大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)1493号 判決

しかし被告人は逮捕せられた時以来、警察職員及び検察事務官の取調べに於て、本件犯行を認めてゐるもので、この供述が真実に反するものとなす資料なく、これを始め原判決引用の証拠によれば、原判示事実を認めることができる。当審に於て取調べた証人小磯巧、同関栄造及び同関千代江の証言によるも、被告人は関栄造と相通謀の上、判示覚せい剤を他に持ち行くためこれを関栄造の鞄の中に入れ、関栄造が該鞄を携帯して両名連れ立つて、判示被告人の自宅を出て、判示道路まで到りたる際逮捕せられた事実を認め得るから、被告人は関栄造と共同してその間右覚せい剤を所持してゐたことは明らかである。然らば右覚せい剤の所有権の帰属の何人にあるにせよ、被告人について所持罪の成立することについては何等の逕庭もない。その他記録に徴するも右認定に誤はないから、被告人につき所持罪を認定処断した判決には何等の違法もない。

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