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大阪高等裁判所 平成5年(ネ)907号 判決 1994年8月10日

控訴人

日本電信電話株式会社

右代表者代表取締役

児島仁

右訴訟代理人支配人

貝淵俊二

右訴訟代理人弁護士

加藤一郎

高野裕士

竹田穣

佐藤安男

被控訴人

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

山﨑敏彦

植田勝博

丸橋茂

藤原弘朗

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  当審における控訴人の予備的請求を棄却する。

三  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の請求

一  控訴人

1  原判決中、控訴人の敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の請求中、被控訴人と控訴人の間において原判決別紙債務目録一記載の各情報料支払債務の不存在確認を求める部分を却下する。

3  被控訴人の請求中、被控訴人と控訴人の間において同債務目録一記載の各ダイヤル通話料及び情報量支払債務の不存在確認を求める部分を棄却する。

4  (主位的請求)

被控訴人は控訴人に対し、一四万一七九九円及びうち七万五九六二円については平成三年一月八日から、うち六万五八三七円については同年二月六日から、それぞれ支払済みの前日まで年14.5パーセントの割合による金員を支払え。

(予備的請求)

被控訴人は控訴人に対し、一四万一七九九円及びこれに対する平成五年九月一五日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え(当審における訴えの予備的、追加的変更)。

5  訴訟費用は、第一、二審を通じ、被控訴人の負担とする。

6  仮執行の宣言

二  被控訴人

主文と同旨

第二  事案の概要

本件は、控訴人が原判決別紙料金表一1(六)及び同二1(六)各記載合計二二万七四一三円のダイヤル通話料等の支払を(原審第三九二八号事件)、訴外乙川太郎(以下「乙川」という)が原判決別紙債務目録二記載の情報料回収代行サービス(いわゆるダイヤルQ2)の利用にかかる情報料計三六万二〇七五円等の支払を(原審反訴第五七二三号事件)、それぞれ被控訴人に求めたのに対し、被控訴人が、右情報料回収代行サービスの利用は被控訴人加入の電話を息子が無断で使用したものであるとして、控訴人に対し原判決別紙債務目録一記載の情報料回収代行サービス利用に伴うダイヤル通話料及び情報料の各支払債務の、乙川に対し同目録二記載の右情報料等の支払債務の、各不存在確認を求めるとともに、被控訴人加入の電話に対する控訴人の違法な発信停止措置により精神的損害を被ったとして、不法行為に基づく慰謝料等五〇万円の支払を請求した(原審第二四一五号事件)ところ、原判決は、被控訴人の右各請求中、控訴人及び乙川に対する情報料回収代行サービス利用に伴うダイヤル通話料及び情報料等の右各支払債務の不存在確認を求める部分を認容し、右慰謝料等の請求部分を棄却し、控訴人の右請求中、情報料回収代行サービス利用に伴うダイヤル通話料の支払を求める部分を棄却し、その余のダイヤル通話料の支払を求める部分を認容し、乙川の右請求を棄却し、これに対し、控訴人は控訴するとともに訴えの予備的、追加的変更をしたが、被控訴人及び乙川は控訴・附帯控訴をしなかったものである。

争いのない事実及び証拠上明らかな事実並びに争点は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決四枚目表八行目冒頭から同六枚目裏七行目末尾まで及び原判決別紙「債務目録一、二」、同「料金表」、同「契約約款一、二」、同「電話加入契約目録」、同「当事者の主張」のとおりであるから、これを引用する。

一  「被告人NTT」を「控訴人」と、「被告乙川」を「乙川」と、「原告」を「被控訴人」と、それぞれ改め(以下においても同様である)、原判決五枚目表五行目の「締結した者」の次に「(以下「加入電話契約者」)」を加える。

二  原判決五枚目裏二行目の括弧内末尾に「控訴人主張の、二郎の本件期間中の架電が多数回、長時間に及んでおり、本件期間の前月分のダイヤル通話料金が三万一四五六円になっていたのに、被控訴人が二郎に電話利用を制限しなかったとの各事実は、被控訴人が二郎に情報料回収代行サービス利用を黙示的にもせよ承諾していたことを直ちに推認させるものとはいえない」を加え、同末行冒頭から同六枚目表二行目末尾までを削除し、同四行目冒頭から同裏七行目末尾までを次のとおり改める。

1  被控訴人が控訴人に対し原判決別紙債務目録一記載の各情報料債務の不存在確認を求める確認の利益があるか。

2  被控訴人は前項記載の各情報料の支払義務を負うか。

3  控訴人は、被控訴人に対し、本件通話料を請求することができるか。

4  前項の請求が認められない場合、被控訴人は、加入電話契約者として加入電話を適正に管理する義務に違反し、控訴人に対し本件通話料と同額の損害を与えたことになるか。

