟が提起されているなどと主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)イ(エ))が、被控訴人を含む全国の国立大学法人が、ほぼ一斉に教職員の給与減額を実施したという事情があることからすると、不利益の程度を検討するに当たり、他の国立大学法人と比較するのが相当であり、各地の大学で同様の訴訟が提起されているからといって、このことが左右されることはない(それらの訴訟の中で認容されたものがあるとも認められない。)。

イ 不利益緩和のための労働条件の改善、代償措置等について

(ア) 被控訴人において、本件給与減額支給措置を実施するに当たり、教職員に生ずる不利益を緩和するための労働条件の改善について検討すると、被控訴人は、本件特例規程が制定される直前の平成24年7月23日に開催された職員組合との団体交渉の場においても、代償措置の提案はないとの態度を示しているのであって、被控訴人が本件訴訟において本件給与減額支給措置の代償措置であると主張する各制度(前記1(4)認定の夏季一斉休業、リフレッシュ休暇、昇給号俸の回復措置、職責調整手当)は、その内容及び導入の理由等に照らしても、いずれも本件給与減額支給措置の直接的な代償措置として導入されたものとは認められない(証人E[原審]及び証人F[原審]も本件給与減額支給措置に対する代償措置は講じられていない旨の証言をしている。)。

(イ) しかし、上記のとおり、被控訴人は、本件給与減額支給措置において、全国の他の国立大学法人と比較して最も低い水準の減額率を採用したのであって、被控訴人と同様に教職員の給与減額の必要性に直面していた多くの他の国立大学法人が国家公務員の給与減額に係る減額率と等しい減額率を採用することもやむなしとする中で、教職員の利益に配慮した上での給与減額が実施されたのであるから、本件給与減額支給措置それ自体において既に教職員に対する不利益は緩和されていたと評価することができる。

ウ その他の本件特例規程の相当性に関する事情について

(ア) 本件特例規程所定の減額率それ自体を検討しても、俸給表、職種、職務の級又は号俸によって、4.35%、2.50%、1.00%と3段階の累進的な数値が定められているのであって、中堅層及び若年層に優遇措置を施すことによって、本件給与減額支給措置の対象とする教職員全体において実質的に公平な給与減額が図られているものということができる。

(イ) 前記1認定事実のとおり、被控訴人においては、教職員のみならず、本件給与減額支給措置と同一の期間において、役員の給与減額が、教職員の最も高い区分の減額率と等しい4.35%の減額率をもって実施されているのであり、本件給与減額支給措置が、教職員のみに負担を課すものではないことも、本件特例規程の相当性を基礎づける事情の一つということができる。

(ウ) 上記ア(エ)のとおり、本件給与減額支給措置に約1000人の医学部附属病院関係者が含まれていないが、これは、被控訴人において、人材の不足により医療水準の低下を招くようなことがないようにこのような措置を執ったものであると認められるのであって、被控訴人が国立大学法人としての立場から独自に決定した裁量の範囲内に属する措置ということができるから、本件特例規程の相当性を左右するものではない。

エ 以上の事情に照らすと、本件特例規程は、教職員に対する不利益を与えるものではあるものの、本件の特殊事情を踏まえて被控訴人における状況を見ると、その不利益の程度は限定的なものにとどまると評価すべきものであって、その他の事情をも併せて考慮すると、本件特例規程は十分な相当性を有するものと認められる。

(4)  職員組合との交渉の状況について

ア 被控訴人と職員組合との団体交渉等の状況について

本件特例規程の制定(平成24年7月27日)に至るまでに本件給与減額支給措置に関する団体交渉は4回(同年6月5日、同年7月11日、同月18日、同月23日)開催され、その具体的内容は前記1(1)オ認定のとおりであるが、被控訴人は、同年6月5日の団体交渉においては、文部科学省が発出した2通の事務連絡及び2閣僚の各発言骨子を参考資料として配布した上で、国家公務員の給与減額に相当する額の給与減額を実施する方向で検討していることを説明し、同年7月11日の団体交渉においては、予定される給与減額の減額率が記載された参考資料を配付した上で、震災復興に向けての財源確保のため被控訴人が果たすべき役割を適正に遂行すると同時に、教職員のモチベーション維持等に配慮して、自主・自律的な対応を行うこととするために、給与減額を実施するものの、その減額率は国家公務員給与臨時特例法所定の減額率から大幅に引き下げたものとすることなどを説明し、さらに、被控訴人は、同月18日及び同月23日の各団体交渉においては、職員組合からの質問事項に対して、個別に回答する形で本件給与減額支給措置の説明を行うなどしていたことが認められる。また、本件特例規程の改定(平成25年3月27日)に至るまでには、被控訴人と職員組合との間で2回の団体交渉(同月5日、同月15日)が開催され、その具体的内容は前記1(2)ア認定のとおりであるが、被控訴人は、各団体交渉においては、平成25年度も引き続き給与減額を実施することとした理由、運営費交付金の交付状況を説明するなどしていたことが認められる。

