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大阪高等裁判所 平成9年(行コ)17号 判決 1998年6月17日

控訴人

大阪市長

磯村隆文

右訴訟代理人弁護士

布施裕

千保一廣

江里口龍輔

被控訴人

松浦米子

外六名

右七名訴訟代理人弁護士

辻公雄

赤津加奈美

岩城裕

畠田健治

山田昌昭

秋田仁志

加藤高志

原野早知子

峯本耕治

青木佳史

井上元

小田耕平

岸本寛成

吉川法生

齋藤眞行

高橋司

田中稔子

寺田太

内藤秀文

三嶋周治

村田浩治

雪田樹理

脇山拓

妹尾純充

岡本栄市

工藤展久

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、控訴人が被控訴人らに対して平成四年六月二九日付でなした原判決別紙文書目録記載一の公文書の非公開決定処分(以下「本件処分」という。)のうち、同目録記載二の1(一)記載のうちの相手方の氏名及び役職名、並びに3(一)を非公開とする部分を取り消すとした控訴人敗訴部分を取り消す。

原判決の右取消しにかかる被控訴人らの請求部分を棄却する。

2  訴訟費用中、原判決の右取消しにかかる被控訴人らの請求に関する部分は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

主文と同旨

第二  事案の概要

一  事案の要旨

被控訴人らは、大阪市公文書公開条例(昭和六三年大阪市条例第一一号、以下「本件条例」という。)に基づき、昭和六三年七月から平成四年三月までの大阪布財政局財務部財政課による食糧費支出に関する一切の書類の公開を請求したのに対して、控訴人が本件処分をしたとして、その取消しを求めた。

原判決は、被控訴人らの本件請求のうち、原判決別紙文書目録記載一のうちの同目録記載二の部分を除くその余の記載に関する部分の訴えを却下し、同目録記載二の1(一)、(二)、2(一)、(三)、3(一)、(二)を非公開とする部分の取消しを求める部分を認容し、その余の請求部分(同目録記載二の1(三)、2(二)を非公開とする部分の取消請求)を棄却したところ、控訴人は、同目録記載二の1の支出決議書の記載中の(一)のうちの相手方の氏名及び役職名、3の歳出予算差引簿の記載中の(一)の摘用項目の件名欄中の相手方名を非公開とする部分(以下「本件非公開情報部分」という。)を取り消すとした部分に対してのみ控訴し、被控訴人らは附帯控訴をしないので、当審における審判の対象は、被控訴人らの本訴請求のうち控訴人の控訴に関する請求部分(以下、「本件関係請求部分」という。)の原判決の当否である。

控訴人は、本件関係請求部分について、本件条例六条二号、八号に該当するとして争っている。

二  前提事実(証拠の摘示のない事実は、当事者間に争いのない事実である。)

次のとおり付加、訂正するほか、原判決三頁二行目から同一三頁七行目までのとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一〇頁九行目の「二三の1ないし30」を「二三の1ないし31」と改める。

2  同一二頁一〇行目の「乙三四の1ないし12、」を「乙三四の1ないし13、」と改める。

3  同一三頁一行目の次に行を改めて、次のとおり付加する。

「控訴人は、原判決を受けて、平成九年四月一八日、本件処分を更に一部取り消し、本件文書のうちの原判決別紙文書目録記載二のうち、本件関係請求部分に関する本件非公開情報部分及び原判決で非公開処分を取り消されることのなかった1(三)、2(二)を除いて、1(一)のうちの相手方の団体名(審議会の名称等を含む。)及び(二)、2(一)、(三)並びに3(二)を被控訴人らに開示した(前掲乙号各証、乙四二、四三の各1ないし7、四四の1ないし23、四五の1ないし31、四六の1ないし27、四七の1ないし21、四八の1ないし69、四九の1ないし72、五〇の1ないし34、五一の1ないし31、五二ないし五五)。」

三  争点及び争点に関する当事者の主張

1  本件非公開情報部分は、本件条例六条二号に該当するか。

(控訴人の主張)

