大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和26年(う)245号 判決

弁護人は原判決は被告人崔が本件麻薬売買取引の幇助をしたと認定したがその買主は麻薬取締員で検挙の目的で買主となつたが買受ける意思を持つていないから当初から本件売買は成立の可能性がない。従つて従属犯たる本件幇助罪の成立するいわれはないと主張するけれども、麻薬取締法第五十三条によれば麻薬取締員は麻薬に関する違反の捜査にあたり厚生大臣の許可を受けてこの法律の規定に拘らず何人からも麻薬を譲り受けることができると規定せられているから本件売買の成立が不能であるとはいえない。所論は右規定の存在を無視した独断にすぎない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!