大阪高等裁判所 平成8年(ネ)2299号 判決 1996年11月27日
控訴人(原告) 京都信用保証協会
右代表者理事 A
右訴訟代理人弁護士 芦田禮一
同 井木ひろし
同 伊藤知之
被控訴人(被告) Y
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立て
(控訴人)
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は控訴人に対し、金一二三五万二二一八円及び内金八〇三万六四五八円に対する昭和六三年五月三一日から支払済まで年一四・六パーセントの割合による金員を支払え。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
四 仮執行の宣言
第二主張
原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決六ページ二行目及び同九ページ六行目の各「別紙」を「本判決別紙」とそれぞれ改める。)
理由
第一 当裁判所の判断は、次のとおり付加等するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決一二ページ一行目「確定した」を「言渡されて同年三月九日に確定した(確定日が平成三年三月九日であることは当裁判所に顕著な事実である。)」と改める。
二 同一六ページ六行目「連帯保証人」の前に「債権者において」を付加する。
三 同一七ページ四行目「平成三年二月二一日に確定」を「平成三年三月九日確定の」と、同六行目「二月二一日」を「三月九日」と、同七行目「三年七か月以上」を「四年五か月余」とそれぞれ改める。
第二 よって、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 富澤達 裁判官 吉川正孝 三谷博司)