三  原判決一八枚目表九行目の次に改行して「(三) 合計一七万三一〇一円」を、同二三枚目表一行目の次に改行して、

「一 争点1(確認の利益)について」を加え、これに続けて改行のうえ次のとおり加える。

「(控訴人の主張)

原判決別紙債務目録一記載の各情報料については、被控訴人から控訴人に対し、支払に応じられない旨の申出があったため、控訴人からその旨を情報提供者である乙川に両者間の「ダイヤルQ2に関する契約書」の一五条に基づき通知したことにより、控訴人の乙川との間の右情報料回収についての委任契約は解除された。また、控訴人は右情報料が控訴人の債権でないことを認めており、将来、右情報料回収の代行をすることはない。従って、右情報料債権につき控訴人に不存在確認を求める確認の利益はないから、被控訴人の右請求部分は却下されるべきである。」

四  原判決二三枚目表二行目冒頭の「一 争点1(本件情報料)」を「二 争点2(原判決別紙債務目録一記載の各情報料)」と、同三行目の「被告ら」を「控訴人」と、それぞれ改め、同四行目冒頭から同裏三行目末尾までを削除し、同五行目の「不可能であること、」の次に「情報提供者と利用者は双方とも多数で、かつ、全国にまたがっているため、控訴人の課金及びその回収システムを利用することにより、初めて情報料の効率的な回収が可能となり、情報提供者と利用者双方のニーズに応じた社会的価値のある有益な情報の提供が可能になるのであって、控訴人による情報料の回収代行には、国民経済的見地からしても充分な妥当性、合理性があること、電話設備は加入電話契約者の管理支配下にあり、加入電話契約者は家族等の何人が利用するかにつき善良な管理者の注意義務をもって保管する義務を負うこと、」を、同行末尾に「、通常家族、友人、使用人等の関係があり、加入電話契約者の一般的な承諾があると考えられ、」を、同九行目の「考えるべきである。」の次に「右約款一六二条が、わざわざ加入電話契約者の承諾を規定したのは、利用者が加入電話契約者と異なる場合でも、回収の相手方が加入電話契約者であることを承諾する旨を規定するほか、利用者に電話を使用させることが加入電話契約者の承諾に基づくものと認める旨の趣旨も含まれていると解されるのであって、同条は認可約款ではないが、その内容には適法性、合理性があるから、控訴人の営業所その他の事業所に掲示されることにより拘束力を有するというべきである。」を、それぞれ加える。

五  原判決二四枚目表七行目冒頭の「本件契約約款」の次に「は、本来認可約款であり、電気通信事業法に基づき郵政大臣の認可を受けることにより、その内容の適正が担保されるものであるところ、同約款一六二条は附帯する業務に関するものとして郵政大臣の認可を受けていないから、加入電話契約者を拘束するものではない。しかも、同約款」を、同行末尾から次行にかけての「電話契約者」の前に「加入」を、同一〇行目末尾に「や、乙川と被控訴人の間に本件標準約款による契約の成立を擬制する規定」を、同裏五行目の次に改行して「仮に同約款一六二条が第三者が使用した高額な情報料をも負担させる契約の成立を加入電話契約者に一方的に強制するものとすれば、後記争点3についての被控訴人の主張(一)ないし(三)記載の理由からして、社会的に全く是認される余地のないものとして無効といわねばならない。」をそれぞれ加える。

