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大阪高等裁判所 昭和24年(を)2083号 判決 1949年11月04日

被告人

中尾順三

主文

本件控訴はこれを棄却する。

理由

いわゆる搜索令状記載の場所がちがつていたとすれば搜索自体はあるいは違法となるにしてもそれだけではただちに原判決の違法を招來するとはいえないしまた原判決はけつして金員借用の事実を犯罪と認めた趣旨でないことは原判決を虚心に読めば容易に了解し得るところであるなお原判決で証第十三号として挙示してある名刺一枚は実は警察では二枚押收されていたという事実があつたとしてもそれだけでは原判決の違法をきたすわけがないのみならず原判決挙示の証拠を総合すれば原判示事実はすべて認め得られるところであるしまた起訴状第二の(三)(四)事実は原判決がこれを有罪とは認定していないからそれに関する起訴事実の不当を云爲して不服を申立てるのは何ら実益のないところである。

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