次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決一四頁二行目から同一六頁一〇行目までのとおりであるから、これを引用する。

(一) 原判決一四頁一〇行目の「文理を中心に」を「文理に忠実に」と改める。

(二) 同一四頁末行を削除する。

(三) 同一五頁四行目の「しかしながら、」から同一五頁末行の「右趣旨及び文理に反する。」までを次のとおり改める。

「ところで、プライバシーの概念は、コンピューター等による大量の情報処理技術の発達に伴い、多様化し、どのような情報がプライバシーの保護のために非公開とされるべきかを一律に規定することができないことから、本件条例は、その旨の大阪市情報公開懇談会の提言を受けて、プライバシーに該当する事項を例示的に列挙するのでなく、個人に関する情報で、特定の個人が識別され又は識別され得るもののすべてを公開の適用の除外事項とすると制定したのである。本件条例の以上の趣旨及び文理からすれば、特定の個人が識別され又は識別され得る情報は、プライバシーに関係しないことが明らかであっても、公開の適用除外事項に該当すると解すべきである。」

(四) 同一六頁一〇行目の次に改めて、次のとおり付加する。

「以上によれば、『相手方の氏名』は、特定の個人が識別される情報であることが明らかであるし、『相手方の役職名』も、特定の個人と密接に関連する情報であって、新聞その他の刊行物等による公知の情報を活用することにより、又は簡単な照会により、特定の個人が識別しうるものであるから、二号に該当することは明らかである。

仮に、プライバシーに関係しないことが明らかな情報が二号に該当しないと解されるとしても、相手方の氏名及び役職名は、以下のとおり相手方のプライバシーに関係する事項である。

すなわち、本件文書のうち前記のとおり既に公開された事項には、飲食等の実施日、場所、支出金額が含まれているところ、相手方が公務員か否かにかかわらず、通常人ならこのような会合に出席したこと自体が一般に知られたくないと考えるものであるから、相手方の氏名及び役職はプライバシーに属する事項である。

また、相手方は、本件文書にその氏名及び役職名が記載されていることを知らない場合がほとんどであり、本件文書に記載された自己の氏名が開示されることを全く予想していないと考えられるから、これを公開することは、相手方の自己情報に関するコントロール権を侵害し、プライバシーを害することとなる。

更に、会議等に出席した者のうち、省庁関係者及び自治体関係者の中には、個人的な立場で出席し、大阪市の財政問題について意見交換をした場合があり、国の地方財政審議会の委員は、学識経験者としての専門的知識、経験に基づき、個人的な立場から大阪市の税財政制度について意見交換をしたものであり、医療関係者は、一学識経験者としての知識経験に基づき、個人的な立場から財政局職員の労働安全衛生問題について意見交換等をしたものであり、大学関係者は、大学教授が個人的な企画として学生を連れて財政局の職員から財政等の現状等について説明を聞き、意見交換を行ったものであり、各種団体に所属する者は、専門的知識、経験等に基づき、個人的な立場から地方財政に関して意見交換等をしたものであって、いずれも相手方の公務ないし職務(相手方の所属する団体のために担当処理する事務)ではなく、私的領域に属するものである。」

(被控訴人らの主張)

次のとおり付加、訂正するほか、原判決三五頁四行目から同四一頁五行目までのとおりであるから、これを引用する。

(一) 原判決三五頁八行目の末尾に続けて、次のとおり付加する。

「プライバシーに関係しないことが明らかで、したがって個人の情報に該当しないものは、特定の個人を識別し又は識別し得るものであっても、二号に該当しない。」

(二) 同三五頁九行目から同三六頁五行目までを、次のとおり改める。

「したがって、大阪市の財務課が公務の遂行として食糧費を支出した会合等に出席することは、公共団体の首長の支出した交際費の場合に相手方にとって私的領域に関わる場合があるのと異なり、後記のとおり相手方にとって公務もしくは職務であって、私的領域に関わるものでない以上、これに出席した相手方の氏名及び役職名が二号に該当するということはできないし、仮に私的領域に関わるものがあるのなら、控訴人において個別に具体的に主張、立証すべきである。」