六  原判決二四枚目裏六行目冒頭の「二 争点2」を「三 争点3」と改め、同一〇行目の「通話料が発生する。」の次に「これは電気通信役務の公共性、公益性に鑑み、通話料支払義務者を画一的、一義的に定めて定型的に処理することにより、通話料徴収事務経費を最小限に抑え、合理的な料金で広く電気通信役務を提供させようとの趣旨に出たものである。」を、同二五枚目表一行目の「ダイヤル通話料は、」の次に「使用目的の如何にかかわらず、」を、それぞれ加え、同二行目の「発生したもの」を「発生し、控訴人に帰属すべき電話施設についての一種の使用料」と、同三行目の「発生したもの」を「発生し、情報提供者に帰属すべき情報についての一種の売買代金」と、同四行目の「いるのであるから、」から同五行目末尾までを「おり、ダイヤル通話料は、その通信の内容及び目的とは全く別個、無関係のものであるから、情報料債権が何らかの理由により存在しないとされても、ダイヤル通話料債権は、これと異なる独自の債権として存在するのであり、ダイヤル通話料と情報料とが分計できるか否かといった電話交換機の性能の如何によって、請求権が一つとなったり二つとなったりすべき理由はない。なお、通話料と情報料の計算方法は、合成秒数で課金された総度数から、本件契約約款一一八条、一一三条に基づき、通話時間に応じたダイヤル通話料分を先に計算し、残度数を情報料度数とするものであり、情報回収代行サービスの利用にかかる通話料も、一般のダイヤル通話料と全く同一の基準に基づき算出されているのである。そして、ダイヤル通話料金の減免は電気通信事業法三一条四項等の法令により厳格に制限されており、控訴人が減免し得ないダイヤル通話料金の支払請求をすることは、法令上の義務の履行であって、信義則違反、違法、無効を云々されるべき性質のものではない。また、控訴人は、情報提供者と利用者との間の情報交換に回線を使用させているだけで、情報提供者と共同して事業を営んでいるものではない。仮に通話料が高額に及ぶためにその請求が信義則に違反するというのであれば、高額に及ばない範囲内においては信義則に反しないのであるから、これを全部棄却することは許されない。」と、それぞれ改め、同末行の「カウンセリング」の前に「各種相談、自然災害への義援募金、盲導犬育成支援募金、」を、同二六枚目表六行目の「被告NTTは、」の次に「不特定の男女間の一対一の会話を目的とする、いわゆるツーショット番組については、新規申込みは平成三年六月以降受付を停止し、既存番組は同年一〇月以降契約期間満了時に提供を打切ることとし、」を、それぞれ加え、同行の「ダイヤル通話料が」から同八行目の「利用者に対しては」までを「情報料を含めダイヤル通話料が前月分の三倍で、かつ一〇万円以上になる場合、平成四年二月から、同様前月分の三倍で、かつ三万円以上になる場合、加入電話契約者に対して」と、同九行目末尾の「実施している」を「実施し、平成三年一〇月以降前記パーティーラインの情報料の上限を三分三〇〇円から三分六〇円に引き下げ、平成五年七月以降、不特定男女間の通信の媒介を目的とする番組の新規申込みの受付を止め、既存のものは同年一〇月以降契約期間満了時に提供を打切ることとしたほか、平成五年一〇月から有料情報サービスの番組を三種類のジャンルに区分し、平成六年三月から利用者が利用規制をジャンル毎に選択できるジャンル別利用規制を実施しており、平成六年度第2四半期を目途に、一部ジャンルについては申込みをした場合にのみ有料情報サービスが利用できるようにすることを計画中である」と、それぞれ改める。

七  原判決二六枚目裏七行目の「不可分一体をなすものであって」を「一体として合成された、不可分の「合成料金(Q2料金)」の一部としての評価しかできないものであって」と改め、同八行目の「不当である。」の次に「情報料回収代行サービスは、電気通信とは性質を異にする控訴人の独自の情報提供事業であって、純粋な電話電信についての規定である本件契約約款一一八条の適用はないものというべきである。」を加え、同二七枚目裏五行目から同六行目にかけての「社会問題化している」を「社会問題化しており、現在でもいわゆるツーショット形式以外の猥褻番組は、特に排除されるでもなくスポーツ新聞や雑誌で堂々と宣伝され、営業を続けており、これまでに倫理審査機構により排除された情報提供業者は数えるほどに過ぎず、悪質なものも規制されずに放任されている」と改め、同八行目の「当然である。」の次に「本件で利用された番組は青少年に有害であると指摘されるパーティーラインであるが、これも情報提供業者から雇われた女の子が、少しでも長く無駄話を続けさせて情報提供業者の収入を多くしようとし、その結果控訴人の収入も多くなっているものである。そして、控訴人の情報料回収代行サービスの利用料金が高額になることが問題となったのは最近のことであり、本件当時においては、そもそも情報料回収代行サービスの利用の際に、情報料と通話料とが必要であるなどということさえ、一般的に知られていなかった。」を、同二八枚目表五行目の次に改行して「しかも、情報回収代行サービスの情報料は電話料金とは別のものであり、加入電話契約者は銀行等の口座からの引き落としを何ら委託していないのに、控訴人は何らの権原もなく一方的に事情を知らない銀行等からその引き落としを受けており、右は正に詐欺的行為といわねばならない。さらに、控訴人は、情報料回収業務として、強硬な取り立て、分割弁済契約書及び公正証書の作成の強要、支払命令の申立てなどの行為を行っており、右は非弁護士の法律業務の取扱等を禁止する弁護士法七二条に違反するものである。」を、それぞれ加える。

八  原判決二八枚目裏一〇行目冒頭から括弧末尾までを「四 争点4(加入電話契約者の義務違反)」と、同末行冒頭から同三〇枚目表八行目までを次のとおりに、それぞれ改める。

