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大阪高等裁判所 平成9年(ネ)3791号 判決 1998年7月30日

東京都中央区<以下省略>

控訴人

株式会社コーワフューチャーズ

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

李義外五名

京都市<以下省略>

被控訴人

右訴訟代理人弁護士

浅岡美恵

木内哲郎

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立

一  控訴人

1  原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の控訴人に対する請求を棄却する。

3  控訴人と被控訴人との間に生じた訴訟費用は、第一、二審を通じて、被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二事案の概要

当審において、控訴人が、過失相殺の主張をしたほか、原判決記載(控訴人関係部分)のとおりであるから、これを引用する(但し、四頁三行目の「不法行為ないしは」を削り、五頁三行目及び一〇頁八行目の「字多野谷」をいずれも「宇多野谷」と、九頁一〇、一一行目、一〇頁一行目及び二四頁一行目の「注意業務」をいずれも「注意義務」と、一八頁末行から一九頁一行目の「一〇万円」を「一〇〇万円」と、二〇頁五行目の「もとり」を「基づき」と、二一頁一〇行目の「五〇〇万円」を「五〇〇〇万円」と、二二頁七行目の「準側」を「準則」と、二五頁二行目の「規定」を「協定」と、二七頁六行目の「被告」を「控訴人」と、三二頁二行目の「原告」を「被控訴人は」と、三三頁九行目の「有しない」を「要しない」と、三五頁七行目の「時に」を「後(又は同時)に」と、三六頁二、三行目の「前面的」を「全面的」と、五行目の「二二日」を「二一日」と、それぞれ改める)。

第三証拠

原・当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第四判断

一  当裁判所も、被控訴人の本訴請求は理由があり、これを認容すべきものと判断する。その理由は、原判決「第三 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する(但し、四五頁二行目の「五〇〇万円」を「五〇〇〇万円」と、四八頁五行目の「分点」を「運転」と、四九頁三行目の「自信」を「自身」と、五一頁一行目の「乙一三」を「乙三」と、五二頁四行目の「注意業務」を「注意義務」と、五三頁八行目の「し得る」を「する程度の」と、一〇行目の「おうなう」を「行う」と、五五頁一〇行目の「保護義務規則」を「保護管理規則」と、五八頁五、六行目の「業務」を「義務」と、六〇頁一〇行目の「軽卒」を「軽率」と、それぞれ改める)。

二  右の次第で、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する(口頭弁論終結の日/平成一〇年五月二八日)。

(裁判長裁判官 蒲原範明 裁判官 永井ユタカ 裁判官 菊池徹)

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