大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)2794号 判決

職権で調査するに原審は公判廷で証人橘ためゑ、同堀江操野を尋問した後検察官から取り調べを請求した右両名の司法警察官に対する供述調書に対し弁護人から異議の申立があつたに拘らずこれを却下した上右供述調書の証拠調を敢行し、しかも判決にこれら供述調書を事実認定の資料として掲げているのである。この手続は明らかに刑訴三二一条一項三号に反し、証拠とすることができない供述調書について証拠調を為し、違法の証拠に基いて犯罪事実を認定しているのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決はこの点において破棄を免れないのである。

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