大判例

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大阪高等裁判所 昭和26年(う)200号 判決

論旨は原判決は貸金業等の取締に関する法律の解釈を誤り、ひいて社会的にみて業としての実体と構成要件が共にかけている本件貸付行為を直ちに貸金業と判断したのは事実の誤認であると主張する。よつて案ずるに、貸金業等の取締に関する法律第二条にいわゆる業として行うものと云うのは反覆継続の意思をもつて同条所定の行為を行うものと解すべく、同条所定の行為すなわち貸金業を行つたといい得るがためには客観的に観察して貸金業としての形態を備えた行為がなければならないのである。それ故に業としての形態を備えていたかどうかを決するには借主との個人的関係すなわち縁故関係とか利息の多寡、担保の有無、借用証文の有無等が重要な標準となるのである。ところで証拠によれば本件貸付の相手方は殆んど被告人がたまたま博奕場で知り合つた仲間であつていわゆる特殊な縁故関係に基いて偶発的になされた貸付行為ではなく、利息も貸金業者が普通にとつている程度の月一割と定めて徴收したものが多く従つて単なる謝礼の程度にすぎぬものとは受取り難く、その間過半数の者から借用証文を差入れしめ、時には担保物を提供し保証人を立てしめたものもあると云うに至つてはこれを客観的にみて正に貸金業としての形態を備えたものと認めざるを得ないのである。すなわち原判決の判断は正当であつて論旨は理由がない。

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