これらの事情に照らすと、被控訴人は、上記各団体交渉を通じて、職員組合に対して、本件給与減額支給措置の制定及び改定に当たって、それぞれその必要性を十分に説明し、これへの理解を求める働きかけを継続して行っていたものと評価することができる。

イ 控訴人らは、本件給与減額支給措置に係る減額率の根拠につき被控訴人から具体的な説明がなかった、被控訴人は、団体交渉において、その減額率について、内容の定かでないもの、あるいは不合理なものを示しており、本件訴訟で主張された算定方法とは異なるものであったなどと主張する(前記第2、4(3)(控訴人らの主張)エ(ア))。しかし、被控訴人は、平成24年7月23日に開催された団体交渉の席上で、前記1(1)オ(ケ)認定のとおり、本件給与減額支給措置における減額率である4.35%等の根拠について具体的に説明しており、同団体交渉の経過を報告した平成24年7月24日付け職員組合ニュース(書証略)にも、減額率の根拠につき、「臨時特例法での減額率を京大財政における運営費交付金依存率(約42%)で除して得た数値を基本とし、中間層、若手層については、モチベーション維持の考慮から、減額率をさらに圧縮し中間層を2.5%、若手層を1%とする。(中略)という説明がされました。」と被控訴人の説明と同旨の記事があるから、被控訴人から減額率の根拠について具体的な説明がなかったと認めることはできない。そして、減額率が、運営費交付金の削減額をそのまま人件費の削減額としたものではなく、政策的な考慮も踏まえて決定されたものであることからすると、その説明は、上記の程度で十分にされたと評価することができる。被控訴人が減額率の計算根拠について、職員組合との団体交渉で説明した上記の内容と本件訴訟で主張した内容(前記(2)ア(イ)e)は、同趣旨のものである上、本件訴訟で主張した内容が不合理であるといえないことは、前記(2)ア(イ)eで判示したとおりであり、その他、減額率が不合理であるというべき事情は認められない。

(5)  その他の事情について

ア 本件特例規程の制定及び改定の手続等について

前記1認定事実のとおり、本件特例規程の制定及び改定に当たっては、部局長会議、教育研究評議会、経営協議会において、その内容が審議され、了承を得た上で、最終的に役員会で決議されている。

部局長会議、教育研究評議会、経営協議会は、前記1認定事実のとおり、設置の趣旨や目的が異なり、構成員が異なるとともに、これらの会議の構成員には被控訴人の役員ではない教職員等も一定数含まれるのであるから、上記のとおり、役員会に至るまでに各会議の審議、了承を経ていることにも照らすと、これらの決議には、学内の意見が反映されていると見ることができる。

イ 全教職員を対象とした説明会について

本件特例規程の制定及び改定の過程において、被控訴人が全教職員を対象とした説明会を開催したとは認められないが、上記アのとおり、複数の会議において審理が重ねられ、前記(4)のとおり、職員組合との団体交渉も繰り返された上で、本件特例規程の制定及び改定に至っているのであるから、そのような説明会が実施されていないからといって、本件特例規程の制定及び改定による給与規程の変更の合理性を否定することはできない。

ウ その他の労働者の状況について

控訴人らの人数は110名にのぼり、そのことから、本件給与減額支給措置を不服とする教職員が広く集結して本件訴訟を提起したことを推認することができる。しかし、平成24年4月の時点で被控訴人の全教職員数は1万2026人、平成26年10月1日時点で控訴人らの所属する職員組合の組合員で本件給与減額支給措置の対象となった者は336人である(控訴人X6本人[原審]及び弁論の全趣旨)ことと対比すると、本件給与減額支給措置を不服とする訴訟を提起せず、本件給与減額支給措置を受忍している人数の方がはるかに多数であると認められる。

(6)  以上のとおり、本件特例規程は、東日本大震災に対処する必要性に鑑み、国から役職員の給与について必要な措置を講ずるよう要請があり、人件費削減相当額が運営費交付金から削減される見込みのもと、他の国立大学法人が国の要請に応じているなか、被控訴人の教職員の給与が、社会一般の情勢に適合したものとなるように、又は国家公務員の例に準拠するものとなるように給与の減額を実施すべき高度の必要性が存したことによって、制定及び改定されたものであって、これによって控訴人らを含む教職員に生ずる不利益も、他の国立大学法人と比較すると限定的なものにとどまっていて、本件特例規程の内容は相当性を有するというべきものであり、また、その制定及び改定に当たっては、職員組合との十分な団体交渉がされている。そして、これらの事情に、その他のこれまでに認定した事情を総合的に考慮すると、本件特例規程による給与規程の変更は、合理的なものであると認めるのが相当である。

5  よって、本件特例規程は、被控訴人が同規程を周知させており、かつ、同規程による給与規程の変更は合理的なものであると認められるから、同規程に合意していない控訴人らとの関係においても、労働契約法10条により、その労働条件が本件特例規程に定めるところによるものとなると認められる。

第4  結論

以上のとおりであるから、控訴人らの各請求は、いずれも理由がない。したがって、控訴人らの各請求を全て棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第14民事部

(裁判長裁判官 森義之 裁判官 井上一成 裁判官 住山真一郎)

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