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大阪高等裁判所 昭和27年(ナ)3号 判決 1953年10月13日

原告 下室明一

訴訟代理人 大河内又太郎 小倉武雄

被告 奈良県選挙管理委員会

訴訟代理人 小田成就

主文

昭和二十六年四月二十三日施行せられた奈良県吉野郡下北山村長選挙を無効とする。

訴訟の総費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文第一項並に訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として原告は肩書地に居住し昭和二十六年四月二十三日施行せられた奈良県吉野郡下北山村長選挙の選挙人であるが右の選挙には三尾真一、上平高敬、田間総三郎、の三名が立候補して競争激烈を極め、特に三尾、上平の両候補者の勢力伯仲してその当落は到底予断を許さない状勢であつたが、結局得票数は三尾真一六百七十一票、上平高敬六百六十八票、田間総三郎三百二十八票で三尾真一は僅かに三票の差をもつて当選した。しかし右選挙は次の理由によつて無効である。

(一)  右選挙の第二投票所には投票記載所が三ケ所設備せられていたが、その内向つて左端の机の上右側前方に縦約九、二糎横約二、六糎の紙片の表裏両面に「ミオ」と墨書したものが午前九時頃から午後一時半頃迄放置せられて居り更に中央の机の上にも同様の紙片が相当長時間放置せられていた事実がある。かようなことは投票記載所の設備としては違法であり、かかる紙片の存在は投票者に対して違法の勧誘となり甚しきに至つては之をもつて官庁又は村役場の指図なりと解する者すらあつて文化の低い山村の投票者に対しては選挙の結果に異動を及ぼす虞のあることは明らかである。現に三尾真一の得票のうち同人の氏又は氏名を片仮名又は平仮名で書いているものは二〇種百四十六票で、うち「ミオ」が三十四票「ミオシンイチ」が三十五票「ミオシン一」が八票「ミオ真一」が三票あつて、これ等は前記紙片の影響を受けているものと認められるから当選者と次点者との差が僅かに三票の本件選挙において右紙片の存在が選挙の結果に影響のあつたことは極めて明瞭である。

(二)  投票管理者は選挙人で身体の故障又は文盲により候補者の氏名を記載することのできない者がある場合には、その都度当該選挙人の申請により投票立会人の意見を聞いた上代理投票の補助者を選任し、その補助者をして候補者の氏名を記載させることになつているが、これを適正に行う為には(イ)選挙人から申請があること(ロ)投票立会人の意見をきくことの二要件がいるもので選挙人からの申請もないのに予じめ投票補助者を選任して置き、之に多数の選挙人の代理投票を行わせることは投票の管理執行としては不法であつてこれについて投票立会人から進んで異議の申立がなかつたということだけでは適法に行われたものと謂うことはできない。蓋し所謂代理投票は投票補助者と特定候補者との間に特殊な関係があり勝で特に本件のように山村の選挙で競争の激烈な場合においては何人がその補助者となるかは選挙の公正保持上重要なことであるから、選挙人の申請を待ちその都度投票立会人の意見をきいて投票補助者を選任すべきものである。然るに本件選挙においては第二投票所の投票記録係の平井与三が未だ投票の開始されない間に予じめ概括的にしかも全然投票立会人の意見をきかずに島久司、橋詰幾江の両名を投票補助者に指定し、同人等をして当日代理投票を為さしめたもので之は明かに選挙法規に違反し選挙の結果に影響を及ぼしたものである。

以上本件選挙は選挙の自由公正を害し違法に行われたもので無効であるから原告は同月二十九日同村選挙管理委員会に対し選挙の効力に関する異議申立をしたが同委員会は同年五月二十八日異議却下決定をしたので原告は同年六月十一日更に被告委員会に訴願したが同年九月七日被告は原告の訴願を棄却し右裁決は同年九月十日原告に交付せられた。仍て原告は被告に対し本件選挙を無効とする旨の判決を求める為め本訴に及んだと陳述し、

被告の抗弁(三)に対し、

投票機構の機能を含めての選挙の管理執行が法律の規定に違反し且つ選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合はその選挙そのものを無効とすべきであつて所謂当選無効を以て論ずべきでない。本件代理投票について之を観るに凡そ代理投票の補助者二名は選任権限のある投票管理者が投票立会人の意見を聞いて選任することを要するものでこの適法な選任がなかつたことは仮令事実上投票記録係の平井与三が橋詰幾江及び島久治に補助行為をさせ要補助投票者の投票を完了し得たとしても投票機構においての代理投票の機能を充足する機関の欠除を補うに足るものではなく、従つて当該代理投票そのものの効力に消長を来す問題とはならないと信ずる。蓋し本件代理投票が公正且自由に行われる為には適法な投票補助機関の存在なくしては投票機構の全的構成がその全きを得るものとは謂えないからである。況んや右橋詰及島の両名はいずれも三尾候補の事実上の運動員であり従つてその補助行為は公正に行われたとは信じ難い。このような補助者の無権限選任その他不完全な投票機構の下において行われた選挙は選挙の公正自由な管理執行上重大な欠陥をもつものであるから本件代理投票の違法執行は本件選挙を無効とするに充分であると陳述した。

