大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)2548号 判決

しかし、原判決挙示の証拠を綜合すれば判示事実は十分認められる。所論摘記の証言においても証人市位輝吉は被告人と対座の姿勢において殴打されたとは云つていない。同人は「直ぐ立ち立つて身を交す際算盤で右 関接部を殴り擦られ、更に制止しようとした際後頭部右側を殴られた」と云うのであるから、実験則上正にあり得ることであつて別に不合理とするに当らない。仮りに所論のように市位輝吉が職務を終つて立ち上り帰りかけた背後から算盤を殴げ付けたとしても、刑法第九五条第一項にいわゆる「職務を執行するに当り」とは、現に職務の執行中に限らず、職務の執行に際しての意と解すべく、従つて、公務員が職務の執行に著手せんとする場合は勿論、職務の執行を終了した際に暴行を加えた場合にも公務執行妨害罪が成立するのであるから、所論は的はずれの主張と云うの外はない。

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