大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)1909号 判決

よつて先ず職権を以て原審の法令適用の当否を審査すると、原審は被告人の併合罪となる二個の窃盗事実及び右が三犯の累犯となるとの事実を認定の上これに対し刑法第二三五条、第四五条、第四七条、第五六条、第五七条及び第五九条のみを適用処断しているのであるが、右第二三五条の刑の長期は一〇年であるからこれに累犯の加重をすれば二〇年となりさらに併合罪の加重をするときは三〇年となるのであつて、この場合には当然同法第一四条を適用してこれを二〇年に引下げなければならないに拘らず右法条の適用を遺脱して三〇年以下を以て処断した原判決には主文に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがあるものといわねばならない。

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