大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)2340号 判決

記録を精査し、右証拠の内容を検討するに、西井芳子及び松尾芳子の検察官に対する供述調書中で同人等の述べていることが被告人を陥れるために虚偽の事実を申立てたものであることを首肯し難いのみならず、原判決の認定に誤あることを疑うに足る証跡を発見しない。そして街路婦の売淫行為は公序良俗に反するから、これがあつせんをなしたことに対し、手数料を要求することは法の許容せざるところというべく、従つて街路婦に対し手数料を強請し同女を畏怖せしめて金員の交付を受けたときは恐喝罪が成立するのは勿論である。

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