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大阪高等裁判所 平成7年(ラ)893号 決定 1995年12月19日

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一  抗告人は、原決定が提出を命じた文書は抗告人の内部文書にすぎず、民訴法三一二条三号後段所定の文書(法律関係文書)に当たらないと主張するが、当裁判所も、原決定が示した理由(三枚目裏の2以下を除く)と同様の理由により、右文書は民訴法の右規定所定の文書に該当するものと判断する。

二  抗告人主張のその余の抗告理由は、本件提出命令を発する必要性はないとするものであるが、文書提出命令発付の必要性の判断は、訴訟の本案係属裁判所の裁量に属するところなので、当裁判所の判断の限りでない。

三  本件抗告は理由がない。

(裁判長裁判官 上野 茂 裁判官 竹原俊一 裁判官 塩月秀平)

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