大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和25年(う)2656号 判決

論旨は不当高価の認定について事実誤認の違法があると主張する。物価統制令第九条の二にいわゆる「不当に高価な額」とは一般社会通念に照らし、不当と認められる程度に高価な額を言うのであつて、価格等が「不当に高価」であるかどうかは、その当時の正しい取引における価格等、そのものと類似するものの統制額等を基準にして、これを認定しなければならない。それゆえに金利の当、不当の限界を決定するには、利息制限法の最高利率、臨時金利調整法に基く大蔵大臣の告示した金融機関に適用ある最高利率、質金取締法公益質屋法所定の最高利率の外に質屋と無担保貸付の場合の危険率の差異、その地方における特殊事情等を勘案しなければならない、してみると、原判決が少くとも月一割五分内外の利率までも不当高価と認めたのは事実誤認の違法あるものとして破棄を免れない。論旨は理由がある。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!