2  本件非公開情報部分は、本件条例六条八号に該当するか。

(控訴人の主張)

次のとおり付加するほか、原判決二七頁八行目から同三四頁二行目までのとおりであるから、これを引用する。

(一) 原判決二七頁末行の次に行を改めて、次のとおり付加する。

「そして、相手方の氏名及び役職名を開示することは、後記のとおり相手方に不快、不信の感情を抱かせ、相手方が今後の会合等に出席することを避けたり、率直な意見表明を控える等の事態が生ずることが予想され、その結果大阪市の行っている事業事務若しくは将来の同種の事業事務の目的を損ない、又はこれらの事業事務の公正若しくは円滑な執行に支障を来すものであるが、相手方の氏名及び役職名を明らかにしなければ右事実を主張、立証することができないという主張、立証上の制約があることからすれば、控訴人において、前記のとおり、本件文書の記載中、会議の目的、日時、場所、支出金額、支出科目、支出内訳、大阪市側の出席者の氏名及び役職、相手方の所属する団体を明らかにすることにより、その主張、立証を尽くしたというべきである。」

(二) 同二九頁末行の「明らかにされることになれば、」の次に「前記のとおり相手方が公務員か否かにかかわらず、通常人ならこのような会合に出席したこと自体が一般に知られたくないと考えるものである(このことは、後記(二)ないし(四)についても同様である。)だけでなく、」を付加する。

(被控訴人らの主張)

原判決四三頁六行目の「また、」から同四三頁八行目までを次のとおり訂正するほか、同四三頁二行目から同四三頁八行目までのとおりであるから、これを引用する。

「すなわち、大阪市の財政課が食糧費を支出して行った会合等は、前記のとおり、大阪市の出席者にとって公務であり、出席した相手方にとっても公務ないし職務であるから、相手方に不快、不信の感情を抱かせ、相手方が今後の会合等に出席することを避けたり、率直な意見表明を控える等して大阪市の行っている事業事務若しくは将来の同種の事業事務の目的を損ない、又はこれらの事業事務の公正若しくは円滑な執行に支障を来す場合に該当する会合とは、内密な協議を目的とする会合に限られるからである。そして、相手方の氏名及び役職名を開示しなくても当該会合が内密な協議を目的とする会合であることを主張、立証することは可能であるから、控訴人の主張、立証責任を軽減する必要はない。」

第三  争点に対する判断

一  争点1について

本件非公開情報部分は本件条例六条二号に該当しないというべきであるが、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決四六頁一〇行目から同六一頁二行目までのうちの本件関係請求部分に関する部分のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決四八頁四行目の次に行を改めて、次のとおり付加する。

「控訴人は、二号の趣旨及び文理から、特定の個人が識別され又は識別され得る情報は、プライバシーに関係しないことが明らかであっても、公開の適用除外事項に該当すると解すべきであると主張する。しかしながら、二号の規定が前記のとおり『個人に関する情報』を適用除外事項の要件としていること、二号の規定の趣旨が右にみたとおりプライバシーの保護を目的とすることからすると、プライバシーに関係しないことが明らかな情報は二号の適用除外事由に当たらないと解すべきであるから、控訴人の右主張は採用できない」。

