大阪高等裁判所 昭和24年(を)4060号 判決 1950年3月16日
被告人
井上博
主文
本件控訴を棄却する。
当審の未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。
理由
弁護人中口卯吉の控訴趣意第二点について。
詐欺罪における詐取した財物の表示をするにあたつては他と区別して認識し得る程度をもつて足るものと解するのが相当である。
然るに米穀以外の主食類は米穀と一定比率により換算して配給されているのであるから、すでに原判示におけるがごとく主食類の種別と米穀換算量が明らかである以上被害財物の判示として欠くるところはない。