1  控訴人の主張

被控訴人は控訴人に対し、加入電話契約者として加入電話を適正に管理すべき義務を負うものであるところ、二郎に対する加入電話利用につき管理、監督を怠ったものであり、もし、本件通話料を控訴人が請求できないのであれば、右債務不履行により控訴人に対し同額の損害を与えたものというべきである。

よって、右損害金一四万一七九九円及びこれに対する控訴人の平成五年九月一四日付準備書面が被控訴人に到達した後の日である同月一五日から支払済みまで、商事法定利率の年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  被控訴人の主張

被控訴人は、通常の電話使用に関しては、相当な管理をしてきたものである。控訴人が、充分に周知徹底しないまま被控訴人に新しい電話のシステムである情報料回収代行サービスを押しつけておきながら、右システムの管理義務違反を問うことは許されない。

第三  争点に対する判断

一  争点1(確認の利益)について

被控訴人は、原判決別紙債務目録一記載の各情報料債務につき、控訴人に対してその不存在確認を求めるものであるところ、控訴人は、右情報料債権が自己に属するものでないことを認めており、また、将来において被控訴人に対し右情報料債権の回収代行もしない旨述べている。

しかし、控訴人が被控訴人に対し、当初は右情報料を含む原判決別紙料金表記載の電話料金等を請求していたものであることは、前記引用にかかる原判決第二、一2記載のとおりであり、控訴人が乙川との間の右情報料回収代行についての委任契約を解除したとの事実については、これを認めるに足りる何らの証拠もなく、控訴人は、本訴において、被控訴人は右情報料債務を負担すべきものである旨の主張を依然として維持している。

そうすると、本訴請求のうち、本件通話料請求にかかる部分の帰趨及びそれに関連する右情報料債権についての判断の如何によっては、将来の紛争の可能性もなお否定し得ないものというべきであるから、被控訴人には、控訴人に対して右各情報料債務の不存在確認を求める確認の利益があるものと解するのが相当であり、控訴人の主張は採用できない。

二  争点2、3の前提となるべき事実について

1  まず、原判決別紙債務目録一、二、同料金表に各記載の本件期間中における本件通話料を含む本件請求通話料、本件情報料等の各債権の発生原因とされる控訴人の「情報料回収代行サービス」なる事業(以下「本件事業」という)及び控訴人自体に関する公法上の規制について判断するに、前記引用にかかる原判決第二、一1、2に認定の事実及び証拠(乙一、二、二八、三九)、弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

控訴人は、日本電信電話株式会社法(昭和五九年法律第八五号)により、国内電気通信事業を経営することを目的として設立された株式会社であるが(同法一条)、旧日本電信電話公社の一切の権利、義務を承継したものであり(同法四条)、その事業の公共性に鑑み郵政大臣の監督を受ける(同法一五条)とともに、「電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする」電気通信事業法(昭和五九年法律第八六号。一条)の規制を受ける者である。即ち、控訴人は、郵政大臣の許可を受けて同法九条に定める「第一種電気通信事業」を営む者であり、同法二条、六条によれば、「第一種電気通信事業」とは電気通信回線設備を設置して「電気通信役務」を提供する事業とされ、「電気通信役務」とは電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいうとされている。次に、同法三一条一項により、控訴人は、電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けるべきものとされ、郵政大臣は、同条二項一、二号により、認可申請にかかる料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであり、料金額の算出方法が適正かつ明確に定められているなどの条件に適合していると認めるときに、右約款を認可すべきものとされており、これに基づいて本件契約約款が作成、認可されたものである。

控訴人は、本件事業は、情報提供者が電話回線を介して行う有料情報サービスにつき、情報提供者がなすべき利用者からの情報料の回収を、控訴人が、その電話料集金システムを利用して代行する事業であるから、料金などにつき郵政大臣の認可を受けた約款の規制を受けるべき電気通信役務の提供、即ち、本来の電気通信事業には当たらず、日本電信電話株式会社法一条二項にいう電気通信事業に「附帯する業務」であって、その業務に関する約款の定めについては郵政大臣の認可を要しないとの見解を採用し、提供されるべき情報の内容及びその料金のいずれの規制についても、約款による郵政大臣の認可を受けることなく、右事業に関し、控訴人と利用者ないし加入電話契約者との関係を規制するものとして本件契約約款一六二条ないし一六四条を定め、前記郵政大臣の認可を受けたダイヤル通話料に情報料を上乗せして、前記認可にかかる料金を超える合成秒数による課金(当初は三分間につき一〇ないし八〇円であったが、平成二年六月以降、本件期間当時は三分間につき一〇ない三〇〇円に増額されていた)を定めて、本件事業を平成元年七月から始めたものである(なお、控訴人は、自己と情報提供者との関係については、「ダイヤルQ2(情報料回収代行サービス)に関する契約書」を定め、一律にこれによるべきものとした)。

