大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)2425号 判決

旧地方税法第三六条第二項にいわゆる入場税の特別徴收義務者とはその観物の主催者を云い、地方団体が入場税及び入場税附加税を徴收する便宜上設けた者であるから、地方団体に対しその観物の主催者として届け出た主催名義人もこれに当るもの解すべきである。

原判決引用の証拠によれば本件職業野球の観物については被告人が之を計画し主催者として事前に地方団体に対し所定の届出をしたが当初予定した昭和二十三年十一月三日は当日降雨のためこれを延期しその継続として同月十四日決行したものであつて、その間被告人の資力をあやぶんだ球団所有者から中止方の申入れがあつたため被告人の出資者たる宮川勇はこれに対し自分が全責任を以て引受けると確約したことがあるけれどもそれはあくまでも球団所有者対宮川勇の内部関係に止まる事項であつて地方団体の関係においては依然として被告人が主催者としてその届出名義はそのまゝ存置してあつた事実が明らかであるから被告人は本件の主催者として特別徴收義務者の責任を免れることはできないのである。論旨は理由がない。

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