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大阪高等裁判所 平成5年(行ソ)11号 判決 1994年2月03日

大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号

再審原告

馬場谷幹次

大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号

再審被告

泉佐野税務署長 古小路康宏

右当事者間の当庁平成五年(行コ)第三二号所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所が平成五年九月一〇日言渡した判決に対し、再審原告から再審の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴えを却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

本件再審の訴えの趣旨は、「原確定判決を取消し、さらに相当の裁判を求める。」というにある。しかし、前文記載の当裁判所の判決に対しては、法定の上告期間内に再審原告から上告の申立てがあり、現に上告審に係属(最高裁判所平成五年(行ツ)第二〇五号)中で、原判決が未確定であることは当裁判所に顕著であるから、本件再審の訴えは不適法であり、却下を免れない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四二三条、三八三条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 弘重一明 裁判官 鏑木重明 裁判官 岩田眞)

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