2  しかしながら、本件事業における提供者と利用者との間の有料情報サービスの受提供は、控訴人の電気通信設備、即ち、電話回線を用いた通話によってなされるのであり、それ自体が電話による通話の内容そのものに外ならないから、右情報の授受についての電気通信回線設備の供用は、他人の電話による通信についての電気通信回線設備の供用、即ち、電気通信役務の提供にほかならず、従って、本件事業は、電気通信役務の提供、即ち、控訴人の本来の事業である電気通信事業そのものに該当するものといわねばならない。通信の内容が「情報の提供」であるからといって、一般の通信とは別異のものとして取り扱われるべき合理的な根拠は、何らこれを見出すことができないのであり、本件事業が「附帯事業」であって、本件契約約款一六二条ないし一六四条を定めるについては、郵政大臣の認可を要しないという控訴人の前記見解は、疑問の余地なしとせず、本件事業は、電気通信事業法三一条に違反した無認可事業として、形式的違法性を有する疑いがある。仮に、控訴人主張のとおり附帯事業であるとしても、新たに創出された電話回線利用形態であり、電気通信事業法の規制を受けるべき事業であることには変わりがなく、そうだとすれば、前記同法一条に定める電気通信事業の帯有すべき公共性を逸脱することは許されないのであるから、そこにおける情報提供者の選別、利用者の保護についても適切な措置を講じ、本件事業の開始(それは、当然のことながら、従来の加入者にとっては、全く一方的になされたものである)によって、加入者に予期せざる負担を及ぼすことのないようなものでなければならず、これに反し、本件契約約款一六二条ないし一六四条の具体的運用が、右加入者の利益保護に欠けるものであったときは、これを右同法の立法趣旨に添うように制限的に解釈すべきものとしなければならない。

3  そこで、改めて、本件期間(平成二年一一月六日から翌三年一月四日まで)における、本件事業の運用の実体について見るに、証拠(甲二の一と二、三の一と三、九、一〇、三三、乙二、八、一〇、一一、三九、四一、四三、六七)及び弁論の全趣旨によれば、次のとおりであったことが認められる。

まず、本件期間当時、本件事業において提供されていた情報の内容について見るに、控訴人は、情報提供者を選定する際に、公共性を有し、有益で、社会的に価値のある情報を有していると客観的に認められる団体、個人に資格を制限したうえ、その資格の有無を審査するといった慎重な手続を踏むことなく、果たしてそのような情報を有しているか疑わしい金儲け目当ての業者の自由な参入を許したため(控訴人か情報提供者を選定するに際し、何らかの資格、基準を定めてその審査をしたとの事実は、本件全証拠によっても全くこれを認めることができない。このことから見ても、本件事業を始めるに当たり、控訴人には、提供されるべき情報を社会的に価値あるものに限定し、本件事業の公共性を維持しようとする意思は極めて希薄であったことを優に窺い知ることができるのである。控訴人のいう倫理審査委員会が「ダイヤルQ2倫理規定」を定めて情報の規制を始めたのは、ようやく平成三年五月になってからであり、本件期間当時に控訴人が悪質情報を排除すべき何らかの措置を講じていたことを認めるに足りる証拠は何ら存しない)、社会的に価値ある情報を提供する番組はごく一部に過ぎず、大半はアダルト番組と称される卑猥な音声の録音テープの再生等の社会的無価値ないしは公序良俗に違反する(後には刑事処罰を受ける業者も出たほどであり、そのような情報の有償授受契約が果たして有効で情報料を請求し得るものであるかは疑問である)ものであり、本件で二郎がもっぱら利用したパーティーラインなる番組にしても、控訴人において、それが公共性のある事柄に関し社会的に有意義な電話会議として機能すべき適切な手立てを何ら講じなかったため、当時既に、青少年のさしたる意味もないお喋りのための溜まり場を提供するに過ぎない無価値なものに堕していたばかりでなく、特に思慮分別に欠ける未成年者において、親に内緒でこの番組に多数回かつ長時間の架電をすることが多かったため、翌月になって数十万円(一〇〇万円を超える例も少なくない)の電話料金の請求を受けた親からの国民生活センターなど公的機関への苦情、相談が急増し、社会問題となりつつあったものである(本件事業を利用する場合、情報提供開始に先立って、情報料と通話料を合わせて架電時間××秒につき約一〇円となる旨の説明がなされていたから、右番組に多数回かつ長時間架電すれば、情報料と通話料の右合計額が高額になるべきことは何人も容易に理解できたものである。従って、右番組に多数回かつ長時間の架電をした青少年の無思慮を非難することは容易である。しかし、思慮分別に欠ける青少年は、少年法、児童福祉法、青少年の保護育成に関する条例などによって法的に保護されるべきものとされていることに思いを致すならば、逆に、右番組は思慮分別に欠ける青少年を食いものにする有害無益のものであったとの非難を免れないであろう。折しも当時は、青少年の健全な育成を阻害するものとして、セックスコミック本などのいわゆる有害図書類の販売規制を定める条例の制定、改正を求める社会運動により、全国の地方公共団体において青少年の保護育成に関する条例が制定、改正されつつあった時期なのである。控訴人がこの種無価値番組の規制を始めたのは、本件期間の半年後である平成三年六月以降なのであって、控訴人の本件事業には本来的に青少年保護の視点が欠落していたものというほかはない)。

