大判例

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大阪高等裁判所 昭和26年(う)1848号 判決

案ずるに質屋営業法第一条によれば質屋営業とは物品(有価証券を含む)を質に取り流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して金銭を貸付ける営業をいうのであるから無担保又は無担保に等しい扱いを以て金銭を貸付ける行為は質屋営業の範囲を超えるものというべきである。而して質屋営業者は貸金業等の取締に関する法律第二条第一項但書第二号後段にいわゆる「他の法律に特別の規定のある者」に該当しないものと解すべきであるからその営業の範囲外に属する金銭の貸付は右貸金業等の取締に関する法律の適用を受けるものといわねばならない。然るに原判決は本件被告人の金銭貸付が無担保又は無担保に等しいものであることを認めながら被告人が質屋営業者であるとの理由を以て貸金業等の取締に関する法律の適用を受けないものとし無罪を言渡したのは法律の適用を誤つたものというの外なく検事の論旨は理由があるので原判決は破棄を免れない。

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