大阪高等裁判所 昭和24年(を)1125号 判決 1949年9月20日
被告人
平岡福紀
主文
原判決を破棄する。
被告人を罰金一万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押收に係る白米四二、五瓩(換價金千三十二円七十五銭)はこれを沒收する。
理由
弁護人竹内岩男昭和二四年五月二〇日附控訴趣意書第一点及び弁護人伏見礼次郞、控訴趣意書第一点について。
しかし原判決挙示の証拠によれば、被告人が大阪市内飮食店等の相場のよいところで一升百八十円位、二斗で五千四百円位で賣るつもりで所持していたことが窺われるから被告人の所持が販賣を目的としていたことは明らかであるのみならず、当時大阪市内では精米が統制額をはるかに上廻る闇値で取引されており、右被告人の目算もあながち根拠なしともいえぬ実情にあつたことは顯著な事実であるから、大阪市内における当時の取引相場を証拠によつて認定しなくても所論の違法ありとはいゝ難い。
後略
〔註〕 結局量刑不当にて破棄自判