次に、本件期間当時、本件事業において提供されていた情報の料金額について見るに、控訴人は、三分間当たり一〇円ないし三〇〇円を一二段階に分けた単位料金とその上限を定めたのみで、その範囲内で提供業者に自由に価格を設定させたため、大半の番組は、前記のようにその内容がほとんど無価値であったことからすれば、法外といってよい値を付けていたものと見ざるを得ず(控訴人は、平成三年一〇月からパーティーラインの料金の上限を、三分三〇〇円から三分六〇円に変更しているが、右は当初の上限の価額が法外なものであったことを自認したものというべきであろう)、電気通信事業法の前記認可基準である「能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なもの」には程遠いものであったことが明らかである。また、右料金額の算出方法も、通話料と情報料の合成課金秒数で課金された総度数から、通話時間に応じた通話料度数を算出して控除し、残度数を情報料度数として情報料金を算出するという複雑なものであり、しかも、本件期間当時、旧式の交換機の設置された地域では通話料と情報料の分計ができなかったのであるから、前記認可基準である「料金額の算出方法が適正かつ明確に定められていた」ものとは到底いい難い。

以上のとおりであって、本件期間における本件事業の実体は、全体として見れば、ほとんど社会的に無価値な、情報というに値しない情報を、法外な価額で思慮分別に欠ける青少年に売りつける業者の利益を図るとともに、控訴人自らも通話料と手数料の収入を得ようとしたものというべく、電気通信事業法が目的とするところに背馳するものであって、実質的に違法とまではいえないとしても、社会の健全な常識に照らし到底是認することのできないものであったといわねばならない。

三  争点2(原判決別紙債務目録一記載の各情報料)について

前記引用にかかる原判決第二、一2のとおり、本件期間中に本件加入電話を用いてなされた本件事業の利用は、加入電話契約者である被控訴人ではなく、その同居の息子二郎が被控訴人の不知の間に無断でなしたものであるところ、控訴人は、原判決別紙「当事者の主張」記載のとおり、本件契約約款一六二条等を根拠として、被控訴人が右各情報料の支払義務を負うべきである旨主張している。

そこで検討するに、なるほど、本件契約約款一六二条は「有料情報サービスの利用者(その利用が加入電話等からの場合はその加入電話等の契約者とします。)は、有料情報サービスの提供者に支払う当該サービスの料金等を、当社がその情報提供者に代わって回収することを承諾していただきます。」(一部省略)として、通話料に関する本件契約約款一一八条と同様に、加入電話の場合、その利用者が誰であるかにかかわらず、控訴人が情報量の回収をする相手は加入電話契約者となる旨を規定している。しかし、控訴人の本件事業は、加入電話契約者に情報提供者に対する情報料債務が存在することを前提として、その回収の代行を行うものであり、右事業の開始に伴って控訴人によって追加された右約款一六二条等も、控訴人と加入電話契約者との関係を規律するものというべく、情報提供者と利用者ないし加入電話契約者との間の関係、即ち、情報料債務の発生そのものを規律するものではない(この点の関係を規律するものとしては、後記の本件標準約款がある)と解され、控訴人が主張するところの、右約款一六二条等をもって、加入電話契約者が情報提供者に対し情報料債務を負担する根拠と解するのは困難である(控訴人は、また、その根拠として「事実的契約関係理論」なる主張をするが、その内容は具体的、明確でなく、主張自体失当である。情報提供者と利用者ないし加入電話契約者との間の情報料の発生を規律するものとしては、情報提供者の定める本件標準約款があり、その六条が「本サービスの利用者に(その利用がNTTの提供する加入電話等からの場合はその加入電話に係るNTTの契約者をいいます。以下同じとします。)は、前条の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。」と規定するところ、情報提供者と契約関係に入った者は、右標準約款に基づき情報料債務を負担すると認め得るが、本件のように、被控訴人自身は何ら情報提供を受けておらず、情報提供者との契約関係は一切存在せず、加入電話契約者以外の者(二郎)が情報提供者から情報受提供したような場合に、しかも、右情報受提供について加入電話契約者である被控訴人は明示または黙示の承諾もしておらず、また、右サービスの実態についての充分な認識もなく、右標準約款の存在すらも知らされていなかった被控訴人が、右標準約款の適用を受けるべきものとは到底考えられない)。