被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として原告の主張事実中(一)の第二投票所の投票記載所の机上に原告主張のような紙片がその主張のような時間放置せられていたとの点並に(二)の代理投票補助者の選任につき原告主張のような違法があつたとの点を否認する。その他の原告主張事実はいずれもこれを争はない。尤も右第二投票所の机の下から原告主張のように「ミオ」と表裏両面に墨書した紙片一枚が発見せられ直ちに取り去られた事実はあつたが本件選挙は公正適法に行われたもので何等瑕疵がないからこれを無効とするいわれはない。

(一)  凡そ選挙を無効とするには当該選挙が選挙の規定に違反して行われ、且その規定違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限ることは公職選挙法第二百五条の規定により明かである。而して選挙の規定に違反するとは選挙の管理に当る者が管理執行に関する規定に違反することであり、又選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとは若し選挙の規定に違反せずに選挙が行われたならば或は異つた結果が生じたかも知れぬと思料せられる場合を謂うものであるが、本件については第二投票所に於て原告主張のような紙片一枚が机の下から発見せられるや投票管理者は直ちに之を取り去つたもので、管理者が故意にその責務に違反して右紙片を机の下に放置していたわけではない。仮に右の紙片が投票記載机の上に存置せられた事実があつたとしても、それは投票者の誰れかが心覚えのため持参して置き忘れたものと認められ投票管理者その他選挙事務担当者が置いたものでもなく又かかる紙片の置かれていることを知りながら故意にこれを放置していたものではないからこれをもつて選挙の規定に違反するものと謂うことができない。のみならず選挙人は投票所に入る前既に自己の投票せんとする候補者を定めているのが一般であり本件投票所には全候補者の氏名をふり仮名つきで掲示していたのであるから、たとえ机上にかかる紙片が置かれているのを見てもこれによつて自己の投票せんとする候補者を決定した者はない筈で現に本件選挙において前記の紙片を認めたと称する者も全部これに関係なく自己の信ずるところに従つて投票しているのであるから斯る紙片が存在したことは毫も選挙の結果に異動を及ぼすものではない。若し本件のような選挙が無効ならば、選挙運動者又は選挙人は自己の熱望する候補者が形勢不利と思う場合、形勢有利な候補者の氏名を記載した紙片を秘かに投票記載所に放置してその当選を妨げ、その都度選挙のやり直しをして遂に停止するところを知らぬこととなり、結局選挙は有効に行うことを得ないという重大な事態を惹起するに至るであろう。

(二)  代理投票の場合に本件選挙当時の公職選挙法に於いてはその補助者を選任するには一々代理投票を申請する選挙人毎にその都度投票立会人の意見をきいた上これを選任しなければならないものと定めた規定はないから選挙当日投票時刻が到来した後、投票所で予じめ投票立会人の意見を聞いて当日の代理投票補助者を総括的に選任しておき、代理投票の申請があつた場合右の補助者をして投票の補助を為さしめることは何等違法でないのみならず、むしろ事務の円滑迅速を図る上からも当然の措置である。原告は代理者と特定候補者との間に特別な関係があり勝ちで何人が代理投票の補助者となるかは選挙の公正に重要な関係があるからその都度選任すべきだと主張するが、却つて予じめ補助者を選任しておく方が選挙の自由公正に適合するものである。而して本選挙第二投票所においては選挙当日投票時刻開始後、投票管理者中岡兵市は投票立会人平井久五郎外二名の面前に於て、島久司、橋詰幾江の両名を代理投票の補助者に選任したい旨を述べたところ、立会人等は何等発言しなかつたので中岡は右両名を補助者に選任したもので、積極的に投票立会人の賛意をきいたわけではないが同人等は異議を述べる機会を与えられながら何等発言をしなかつた以上その意見をきいたことになり別段差支えはないのである。

(三)  仮に原告主張のように代理投票の補助者の選任が違法なりとするも斯る場合は単に当該補助者によつて行われた代理投票が無効投票となるのみで結局は個々の投票の効力に帰着し全体としての選挙の効力には何等影響するところがない訳であるから、右の事実ありとするも当選訴訟の目的となり得るだけで選挙訴訟の理由となり得ないことは最高裁判所の判例(昭和二三、六、二六判決)の趣旨よりするも明かである。

