大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和25年(う)3373号 判決

本来無償の物であつても現実の取引において不当に高価な代金で売買せられた場合に物価統制令第九条の二の規定の適用あること勿論であつて、此の場合不当に高価であるかどうかは同種又は類似の物資に対する公正価格を参酌して決すべきである。よつて検事の論旨は相当であつて原判決は法規の解釈を誤つているので破棄を免れない。

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