そうすると、被控訴人は、二郎が被控訴人に無断で有料情報サービスを利用したことにより発生した本件情報料債務を負担しないものと解される。

なお、仮に、控訴人が主張するように、本件契約約款一六二条が、加入電話契約者が情報提供者に対し情報料債務を負担する根拠となり得る余地があり得るとしても、本件の場合に、本件契約約款一六二条を適用するのは信義則上許されないと解するのが相当であり、いずれにしても、被控訴人は本件情報料債務を負担するものではない。その理由は次のとおりである。

控訴人の本件事業は、前記のように、有料情報サービスの電話回線による提供という新たに創出された電話回線需要に伴い生じたものであり、従来の利用者からの架電によって発生する通話料のみの負担とは全く異なる情報料の負担という問題を発生させたのであり、その部分についても従来の通話料と同じく、加入者によらざる第三者の情報受提供についても、もっぱら加入者側の管理に委ねられることが、至極当然であるものとは必ずしもいえず、むしろ、そのようにすることが、情報提供者の利益に大きく資するものであることはいうまでもなく、かつ、それは新たな情報提供者の参加を容易にし、ひいては控訴人自身の利益に還元されることとなることを考えれば、情報料の回収代行に関する本件契約約款一六二条に関しては、従来の一般通話料と等しく第三者の情報受提供による情報料をも加入者に負担せしめることが著しく不合理と認められる場合には、信義則上その適用を制限すべきものと考えられる。

翻って、本件期間中における本件事業の実体は、先に認定したように、前記法の予定した電気通信事業法の公共性に添ったものとは言い難く、反公序良俗性を有する情報の提供が野放しにされる事態を招来していたものである。かかる本件期間中における本件事業の運用の実体に着目すれば、本件有料情報サービスが、家族、使用者など、必ずしも加入者自身の管理の目の行き届かない第三者によって利用され、その料金が著しく高額化することは、容易に予想できたのであり、それは、前記控訴人も自認するように、本件有料情報サービスの提供形態につき、本件期間後に相当の改善を余儀なくされるに至ったことによっても明らかであって、右改善にかける控訴人の努力はそれなりに評価し得るものではあるけれども、かえって、それだけに、本件期間中においても適切な措置が採られていれば、被控訴人の二郎に対する管理監督、控訴人に対する本件有料情報サービス提供の拒絶等、被害を防ぐ機会が与えられたはずであったものである。そうとすると、これらの手段が尽くされないまま(当時、控訴人によって、本件有料情報サービスの未成年者家族などによる濫用の危険性があることについての警告が、加入者に対して発せられていたことを認め得る証拠はない。もっとも、控訴人は、平成二年一〇月三〇日、本件有料情報サービスの利用を望まない加入者に対し、これを利用できないようにする利用規制制度を設け、新聞等で広告してはいたが、その直後である本件期間中に、そのことが加入者に充分に周知徹底していたものとは認め難く、一方、本件有料情報サービスの実態を認識していたとも認められない被控訴人が、直ちに右制度の利用を申し出なかったことに、落ち度があったものということもできない)、二郎による本件無断使用がなされた結果生じた高額の情報料について、これを加入者である被控訴人に負担させるのは明らかに不合理というべく、前叙のとおり、本件契約約款一六二条が、これを定めるにつき郵政大臣の認可を要しないという控訴人の見解には疑問の余地があり、本件事業は電気通信事業法三一条に違反した無認可事業として、形式的違法性を有する疑いがあることに鑑みれば、同条は本件の情報料には適用されないものと解するのが相当である。

以上のとおりであるから、いずれにしても、被控訴人は、二郎が被控訴人に無断でなした本件有料情報サービスの利用にかかる情報料債務を負担すべき理由はないものというべく、その不存在確認を求める被控訴人の請求は理由がある。

四  争点3(本件請求通話料、本件通話料)について

前記引用の原判決第二、一1(一)、同2記載のとおり、本件通話料を含む本件請求通話料が本件加入電話の使用により発生したものであること及び本件契約約款一一八条は、契約者回線から行った通話については、その契約者回線の契約者以外のものが行った通話であっても、その契約者回線の契約者が同約款に基づいて算定された料金を支払うべきものとする旨を定めていることは、当事者に争いがない。