要するに本件選挙は自由公正に行われたのであつてその間何等違法な点がないから原告の本訴請求は失当であると述べた。

証拠として原告訴訟代理人は甲第一乃至第六号証を提出し前第一審並に当審での証人竹本重勝、平貫三、平昌治、福本善三朗、田間総三郎、小川常吉、上平高敬、井奥俊雄、井奥スエ子、種子こと平西ハギ、小林フサノ、瀬古口菊造、森本留太郎、南谷平三郎、平井久五郎の各証言並に検証の結果及び前第一審証人中岡兵市、井奥ユミヱ、島久司の各証言並に当審証人平井与三の第二回証言及び原告本人訊問の結果を援用し、乙第七号証は不知、其の他の乙号各証は成立を認めると述べ乙第一乃至第四号証第八号証の三を利益に援用し検乙第二号証は本件問題の紙片なること同第一号証の一、二はその写真なることは認めると述べ同第一号証の一、二を利益に援用し、被告訴訟代理人は乙第一号証の一乃至四、同第二乃至第五号証、第七号証、第八号証の一乃至三、第九号証の一、二、第十、第十一号証、第十二号証の一、二並に検乙第一号証の一、二同第二号証を提出し前第一審並に当審での証人中岡兵市、井奥ユミヱ、平井久五郎、島久司、橋詰幾江、平井与三(第一回)の各証言、当審証人小川常吉の証言及び前第一審での検証の結果を援用し甲第一号証の平俊治の作成部分は不知同号証の其の他の部分並に爾余の甲号各証は成立を認めると述べた。

理由

原告主張の事実中第二投票所の投票記載所の向つて左端及び中央の各机の上に原告主張のような紙片がその主張のような時間存置せられていた事実並に代理投票補助者の選任につき原告主張のような違法があつた事実を除き爾余の事実はいずれも当事者間に争のないところである。