2  同四九頁七行目の「相手方の肩書」を「相手方の役職名」と改める。

3  同四九頁末行の次に行を改めて、次のとおり付加する。

「控訴人は、本件文書には、既に公開された飲食等の実施日、場所、支出金額が含まれていることから、右会議等に出席した者は、公務員であるか否かにかかわらず、通常人ならこのような会議等に出席したこと自体が一般に知られたくないと考えられること、このような会議等に出席した大阪市側の相手方としては、本件文書に自己の氏名及び役職名が記載されていることを知らないし、また自己の氏名が公開されることを全く予想していないから、これを公開することがその者の自己情報に関するコントロール権を侵害することを理由に、相手方の氏名及び役職名はプライバシーに属する私的領域の問題であると主張する。しかしながら、大阪市の職員が公務の遂行として出席(予定)し、財務課が食糧費を支出した会議等であってみれば、これに出席(予定)する者は、右にみたとおり、通常、その者にとってプライバシーと関係なくして公務又は所属団体の職務として出席(予定)するのであるから、その者が出席(予定)したことを一般に知られたくないということは通常あり得ず、したがって、これを公開したことによって控訴人のいうような自己情報に関するコントロール権がプライバシーの権利の一内容として認められるとしても、これを侵害することはない。そして、相手方の氏名及び役職名が開示されることによって控訴人の主張するようなプライバシーを侵害する例外的な事情があるのであれば、控訴人においてその事情を個別に具体的に主張、立証すべきである。よって、控訴人の右主張は採用することができない。」

4  同五〇頁末行から同五一頁三行目までを次のとおり改める。

「本件文書のうち、本件関係請求部分に関して、相手方の氏名及び役職名が記載されているが、本件非公開情報部分(原判決別紙文書目録記載二の1(一)のうちの相手方の氏名及び役職名、3(一))が非公開とされた記載のある文書は、別紙一覧表のとおりである。(同一覧表記載の各号証、乙三二)」

5  同五九頁八行目の「別紙一覧表」を「本判決別紙一覧表」と改める。

6  同六一頁二行目の次に行を改めて、次のとおり付加する。

「控訴人は、本件非公開情報部分に関する右会議等に相手方として出席(予定)した者の中には、公務又は所属団体の職務としてではなく、その者の専門的知識及び経験等に基づく意見交換等のため、個人的な立場から出席したのがあり、この場合はプライバシーに関わると主張する。しかしながら、控訴人の主張する意見交換のための会議に出席した場合であっても、先にみたとおり、公務又は所属団体の職務として出席したと推認するのが相当であり、例外的に個人の立場で個人的に出席した者があるのであれば、控訴人においてこれを個別に具体的に主張、立証しなければならないところ、右主張、立証がないから、控訴人の右主張は採用することができない。」

二  争点2について

本件非公開情報部分は本件条例六条八号に該当しないというべきであるが、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決六三頁八行目から同六四頁一〇行目までのうちの本件関係請求部分に関する部分のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決六四頁四行目から五行目にかけての「公開されたとしても、」の次に「先にみたとおり、右会議等に出席(予定)した者がそのことを一般に知られたくないということは通常あり得ず、」を付加する。

2  同六四頁六行目から七行目にかけて「生ずるとはいい難い」を、次のとおり改める。

「生じ、もって大阪市の行っている事業事務若しくは将来の同種の事業事務の目的を損ない、又はこれらの事業事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生じることを認めることはできない」

3  同六四頁一〇行目の次に行を改めて、次のとおり付加する。

「控訴人は、相手方の氏名及び役職名を明らかにしなければ、内密な協議を目的とする会議である等の八号の要件を満たす事実を主張、立証し得ないから、控訴人の前記主張と、本件文書の記載中、前記のとおり公開した事項によって本件非公開情報部分に関する文書に記載された会議等について八号の要件を満たす事実の主張、立証は尽くされたと主張する。しかしながら、八号の要件を満たす事実の主張、立証は、相手方の氏名及び役職名を明らかにしなくとも可能であることが明らかであるし、控訴人の右の点についての主張、立証は、具体的なものではなく、これから右事実を認めることもできないから、控訴人の右主張は採用することができない。」

三  結論

以上の理由によれば、本件非公開情報部分は、本件条例六条二号及び八号のいずれにも該当しないから、控訴人の本件処分のうち右部分を非公開とした部分は違法として取り消すべきであり、したがって、被控訴人らの右部分の取消しを求める本件関係請求部分は理由があるから認容すべきである。

そうだとすると、原判決中、本件関係請求部分を認容した部分は相当で、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官武田多喜子 裁判官礒尾正 裁判官見満正治は転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官武田多喜子)

別紙一覧表<省略>

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