しかしながら、本件請求通話料のうちの本件通話料(及びその消費税相当額)を除く部分は、本件事業の利用とは関係のない一般ダイヤル通話料であるが、本件通話料は、情報提供者の提供にかかる本件有料情報サービスを二郎が被控訴人に無断で受けたことによって生じたダイヤル通話料であるところ、本件有料情報サービスは、控訴人が本件事業を開始することによって初めて生じることとなった新たな電話回線利用形態であって、従来の一般通話により生じた通話料(これにつき、本件契約約款一一八条が適用されるべきことは当然である)とは必ずしも同一には論じられない面があり、これについても、本件契約約款一一八条をそのまま適用することは、信義則上許されないものと解するのが相当であり、その理由は次のとおりである。

即ち、前叙のとおり、本件事業の開始は、従来の利用者からの架電によって発生する通話料のみの負担とは全く異なる情報料の負担という問題を発生させたのであり、かつ、それは、有用に機能すれば、情報提供者に利益をもたらすだけでなく、利用者、加入電話契約者にとっても有益であり、それがひいては控訴人の利益にも資するものではあるが、その反面、従来の一般通話に対する管理監督だけでは律しきれない、未成年家族やその他第三者による無断使用のおそれも高く、反公序良俗性を帯びた利用に堕し、あるいは予想外の高額の利用料負担(情報料及びそれに伴う通話料)を加入電話契約者に強いることとなる危険を内包するものであることは、控訴人にとって容易に予測できたはずのものである。そして、本件期間中においては利用者(加入電話契約者)保護のための措置が充分になされず、また、それら被害を防ぐ手段のあることの周知徹底が充分になされていなかった結果、本件においても、本件有料情報サービスの実態についての充分な認識すらも有していなかった被控訴人において、二郎による無断使用を防ぐことのできないまま、高額の利用料(情報料として三六万二七一〇円、右利用によるダイヤル通話料〔本件通話料〕として一三万七六七〇円)の請求を受けることとなったものであるが、結局、情報料債務については、二郎の無断使用によるものであり、これを加入電話契約者である被控訴人が負担すべきものとは認定できないものである。そうすると、その利用料のうち、ダイヤル通話料に関しては、情報料債務の発生の有無にかかわらず、電話回線使用の対価として本件契約約款一一八条の適用があるとする控訴人の見解は、本件通話料が、控訴人の本件事業の開始によって始められた、情報提供者の有料情報サービスによる新たな電話回線需要であって、情報料とそれに伴うダイヤル通話料は不可分一体ともいえる密接な関係にあり、従来の一般通話による通話料とは異なるものであることを全く無視し、かつ、それが、従来の利用者からの架電によって発生する通話料のみの負担とは全く異なる情報料の負担という問題を発生させることから、その開始に際し、控訴人が当然に行うべき加入電話契約者保護の手段を充分に尽くさないでおきながら、その結果生じた予想外の高額の利用料負担という不利益を一方的に加入電話契約者に押しつけるものにほかならず、到底是認することができない。本件の右事実関係のもとにおいては、前叙のとおり、本件事業が形式的違法性を有する疑いがあることに鑑み、本件通話料につき、本件契約約款一一八条をそのまま適用することは許されず、信義則上、その適用は制限され、被控訴人は、これを負担しないものと解するのが相当である。

そうすると、本件請求通話料のうち本件通話料(及びその消費税相当額)を除く部分は、本件事業の利用とは関係のない一般ダイヤル通話料であるから、本件契約約款一一八条により被控訴人においてこれを支払うべき義務があり、控訴人の本訴請求のうち右支払を求める部分は理由があるが、本件通話料(及びその消費税相当額)の支払を求める部分は理由がなく、従って、逆に本件通話料債務の不存在確認を求める被控訴人の本訴請求は理由がある。

五  争点4(電話管理義務違反)について

控訴人は、二郎の本件有料情報サービス利用に伴う電話回線の無断使用が、被控訴人の加入電話管理義務違反に起因するものである旨主張するのであるが、前叙のとおり、むしろ、右無断使用は、控訴人が本件事情の開始に際し、加入電話契約者に対し講じるべきであった加入電話契約者保護の措置を充分に行わなかったためであると認められるから、これを被控訴人の過失とすることはできないものと思われ、その他、本件全証拠によっても、本件期間中における被控訴人の加入電話の管理につき特段の落ち度があったとは認め難いから、控訴人の主張は失当であり、これに基づく控訴人の当審における予備的請求は理由がない。

第四  結論

以上のとおりであって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がなく、また、控訴人の当審における予備的請求も理由がないから、いずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官潮久郎 裁判官山﨑杲 裁判官上田昭典)

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