よつて先ず原告主張の(二)の点について判断する。

この点について被告は(三)の抗弁として原告主張のような場合は結局当選訴訟の目的となり得るだけで選挙訴訟の理由となり得ないと主張するから、先ずこの点について考えて見ると、本件訴訟は代理投票機構の欠除による本件選挙の管理執行が選挙の規定に違反し且つそれが選挙の結果に異動を及ぼす虞ありとし本件選挙の全部の効力を争うものであつて、個々の代理投票についてその効力を争い得票数の算定に違法ありとし当選人の決定自体の効力を争うものではないから、本件は正に選挙訴訟であつて当選訴訟を以て論ずべきではない。そこで代理投票についてこれを観るに本件選挙当時の公職選挙法第四十八条同法施行令第三十九条によれば、身体の故障又は文盲に因り自ら候補者の氏名を記載することができない選挙人は投票管理者に代理投票の申請をすることができ、投票管理者はこの申請があつた場合においては、投票立会人の意見を聞いて当該の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者一人の氏名を記載させ他の一人をこれに立ち合わせなければならない旨を規定し、更に同令第四十一条には身体の故障又は文盲であることを理由として代理投票を申請した選挙人がある場合においてその事由がないときは投票管理者は投票立会人の意見を聞いてその拒否を決定し(同条第一項)、その決定に対し選挙人に不服ある場合には投票管理者は仮投票をさせなければならないとし(同条第二項)、又その選挙人が代理投票することについて投票立会人において異議がある場合にはその選挙に仮投票をさせなければならない(同条第三項)旨を規定している趣旨より観察すれば投票管理者が代理投票補助者の選任又は代理投票拒否の決定をするには何れも投票立会人の意見を聞かなければならないものであり、これは一々その代理投票を申請する選挙人毎に各々その事情を異にするものと考えられるから、その都度投票立会人の意見を聞いた上これを決定しなければならないものと解するを相当とする。今、本件代理投票についてみるに、前第一審並に当審証人中岡兵市、平井与三(第一回)、平井久五郎及橋詰幾江の各証言を綜合すれば本件選挙当日本件第二投票所において午前七時投票開始時刻後十分過頃投票管理者中岡兵市は当然来るべき代理投票の申請者に備え投票立会人平井久五郎、南谷平三郎及び瀬古口菊造の面前において予じめ代理投票の補助者として島久司、橋詰幾江の両名を選任したい旨を述べたところ右立会人等は何れも何等これに対し発言しなかつたので右中岡は立会人等において異議なきものと認め右両名を補助者に選任した事実並にその後右両名の補助者により当日の代理投票全部を順次執行し其の間何等その個々について一々改めて立会人の意見を聞かなかつた事実を認めることができる。他に右認定を左右するに足る証拠はない。(原告は右両名を補助者に選任したのは中岡兵市ではなくて投票記録係の平井与三であつてしかも同人は全然投票立会人の意見を聞かずに選任したと主張し、前第一審並に当審証人南谷平三郎、瀬古口菊造及び島久司はこれに副うような証言をするが前示採用した証人等の証言を綜合すれば当日投票記録係の平井与三は万事投票所のことを指導しており、従つて代理投票補助者の選任についても投票管理者中岡兵市の意思を繰り返し右補助者等に伝達していたものに過ぎないと認むるを相当とするからこの点に関する右証人等の証言部分は措信し難い。なお南谷平三郎並に中岡兵市の前記各証言によれば南谷平三郎は投票補助者の代理投票の執行について投票立会人の立会を求めた事実を認め得られるがこれを以つて同人が立会人として補助者の選任につき異議を述べたものと認むることができない。)被告は投票時刻の到来後予め投票立会人の意見を聞いて当日の代理投票補助者を総括的に選任しておき代理投票の申請のあつた場合に右の補助者をして投票せしめることは何等違法ではないのみでなく、むしろ事務の円滑迅速を図る上から当然の措置であつて申請の都度選任するよりは却つて選挙の自由公正に適合すると主張するが、凡そ選挙は何人からも妨害せられることなく全く自由に公正に自己の所信に従つて投票し得られることが選挙法の最も重要な要請であつて、この要請に従つてあらゆる投票所の機構が整備せられなければならないのであつて結局代理投票の補助者は選挙人の指示する候補者の氏名をそのまま忠実に投票用紙に記載するという単なる機械的な仕事を担当するものであるから、その記載行為には決して自分の意思を入れてはならないのであつて、もし補助者が自分の意思を介入させて記載したとすればもはやその投票は当該選挙人の投票ということはできない。従つて候補者又は選挙人と投票補助者との間に特殊な関連性があつて苟もその公正を疑わしむるような補助者を選ぶことは選挙の公明性より極力これを避けなければならないことは勿論であるから、この点に関する選挙法規も前記説示の如くあくまでも厳重に解釈せらるべきであつて、徒に便宜に墮して右の解釈を誤り、予め総括的に代理投票の補助者を選任するが如きはたとえそれが立会人の意見を聞いたものであつても許さるべきではない。この点に関する証拠として被告の提出する乙第十二号証の一、二の如きはたとえそれが現今の選挙界の実状であつても、これを有効とするは一自治庁の便宜上の解釈であつて採るに足らない。むしろ選挙法規の正確な理解とその遵法精神は独り選挙人にのみ要望せらるるのみではなく、選挙の管理執行の任に当る人々は尚一層これに徹底精通しいささかもこれに違反することなきを期さねばならぬ。たとえ本件選挙の管理執行者において右の選挙法規に精通しなかつた憾みがあつたとは言え、これを以て徒に右法規違反の責任を不問に附することはできない。況んや本件投票補助者の一人に選任せられた橋詰幾江の如きは投票の前日まで三尾候補の為め選挙運動に従事していた者であることは同人の前記証言によつても明かであるから、たとえその補助行為が正当に行わさたとしても、後に説示するように、その投票の結果は窺知する限りではないから、まして本件選挙のようにその競争の激烈であつた場合には、その公正を疑わしむるに足る選任であつたと謂わねばならない。そこで右選挙規定の違反が本件の選挙の結果に異動を及ぼす虞があるかどうかについて判断する。本件選挙において僅かに三票の差を以て候補者三尾真一が当選したことは当事者間に争なく、而して本件第二投票所の投票中代理投票が十八票あつたことは成立に争のない甲第五号証並に平井与三の前示証言によつて明かであるから、前記認定のように右代理投票の全部が選挙規定に違反し而もその十八票については何人が何人を投票したかは窺知する限りではないから、若しその代理投票が規定に違反せずに行われていたならば或は本件選挙に異つた結果が生じたかも知れぬと思われる場合であり、正にその規定違反が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に該当するものと認めることができる。而して本件は第二投票区のみの問題ではあるが同村は全村一開票区なることは成立に争のない甲第四号証によつて認められるから、本件選挙は全部が無効であると謂うの外はない。

果して右の通りだとすれば原告の訴願を容れなかつた被告の裁決は失当であつて、原告の本訴請求は他の争点についての判断を俟つまでもなく此の点において理由がありこれを認容すべきであるから民事訴訟法第九十六条第八十九条を適用し訴訟の総費用(前第一審、上告審並に当審とも)は被告の負担とし、主文のとおり判決した。

(裁判長判事 田中正雄 判事 平峯隆 判事 藤井政治)

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